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道路交通法 第81条の2(転落積載物等に対する措置)

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  1. 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  2. 2.前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
  3. 3.前条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法81条の2は、道路に転落した積載物が交通の危険となるおそれがあるとき、警察署長が占有者等に除去を命じられると定める。占有者が不明なら警察署長が自ら撤去し保管する。

Q · 高速道路に落ちてしまった自分の積み荷、警察が片付けてくれるんですか?

落とした荷物の撤去義務と費用は、持ち主に戻ります

道路交通法81条の2により、道路に転落・飛散した積載物が交通の危険や著しい妨害となるおそれがあるとき、警察署長は占有者・所有者その他権原を有する者に除去等の措置を命じることができます。占有者等の氏名・住所が分からないときは、警察署長が自ら措置を採り、除去した物を保管しなければなりません(2項)。保管後は81条3項以下の公示手続が準用され、引取りがなければ売却・処分されます。撤去や保管に要した費用の負担は後から判明した占有者等に及び、さらに落下物が事故を招けば民法709条の損害賠償が別枠で走ります。

解説

高速道路を走っていて、前方に落ちたタイヤやベニヤ板を見てヒヤッとした経験はないだろうか。あの落下物、放置されているように見えて、実は法律上「誰かが片付ける義務を負う物」だ。道路交通法81条の2は、積載物が道路に転落・飛散して交通の危険や妨害となるおそれがあるとき、警察署長がその占有者・所有者に除去を命じられると定める。ポイントは二段構え。持ち主が分かれば命令、分からなければ警察が自ら撤去して保管する。そして撤去や保管にかかった費用は、最終的に持ち主へ回ってくる。つまり、あなたのトラックから荷崩れで角材が落ちた瞬間、あなたは撤去命令の名宛人になり、費用負担者になり、さらに事故が起きれば民事賠償の相手にもなる。三重の責任が同時に走り出す。

法的な位置づけ

道路交通法81条の2は、転落積載物等に対する警察署長の措置権限を定める規定である。道路に転落し又は飛散した車両等の積載物が交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある場合に、占有者・所有者その他権原を有する者への除去命令と、これらの者が判明しないときの警察署長による自力措置及び保管義務を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転落積載物等とは何ですか?

道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物を指します(道路交通法81条の2第1項)。荷崩れで落ちた家具・資材・タイヤなどが典型で、交通の危険や著しい妨害のおそれがあることが措置の前提です。

Q2落下物で事故に遭ったら誰に請求できますか?

落とした車両の占有者・所有者に対し、民法709条で車両損害や治療費を請求できます。相手が法人なら民法715条の使用者責任で会社本体も対象になります。81条の2の撤去責任とは別枠の民事責任です。

Q3撤去命令に従わないとどうなりますか?

行政代執行法2条により行政庁が代わりに撤去し、その費用を徴収される可能性があります。加えて道路交通法上の罰則や、落下物が招いた事故についての民事賠償が同時に積み上がります。

Q4高速道路の落下物はどこに通報すればいいですか?

道路緊急ダイヤルや管轄の道路管理者(NEXCO 等)と警察に通報します。二次事故防止が最優先されるため、自分で車を降りて拾いに行かず、通報と記録に徹するのが安全です。

Q5積載物の転落を防ぐ義務は何条ですか?

道路交通法71条が運転者の遵守事項として積載物の転落・飛散防止を定めます。81条の2は落ちた後の事後処理、71条は落とさないための事前義務で、両者は時間軸が違う二段構えです。

Q6撤去命令に納得できないときはいつまでに争えますか?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。期限を過ぎると前提事実に誤りがあっても争う入口が閉じます。

Q7レンタカーで運んだ荷物が落ちたら責任は誰にありますか?

命令の名宛人は積載物の占有者・所有者等です。車の所有者がレンタル会社でも、荷を積んで運んでいた人が積載物の占有者と評価されるため、「借り物だから」は免責理由になりません。

Q8落下物で車が壊れたが相手が特定できないときは?

民事請求の相手が定まらないため、自身の車両保険での対応が現実的です。ドライブレコーダー映像、落下物の写真、道路管理者の記録が後日の特定と請求の唯一の手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1落とした荷物、自分で拾いに戻れば費用は請求されませんか?

自ら速やかに除去すれば、警察による撤去・保管(81条の2第2項)や費用の請求対象になりにくくなります。問題は「間に合うか」。すでに警察が撤去・保管に入っていれば、その実費は請求されます。業界裏話ヒント:高速道路では二次事故防止が最優先され、落下物は想像以上に速く行政側で撤去されます。現場に戻る前に、まず管轄の警察・道路管理者へ連絡して自主対応の意思を伝えると、費用の膨張を止めやすい

Q2ドライバーが落としたのに、なぜ会社に命令や請求が来るんですか?

命令の名宛人は「占有者・所有者その他権原を有する者」(81条の2第1項)で、業務中の積載物は会社が占有者と評価されるためです。さらに事故が起きれば使用者責任(民法715条)で賠償も会社へ向かいます。業界裏話ヒント:運送業では「ドライバー個人の不注意」で切り離そうとしても通りにくい。むしろ被害者側は資力のある会社本体を狙って請求を組むのが定石で、会社の積載管理体制そのものが問われる

Q3持ち主が分からない落下物って、結局どうなるんですか?

警察署長が自ら撤去して保管し(81条の2第2項)、準用される81条の公示手続を経て、期間内に引取りがなければ売却・処分されます。後から持ち主が判明すれば費用は追及されます。業界裏話ヒント:保管された物が値の付くもの(新品資材、機材)なら、公示期間内に名乗り出れば取り戻せる余地があります。ただし黙っていると処分され、それでも費用請求は残る。名乗り出た方が損失は小さい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 落ちた荷物は警察や道路会社が片付けてくれるもの、と思われているが、81条の2は撤去にかかった費用を占有者・所有者に負担させる仕組み(3項が準用する81条の手続)を用意している。片付けてもらえるのではなく、片付けを命じられ、その請求書を受け取る側だ
  • 「命令が来たら従えばいい」と軽く考えている人は、命令の重さを見誤っている。命令に従わなければ行政代執行や罰則の対象になり、さらに落下物が原因で追突事故が起きれば、撤去義務とは別枠で民法709条の損害賠償が積み上がる。一つの荷崩れが三系統の責任を同時に起動させる
  • 「持ち主が分からなければ、うやむやになるだろう」という前提そのものが誤っている。持ち主不明でも警察は自ら撤去して保管し、公示手続を経る。あなたが名乗り出なければ、荷物は所定期間後に売却・処分され、それでも費用の追及は消えない。沈黙は解決にならない
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対象となる物81条の2:道路に転落・飛散した車両等の積載物(転落積載物等)
発動の要件交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれ
占有者不明時の扱い警察署長が自ら措置を採り、除去物を保管する義務を負う(2項)
位置づけ落ちた後の事後処理(事故防止の第二防波堤)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配送のバイトで軽トラに家具を積んで運んでいたら、固定が甘く途中でタンスが落下、後続車がかろうじて避けた。数時間後、警察署から撤去と原状回復の連絡。あと数日で措置命令の期限が迫る。証拠と経緯の整理を今夜から始めないと、費用負担も過失も一方的に決まっていく
  • もし、あなたのトラックから落ちた荷物を、持ち主不明として警察が先に撤去・保管していたら? その撤去費用と保管費用は、後からあなたが特定された時点で請求される。知らないうちに債務が積み上がっていた、という事態が現実に起きる
  • 高速でタイヤ痕の落下物に乗り上げ、車が損傷した。落とした車両が特定できれば、81条の2の撤去責任者に民法709条で賠償請求できる。相手が逃げても、ドラレコと管理者記録が命綱になる
  • 運送会社を経営していて、ドライバーの積載ミスで幹線道路に鉄骨が散乱。会社は占有者として撤去命令の名宛人になり、使用者責任(民法715条)で賠償も背負う。ドライバー個人ではなく、資力のある会社本体が標的になる構造だ
  • メルカリで売れた大型ミラーを自分の車で発送場所まで運ぶ途中、荷崩れで割れたガラスが車道に飛散。「個人だから関係ない」は通らない。占有者である以上、あなたも撤去命令と費用負担の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第81条の2(転落積載物等に対する措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第81条の2の条文原文は「警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第八十三条において「転落積載物等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第81条の2は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第81条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。