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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第50条(交差点等への進入禁止)

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  1. 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
  2. 2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

この条文の基本情報

交差点等への進入禁止とは何ですか?

定義交差点等への進入禁止とは、道路交通法第50条に定められた規定で、「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられてい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第50条(交差点等への進入禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第50条の条文原文は「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられてい…」で始まります。
  3. 道路交通法第50条は第九節 停車及び駐車に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第50条の前の条は道路交通法第49条の7です。
  7. 道路交通法第50条の次の条は道路交通法第50条の2です。
  8. 道路交通法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法50条は、青信号でも交差点内で停止して交差道路の通行を妨げるおそれがあるときは進入を禁じる。横断歩道・自転車横断帯・踏切・道路標示で区画された部分も同様である。

Q · 信号が青なら、渋滞していても交差点に入っていいの?

青でも出口が塞がるおそれがあれば進入禁止です

道路交通法50条1項は、前方の車両等の状況から交差点内で停止することになり、交差道路の通行の妨害となるおそれがあるときは、青信号でも交差点に入ってはならないと定めます。2項は横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示によって区画された部分についても同じ禁止を及ぼします。青信号は「進んでよい」ではなく「出口が空いていれば進んでよい」という条件付きの許可であり、違反は反則金と違反点数の対象になるほか、事故時の過失割合を押し上げます。

解説

渋滞した交差点、信号は青。前の車がつかえているのに、あなたはつられて交差点へ進入する。数秒後に信号は赤、あなたの車は交差点の真ん中で立ち往生し、横から流れ込んでくる車の道を塞ぐ。この「あるある」を、法律ははっきり禁じている。道路交通法50条1項は、青信号であっても、前方の状況から交差点内で止まって交差する車の通行を妨げるおそれがあるなら、交差点に入ってはならないと定める。2項はさらに厳しく、横断歩道・自転車横断帯・踏切・道路標示で区切られた部分は、そこで止まりそうなら入るな、と命じる。青だから進めるという常識は、ここで覆る。とりわけ踏切での立ち往生は、後で見るとおり、あなたの財布と人生を賭ける事態に発展しうる。

法的な位置づけ

道路交通法50条は交差点等への進入禁止を定める規定であり、交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、前方の車両等の状況から交差点内で停止して交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、進入してはならないとする。第2項は、横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示によって区画された部分について同趣旨の進入禁止を定める。

手順

  1. 1.信号より先に交差点の「出口」を見る 交差点に近づいたら、信号の色ではなく交差点の向こう側を先に確認する。自車1台分の空きが出口側にあるかどうかが進入可否の判断基準になる
  2. 2.出口が空いていなければ停止線の手前で待つ 出口が塞がっている場合は青信号でも停止線の手前で停止する。後続車のクラクションに押されて前に詰めるのは50条1項違反であり、事故時の過失を押し上げる
  3. 3.踏切・横断歩道・区画部分は「渡り切れるか」で判断 踏切、横断歩道、自転車横断帯、道路標示で区画された部分の手前では、そこで停止する可能性が少しでもあれば進入しない。踏切は直前停止と安全確認(道交法33条)も併せて行う
  4. 4.交差点内で停止してしまったら安全確保と証拠保全 ハザードランプで周囲に知らせ、安全に交差点外へ出る。事故になった場合は停止位置が分かる構図で写真・動画を撮影し、ドライブレコーダーの映像を上書き前に保存する
  5. 5.踏切で立ち往生したら非常ボタンを押して避難 まず踏切支障報知装置(非常ボタン)を押すか発炎筒で列車に知らせ、車を捨てて線路外へ避難する。車両の脱出より人命が優先であり、この行動の記録が後の責任判断で評価される

よくある質問 AI による整理

Q1交差点等進入禁止とは何ですか?

道路交通法50条が定める、交差点内や横断歩道・踏切等で停止するおそれがあるときの進入禁止ルールです。信号が青でも、出口が塞がっていれば進入できません。

Q2交差点内で立ち往生すると反則金はいくらですか?

反則金と違反点数の対象になります。金額と点数は車種と違反類型で異なるため、道路交通法施行令の別表または警察庁の最新公表資料でご確認ください。

Q3ゼブラゾーンで停止するのも違反ですか?

50条2項は「道路標示によって区画された部分」で停止するおそれがあるときの進入を禁じます。区画の趣旨により扱いは異なるため、標示の種類の確認が必要です。

Q4自転車も道路交通法50条の対象ですか?

対象です。50条の名宛人は「車両等」であり、軽車両である自転車も含まれます。自転車で交差点内や踏切に詰めて止まる行為も禁止の射程に入ります。

Q5交差点に入ってから赤信号になったらどうすればいいですか?

速やかに交差点外へ出るのが原則です。ただし50条は進入時点の判断を問うため、入る前に出口が空いていたかどうかが後の責任判断の分かれ目になります。

Q6渋滞中の交差点、進入していいか判断する基準は?

信号の色ではなく、自車が交差点を通り抜けて出口側に停止できる余地があるかで判断します。前車の後端が交差点外に収まっていなければ停止線で待ちます。

Q7踏切に進入していいかはどこで判断しますか?

踏切の向こう側に自車1台分の空きがあるかで判断します。前方がつかえているのに進入した時点で50条2項違反となり、立ち往生の責任の起点になります。

Q850条2項の「道路標示によって区画された部分」とは何ですか?

路面の標示で通行方法が区画された部分を指します。横断歩道・自転車横断帯・踏切と並び、そこで停止するおそれがある場合の進入が禁止されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1青信号なのに交差点に入ったら違反って、本当ですか?

本当です。道路交通法50条1項は、青信号でも前方の状況から交差点内で停止して交差する車の通行を妨げるおそれがあるときは進入を禁じます。信号の色は進入条件の一つにすぎません。実務のポイント: 警察が現場でこの違反だけを切ることは実は多くありませんが、事故が起きた瞬間に話が変わる。交差点内で停止していた事実は、保険会社の過失割合交渉で相手側が必ず突くポイントで、青信号を理由に油断した側が数割損をする

Q2踏切で車が動かなくなったら、まず何をすればいいですか?

何よりまず踏切支障報知装置(非常ボタン)を押すか発炎筒で電車に危険を知らせ、そのうえで車を降りて避難してください。車の脱出より人命が最優先です(道路交通法33条、50条2項)。実務のポイント: 多くの人は高い車を捨てられず車内に残り被害を拡大させる。非常ボタンを押して避難した記録があれば、後の責任判断で適切な行動をとったと評価される。賠償を恐れて留まると、人身被害という桁違いの結果を招く

Q3交差点で立ち往生して事故になったら、過失割合はどうなりますか?

交差点内で停止していた側は50条違反となり、過失割合が加算されます。「信号は青だった」という主張だけでは守れません(民法709条、722条)。実務のポイント: 過失割合の実務では別冊判例タイムズの基準表が使われ、そこに載る基本割合に50条違反のような個別事情が修正要素として加算・減算される。相手が交差点内で止まっていた証拠を出せるかどうかで、最終的な過失割合が10〜20%動くことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「青信号なら進んで当然」と思っているが、50条は青でも進入を禁じる場合を定める。信号の色は交差点に入る条件の一つにすぎず、出口が塞がっていれば青でも止まる義務がある
  • 交差点で立ち往生するのは「マナー違反」程度に思われがちだが、実は明確な道路交通法違反で反則金と違反点数の対象。しかも事故になれば過失割合が加算され、マナーの問題どころか数十万円から数百万円の賠償差を生む。深刻度が桁違いに大きい
  • 「踏切で止まってしまったのは不可抗力だから責任はない」と考えるが、法律から見れば、そもそも前方がつかえているのに踏切へ進入した時点で50条2項違反。あなたが「事故」と思う瞬間の前に、法はすでに進入時点を違反の起点として遡る。この起点のズレが、賠償責任のすべてを決める
比較の観点この条文ほかの条文
禁止・義務の内容道交法50条:出口が塞がるおそれがあるときの交差点・踏切等への進入禁止道交法33条:踏切の直前停止と安全確認義務
道交法38条:横断歩道等における歩行者等の優先義務
判断のタイミング進入する前(前方車両等の状況から停止するおそれを予測する時点)踏切の直前(一時停止して列車の接近を確認する時点)
横断歩道の手前(歩行者の有無を確認する時点)
保護される相手交差道路の車両等、歩行者、自転車、鉄道の運行列車の運行と踏切利用者の生命
横断中および横断しようとする歩行者・自転車
事故時の効果交差点内・踏切内での停止事実が過失割合の修正要素になる踏切不停止が重大な過失として評価されやすい
歩行者優先違反として運転者側の過失が大きく評価される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第102条・道路交通管理処罰条例第48条

台湾も、前方車両が通過できず交岔路口内で停止するおそれがあるときは停止線の前で待つことを求める。行政罰による取締りである点も日本と同様

韓国
도로교통법 제25조(교차로 통행방법)

韓国はいわゆる「꼬리물기(数珠つなぎ進入)」を明文で禁じ、取締りの対象としている。交差点機能の維持という趣旨は日本の50条1項と一致する

ドイツ
StVO § 11 Abs. 1

ドイツは、優先権があっても交差点内で待たなければならない状況では進入してはならないと定める。優先権と進入可否を切り離す構造は日本の50条と同じ発想

アメリカ
各州・各市の anti-gridlock 規制(Don't Block the Box)

米国は連邦統一法ではなく州法・市条例で規律し、都市部では専用の路面標示とカメラ取締りを組み合わせる例が多い。規律密度は地域差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 青信号につられて交差点へ進入、赤に変わって真ん中で停止。横から来た車と接触した。あなたは「信号は青だった」と言い張るが、交差点内で止まっていた時点で50条1項違反。過失割合はあなたに大きく傾き、修理代の負担が跳ね上がる
  • もし前方がつかえているのに踏切へ進入し、遮断機が下りて閉じ込められたら? 脱出できず電車と衝突すれば、あなたは50条2項違反にとどまらず、鉄道会社から運休・振替輸送・遅延の莫大な損害賠償を請求される立場になる
  • 横断歩道の上で停止した。歩行者があなたの車を避けて車道へはみ出す。それだけで50条2項違反だ
  • 踏切内でエンストして立ち往生。電車が来るまであと数十秒。非常ボタンを押すか、車を捨てて逃げるか、脱出を試みるか。この数十秒の判断が、あなたと乗客数百人の命を分ける
  • あなたが交差点で青信号を待っていると、交差道路の車が渋滞で交差点内に居座り、青になっても進めない。相手は50条違反。あなたには堂々と進行を主張し、事故になれば相手の過失を突く根拠がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が交差点内や横断歩道上で停止して事故になった場合、その位置関係を写真・動画で即確保。停止線や交差点の範囲が分かる構図で撮る2. ドラレコ映像が上書きされる前に保存。相手がいつ進入したかが過失割合の核心3. 警察の実況見分で、相手が50条違反の状態だった点を具体的に伝える4. 保険会社との過失割合交渉で、相手の交差点内停止・踏切等進入を主張し、自分の過失を引き下げる

訴えられた側:1. 反則切符を切られたら、その場で認めるか否認するかを冷静に判断。前方状況で進入がやむを得なかった事情があればメモ・写真で記録に残す2. 事故を伴う場合、自分がいつ交差点・踏切へ進入したかが過失割合を左右する。不利な思い込みで供述しない3. 踏切立ち往生では人命優先で非常ボタンと避難を最優先し、その行動を記録4. 反則金を納付すれば刑事手続は原則終了するが、事故の民事責任は別軌道で残る点に注意

時効(請求できる期限):交通反則通告制度では、告知後おおむね1週間以内に反則金を納付しなければ刑事手続へ移行する。事故に伴う損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から人身5年・物損3年(民法724条、724条の2)。刑事の公訴時効は法定刑に応じて別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:50条の「おそれ」は、進入時点における前方車両の状況や交差点の滞留状況から客観的に判断されるものと理解されている。結果として立ち往生したかどうかではなく、進入時点で停止する可能性を予測できたかが評価の中心となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、交差点等への進入禁止規定が置かれた。信号による交通整理だけでは交差点の滞留を防げないという実態に対応した規律である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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