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道路交通法 第50条(交差点等への進入禁止)

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  1. 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
  2. 2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 50 条は、青信号でも交差点内で停止して交差道路の通行を妨げるおそれがあるときは進入を禁じる。横断歩道・自転車横断帯・踏切・道路標示で区画された部分も同様である。

Q · 信号が青なら、渋滞していても交差点に入っていいの?

青でも出口が塞がるおそれがあれば進入禁止です

道路交通法 50 条 1 項は、前方の車両等の状況から交差点内で停止することになり、交差道路の通行の妨害となるおそれがあるときは、青信号でも交差点に入ってはならないと定めます。2 項は横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示によって区画された部分についても同じ禁止を及ぼします。青信号は「進んでよい」ではなく「出口が空いていれば進んでよい」という条件付きの許可であり、違反は反則金と違反点数の対象になるほか、事故時の過失割合を押し上げます。

解説

渋滞した交差点、信号は青。前の車がつかえているのに、あなたはつられて交差点へ進入する。数秒後に信号は赤、あなたの車は交差点の真ん中で立ち往生し、横から流れ込んでくる車の道を塞ぐ。この「あるある」を、法律ははっきり禁じている。道路交通法50条1項は、青信号であっても、前方の状況から交差点内で止まって交差する車の通行を妨げるおそれがあるなら、交差点に入ってはならないと定める。2項はさらに厳しく、横断歩道・自転車横断帯・踏切・道路標示で区切られた部分は、そこで止まりそうなら入るな、と命じる。青だから進めるという常識は、ここで覆る。とりわけ踏切での立ち往生は、後で見るとおり、あなたの財布と人生を賭ける事態に発展しうる。

法的な位置づけ

道路交通法 50 条は交差点等への進入禁止を定める規定であり、交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両等は、前方の車両等の状況から交差点内で停止して交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、進入してはならないとする。第 2 項は、横断歩道、自転車横断帯、踏切、道路標示によって区画された部分について同趣旨の進入禁止を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交差点等進入禁止とは何ですか?

道路交通法 50 条が定める、交差点内や横断歩道・踏切等で停止するおそれがあるときの進入禁止ルールです。信号が青でも、出口が塞がっていれば進入できません。

Q2交差点内で立ち往生すると反則金はいくらですか?

反則金と違反点数の対象になります。金額と点数は車種と違反類型で異なるため、道路交通法施行令の別表または警察庁の最新公表資料でご確認ください。

Q3ゼブラゾーンで停止するのも違反ですか?

50 条 2 項は「道路標示によって区画された部分」で停止するおそれがあるときの進入を禁じます。区画の趣旨により扱いは異なるため、標示の種類の確認が必要です。

Q4自転車も道路交通法 50 条の対象ですか?

対象です。50 条の名宛人は「車両等」であり、軽車両である自転車も含まれます。自転車で交差点内や踏切に詰めて止まる行為も禁止の射程に入ります。

Q5交差点に入ってから赤信号になったらどうすればいいですか?

速やかに交差点外へ出るのが原則です。ただし 50 条は進入時点の判断を問うため、入る前に出口が空いていたかどうかが後の責任判断の分かれ目になります。

Q6渋滞中の交差点、進入していいか判断する基準は?

信号の色ではなく、自車が交差点を通り抜けて出口側に停止できる余地があるかで判断します。前車の後端が交差点外に収まっていなければ停止線で待ちます。

Q7踏切に進入していいかはどこで判断しますか?

踏切の向こう側に自車 1 台分の空きがあるかで判断します。前方がつかえているのに進入した時点で 50 条 2 項違反となり、立ち往生の責任の起点になります。

Q850 条 2 項の「道路標示によって区画された部分」とは何ですか?

路面の標示で通行方法が区画された部分を指します。横断歩道・自転車横断帯・踏切と並び、そこで停止するおそれがある場合の進入が禁止されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青信号なのに交差点に入ったら違反って、本当ですか?

本当です。道路交通法50条1項は、青信号でも前方の状況から交差点内で停止して交差する車の通行を妨げるおそれがあるときは進入を禁じます。信号の色は進入条件の一つにすぎません。業界裏話ヒント: 警察が現場でこの違反だけを切ることは実は多くありませんが、事故が起きた瞬間に話が変わる。交差点内で停止していた事実は、保険会社の過失割合交渉で相手側が必ず突くポイントで、青信号を理由に油断した側が数割損をする

Q2踏切で車が動かなくなったら、まず何をすればいいですか?

何よりまず踏切支障報知装置(非常ボタン)を押すか発炎筒で電車に危険を知らせ、そのうえで車を降りて避難してください。車の脱出より人命が最優先です(道路交通法33条、50条2項)。業界裏話ヒント: 多くの人は高い車を捨てられず車内に残り被害を拡大させる。非常ボタンを押して避難した記録があれば、後の責任判断で適切な行動をとったと評価される。賠償を恐れて留まると、人身被害という桁違いの結果を招く

Q3交差点で立ち往生して事故になったら、過失割合はどうなりますか?

交差点内で停止していた側は50条違反となり、過失割合が加算されます。「信号は青だった」という主張だけでは守れません(民法709条、722条)。業界裏話ヒント: 過失割合の実務では別冊判例タイムズの基準表が使われ、そこに載る基本割合に50条違反のような個別事情が修正要素として加算・減算される。相手が交差点内で止まっていた証拠を出せるかどうかで、最終的な過失割合が10〜20%動くことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「青信号なら進んで当然」と思っているが、50条は青でも進入を禁じる場合を定める。信号の色は交差点に入る条件の一つにすぎず、出口が塞がっていれば青でも止まる義務がある
  • 交差点で立ち往生するのは「マナー違反」程度に思われがちだが、実は明確な道路交通法違反で反則金と違反点数の対象。しかも事故になれば過失割合が加算され、マナーの問題どころか数十万円から数百万円の賠償差を生む。深刻度が桁違いに大きい
  • 「踏切で止まってしまったのは不可抗力だから責任はない」と考えるが、法律から見れば、そもそも前方がつかえているのに踏切へ進入した時点で50条2項違反。あなたが「事故」と思う瞬間の前に、法はすでに進入時点を違反の起点として遡る。この起点のズレが、賠償責任のすべてを決める
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禁止・義務の内容道交法 50 条:出口が塞がるおそれがあるときの交差点・踏切等への進入禁止
判断のタイミング進入する前(前方車両等の状況から停止するおそれを予測する時点)
保護される相手交差道路の車両等、歩行者、自転車、鉄道の運行
事故時の効果交差点内・踏切内での停止事実が過失割合の修正要素になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 青信号につられて交差点へ進入、赤に変わって真ん中で停止。横から来た車と接触した。あなたは「信号は青だった」と言い張るが、交差点内で止まっていた時点で50条1項違反。過失割合はあなたに大きく傾き、修理代の負担が跳ね上がる
  • もし前方がつかえているのに踏切へ進入し、遮断機が下りて閉じ込められたら? 脱出できず電車と衝突すれば、あなたは50条2項違反にとどまらず、鉄道会社から運休・振替輸送・遅延の莫大な損害賠償を請求される立場になる
  • 横断歩道の上で停止した。歩行者があなたの車を避けて車道へはみ出す。それだけで50条2項違反だ
  • 踏切内でエンストして立ち往生。電車が来るまであと数十秒。非常ボタンを押すか、車を捨てて逃げるか、脱出を試みるか。この数十秒の判断が、あなたと乗客数百人の命を分ける
  • あなたが交差点で青信号を待っていると、交差道路の車が渋滞で交差点内に居座り、青になっても進めない。相手は50条違反。あなたには堂々と進行を主張し、事故になれば相手の過失を突く根拠がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第50条(交差点等への進入禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第50条の条文原文は「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられてい…」で始まります。
  3. 道路交通法第50条は第九節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。