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道路交通法 第49条の7(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)

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  1. 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。
  2. 2.時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。
  3. 3.時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 49 条の 7 は、時間制限駐車区間に路上駐車場がある道路の部分について 49 条を適用せず、メーター未設置の部分では 49 条の 3 から 5 も適用しないと定める。

Q · 路上駐車場と警察のパーキングメーター、停めた枠でルールが変わるってどういうこと?

路上駐車場の路面では道交法 49 条が外れるからです

道路交通法 49 条の 7 により、時間制限駐車区間に駐車場法 5 条 1 項の路上駐車場が設置された道路の部分では、同法 49 条が適用されません。その上で、路上駐車場管理者がパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を設置している部分は、その設備を 49 条 1 項の設備とみなして駐車方法の規定(49 条の 3)が適用されます。設備が設置されていない部分については、49 条の 3 から 49 条の 5 までが適用されません。つまり同じ路肩の駐車枠でも、どの法律の設備かで取締りの前提が切り替わります。

解説

路肩の白線で区切られた駐車枠に車を停め、料金機にコインを入れる。あなたはそれを一つの制度だと思っている。実は足元では二つの法律が別々に走っている。一つは公安委員会が管理する道路交通法 49 条のパーキング・メーター、もう一つは駐車場法にもとづいて路上駐車場管理者が置いた料金機だ。49 条の 7 は、時間制限駐車区間の中に駐車場法の路上駐車場が設置されたとき、その路面部分について道路交通法 49 条の適用を切る。そのうえで、管理者がメーターを置いていればそれを 49 条のメーターとみなして駐車方法のルール(49 条の 3)を効かせ、メーターがなければ 49 条の 3 から 49 条の 5 までを丸ごと外す。つまり、同じ見た目の駐車枠でも、料金を払わなかったときにそれが駐車違反になるのか、単なる駐車料金の未払いになるのかが、この一条の切替で変わる。

法的な位置づけ

道路交通法 49 条の 7 は、時間制限駐車区間と駐車場法 5 条 1 項に基づく路上駐車場が重なる道路の部分について、同法 49 条の適用を除外する調整規定である。路上駐車場管理者がパーキング・メーター等を設置した部分はこれを 49 条 1 項の設備とみなして 49 条の 3 を適用し、未設置の部分には 49 条の 3 から 49 条の 5 までを適用しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1路上駐車場とは何ですか?

駐車場法 2 条 1 号に定義される、道路の路面そのものに設けられた駐車場です。民有地に設けられる路外駐車場と区別され、設置根拠は駐車場法 5 条 1 項にあります。

Q2時間制限駐車区間とは何ですか?

公安委員会が道路交通法 49 条 1 項により指定する、駐車時間を制限してパーキング・メーター等を設置する区間です。49 条の 7 はこの区間と路上駐車場が重なる場面の調整規定です。

Q3道路交通法 49 条の 7 が適用されるのはどんな場所ですか?

時間制限駐車区間の中に、駐車場法 5 条 1 項に基づく路上駐車場が設置されている道路の部分です。両者が物理的に重なった路面だけが対象になります。

Q4路上駐車場の駐車料金は誰の収入になりますか?

駐車場法 6 条 1 項の路上駐車場管理者、つまり自治体や指定管理者の駐車料金収入となります。公安委員会が徴収する道路交通法上の手数料とは別系統です。

Q5路上駐車場は誰が設置できますか?

駐車場法 5 条 1 項により、都市計画区域内で駐車需要を満たす必要がある場合に、地方公共団体等が道路の路面に設置します。私人が任意に設けることはできません。

Q6路上駐車場でも駐車禁止になることはありますか?

あります。49 条の 3 から 5 が外れても、駐車禁止場所の規制(道交法 44 条・45 条)や駐車場法・条例の料金・時間規制は別に働くため、自由に停め続けられるわけではありません。

Q7パーキング・チケット発給設備とパーキング・メーターは違いますか?

メーターは駐車枠ごとに時間を計測する機械、チケット発給設備は時刻を印字した券を発給し車内に掲示させる方式です。49 条の 7 第 2 項はどちらもみなし適用の対象とします。

Q8路上駐車場でメーターがない場合、時間制限はありますか?

道路交通法 49 条の 3 から 5 までは適用されませんが、駐車場法に基づく管理者の条例や供用規程が時間・料金を定めている場合があるため、現地の表示を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パーキングメーターにお金を払わないと、必ず駐車違反になるんですか?

いいえ、枠によります。公安委員会が置いた道路交通法 49 条のメーターなら未作動は駐車違反ですが、駐車場法の路上駐車場でメーターが設置されていない部分は、49 条の 7 第 3 項により 49 条の 3 から 5 が適用されず、駐車方法違反として取り締まる前提を欠きます。業界裏話ヒント:路上駐車場か公安委員会のメーターかは、料金機や路面標示の表記に必ず手掛かりがある。「駐車場法」「○○市路上駐車場」の表記があれば管理者側の設備で、違反の枠組みが違う。

Q2路上駐車場と普通のコインパーキングって何が違うんですか?

コインパーキング(時間貸し駐車場)は民有地などに設けられた駐車場法上の路外駐車場で、路上駐車場は道路の路面そのものに設けられ、駐車場法 2 条 1 号で定義されます。49 条の 7 は、この路上駐車場が時間制限駐車区間と重なったときの調整規定です。業界裏話ヒント:路上駐車場は自治体や指定管理者が運営し、料金は駐車料金であって公安委員会の手数料ではない。同じ路肩でも収益の行き先と、未払い時の法的性質がまるで違う。

Q3確認標章を貼られたけど、そこが路上駐車場だったら払わなくていいんですか?

単純に払わなくてよいとはなりません。ただし駐車場法の路上駐車場でメーターが未設置の部分なら、49 条の 7 第 3 項で道路交通法の駐車方法規定が外れるため、駐車違反の前提を欠く可能性があります。まず枠の種別を確認し、弁明で主張することです。業界裏話ヒント:警察と駐車場管理者では取り締まりの根拠が別系統。標章の記載や設置者を確認せずに反則金を払ってしまう人が多いが、枠の種別次第で払う必要のない金だったケースがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 路肩のパーキングメーターはすべて警察が管理していると思われがちだが、駐車場法にもとづき自治体や指定管理者が設置した路上駐車場の料金機も混在している。見た目では区別しにくい。
  • あなたから見れば「料金を払う駐車枠」は一種類だが、法律から見れば道路交通法の手数料徴収と駐車場法の料金徴収という別系統が走っている。この落差を知らないと、払う必要のない場面で払い、争える場面で諦める。
  • 「路上駐車場でメーターがなければ停め放題」と問いを立てる人がいるが、問い自体がずれている。49 条の 3 から 5 が外れても、そもそも駐車が禁止された場所ではないか、駐車場法や条例の料金・時間規制がかかっていないかは別に確認しなければならない。
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設備の設置者49 条の 7:駐車場法 6 条 1 項の路上駐車場管理者(自治体・指定管理者)
支払う金銭の性質駐車場法に基づく駐車料金(管理者の収入)
駐車方法規定の適用メーター設置部分はみなし適用で 49 条の 3 が働き、未設置部分は 49 条の 3 から 5 まで不適用
未払い時の帰結設備未設置なら駐車方法違反の前提を欠き、駐車料金の未払いの問題となり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、路肩のパーキング枠で料金を払わずに買い物へ行っている間に確認標章を貼られたら、それは駐車違反なのか、それとも駐車場の料金トラブルなのか。停めた枠が公安委員会のメーターか、駐車場法の路上駐車場かで、点数が付くかどうかが分かれる。
  • あなたが自治体の駐車場担当として路上駐車場を新設する。時間制限駐車区間と場所が重なると、道路交通法 49 条と規制が二重になりかねない。49 条の 7 がその重複を外し、どちらの管理者がメーターを置くかで適用されるルールが決まる。
  • 路肩に停め、いつものようにコインを入れた。だがその機械は公安委員会のメーターではなく、駐車場法の料金機だった。払わなくても駐車違反にはならない枠だったのに、あなたは手数料と思って払っていた。
  • 確認標章を貼られてから放置違反金の納付命令が来るまで、弁明できる時間は限られている。その枠が路上駐車場でメーター未設置なら 49 条の 3 が効かない。この主張を期限内に出せるかどうかが分かれ目だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第49条の7(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第49条の7の条文原文は「時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車…」で始まります。
  3. 道路交通法第49条の7は第九節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第49条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。