道路交通法 第49条の7(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
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- 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。
- 2.時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。
- 3.時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない。
この条文の基本情報
時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例とは何ですか?
定義時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例とは、道路交通法第49条の7に定められた規定で、「時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第49条の7(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第49条の7の条文原文は「時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車…」で始まります。
- 道路交通法第49条の7は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第49条の7の前の条は道路交通法第49条の6です。
- 道路交通法第49条の7の次の条は道路交通法第50条です。
- 道路交通法第49条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/49_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法49条の7は、時間制限駐車区間に路上駐車場がある道路の部分について49条を適用せず、メーター未設置の部分では49条の3から5も適用しないと定める。
Q · 路上駐車場と警察のパーキングメーター、停めた枠でルールが変わるってどういうこと?
路上駐車場の路面では道交法49条が外れるからです
道路交通法49条の7により、時間制限駐車区間に駐車場法5条1項の路上駐車場が設置された道路の部分では、同法49条が適用されません。その上で、路上駐車場管理者がパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を設置している部分は、その設備を49条1項の設備とみなして駐車方法の規定(49条の3)が適用されます。設備が設置されていない部分については、49条の3から49条の5までが適用されません。つまり同じ路肩の駐車枠でも、どの法律の設備かで取締りの前提が切り替わります。
解説
路肩の白線で区切られた駐車枠に車を停め、料金機にコインを入れる。あなたはそれを一つの制度だと思っている。実は足元では二つの法律が別々に走っている。一つは公安委員会が管理する道路交通法49条のパーキング・メーター、もう一つは駐車場法にもとづいて路上駐車場管理者が置いた料金機だ。49条の7は、時間制限駐車区間の中に駐車場法の路上駐車場が設置されたとき、その路面部分について道路交通法49条の適用を切る。そのうえで、管理者がメーターを置いていればそれを49条のメーターとみなして駐車方法のルール(49条の3)を効かせ、メーターがなければ49条の3から49条の5までを丸ごと外す。つまり、同じ見た目の駐車枠でも、料金を払わなかったときにそれが駐車違反になるのか、単なる駐車料金の未払いになるのかが、この一条の切替で変わる。
法的な位置づけ
道路交通法49条の7は、時間制限駐車区間と駐車場法5条1項に基づく路上駐車場が重なる道路の部分について、同法49条の適用を除外する調整規定である。路上駐車場管理者がパーキング・メーター等を設置した部分はこれを49条1項の設備とみなして49条の3を適用し、未設置の部分には49条の3から49条の5までを適用しない。
よくある質問 AI による整理
Q1路上駐車場とは何ですか?
駐車場法2条1号に定義される、道路の路面そのものに設けられた駐車場です。民有地に設けられる路外駐車場と区別され、設置根拠は駐車場法5条1項にあります。
Q2時間制限駐車区間とは何ですか?
公安委員会が道路交通法49条1項により指定する、駐車時間を制限してパーキング・メーター等を設置する区間です。49条の7はこの区間と路上駐車場が重なる場面の調整規定です。
Q3道路交通法49条の7が適用されるのはどんな場所ですか?
時間制限駐車区間の中に、駐車場法5条1項に基づく路上駐車場が設置されている道路の部分です。両者が物理的に重なった路面だけが対象になります。
Q4路上駐車場の駐車料金は誰の収入になりますか?
駐車場法6条1項の路上駐車場管理者、つまり自治体や指定管理者の駐車料金収入となります。公安委員会が徴収する道路交通法上の手数料とは別系統です。
Q5路上駐車場は誰が設置できますか?
駐車場法5条1項により、都市計画区域内で駐車需要を満たす必要がある場合に、地方公共団体等が道路の路面に設置します。私人が任意に設けることはできません。
Q6路上駐車場でも駐車禁止になることはありますか?
あります。49条の3から5が外れても、駐車禁止場所の規制(道交法44条・45条)や駐車場法・条例の料金・時間規制は別に働くため、自由に停め続けられるわけではありません。
Q7パーキング・チケット発給設備とパーキング・メーターは違いますか?
メーターは駐車枠ごとに時間を計測する機械、チケット発給設備は時刻を印字した券を発給し車内に掲示させる方式です。49条の7第2項はどちらもみなし適用の対象とします。
Q8路上駐車場でメーターがない場合、時間制限はありますか?
道路交通法49条の3から5までは適用されませんが、駐車場法に基づく管理者の条例や供用規程が時間・料金を定めている場合があるため、現地の表示を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パーキングメーターにお金を払わないと、必ず駐車違反になるんですか?
いいえ、枠によります。公安委員会が置いた道路交通法49条のメーターなら未作動は駐車違反ですが、駐車場法の路上駐車場でメーターが設置されていない部分は、49条の7第3項により49条の3から5が適用されず、駐車方法違反として取り締まる前提を欠きます。実務のポイント:路上駐車場か公安委員会のメーターかは、料金機や路面標示の表記に必ず手掛かりがある。「駐車場法」「○○市路上駐車場」の表記があれば管理者側の設備で、違反の枠組みが違う。
Q2路上駐車場と普通のコインパーキングって何が違うんですか?
コインパーキング(時間貸し駐車場)は民有地などに設けられた駐車場法上の路外駐車場で、路上駐車場は道路の路面そのものに設けられ、駐車場法2条1号で定義されます。49条の7は、この路上駐車場が時間制限駐車区間と重なったときの調整規定です。実務のポイント:路上駐車場は自治体や指定管理者が運営し、料金は駐車料金であって公安委員会の手数料ではない。同じ路肩でも収益の行き先と、未払い時の法的性質がまるで違う。
Q3確認標章を貼られたけど、そこが路上駐車場だったら払わなくていいんですか?
単純に払わなくてよいとはなりません。ただし駐車場法の路上駐車場でメーターが未設置の部分なら、49条の7第3項で道路交通法の駐車方法規定が外れるため、駐車違反の前提を欠く可能性があります。まず枠の種別を確認し、弁明で主張することです。実務のポイント:警察と駐車場管理者では取り締まりの根拠が別系統。標章の記載や設置者を確認せずに反則金を払ってしまう人が多いが、枠の種別次第で払う必要のない金だったケースがある。
間違えやすい点 AI による整理
- 路肩のパーキングメーターはすべて警察が管理していると思われがちだが、駐車場法にもとづき自治体や指定管理者が設置した路上駐車場の料金機も混在している。見た目では区別しにくい。
- あなたから見れば「料金を払う駐車枠」は一種類だが、法律から見れば道路交通法の手数料徴収と駐車場法の料金徴収という別系統が走っている。この落差を知らないと、払う必要のない場面で払い、争える場面で諦める。
- 「路上駐車場でメーターがなければ停め放題」と問いを立てる人がいるが、問い自体がずれている。49条の3から5が外れても、そもそも駐車が禁止された場所ではないか、駐車場法や条例の料金・時間規制がかかっていないかは別に確認しなければならない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設備の設置者 | 49条の7:駐車場法6条1項の路上駐車場管理者(自治体・指定管理者) | 49条:公安委員会(時間制限駐車区間の指定と設備設置) 49条の2:公安委員会によるパーキング・メーター等の設置手続 |
| 支払う金銭の性質 | 駐車場法に基づく駐車料金(管理者の収入) | 道路交通法に基づく手数料(都道府県の収入) 同左(49条の運用として徴収) |
| 駐車方法規定の適用 | メーター設置部分はみなし適用で49条の3が働き、未設置部分は49条の3から5まで不適用 | 49条の指定区間として49条の3以下が当然に適用 49条の3:メーター作動・チケット掲示義務の本体規定 |
| 未払い時の帰結 | 設備未設置なら駐車方法違反の前提を欠き、駐車料金の未払いの問題となり得る | 駐車方法違反として反則金・放置違反金の対象 同左(49条の3違反として処理) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も路邊停車場(路上駐車場)と路外停車場を停車場法で区別し、違反駐車の取締りは道路交通管理處罰條例が担う。設置管理と取締りの法律が分かれる構造は日本と近い
韓国の駐車場法も노상주차장(路上駐車場)を定義し、地方自治体が設置・管理する。道路交通法の駐車規制との調整は個別条例で処理される点が日本と異なる
都市道路の範囲内で、歩行者・車両の通行に影響しない場合に政府関係部門が駐車バースを施划できると定める。設置権限を行政に集約する構造で、日本のような二法律の調整規定は置かれていない
ドイツは駐車メーター・駐車券発券機による駐車を道路交通規則(StVO)に一元的に規定し、料金は自治体条例が定める。適用除外の調整規定を置く必要がない設計
フランスは2018年の改革で路上有料駐車を非刑罰化し、未払いは forfait de post-stationnement(後払い定額料金)という行政的金銭債務に転換した。日本の「反則金か料金未払いか」の分岐と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、路肩のパーキング枠で料金を払わずに買い物へ行っている間に確認標章を貼られたら、それは駐車違反なのか、それとも駐車場の料金トラブルなのか。停めた枠が公安委員会のメーターか、駐車場法の路上駐車場かで、点数が付くかどうかが分かれる。
- あなたが自治体の駐車場担当として路上駐車場を新設する。時間制限駐車区間と場所が重なると、道路交通法49条と規制が二重になりかねない。49条の7がその重複を外し、どちらの管理者がメーターを置くかで適用されるルールが決まる。
- 路肩に停め、いつものようにコインを入れた。だがその機械は公安委員会のメーターではなく、駐車場法の料金機だった。払わなくても駐車違反にはならない枠だったのに、あなたは手数料と思って払っていた。
- 確認標章を貼られてから放置違反金の納付命令が来るまで、弁明できる時間は限られている。その枠が路上駐車場でメーター未設置なら49条の3が効かない。この主張を期限内に出せるかどうかが分かれ目だ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず停めた枠の種別を確認する。料金機や路面に「駐車場法」「○○市路上駐車場」の表記があれば駐車場法の設備、なければ公安委員会のメーターの可能性が高い。2. 払った料金が本来不要だったと疑うなら、設置者(自治体・指定管理者か公安委員会か)に問い合わせる。3. 写真で表記と設置者を記録しておく。種別の証拠が後の主張の土台になる。
訴えられた側:1. 確認標章と現場写真を保存し、駐車位置が路上駐車場か公安委員会の時間制限駐車区間かを特定する。2. 路上駐車場でメーター未設置の部分なら、49条の7第3項で49条の3から5が適用されないと弁明で主張する。3. ただし他の駐車禁止規制に触れていないかは別途確認する。4. 判断に迷えば早めに弁護士や自治体窓口に相談する。
時効(請求できる期限):この条文自体に時効はない。駐車違反として反則金の告知を受けた場合は告知に定められた納付期限が、放置違反金なら納付命令前の弁明手続に期限がある。いずれも各都道府県公安委員会の通知に従う(最新の運用状況をご確認ください)。
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