道路交通法 第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
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- 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
- 一第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
- 二第七十一条の六第二項又は第三項に規定する者
- 三前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
- 2.公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
- 3.高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
- 4.高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 5.前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例とは何ですか?
定義高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例とは、道路交通法第45条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第45条の2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第45条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。」で始まります。
- 道路交通法第45条の2は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第45条の2の前の条は道路交通法第45条です。
- 道路交通法第45条の2の次の条は道路交通法第46条です。
- 道路交通法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/45_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法45条の2は、高齢運転者等標章を掲示した届出済みの普通自動車が、道路標識等で認められた区間に限り、駐車禁止規定にかかわらず停車・駐車できると定める。
Q · 高齢運転者等標章があれば、駐車禁止の場所でも停めていいの?
標識のある専用駐車区間だけ停められます
道路交通法45条の2第1項は、公安委員会に届け出た普通自動車に高齢運転者等標章を前面の見やすい箇所に掲示している場合、「道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているとき」に限って、44条・45条の駐車禁止規定の適用を外します。つまり効くのは高齢運転者等専用駐車区間の標識がある場所だけで、駐車禁止ならどこでも停められる万能パスではありません。標章は申請主義で、第1項の車両の届出と第2項の交付申請を自分で行う必要があります。
解説
「駐車禁止」の標識を見て、誰もが諦める。だがその標識の下に、合法的に停められる車が存在することを知っているだろうか。70歳以上の運転者、身体や聴覚に障害のある運転者、そして妊娠中の運転者。この人たちが公安委員会に届出をし、交付された「高齢運転者等標章」を車の前面の見やすい所に掲示すれば、道路標識で許可された場所に限り、駐車禁止・停車禁止のルールを飛び越えて停められる。あなたの親が70歳を超えているなら、この標章一枚で、対応する区間のある病院や役所の前の「停められない」が「停められる」に変わる。多くの家族は制度の存在すら知らず、遠い駐車場から親を歩かせている。標章は自分から申請しなければ交付されない。知っている家族だけが、親の足を守れる。
法的な位置づけ
道路交通法45条の2は、高齢運転者等標章自動車に対する駐車禁止の特例を定める規定である。普通自動車対応免許を受けた70歳以上の者、71条の6第2項・第3項に規定する者、妊娠等により身体の機能に制限がある政令所定の者が届け出た普通自動車に標章を掲示した場合、道路標識等で認められた区間に限り44条1項・45条1項の適用が排除される。標章の交付・再交付・返納の手続も併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象者に当たるか三つの号で確認する 第1項第1号(普通自動車対応免許を受けた70歳以上)、第2号(71条の6第2項・第3項に規定する身体・聴覚障害のある者)、第3号(妊娠その他の事由で身体の機能に制限がある政令所定の者)のいずれに当たるかを確認する
- 2.実際に運転する普通自動車を公安委員会に届け出る 第1項の特例は届出をした普通自動車にしか及ばない。住所地を管轄する公安委員会(警察署窓口)に、内閣府令の定めるところにより実際に使う車を届け出る。家族と共用する車なら、どの車を届け出るかを先に決めておく
- 3.高齢運転者等標章の交付を申請する 第2項は「その申請により」交付すると定める完全な申請主義。年齢が来ても自動送付はされないため、自分で交付申請を行う。必要書類・手数料の扱いは都道府県で異なるので、窓口で事前に確認する
- 4.車の前面の見やすい箇所に掲示して区間を使う 停車又は駐車をしている間、標章を前面の見やすい箇所に掲示する。掲示を欠けば特例は働かない。あわせて生活圏の高齢運転者等専用駐車区間の位置を都道府県警察のサイトで把握し、通院や買い物の動線に組み込む
- 5.資格を失ったら速やかに返納する 第4項により、普通自動車対応免許の取消し・失効、第1項第3号の事由の消滅、その他内閣府令で定める事由が生じたときは、住所地を管轄する公安委員会に速やかに返納する。亡失・破損時は第3項の再交付申請に切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1高齢運転者等標章とは?
道路交通法45条の2第2項に基づき公安委員会が交付する標章です。対象者が届け出た普通自動車の前面に掲示することで、専用駐車区間での駐車特例を受けられます。
Q2高齢運転者等専用駐車区間はどこにあるの?
病院・役所・商業施設周辺などに、道路標識と路面標示で設定されています。設置場所は都道府県警察のサイトで公表されているため、生活圏の区間を事前に確認できます。
Q3高齢運転者等標章の申請方法は?
住所地を管轄する公安委員会(警察署の窓口経由)に、第1項の車両の届出と第2項の交付申請を行います。必要書類や手数料の扱いは都道府県で異なるため事前確認が確実です。
Q4高齢運転者等標章を紛失したらどうする?
第3項により再交付を申請できます。亡失・滅失・汚損・破損が対象で、住所地を管轄する公安委員会に申請します。法定の申請期限は定められていません。
Q5高齢運転者等標章はいつ返納するの?
第4項により、普通自動車対応免許が取り消され又は失効したとき、第1項第3号の事由がなくなったとき、その他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに返納が必要です。
Q6高齢運転者等標章は何歳から使える?
第1項第1号は普通自動車対応免許を受けた70歳以上と定めます。ただし2号・3号に当たれば、70歳未満でも障害や妊娠等を理由に対象になりえます。
Q7高齢運転者等標章は複数の車で使える?
特例が及ぶのは第1項の届出をした普通自動車に限られます。届出のない家族の車に標章だけ載せても特例は働かないため、実際に運転する車を届け出る必要があります。
Q8高齢運転者等専用駐車区間に一般の車が停めたら違反?
違反になります。区間の標識は高齢運転者等標章自動車に対してのみ駐車を認めるもので、対象外の車は44条・45条の駐車禁止がそのまま適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q170歳になったら、標章は自動で送られてくるんですか?
いいえ。第2項は『その申請により』交付すると定めており、公安委員会へ自分で申請しなければ交付されません。対象の車を登録する第1項の届出も別に必要です。実務のポイント:免許を返納するか継続するかの二択で語られがちだが、『当面は標章で通院の足を守る』という中間の選択肢がある。窓口はこれを積極的には案内しない。
Q2この標章があれば、駐車禁止の場所ならどこでも停めていいんですか?
いいえ、そこが最大の誤解です。第1項は『道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているとき』に限り特例を認めます。要は高齢運転者等専用駐車区間の標識がある場所だけで、駐車禁止ならどこでも停められる万能パスではありません。実務のポイント:この区間は数が限られ、標章を過信して普通の駐車禁止場所に停めれば当然に違反。自分の生活圏のどこに区間があるかを事前に確認する人だけが得をする。
Q3妊娠中でも本当にもらえるんですか?
もらえる可能性があります。第1項第3号が『妊娠その他の事由により身体の機能に制限がある』者を政令で定める対象としており、高齢や障害がなくても該当しうるからです。実務のポイント:妊娠を理由にした駐車特例はほとんど知られていない。健診が増える妊娠後期にこの標章があるかないかで通院の負担は大きく変わる。対象の細部は政令・内閣府令に委ねられているため、最新の要件は管轄の公安委員会に確認するのが確実(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「この標章があれば駐車禁止の場所ならどこでも停められる」と思われがちだが、これは最も危険な誤解だ。第1項は『道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているとき』に限って特例を認める。つまり高齢運転者等専用駐車区間の標識がある場所だけで、万能パスではない。過信して普通の駐車禁止場所に停めれば当然に違反になる
- 「70歳になれば標章が自動的に送られてくる」と考えている人が多いが、制度は完全な申請主義だ。第2項は『その申請により』交付すると定めており、自分から動かなければ一生交付されない。年齢が来たこと自体は、権利の行使とはまったく別の話である
- 標章はもらえばずっと自分のものだと思われているが、第4項は返納義務を課している。免許が取り消され、または失効したとき、妊娠等の事由がなくなったときなどは、速やかに返納しなければならない。もらう手続だけ知って手放す義務を知らないと、資格を失った後の掲示が問題になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 45条の2:標章掲示車に対する駐車禁止の特例 | 44条:停車及び駐車を禁止する場所(原則) 45条:駐車を禁止する場所(原則) |
| 適用の前提 | 対象者要件+車両の届出+標章の交付+前面掲示+標識のある区間 | 交差点・横断歩道・踏切等の場所要件のみ 駐車場出入口・消防用機械器具置場付近等の場所要件のみ |
| 効果が及ぶ範囲 | 道路標識等で停車・駐車が認められた部分の全部または一部に限定 | 指定された場所全体で停車・駐車が禁止 指定された場所全体で駐車が禁止 |
| 手続負担 | 届出・申請・掲示・返納という継続的な手続が必要 | 手続不要(一般的禁止) 手続不要(一般的禁止) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は障害者専用駐車スペースの設置義務と識別証制度を中心に構成し、日本のような「高齢」を独立の要件とする道路交通法上の駐車特例は置いていない
韓国は障害者・高齢者・妊産婦を包括する便宜増進法で専用駐車区域と駐車可能標章を規律し、根拠法が交通取締法ではなく福祉立法側にある点が日本と対照的
ドイツは重度障害者への個別の例外許可(Ausnahmegenehmigung)と EU 統一駐車許可証で対応し、区間標識ではなく許可証保有者への個別免除という設計
米国は障害を軸に州法で placard を発行する方式で、年齢のみを理由とする駐車特例は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし親が来週から週3回の通院を始めるとしたら、間に合うだろうか。高齢運転者等標章は届出と申請をしてから交付まで手続の時間がかかる。病院前に高齢運転者等専用駐車区間があっても、通院が本格化する前に公安委員会へ動いておかないと、いちばん必要な時期に間に合わない
- 標章を前面に掲示して専用駐車区間に停めたのに、駐車違反のステッカーを貼られた。区間の標識を確認せずに取り締まった側のミスかもしれない。標識と路面標示を写真で残しておけば、45条の2を根拠に争える
- 身体に障害があり、71条の6の標識対象になっているあなた。買い物のたびに店の前に停められず、遠い駐車場から重い荷物を運んでいた。この標章を取れば、対応する専用駐車区間のある場所ではその負担が消える。あなたが我慢する必要のなかった負担だ
- 妊娠後期に入り、大きなお腹で長い距離を歩くのがつらくなってきた。実は妊娠も、政令の定める対象になりうる。高齢でも障害があるわけでもないあなたが、産科や役所の前の専用駐車区間を標章一枚で使える立場に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象か確認:70歳以上(第1項1号)、身体・聴覚障害で71条の6の標識対象(2号)、妊娠等で政令の対象(3号)のいずれかに当たるか2. 実際に使う普通自動車を第1項の届出で住所地の公安委員会に登録3. 第2項に基づき標章の交付を申請し、車の前面の見やすい所に掲示4. 生活圏の高齢運転者等専用駐車区間の位置を警察のサイトで把握。通院や買い物が本格化する前に一式を揃えておくのが肝心(最新の対象要件をご確認ください)
訴えられた側:1. 停めた場所が本当に高齢運転者等専用駐車区間の標識区間だったか、標識と路面標示を写真で確保2. 標章を前面に正しく掲示していたかを確認3. 区間内で正しく掲示していたなら、45条の2第1項を根拠に違反不成立を主張し、反則金の納付前に警察へ申し立てる4. 区間外に停めていた場合は特例が及ばないため、争うより早期の対応に切り替える
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。ただし標章の返納義務は『速やかに』の履行を要する(第4項、免許の取消し・失効、第1項第3号の事由の消滅、内閣府令所定の事由が生じたとき)。亡失・破損等による再交付申請に法定の期限はない(第3項)。駐車違反として反則金を課された場合は、納付前が実質的に争えるリミットとなる
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正、平成22年(2010年)施行 高齢運転者等専用駐車区間制度の創設に伴い新設された条文。70歳以上の運転者、身体・聴覚障害のある運転者、妊娠等で身体機能に制限がある運転者に、専用駐車区間での駐車特例と高齢運転者等標章の交付・再交付・返納の仕組みを整えた。その後の準中型免許導入(平成29年)等に伴う関連用語や条番号の改正状況は要検証
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:高齢運転者等専用駐車区間制度の創設に伴い新設。70歳以上の運転者、身体・聴覚に障害のある運転者、妊娠等で身体機能に制限がある運転者を対象に、専用駐車区間での駐車特例と、高齢運転者等標章の交付・再交付・返納の枠組みを定めた(施行は平成22年)。その後の関連免許制度改正に伴う条文の技術的整備は要検証
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