道路交通法 第49条の6(時間制限駐車区間における停車の特例)
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車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。
この条文の基本情報
時間制限駐車区間における停車の特例とは何ですか?
定義時間制限駐車区間における停車の特例とは、道路交通法第49条の6に定められた規定で、「車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第49条の6(時間制限駐車区間における停車の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第49条の6の条文原文は「車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分に…」で始まります。
- 道路交通法第49条の6は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第49条の6の前の条は道路交通法第49条の5です。
- 道路交通法第49条の6の次の条は道路交通法第49条の7です。
- 道路交通法第49条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/49_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法49条の6は、道路標識で駐車可能と指定された時間制限駐車区間内であれば、44条の駐停車禁止場所でも停車できると定める。駐車に至れば料金納付が必要になる。
Q · 駐車禁止の交差点のそばでも、パーキング・メーターの区間なら車を止めていいの?
標識で駐車可能と指定された区間なら停車できます
道路交通法49条の6により、49条の3第3項の道路標識等で車両が駐車できる部分として指定された時間制限駐車区間内であれば、44条1項各号の駐停車禁止場所(交差点の側端から5メートル以内、バス停付近など)であっても停車することができます。ただし認められるのは「停車」までで、5分を超える荷卸しや人待ちなど「駐車」に至れば、49条の3の料金納付が必要になり、未納なら放置駐車違反として扱われます。
解説
パーキング・メーターやパーキング・チケットの機械が並ぶ道端、あの区間には見落とされがちな抜け道がある。本来、交差点から5メートル以内やバス停の近くは、道路交通法44条で停車も駐車も一切禁止されている。ところがその場所が『時間制限駐車区間』として道路標識で駐車可能と指定されていれば、44条の禁止をすり抜けて、あなたは合法的に停車できる。49条の6が効かせているのは、まさにこの上書きだ。ここで肝心なのは『停車』と『駐車』の線引き。人の乗り降りや五分以内の荷下ろしといった『停車』は、パーキング・メーターに料金を入れなくても許される場面がある。逆に、その線を越えて『駐車』に踏み込めば、料金納付が必要になり、払わなければ放置駐車違反として反則金や放置違反金の対象に回る。標識一枚の有無で、あなたの数分が合法か違反かに割れる。
法的な位置づけ
道路交通法49条の6は停車の特例を定める規定であり、49条の3第3項の道路標識等によって駐車可能な部分として指定された時間制限駐車区間内である限り、44条1項各号の駐停車禁止場所であっても停車を認める。44条の一般的禁止に対する場所的例外として機能し、駐車については別途49条の3の規律が及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1時間制限駐車区間とは何ですか?
公安委員会が指定し、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備を設けて、時間を区切って駐車を認める道路の区間です。道路交通法49条が指定の根拠になります。
Q2道路交通法49条の6は駐車も認める規定ですか?
違います。認められるのは「停車」までです。区間内で駐車する場合は49条の3に従い、メーターへの料金納付やチケットの掲示といった駐車の方法を守る必要があります。
Q3停車と駐車の違いは何ですか?
道路交通法2条で、人の乗降のための停止や5分を超えない荷卸しは「停車」、それ以外の継続的な停止や運転者が直ちに運転できない状態は「駐車」と区分されます。
Q4パーキング・メーターの料金を払わないとどうなりますか?
駐車に該当すれば駐車の方法違反となり、放置状態なら確認標章を貼られ、運転者への反則金または車両使用者への放置違反金の対象になります。
Q5パーキング・メーターとパーキング・チケットの違いは?
メーターは車両を感知して駐車時間を計測する装置、チケットは発給設備で受け取った券を車内に掲示する方式です。いずれも時間制限駐車区間の駐車管理設備で、法的な扱いは同じです。
Q6時間制限駐車区間はどこで確認できますか?
現地の道路標識と路面表示が第一の判断材料です。区間の始点・終点、駐車可能な時間帯、対象車種が標識に補助標示されているので、写真で残しておくと後の弁明に使えます。
Q7時間制限駐車区間の指定時間外はどうなりますか?
標識で指定された時間帯を外れれば区間の効力は及ばず、44条・45条の原則に戻ります。夜間や休日は指定対象外というケースもあるため、標識の時間帯表示の確認が必要です。
Q8反則金と放置違反金は何が違いますか?
反則金は違反した運転者本人に科され点数も付きます。放置違反金は運転者が出頭しない場合に車両の使用者へ課される金銭で、点数は付きません。手続の相手方が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パーキングメーターの区間って、駐車禁止の交差点の近くでも止めていいんですか?
その区間が道路標識で駐車可能と指定されている部分なら、道路交通法49条の6により44条の駐停車禁止が外れ、停車できます。ただし『停車』の範囲に限られ、駐車に踏み込めば料金納付が要ります。実務のポイント:44条の禁止場所と時間制限駐車区間が重なる区間は標識が複数併設されていることが多く、取締員も判断に迷う。写真で標識の組み合わせを押さえておくと、後の弁明で圧倒的に強い
Q2五分だけの荷下ろしなら、メーターにお金を入れなくても大丈夫ですよね?
貨物の積卸しのための停止で五分を超えないものは道路交通法2条の『停車』にあたり、駐車ではないため料金納付は不要です。五分を超えると『駐車』となり、メーター料金が必要になります。実務のポイント:この五分は『積卸し』限定で、人待ちやスマホ操作は含まれない。取締りでは『何をしていたか』が問われるので、積卸し中と分かる状態(荷物、台車)を外から見えるようにしておくのが実務の防衛策
Q3確認標章を貼られちゃったんですが、もう払うしかないんですか?
必ずしもそうではありません。その場所が時間制限駐車区間で、かつ五分以内の停車だったと示せれば、放置違反金の弁明手続で争える余地があります(道路交通法51条の4等)。実務のポイント:確認標章を貼られても、運転者が出頭して事情を説明すれば、車の使用者への放置違反金ではなく運転者への手続に切り替わり、点数と反則金の扱いが変わることがある。黙って放置違反金を払うのが必ずしも得ではない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 『駐車禁止の場所では停車も絶対できない』と思い込んでいるが、時間制限駐車区間として駐車可能と指定された部分では、49条の6により44条の禁止が外れ、停車できる。標識次第で結論が真逆になる
- パーキング・メーター区間で停車できることは知っていても、その『停車』が五分を境に『駐車』へ滑り落ちる深刻さを見落としている。同じ場所で待っているだけなのに、五分を過ぎた瞬間に料金納付義務が発生し、未納なら放置違反金へ直結する
- 『料金さえ払えばどこでも駐車できる』という問いの立て方が既にずれている。時間制限駐車区間はあくまで指定された部分に限られ、区間外の44条禁止場所は料金云々以前に駐車も停車も不可。まず『ここは指定区間の内か外か』を問うのが先だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 49条の6:区間指定部分での停車を認める例外 | 44条:交差点・バス停付近等での駐停車を禁止する原則 49条の3:時間制限駐車区間における駐車の方法と料金納付 |
| 適用の前提 | 49条の3第3項の標識で駐車可能と指定された部分であること | 場所が44条1項各号に該当すること 区間内で「駐車」に該当する停止をすること |
| 許される行為 | 停車のみ(人の乗降、5分以内の荷卸し等) | 原則として停車も駐車も不可 料金納付等の方法を守れば駐車可 |
| 違反した場合 | 停車の範囲を超えれば駐車として49条の3の規律へ移る | 駐停車違反として反則金・放置違反金の対象 駐車の方法違反・放置駐車違反の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も臨時停車(臨時停車)と停車(駐車)を区分し、路邊停車格・收費停車格を設けて都市部の短時間需要に対応する。区間指定による禁止の上書きという条文構造は取らず、標線と収費規則で運用する点が異なる
韓国も交差点付近・バス停付近等での停車および駐車を禁止するが、日本のような『時間制限駐車区間の停車特例』を独立条文として置かず、시간제 주차 운영は地方自治体の条例・주차장법側で処理される
ドイツは Halten(停車)と Parken(駐車)を明確に区分し、§ 13でパーキングメーター区域の駐車料金を規律する。禁止場所での Halten 許容は標識(Zeichen)によって個別に処理される
米国は stopping / standing / parking の三分類を採り、metered zone の運用は市条例に委ねられる。連邦統一法典ではなく地方条例が実質的な規律源である点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 宅配の荷下ろしで、パーキング・メーター区間の交差点近くに三分だけ車を止めた。取締員が近づいてきたが、ここは49条の6が効く区間で、五分以内の積卸しなら『停車』にとどまる。台車と荷物を外から見える形で示せば、違反にはならない
- もし、駐車禁止の標識がある交差点脇が、実は時間制限駐車区間でもあったら、どちらが優先されるのか。答えは、区間指定の標識が駐車可能と示している部分では44条の禁止が上書きされ、停車できる。標識の読み方一つで結論が逆転する
- 友人が『メーター区間なら何時間でも無料で止められる』と言い張る。それは違う。停車は料金なしでも、駐車に変われば料金納付が必要で、超過すれば反則金だ
- パーキング・メーターの表示があと2分。この2分を超えて車内で人を待たせ続けると『駐車』と評価され、料金未納なら放置駐車違反の確認標章を貼られる。今すぐ発進するか、料金を入れ直すかの二択
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認標章や放置違反金納付命令を受け取ったら、まずその場所が時間制限駐車区間か、標識と路面表示を写真で確認2. 五分以内の停車だった、または区間内の駐車可能指定部分だった証拠(時刻付き写真、ドラレコ、配達記録)を確保3. 弁明の機会や公安委員会への不服申立ての手続を使い、49条の6と44条の関係を根拠に争う4. 標識自体が不明瞭・矛盾していた場合は、その写真も指定の有効性を問う材料になる
訴えられた側:1. 積卸しや人の乗降の途中なら、直ちに運転できる状態を保ち『停車』の範囲を超えないこと、これが分水嶺2. 経過時間を意識し、五分に近づいたら発進するか料金を納付する3. 取締員には積卸し中である事実を落ち着いて示し、感情的に争わない4. 標章を貼られた場合でも、その場での口論より、後日の弁明に向けて時刻と状況の記録を残す方が有効
時効(請求できる期限):特定の私法上の時効はないが、放置違反金の納付命令等の行政処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。反則金は交通反則告知書記載の期限内に手続を要する(最新の改正状況をご確認ください)
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