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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)

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前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

この条文の基本情報

停車又は駐車を禁止する場所の特例とは何ですか?

定義停車又は駐車を禁止する場所の特例とは、道路交通法第46条に定められた規定で、「前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第46条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第46条の条文原文は「前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部につい…」で始まります。
  3. 道路交通法第46条は第九節 停車及び駐車に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第46条の前の条は道路交通法第45条の2です。
  7. 道路交通法第46条の次の条は道路交通法第47条です。
  8. 道路交通法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法46条は、44条・45条で駐停車が禁止された道路の部分でも、道路標識等で停車・駐車ができるとされた区間では合法に停められると定める。

Q · 駐車禁止の道路でも「駐車可」の標識があれば停めていいの?

はい。標識で許可された区間内なら合法です

道路交通法46条により、44条1項・45条1項で停車・駐車が禁止された道路の部分であっても、道路標識等で停車または駐車ができるとされている区間では、これらの禁止規定にかかわらず停められます。ただし許可の効力は標識および補助標識が示す区間・曜日・時間帯の範囲内に限られ、その範囲を出れば元の禁止規定が復活します。また46条が解除するのは「場所」の禁止だけで、停車・駐車の方法を定める47条は許可区間でも適用されます。

解説

青地に白で「駐車可」「停車可」。この標識を街で意識して見たことがあるだろうか。ほとんどのドライバーは「駐車禁止」の赤い標識ばかりを警戒し、その逆の許可標識が存在することを忘れている。道路交通法46条は、44条1項・45条1項で原則禁止された道路の部分であっても、道路標識等で停車または駐車が「できる」とされている一部区間については、禁止規定にかかわらず合法的に停められると定める。つまり日本の駐車ルールは「一律禁止」ではなく、「原則禁止+標識による部分解除」の二層構造だ。あなたが見るべきは禁止標識の有無だけではない。許可標識と、その効力範囲を示す補助標識(距離・曜日・時間帯)まで読めて初めて、その場所に合法的に停められるかどうかが分かる。この一条を知っているかどうかで、あなたは駐車場所探しで無駄に一区画余計に走るか、目の前の合法スペースに堂々と停めるかが変わる。

法的な位置づけ

道路交通法46条は、駐停車禁止の特例を定める規定である。44条1項・45条1項が原則として停車または駐車を禁止する道路の部分のうち、道路標識等により停車または駐車が許容された一部について、当該禁止規定の適用を解除する。解除されるのは場所に関する規制に限られ、停車および駐車の方法を定める47条は別途適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1駐停車禁止の特例とは何ですか?

44条・45条で原則禁止された道路の部分でも、道路標識等で停車・駐車が許可された区間なら停められる仕組みです。道路交通法46条が根拠で、禁止と許可の二層構造になっています。

Q2「駐車可」の標識の効力はどこまで続きますか?

原則として次の交差点まで、または補助標識が示す区間内に限られます。起点・終点を数メートル外れただけでも許可は及ばず、元の駐車禁止規定が適用されます。

Q3「停車可」と「駐車可」はどう違いますか?

停車可は人の乗降や短時間の荷積みなど停車のみを許す表示で、駐車可は継続的な駐車まで許す表示です。停車可の区間に長時間置けば駐車違反になり得ます。

Q4駐車禁止の標識がない道路なら自由に停めていい?

いいえ。44条・45条は交差点や横断歩道の付近、出入口の付近など標識がなくても禁止される場所を定めています。標識の有無だけで判断するのは危険です。

Q5補助標識の「ここから」「ここまで」はどう読みますか?

許可や規制の効力が始まる地点と終わる地点を示します。矢印や区間距離の表示とセットで読み、自分の車体がその区間に完全に収まっているかを確認します。

Q6「駐車可」の区間でも駐車違反になることはありますか?

あります。46条が解除するのは場所の禁止だけで、左側端に沿う、他の交通の余地を残すなど47条の駐車方法に反すれば、許可区間でも違反になります。

Q7時間帯限定の「駐車可」は夜間も停められますか?

停められません。補助標識で「8-20」などと時間帯が限定されている場合、その時間外は許可の効力がなく、元の駐車禁止規定に戻ります。

Q8駐車違反の切符に納得できないときはどうすればいい?

まずその場で標識・道路標示・車の位置関係を写真で記録します。放置違反金なら弁明通知書の期限内に弁明書を提出し、許可区間内だったことを客観資料で示します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1駐車禁止のエリアなのに「駐車可」の標識があるのは矛盾してませんか?

矛盾ではなく、二層構造です。44条・45条で道路を原則禁止にした上で、46条が標識による部分的な例外許可を認めています。だから「この通りは駐禁だが、この区間だけは駐車可」が成立します。実務のポイント:許可標識の効力は原則として次の交差点まで、または補助標識で示された区間内に限られます。駐車可の標識を見て安心し、交差点を越えた先まで停めると、そこは許可の効かない禁止区間。標識ひとつ分の距離感覚が、切符の有無を分けます

Q2「駐車可」の標識がある場所で切符を切られました。おかしくないですか?

二つの可能性があります。一つは、停めた位置が許可区間の効力範囲外だった場合(46条の特例は標識で許可された範囲内でしか効かない)。もう一つは、場所はOKでも駐車の『方法』が47条違反だった場合(左端に寄せていない、余地不足など)です。実務のポイント:警察官や監視員も範囲や方法を誤認することがあります。その場で標識・道路標示・車の位置を写真に撮っておけば、放置違反金の弁明や不服申立てで効力範囲内だったと客観的に示せます。撮らずに帰ると、後から証明する手段がほぼ消えます

Q3パーキングメーターやパーキングチケットも、この46条の駐車可と同じですか?

似ていますが根拠が違います。時間制限駐車区間(パーキングメーター等)は49条が定める別の特例で、手数料を納めて一定時間だけ停められる仕組みです。46条は標識で無償の駐車・停車を許可する場面です。実務のポイント:時間制限駐車区間で手数料を納めず停めると、49条以下の規定違反として反則の対象になります。同じ『青い標識でOK』に見えても、料金の要否と時間制限の有無が全く違う。どちらの区間かを標識で見分けることが先決です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「駐車禁止の道路では絶対に停められない」と思っているなら、問いの立て方が間違っている。道路交通法は「原則禁止+標識による例外許可」の二層構造で、標識で許可された区間は合法に停められる。見るべきは「禁止標識があるか」だけでなく「許可標識があるか」も含めた全体像だ
  • 「駐車可」の標識自体は知っていても、その効力範囲を正確に読めている人は少ない。許可の効力は原則として次の交差点まで、または補助標識で示された区間・曜日・時間帯に限られる。起点と終点を誤ると、許可区間のつもりで停めた場所が実は禁止区間で切符を切られる。標識を「知っている」ことと「範囲まで読める」ことの間には深い溝がある
  • 「標識で許可されていれば何をしても自由」と思いがちだが、46条が解除するのは44条・45条の『場所』の禁止だけだ。停車・駐車の『方法』を定める47条(左端に沿う、0.75m以上の余地を残す等)は依然として適用される。場所がOKでも、停め方が悪ければやはり違反になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割46条:標識等による禁止の部分的解除(特例)44条・45条:停車・駐車を禁止する場所の原則
47条:停車・駐車の方法(場所とは別次元の規制)
適用の前提道路標識等により停車または駐車ができるとされていること交差点付近・出入口付近など法定の場所に当たること
実際に停車・駐車する際の車体の位置と余地
費用・時間の制約原則として無償、補助標識の区間・曜日・時間帯に従う制約以前に停められない
方法要件を満たす限り時間制約はない
混同しやすい別制度49条の時間制限駐車区間(有償・時間制)とは根拠が別標識のない場所でも法律上当然に禁止される点が特徴
場所が適法でも方法違反で取締対象になり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則 第111条・第112条

台湾も禁止場所を列挙したうえで「但另有標誌或標線者,依其規定」として標誌・標線による例外を認め、日本と同じ原則禁止+標識解除の構造を採る

韓国
도로교통법 제32조・제33조

韓国も駐停車禁止場所を法定しつつ、安全標識により駐停車が許容された場所を除外する構造。標識の効力範囲の解釈が争点になる点も共通

ドイツ
StVO § 12(Zeichen 314/315を含む)

ドイツは禁止場所を § 12で列挙し、駐車場標識(Zeichen 314)や歩道駐車標識(315)で許可区間を示す。Zusatzzeichen による時間・車種の限定も日本の補助標識に相当

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-1003および各州実施法

米国は州法・市条例レベルで禁止場所を定め、標識による例外を認める。ゾーン規制(residential permit parking 等)が発達し、許可の粒度が日本より細かい傾向

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駐車禁止の通りに入ってしまったが、少し先に青い「駐車可」の標識が見えた。そこなら停めていいのか? 答えはイエス、46条がその許可を根拠づける。ただし補助標識の「ここから」「これより先」を読み違えると、許可区間だと思った場所が実は禁止区間で切符を切られる
  • 宅配で住宅街を回るあなた。時間帯限定の「駐車可(8時から20時)」標識を把握しているかどうかで、荷降ろしの合法性が変わる。夜間に同じ場所へ停めれば違反になる
  • 路上に停めて用事を済ませたいが、駐車監視員がこの区域を回るまであと十数分。目の前は駐車禁止。だが交差点の先に停車可の区間がある。46条を知っていれば、そこへ移して合法的に用を足せる
  • 友人が「駐車可の標識があったのに切符を切られた」と怒っている。よく聞くと、停めた場所は許可区間の終点を数メートル過ぎていた。46条の特例は、標識で許可された範囲内でしか効かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 駐車場所を探すとき、赤い駐車禁止標識だけでなく、青い「駐車可」「停車可」標識と、その下の補助標識(区間・曜日・時間帯)をセットで確認する2. 許可標識の効力は次の交差点まで、または補助標識で示された区間内に限られるので、起点・終点の位置を必ず把握する3. 停める前にスマホで標識と車の位置を撮影し、後で範囲を証明できるようにする4. 場所がOKでも47条の駐車方法(左端に沿う、0.75m以上の余地を残す等)は別途守る

訴えられた側:1. 切符(交通反則告知書または放置車両確認標章)を受けたら、その場で標識・道路標示・車の位置関係を写真に撮る、時間が経つほど立証が難しくなる2. 停めた場所が「駐車可」区間の効力範囲内だったなら、46条を根拠にその範囲を主張できる3. 放置違反金なら弁明通知書の期限内に弁明書を提出、青切符なら反則金を納付せず争う道もあるが、不起訴・起訴の見極めが要る4. 標識の設置状況(見えにくい、区間表示が不明確)自体を争点にできる場合もある

時効(請求できる期限):46条自体に時効はない。ただし駐車違反で青切符(交通反則告知)を受けた場合、反則金の納付は告知後の指定期日まで。放置違反金は弁明通知書に記載された指定期間内に弁明できる。標識の効力範囲を争うなら、切られた瞬間に証拠(標識と車位置の写真)を確保することが起点となる(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:46条が解除するのは44条1項・45条1項による「場所」の禁止に限られ、47条が定める停車・駐車の「方法」の規制は許可区間でも当然に適用される。許可の効力範囲は道路標識および補助標識の表示によって客観的に画定される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:旧道路交通取締法を全面改正して道路交通法が制定され、駐停車を禁止する場所の規定と、道路標識等による部分的な解除(本条)という二層構造が設けられた。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 停車及び駐車

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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