要点道路交通法 50 条は、青信号でも交差点内で停止して交差道路の通行を妨げるおそれがあるときは進入を禁じる。横断歩道・自転車横断帯・踏切・道路標示で区画された部分も同様である。
Q · 信号が青なら、渋滞していても交差点に入っていいの?
青でも出口が塞がるおそれがあれば進入禁止です
道路交通法 50 条 1 項は、前方の車両等の状況から交差点内で停止することになり、交差道路の通行の妨害となるおそれがあるときは、青信号でも交差点に入ってはならないと定めます。2 項は横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示によって区画された部分についても同じ禁止を及ぼします。青信号は「進んでよい」ではなく「出口が空いていれば進んでよい」という条件付きの許可であり、違反は反則金と違反点数の対象になるほか、事故時の過失割合を押し上げます。
渋滞した交差点、信号は青。前の車がつかえているのに、あなたはつられて交差点へ進入する。数秒後に信号は赤、あなたの車は交差点の真ん中で立ち往生し、横から流れ込んでくる車の道を塞ぐ。この「あるある」を、法律ははっきり禁じている。道路交通法50条1項は、青信号であっても、前方の状況から交差点内で止まって交差する車の通行を妨げるおそれがあるなら、交差点に入ってはならないと定める。2項はさらに厳しく、横断歩道・自転車横断帯・踏切・道路標示で区切られた部分は、そこで止まりそうなら入るな、と命じる。青だから進めるという常識は、ここで覆る。とりわけ踏切での立ち往生は、後で見るとおり、あなたの財布と人生を賭ける事態に発展しうる。
道路交通法 50 条は交差点等への進入禁止を定める規定であり、交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、前方の車両等の状況から交差点内で停止して交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、進入してはならないとする。第 2 項は、横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示によって区画された部分について同趣旨の進入禁止を定める。
道路交通法 50 条が定める、交差点内や横断歩道・踏切等で停止するおそれがあるときの進入禁止ルールです。信号が青でも、出口が塞がっていれば進入できません。
反則金と違反点数の対象になります。金額と点数は車種と違反類型で異なるため、道路交通法施行令の別表または警察庁の最新公表資料でご確認ください。
50 条 2 項は「道路標示によって区画された部分」で停止するおそれがあるときの進入を禁じます。区画の趣旨により扱いは異なるため、標示の種類の確認が必要です。
対象です。50 条の名宛人は「車両等」であり、軽車両である自転車も含まれます。自転車で交差点内や踏切に詰めて止まる行為も禁止の射程に入ります。
速やかに交差点外へ出るのが原則です。ただし 50 条は進入時点の判断を問うため、入る前に出口が空いていたかどうかが後の責任判断の分かれ目になります。
信号の色ではなく、自車が交差点を通り抜けて出口側に停止できる余地があるかで判断します。前車の後端が交差点外に収まっていなければ停止線で待ちます。
踏切の向こう側に自車 1 台分の空きがあるかで判断します。前方がつかえているのに進入した時点で 50 条 2 項違反となり、立ち往生の責任の起点になります。
路面の標示で通行方法が区画された部分を指します。横断歩道・自転車横断帯・踏切と並び、そこで停止するおそれがある場合の進入が禁止されています。
本当です。道路交通法50条1項は、青信号でも前方の状況から交差点内で停止して交差する車の通行を妨げるおそれがあるときは進入を禁じます。信号の色は進入条件の一つにすぎません。業界裏話ヒント: 警察が現場でこの違反だけを切ることは実は多くありませんが、事故が起きた瞬間に話が変わる。交差点内で停止していた事実は、保険会社の過失割合交渉で相手側が必ず突くポイントで、青信号を理由に油断した側が数割損をする
何よりまず踏切支障報知装置(非常ボタン)を押すか発炎筒で電車に危険を知らせ、そのうえで車を降りて避難してください。車の脱出より人命が最優先です(道路交通法33条、50条2項)。業界裏話ヒント: 多くの人は高い車を捨てられず車内に残り被害を拡大させる。非常ボタンを押して避難した記録があれば、後の責任判断で適切な行動をとったと評価される。賠償を恐れて留まると、人身被害という桁違いの結果を招く
交差点内で停止していた側は50条違反となり、過失割合が加算されます。「信号は青だった」という主張だけでは守れません(民法709条、722条)。業界裏話ヒント: 過失割合の実務では別冊判例タイムズの基準表が使われ、そこに載る基本割合に50条違反のような個別事情が修正要素として加算・減算される。相手が交差点内で止まっていた証拠を出せるかどうかで、最終的な過失割合が10〜20%動くことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止・義務の内容 | 道交法 50 条:出口が塞がるおそれがあるときの交差点・踏切等への進入禁止 | — |
| 判断のタイミング | 進入する前(前方車両等の状況から停止するおそれを予測する時点) | — |
| 保護される相手 | 交差道路の車両等、歩行者、自転車、鉄道の運行 | — |
| 事故時の効果 | 交差点内・踏切内での停止事実が過失割合の修正要素になる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。