要点道路交通法 49 条の 7 は、時間制限駐車区間に路上駐車場がある道路の部分について 49 条を適用せず、メーター未設置の部分では 49 条の 3 から 5 も適用しないと定める。
Q · 路上駐車場と警察のパーキングメーター、停めた枠でルールが変わるってどういうこと?
路上駐車場の路面では道交法 49 条が外れるからです
道路交通法 49 条の 7 により、時間制限駐車区間に駐車場法 5 条 1 項の路上駐車場が設置された道路の部分では、同法 49 条が適用されません。その上で、路上駐車場管理者がパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を設置している部分は、その設備を 49 条 1 項の設備とみなして駐車方法の規定(49 条の 3)が適用されます。設備が設置されていない部分については、49 条の 3 から 49 条の 5 までが適用されません。つまり同じ路肩の駐車枠でも、どの法律の設備かで取締りの前提が切り替わります。
路肩の白線で区切られた駐車枠に車を停め、料金機にコインを入れる。あなたはそれを一つの制度だと思っている。実は足元では二つの法律が別々に走っている。一つは公安委員会が管理する道路交通法 49 条のパーキング・メーター、もう一つは駐車場法にもとづいて路上駐車場管理者が置いた料金機だ。49 条の 7 は、時間制限駐車区間の中に駐車場法の路上駐車場が設置されたとき、その路面部分について道路交通法 49 条の適用を切る。そのうえで、管理者がメーターを置いていればそれを 49 条のメーターとみなして駐車方法のルール(49 条の 3)を効かせ、メーターがなければ 49 条の 3 から 49 条の 5 までを丸ごと外す。つまり、同じ見た目の駐車枠でも、料金を払わなかったときにそれが駐車違反になるのか、単なる駐車料金の未払いになるのかが、この一条の切替で変わる。
道路交通法 49 条の 7 は、時間制限駐車区間と駐車場法 5 条 1 項に基づく路上駐車場が重なる道路の部分について、同法 49 条の適用を除外する調整規定である。路上駐車場管理者がパーキング・メーター等を設置した部分はこれを 49 条 1 項の設備とみなして 49 条の 3 を適用し、未設置の部分には 49 条の 3 から 49 条の 5 までを適用しない。
駐車場法 2 条 1 号に定義される、道路の路面そのものに設けられた駐車場です。民有地に設けられる路外駐車場と区別され、設置根拠は駐車場法 5 条 1 項にあります。
公安委員会が道路交通法 49 条 1 項により指定する、駐車時間を制限してパーキング・メーター等を設置する区間です。49 条の 7 はこの区間と路上駐車場が重なる場面の調整規定です。
時間制限駐車区間の中に、駐車場法 5 条 1 項に基づく路上駐車場が設置されている道路の部分です。両者が物理的に重なった路面だけが対象になります。
駐車場法 6 条 1 項の路上駐車場管理者、つまり自治体や指定管理者の駐車料金収入となります。公安委員会が徴収する道路交通法上の手数料とは別系統です。
駐車場法 5 条 1 項により、都市計画区域内で駐車需要を満たす必要がある場合に、地方公共団体等が道路の路面に設置します。私人が任意に設けることはできません。
あります。49 条の 3 から 5 が外れても、駐車禁止場所の規制(道交法 44 条・45 条)や駐車場法・条例の料金・時間規制は別に働くため、自由に停め続けられるわけではありません。
メーターは駐車枠ごとに時間を計測する機械、チケット発給設備は時刻を印字した券を発給し車内に掲示させる方式です。49 条の 7 第 2 項はどちらもみなし適用の対象とします。
道路交通法 49 条の 3 から 5 までは適用されませんが、駐車場法に基づく管理者の条例や供用規程が時間・料金を定めている場合があるため、現地の表示を確認する必要があります。
いいえ、枠によります。公安委員会が置いた道路交通法 49 条のメーターなら未作動は駐車違反ですが、駐車場法の路上駐車場でメーターが設置されていない部分は、49 条の 7 第 3 項により 49 条の 3 から 5 が適用されず、駐車方法違反として取り締まる前提を欠きます。業界裏話ヒント:路上駐車場か公安委員会のメーターかは、料金機や路面標示の表記に必ず手掛かりがある。「駐車場法」「○○市路上駐車場」の表記があれば管理者側の設備で、違反の枠組みが違う。
コインパーキング(時間貸し駐車場)は民有地などに設けられた駐車場法上の路外駐車場で、路上駐車場は道路の路面そのものに設けられ、駐車場法 2 条 1 号で定義されます。49 条の 7 は、この路上駐車場が時間制限駐車区間と重なったときの調整規定です。業界裏話ヒント:路上駐車場は自治体や指定管理者が運営し、料金は駐車料金であって公安委員会の手数料ではない。同じ路肩でも収益の行き先と、未払い時の法的性質がまるで違う。
単純に払わなくてよいとはなりません。ただし駐車場法の路上駐車場でメーターが未設置の部分なら、49 条の 7 第 3 項で道路交通法の駐車方法規定が外れるため、駐車違反の前提を欠く可能性があります。まず枠の種別を確認し、弁明で主張することです。業界裏話ヒント:警察と駐車場管理者では取り締まりの根拠が別系統。標章の記載や設置者を確認せずに反則金を払ってしまう人が多いが、枠の種別次第で払う必要のない金だったケースがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 設備の設置者 | 49 条の 7:駐車場法 6 条 1 項の路上駐車場管理者(自治体・指定管理者) | — |
| 支払う金銭の性質 | 駐車場法に基づく駐車料金(管理者の収入) | — |
| 駐車方法規定の適用 | メーター設置部分はみなし適用で 49 条の 3 が働き、未設置部分は 49 条の 3 から 5 まで不適用 | — |
| 未払い時の帰結 | 設備未設置なら駐車方法違反の前提を欠き、駐車料金の未払いの問題となり得る | — |
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