要点道路交通法81条は、無許可の看板など違法な工作物等について警察署長が除去等を命じられると定める。設置者不明なら署長が自ら撤去・保管し、費用は所有者負担となる。
Q · 店の前の歩道に置いた看板、警察に撤去されたらどうなるの?
撤去を命じられ、撤去・保管費用も自己負担になります
道路交通法81条1項により、警察署長は道交法76条・77条違反の工作物等について除去・移転・改修や工事の中止を命じることができます。設置者の氏名・住所が分からないときは、署長が自ら撤去して保管します(同条2項)。保管後は政令の定めにより公示され、公示から3か月経過すると売却でき、6か月経過すると所有権は都道府県に帰属します。撤去・保管・売却・公示に要した費用は占有者等の負担となり、納付しないと年14.5パーセントの範囲内の延滞金が加算され、最終的に地方税の滞納処分の例により徴収されます。
店先の歩道に出したA型看板、開店祝いに立てたのぼり、工事現場からはみ出した足場や資材。これらが道路使用許可なしに置かれていると、警察署長は「撤去しろ」と命じることができる。ここまでは知っている人もいる。だが本当の牙はその先だ。あなたの氏名や住所が分からなければ、警察は自分で撤去し、保管し、3ヶ月経てば売却し、買い手がつかなければ廃棄できる。そして撤去・保管・売却にかかった費用は、全額あなたの負担。払わなければ年14.5パーセントの延滞金が乗り、最後は裁判所を一度も通さず、税金の滞納と同じ手続きであなたの預金や不動産を差し押さえる。公示から6ヶ月放置すれば、看板の所有権は都道府県のものになる。「ただの看板」が、いつの間にか行政の差し押さえ案件に化ける。それを止められるのは、置く前の一枚の許可証だけだ。
道路交通法第81条は、道路における危険の防止と交通の妨害の排除を目的として、警察署長が違反行為に係る工作物等の除去・移転・改修や工事等の中止を命じる権限を定める規定である。命令の相手方を特定できない場合の略式代執行、除去した工作物等の保管・公示・売却、費用の徴収、公示から6か月経過後の所有権の都道府県帰属までを一体として規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道交法76条・77条に違反して設置された工作物等について、警察署長が除去・移転・改修や工事中止を命じ、命令できないときは自ら撤去・保管・売却までできると定める規定です。
歩道も道路交通法上の道路なので、継続的に物を置くには道路使用許可(77条)が必要です。無許可なら76条・77条違反となり、81条の撤去命令の対象になります。
警察署長です(81条1項)。道路管理者が出す道路法上の措置とは別系統で、道路における危険防止・交通妨害の排除を目的として命じられます。
除去・移転・改修・保管・売却・公示に要した費用は、工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担です(81条7項)。警察署長が金額・期限・場所を定めて文書で納付を命じます。
公示の日から3か月経過しても返還できず、保管に価額と比べて不相当な費用や手数を要するときに売却できます。滅失・破損のおそれがある場合は3か月を待たずに売却可能です(81条4項)。
撤去命令は行政処分なので、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月以内に提起します。命令書末尾の教示欄で期限と宛先を確認するのが出発点です。
あります。77条1項違反の工事等や、許可条件違反の工事等については、警察署長が工事・作業の中止を命じられます(81条1項)。工期遅延の損害は補償されません。
督促状で期限が指定され、年14.5パーセントの範囲内の延滞金と督促手数料が加算されます。それでも納付しないと地方税の滞納処分の例により財産が差し押さえられます(81条9項・10項)。
歩道も「道路」なので、継続的に物を置くには道路使用許可(§77)が必要です。無許可なら§76・§77違反となり、§81に基づく撤去命令の対象になります。業界裏話ヒント:現場の警察は小さな看板を黙認していることも多いですが、近隣から一本の苦情が入った瞬間に命令へ切り替わります。許可申請の手数料は数千円程度、無許可のまま撤去・費用徴収に至るリスクと比べれば、許可は最も安い保険です。
保管期間中なら返還を受けられますが、撤去・保管・売却にかかった費用は全額あなたの負担です(§81第7項)。公示から6ヶ月放置すると所有権は都道府県に移り、二度と戻りません(§81第12項)。業界裏話ヒント:費用を払わないと年14.5パーセントの延滞金が乗り、最終的には税金の滞納処分と同じ手続きで預金や不動産が差し押さえられます(§81第9項・第10項)。普通の請求書と侮って放置すると、裁判所の判決なしに財産が押さえられる、この一点を知る人と知らない人で対応がまるで変わります。
氏名・住所が分かっている場合は命令が生き続け、別途§76・§77違反の罰則も問われ得ます。氏名・住所が分からなければ、署長は§81第2項で自ら撤去してしまいます。業界裏話ヒント:「相手も手間だから放置するだろう」という読みは危険です。略式代執行(第2項)は所有者不明を理由に手続を簡略化する仕組みで、むしろ連絡先を隠すほど自力で撤去されやすい。無視するより、教示欄を起点に不服申立ての可否を早く判断する方が、結局は損が小さい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法81条:違反状態を是正する措置命令と、命令できない場合の略式代執行・保管・売却・費用徴収 | — |
| 発動の前提 | 76条1項・2項・3項違反、77条1項違反、許可条件違反、原状回復義務違反のいずれか | — |
| 相手方が不明なとき | 警察署長が自ら措置をとり、除去した工作物等を保管する義務を負う(2項) | — |
| コストの帰属 | 除去・保管・売却・公示等の費用は占有者等の負担、未納なら延滞金と滞納処分の例(7項〜10項) | — |
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