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道路交通法 第81条(違法工作物等に対する措置)

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  1. 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
  2. 第七十六条第一項又は第二項の規定に違反して工作物等を設置した者
  3. 第七十六条第三項の規定に違反して物件を置いた者
  4. 第七十七条第一項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者
  5. 第七十七条第三項又は第四項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者
  6. 第七十七条第七項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者
  7. 2.警察署長は、前項第一号、第二号又は第三号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
  8. 3.警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第八十二条において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。
  9. 4.警察署長は、第二項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
  10. 5.警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
  11. 6.第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
  12. 7.第二項から第四項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
  13. 8.警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
  14. 9.警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
  15. 10.前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  16. 11.納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
  17. 12.第三項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法81条は、無許可の看板など違法な工作物等について警察署長が除去等を命じられると定める。設置者不明なら署長が自ら撤去・保管し、費用は所有者負担となる。

Q · 店の前の歩道に置いた看板、警察に撤去されたらどうなるの?

撤去を命じられ、撤去・保管費用も自己負担になります

道路交通法81条1項により、警察署長は道交法76条・77条違反の工作物等について除去・移転・改修や工事の中止を命じることができます。設置者の氏名・住所が分からないときは、署長が自ら撤去して保管します(同条2項)。保管後は政令の定めにより公示され、公示から3か月経過すると売却でき、6か月経過すると所有権は都道府県に帰属します。撤去・保管・売却・公示に要した費用は占有者等の負担となり、納付しないと年14.5パーセントの範囲内の延滞金が加算され、最終的に地方税の滞納処分の例により徴収されます。

解説

店先の歩道に出したA型看板、開店祝いに立てたのぼり、工事現場からはみ出した足場や資材。これらが道路使用許可なしに置かれていると、警察署長は「撤去しろ」と命じることができる。ここまでは知っている人もいる。だが本当の牙はその先だ。あなたの氏名や住所が分からなければ、警察は自分で撤去し、保管し、3ヶ月経てば売却し、買い手がつかなければ廃棄できる。そして撤去・保管・売却にかかった費用は、全額あなたの負担。払わなければ年14.5パーセントの延滞金が乗り、最後は裁判所を一度も通さず、税金の滞納と同じ手続きであなたの預金や不動産を差し押さえる。公示から6ヶ月放置すれば、看板の所有権は都道府県のものになる。「ただの看板」が、いつの間にか行政の差し押さえ案件に化ける。それを止められるのは、置く前の一枚の許可証だけだ。

法的な位置づけ

道路交通法第81条は、道路における危険の防止と交通の妨害の排除を目的として、警察署長が違反行為に係る工作物等の除去・移転・改修や工事等の中止を命じる権限を定める規定である。命令の相手方を特定できない場合の略式代執行、除去した工作物等の保管・公示・売却、費用の徴収、公示から6か月経過後の所有権の都道府県帰属までを一体として規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法81条とは何ですか?

道交法76条・77条に違反して設置された工作物等について、警察署長が除去・移転・改修や工事中止を命じ、命令できないときは自ら撤去・保管・売却までできると定める規定です。

Q2歩道に看板を置くと違法ですか?

歩道も道路交通法上の道路なので、継続的に物を置くには道路使用許可(77条)が必要です。無許可なら76条・77条違反となり、81条の撤去命令の対象になります。

Q3撤去命令は誰が出せますか?

警察署長です(81条1項)。道路管理者が出す道路法上の措置とは別系統で、道路における危険防止・交通妨害の排除を目的として命じられます。

Q4撤去費用は誰が払うのですか?

除去・移転・改修・保管・売却・公示に要した費用は、工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担です(81条7項)。警察署長が金額・期限・場所を定めて文書で納付を命じます。

Q5撤去された看板はいつ売却されますか?

公示の日から3か月経過しても返還できず、保管に価額と比べて不相当な費用や手数を要するときに売却できます。滅失・破損のおそれがある場合は3か月を待たずに売却可能です(81条4項)。

Q6撤去命令に不服がある場合はどうすればいい?

撤去命令は行政処分なので、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月以内に提起します。命令書末尾の教示欄で期限と宛先を確認するのが出発点です。

Q7工事を止められることはありますか?

あります。77条1項違反の工事等や、許可条件違反の工事等については、警察署長が工事・作業の中止を命じられます(81条1項)。工期遅延の損害は補償されません。

Q8延滞金を払わないとどうなりますか?

督促状で期限が指定され、年14.5パーセントの範囲内の延滞金と督促手数料が加算されます。それでも納付しないと地方税の滞納処分の例により財産が差し押さえられます(81条9項・10項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1店の前の歩道にA型看板やのぼり出してるけど、これって違法なんですか?

歩道も「道路」なので、継続的に物を置くには道路使用許可(§77)が必要です。無許可なら§76・§77違反となり、§81に基づく撤去命令の対象になります。業界裏話ヒント:現場の警察は小さな看板を黙認していることも多いですが、近隣から一本の苦情が入った瞬間に命令へ切り替わります。許可申請の手数料は数千円程度、無許可のまま撤去・費用徴収に至るリスクと比べれば、許可は最も安い保険です。

Q2撤去された看板って、取り返せますか?お金かかりますか?

保管期間中なら返還を受けられますが、撤去・保管・売却にかかった費用は全額あなたの負担です(§81第7項)。公示から6ヶ月放置すると所有権は都道府県に移り、二度と戻りません(§81第12項)。業界裏話ヒント:費用を払わないと年14.5パーセントの延滞金が乗り、最終的には税金の滞納処分と同じ手続きで預金や不動産が差し押さえられます(§81第9項・第10項)。普通の請求書と侮って放置すると、裁判所の判決なしに財産が押さえられる、この一点を知る人と知らない人で対応がまるで変わります。

Q3撤去命令を無視したら、どうなりますか?

氏名・住所が分かっている場合は命令が生き続け、別途§76・§77違反の罰則も問われ得ます。氏名・住所が分からなければ、署長は§81第2項で自ら撤去してしまいます。業界裏話ヒント:「相手も手間だから放置するだろう」という読みは危険です。略式代執行(第2項)は所有者不明を理由に手続を簡略化する仕組みで、むしろ連絡先を隠すほど自力で撤去されやすい。無視するより、教示欄を起点に不服申立ての可否を早く判断する方が、結局は損が小さい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「店の前の歩道は自分の敷地の延長だから自由に使える」という前提そのものが間違っている。歩道は道路であり、そこに継続的に物を置くには道路使用許可(§77)が要る。問うべきは「どこまで置けるか」ではなく「そもそも許可を取ったか」だ。立てた問いがずれていると、対策も全部ずれる
  • 撤去命令が来ること自体は知っていても、その後の「滞納処分」の重さを知らない人が多い。これは普通の借金の取り立てと違い、裁判所の判決なしに、税金と同じ手続きで財産を差し押さえられる。しかも費用の先取特権は国税・地方税に次ぐ順位で、他の債権者より優先して回収される
  • 「警察が勝手に私の看板を撤去・売却したら財産権侵害だ」と思うかもしれないが、§81第2項は所有者を特定できないときの撤去・保管を、第4項以下は売却までを明文で認めている。保管義務と公示手続を踏んでいれば、それは違法ではない
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条文の役割道交法81条:違反状態を是正する措置命令と、命令できない場合の略式代執行・保管・売却・費用徴収
発動の前提76条1項・2項・3項違反、77条1項違反、許可条件違反、原状回復義務違反のいずれか
相手方が不明なとき警察署長が自ら措置をとり、除去した工作物等を保管する義務を負う(2項)
コストの帰属除去・保管・売却・公示等の費用は占有者等の負担、未納なら延滞金と滞納処分の例(7項〜10項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 開店以来ずっと店先の歩道にA型看板とのぼりを出してきた。近隣から一本の苦情が入った翌週、所轄署から撤去命令の文書が届く。道路使用許可を取っていなければ、これは§76・§77違反として正面から命令の対象になる。ここで許可を取れば適法化できる余地があるのか、それとも撤去は避けられないのかで、次の一手が分かれる
  • もし、あなたの看板が撤去され公示が貼り出されたら、残された時間はどれだけか。公示から3ヶ月で売却、6ヶ月で所有権は都道府県へ移る。取り返したいなら、その前に費用を払って引き取るしかない
  • 歩道を塞ぐ形で資材を積んで工事をしていたら、警察署長から工事の中止命令。§77の許可条件に違反していれば、工事そのものを止められる。工期の遅延で発生する損害は、誰も補償してくれない
  • 自宅前の歩道に見知らぬ立て看板が居座り、車椅子もベビーカーも通れない。警察に通報すれば、署長がその設置者に撤去を命じられる
  • 撤去費用の請求書が届いたが払わずにいたら、督促状、そして年14.5パーセントの延滞金。ある日、預金口座が差し押さえられる。滞納処分の例、つまり税金の取り立てと同じ強制力だと後から知る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第81条(違法工作物等に対する措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第81条の条文原文は「警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第81条は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。