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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
  2. 第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
  3. 第七十一条の六第二項又は第三項に規定する者
  4. 前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
  5. 2.公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
  6. 3.高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
  7. 4.高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
  8. 5.前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 45 条の 2 は、高齢運転者等標章を掲示した届出済みの普通自動車が、道路標識等で認められた区間に限り、駐車禁止規定にかかわらず停車・駐車できると定める。

Q · 高齢運転者等標章があれば、駐車禁止の場所でも停めていいの?

標識のある専用駐車区間だけ停められます

道路交通法 45 条の 2 第 1 項は、公安委員会に届け出た普通自動車に高齢運転者等標章を前面の見やすい箇所に掲示している場合、「道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているとき」に限って、44 条・45 条の駐車禁止規定の適用を外します。つまり効くのは高齢運転者等専用駐車区間の標識がある場所だけで、駐車禁止ならどこでも停められる万能パスではありません。標章は申請主義で、第 1 項の車両の届出と第 2 項の交付申請を自分で行う必要があります。

解説

「駐車禁止」の標識を見て、誰もが諦める。だがその標識の下に、合法的に停められる車が存在することを知っているだろうか。70歳以上の運転者、身体や聴覚に障害のある運転者、そして妊娠中の運転者。この人たちが公安委員会に届出をし、交付された「高齢運転者等標章」を車の前面の見やすい所に掲示すれば、道路標識で許可された場所に限り、駐車禁止・停車禁止のルールを飛び越えて停められる。あなたの親が70歳を超えているなら、この標章一枚で、対応する区間のある病院や役所の前の「停められない」が「停められる」に変わる。多くの家族は制度の存在すら知らず、遠い駐車場から親を歩かせている。標章は自分から申請しなければ交付されない。知っている家族だけが、親の足を守れる。

法的な位置づけ

道路交通法 45 条の 2 は、高齢運転者等標章自動車に対する駐車禁止の特例を定める規定である。普通自動車対応免許を受けた 70 歳以上の者、71 条の 6 第 2 項・第 3 項に規定する者、妊娠等により身体の機能に制限がある政令所定の者が届け出た普通自動車に標章を掲示した場合、道路標識等で認められた区間に限り 44 条 1 項・45 条 1 項の適用が排除される。標章の交付・再交付・返納の手続も併せて定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高齢運転者等標章とは?

道路交通法 45 条の 2 第 2 項に基づき公安委員会が交付する標章です。対象者が届け出た普通自動車の前面に掲示することで、専用駐車区間での駐車特例を受けられます。

Q2高齢運転者等専用駐車区間はどこにあるの?

病院・役所・商業施設周辺などに、道路標識と路面標示で設定されています。設置場所は都道府県警察のサイトで公表されているため、生活圏の区間を事前に確認できます。

Q3高齢運転者等標章の申請方法は?

住所地を管轄する公安委員会(警察署の窓口経由)に、第 1 項の車両の届出と第 2 項の交付申請を行います。必要書類や手数料の扱いは都道府県で異なるため事前確認が確実です。

Q4高齢運転者等標章を紛失したらどうする?

第 3 項により再交付を申請できます。亡失・滅失・汚損・破損が対象で、住所地を管轄する公安委員会に申請します。法定の申請期限は定められていません。

Q5高齢運転者等標章はいつ返納するの?

第 4 項により、普通自動車対応免許が取り消され又は失効したとき、第 1 項第 3 号の事由がなくなったとき、その他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに返納が必要です。

Q6高齢運転者等標章は何歳から使える?

第 1 項第 1 号は普通自動車対応免許を受けた 70 歳以上と定めます。ただし 2 号・3 号に当たれば、70 歳未満でも障害や妊娠等を理由に対象になりえます。

Q7高齢運転者等標章は複数の車で使える?

特例が及ぶのは第 1 項の届出をした普通自動車に限られます。届出のない家族の車に標章だけ載せても特例は働かないため、実際に運転する車を届け出る必要があります。

Q8高齢運転者等専用駐車区間に一般の車が停めたら違反?

違反になります。区間の標識は高齢運転者等標章自動車に対してのみ駐車を認めるもので、対象外の車は 44 条・45 条の駐車禁止がそのまま適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q170歳になったら、標章は自動で送られてくるんですか?

いいえ。第2項は『その申請により』交付すると定めており、公安委員会へ自分で申請しなければ交付されません。対象の車を登録する第1項の届出も別に必要です。業界裏話ヒント:免許を返納するか継続するかの二択で語られがちだが、『当面は標章で通院の足を守る』という中間の選択肢がある。窓口はこれを積極的には案内しない。

Q2この標章があれば、駐車禁止の場所ならどこでも停めていいんですか?

いいえ、そこが最大の誤解です。第1項は『道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているとき』に限り特例を認めます。要は高齢運転者等専用駐車区間の標識がある場所だけで、駐車禁止ならどこでも停められる万能パスではありません。業界裏話ヒント:この区間は数が限られ、標章を過信して普通の駐車禁止場所に停めれば当然に違反。自分の生活圏のどこに区間があるかを事前に確認する人だけが得をする。

Q3妊娠中でも本当にもらえるんですか?

もらえる可能性があります。第1項第3号が『妊娠その他の事由により身体の機能に制限がある』者を政令で定める対象としており、高齢や障害がなくても該当しうるからです。業界裏話ヒント:妊娠を理由にした駐車特例はほとんど知られていない。健診が増える妊娠後期にこの標章があるかないかで通院の負担は大きく変わる。対象の細部は政令・内閣府令に委ねられているため、最新の要件は管轄の公安委員会に確認するのが確実(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この標章があれば駐車禁止の場所ならどこでも停められる」と思われがちだが、これは最も危険な誤解だ。第1項は『道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているとき』に限って特例を認める。つまり高齢運転者等専用駐車区間の標識がある場所だけで、万能パスではない。過信して普通の駐車禁止場所に停めれば当然に違反になる
  • 「70歳になれば標章が自動的に送られてくる」と考えている人が多いが、制度は完全な申請主義だ。第2項は『その申請により』交付すると定めており、自分から動かなければ一生交付されない。年齢が来たこと自体は、権利の行使とはまったく別の話である
  • 標章はもらえばずっと自分のものだと思われているが、第4項は返納義務を課している。免許が取り消され、または失効したとき、妊娠等の事由がなくなったときなどは、速やかに返納しなければならない。もらう手続だけ知って手放す義務を知らないと、資格を失った後の掲示が問題になりうる
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規律の内容45 条の 2:標章掲示車に対する駐車禁止の特例
適用の前提対象者要件+車両の届出+標章の交付+前面掲示+標識のある区間
効果が及ぶ範囲道路標識等で停車・駐車が認められた部分の全部または一部に限定
手続負担届出・申請・掲示・返納という継続的な手続が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親が来週から週3回の通院を始めるとしたら、間に合うだろうか。高齢運転者等標章は届出と申請をしてから交付まで手続の時間がかかる。病院前に高齢運転者等専用駐車区間があっても、通院が本格化する前に公安委員会へ動いておかないと、いちばん必要な時期に間に合わない
  • 標章を前面に掲示して専用駐車区間に停めたのに、駐車違反のステッカーを貼られた。区間の標識を確認せずに取り締まった側のミスかもしれない。標識と路面標示を写真で残しておけば、45条の2を根拠に争える
  • 身体に障害があり、71条の6の標識対象になっているあなた。買い物のたびに店の前に停められず、遠い駐車場から重い荷物を運んでいた。この標章を取れば、対応する専用駐車区間のある場所ではその負担が消える。あなたが我慢する必要のなかった負担だ
  • 妊娠後期に入り、大きなお腹で長い距離を歩くのがつらくなってきた。実は妊娠も、政令の定める対象になりうる。高齢でも障害があるわけでもないあなたが、産科や役所の前の専用駐車区間を標章一枚で使える立場に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第45条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第45条の2は第九節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。