前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
要点道路交通法 46 条は、44 条・45 条で駐停車が禁止された道路の部分でも、道路標識等で停車・駐車ができるとされた区間では合法に停められると定める。
Q · 駐車禁止の道路でも「駐車可」の標識があれば停めていいの?
はい。標識で許可された区間内なら合法です
道路交通法 46 条により、44 条 1 項・45 条 1 項で停車・駐車が禁止された道路の部分であっても、道路標識等で停車または駐車ができるとされている区間では、これらの禁止規定にかかわらず停められます。ただし許可の効力は標識および補助標識が示す区間・曜日・時間帯の範囲内に限られ、その範囲を出れば元の禁止規定が復活します。また 46 条が解除するのは「場所」の禁止だけで、停車・駐車の方法を定める 47 条は許可区間でも適用されます。
青地に白で「駐車可」「停車可」。この標識を街で意識して見たことがあるだろうか。ほとんどのドライバーは「駐車禁止」の赤い標識ばかりを警戒し、その逆の許可標識が存在することを忘れている。道路交通法 46条は、44条1項・45条1項で原則禁止された道路の部分であっても、道路標識等で停車または駐車が「できる」とされている一部区間については、禁止規定にかかわらず合法的に停められると定める。つまり日本の駐車ルールは「一律禁止」ではなく、「原則禁止+標識による部分解除」の二層構造だ。あなたが見るべきは禁止標識の有無だけではない。許可標識と、その効力範囲を示す補助標識(距離・曜日・時間帯)まで読めて初めて、その場所に合法的に停められるかどうかが分かる。この一条を知っているかどうかで、あなたは駐車場所探しで無駄に一区画余計に走るか、目の前の合法スペースに堂々と停めるかが変わる。
道路交通法 46 条は、駐停車禁止の特例を定める規定である。44 条 1 項・45 条 1 項が原則として停車または駐車を禁止する道路の部分のうち、道路標識等により停車または駐車が許容された一部について、当該禁止規定の適用を解除する。解除されるのは場所に関する規制に限られ、停車および駐車の方法を定める 47 条は別途適用される。
44 条・45 条で原則禁止された道路の部分でも、道路標識等で停車・駐車が許可された区間なら停められる仕組みです。道路交通法 46 条が根拠で、禁止と許可の二層構造になっています。
原則として次の交差点まで、または補助標識が示す区間内に限られます。起点・終点を数メートル外れただけでも許可は及ばず、元の駐車禁止規定が適用されます。
停車可は人の乗降や短時間の荷積みなど停車のみを許す表示で、駐車可は継続的な駐車まで許す表示です。停車可の区間に長時間置けば駐車違反になり得ます。
いいえ。44 条・45 条は交差点や横断歩道の付近、出入口の付近など標識がなくても禁止される場所を定めています。標識の有無だけで判断するのは危険です。
許可や規制の効力が始まる地点と終わる地点を示します。矢印や区間距離の表示とセットで読み、自分の車体がその区間に完全に収まっているかを確認します。
あります。46 条が解除するのは場所の禁止だけで、左側端に沿う、他の交通の余地を残すなど 47 条の駐車方法に反すれば、許可区間でも違反になります。
停められません。補助標識で「8-20」などと時間帯が限定されている場合、その時間外は許可の効力がなく、元の駐車禁止規定に戻ります。
まずその場で標識・道路標示・車の位置関係を写真で記録します。放置違反金なら弁明通知書の期限内に弁明書を提出し、許可区間内だったことを客観資料で示します。
矛盾ではなく、二層構造です。44条・45条で道路を原則禁止にした上で、46条が標識による部分的な例外許可を認めています。だから「この通りは駐禁だが、この区間だけは駐車可」が成立します。業界裏話ヒント:許可標識の効力は原則として次の交差点まで、または補助標識で示された区間内に限られます。駐車可の標識を見て安心し、交差点を越えた先まで停めると、そこは許可の効かない禁止区間。標識ひとつ分の距離感覚が、切符の有無を分けます
二つの可能性があります。一つは、停めた位置が許可区間の効力範囲外だった場合(46条の特例は標識で許可された範囲内でしか効かない)。もう一つは、場所はOKでも駐車の『方法』が47条違反だった場合(左端に寄せていない、余地不足など)です。業界裏話ヒント:警察官や監視員も範囲や方法を誤認することがあります。その場で標識・道路標示・車の位置を写真に撮っておけば、放置違反金の弁明や不服申立てで効力範囲内だったと客観的に示せます。撮らずに帰ると、後から証明する手段がほぼ消えます
似ていますが根拠が違います。時間制限駐車区間(パーキングメーター等)は49条が定める別の特例で、手数料を納めて一定時間だけ停められる仕組みです。46条は標識で無償の駐車・停車を許可する場面です。業界裏話ヒント:時間制限駐車区間で手数料を納めず停めると、49条以下の規定違反として反則の対象になります。同じ『青い標識でOK』に見えても、料金の要否と時間制限の有無が全く違う。どちらの区間かを標識で見分けることが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 46 条:標識等による禁止の部分的解除(特例) | — |
| 適用の前提 | 道路標識等により停車または駐車ができるとされていること | — |
| 費用・時間の制約 | 原則として無償、補助標識の区間・曜日・時間帯に従う | — |
| 混同しやすい別制度 | 49 条の時間制限駐車区間(有償・時間制)とは根拠が別 | — |
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