車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。
要点道路交通法 49 条の 6 は、道路標識で駐車可能と指定された時間制限駐車区間内であれば、44 条の駐停車禁止場所でも停車できると定める。駐車に至れば料金納付が必要になる。
Q · 駐車禁止の交差点のそばでも、パーキング・メーターの区間なら車を止めていいの?
標識で駐車可能と指定された区間なら停車できます
道路交通法 49 条の 6 により、49 条の 3 第 3 項の道路標識等で車両が駐車できる部分として指定された時間制限駐車区間内であれば、44 条 1 項各号の駐停車禁止場所(交差点の側端から 5 メートル以内、バス停付近など)であっても停車することができます。ただし認められるのは「停車」までで、5 分を超える荷卸しや人待ちなど「駐車」に至れば、49 条の 3 の料金納付が必要になり、未納なら放置駐車違反として扱われます。
パーキング・メーターやパーキング・チケットの機械が並ぶ道端、あの区間には見落とされがちな抜け道がある。本来、交差点から 5 メートル以内やバス停の近くは、道路交通法 44 条で停車も駐車も一切禁止されている。ところがその場所が『時間制限駐車区間』として道路標識で駐車可能と指定されていれば、44 条の禁止をすり抜けて、あなたは合法的に停車できる。49 条の 6 が効かせているのは、まさにこの上書きだ。ここで肝心なのは『停車』と『駐車』の線引き。人の乗り降りや五分以内の荷下ろしといった『停車』は、パーキング・メーターに料金を入れなくても許される場面がある。逆に、その線を越えて『駐車』に踏み込めば、料金納付が必要になり、払わなければ放置駐車違反として反則金や放置違反金の対象に回る。標識一枚の有無で、あなたの数分が合法か違反かに割れる。
道路交通法 49 条の 6 は停車の特例を定める規定であり、49 条の 3 第 3 項の道路標識等によって駐車可能な部分として指定された時間制限駐車区間内である限り、44 条 1 項各号の駐停車禁止場所であっても停車を認める。44 条の一般的禁止に対する場所的例外として機能し、駐車については別途 49 条の 3 の規律が及ぶ。
公安委員会が指定し、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備を設けて、時間を区切って駐車を認める道路の区間です。道路交通法 49 条が指定の根拠になります。
違います。認められるのは「停車」までです。区間内で駐車する場合は 49 条の 3 に従い、メーターへの料金納付やチケットの掲示といった駐車の方法を守る必要があります。
道路交通法 2 条で、人の乗降のための停止や 5 分を超えない荷卸しは「停車」、それ以外の継続的な停止や運転者が直ちに運転できない状態は「駐車」と区分されます。
駐車に該当すれば駐車の方法違反となり、放置状態なら確認標章を貼られ、運転者への反則金または車両使用者への放置違反金の対象になります。
メーターは車両を感知して駐車時間を計測する装置、チケットは発給設備で受け取った券を車内に掲示する方式です。いずれも時間制限駐車区間の駐車管理設備で、法的な扱いは同じです。
現地の道路標識と路面表示が第一の判断材料です。区間の始点・終点、駐車可能な時間帯、対象車種が標識に補助標示されているので、写真で残しておくと後の弁明に使えます。
標識で指定された時間帯を外れれば区間の効力は及ばず、44 条・45 条の原則に戻ります。夜間や休日は指定対象外というケースもあるため、標識の時間帯表示の確認が必要です。
反則金は違反した運転者本人に科され点数も付きます。放置違反金は運転者が出頭しない場合に車両の使用者へ課される金銭で、点数は付きません。手続の相手方が異なります。
その区間が道路標識で駐車可能と指定されている部分なら、道路交通法 49 条の 6 により 44 条の駐停車禁止が外れ、停車できます。ただし『停車』の範囲に限られ、駐車に踏み込めば料金納付が要ります。業界裏話ヒント:44 条の禁止場所と時間制限駐車区間が重なる区間は標識が複数併設されていることが多く、取締員も判断に迷う。写真で標識の組み合わせを押さえておくと、後の弁明で圧倒的に強い
貨物の積卸しのための停止で五分を超えないものは道路交通法 2 条の『停車』にあたり、駐車ではないため料金納付は不要です。五分を超えると『駐車』となり、メーター料金が必要になります。業界裏話ヒント:この五分は『積卸し』限定で、人待ちやスマホ操作は含まれない。取締りでは『何をしていたか』が問われるので、積卸し中と分かる状態(荷物、台車)を外から見えるようにしておくのが実務の防衛策
必ずしもそうではありません。その場所が時間制限駐車区間で、かつ五分以内の停車だったと示せれば、放置違反金の弁明手続で争える余地があります(道路交通法 51 条の 4 等)。業界裏話ヒント:確認標章を貼られても、運転者が出頭して事情を説明すれば、車の使用者への放置違反金ではなく運転者への手続に切り替わり、点数と反則金の扱いが変わることがある。黙って放置違反金を払うのが必ずしも得ではない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 49 条の 6:区間指定部分での停車を認める例外 | — |
| 適用の前提 | 49 条の 3 第 3 項の標識で駐車可能と指定された部分であること | — |
| 許される行為 | 停車のみ(人の乗降、5 分以内の荷卸し等) | — |
| 違反した場合 | 停車の範囲を超えれば駐車として 49 条の 3 の規律へ移る | — |
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