道路交通法 第49条の5(時間制限駐車区間における駐車の特例)
クイックジャンプ
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
この条文の基本情報
時間制限駐車区間における駐車の特例とは何ですか?
定義時間制限駐車区間における駐車の特例とは、道路交通法第49条の5に定められた規定で、「警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第49条の5(時間制限駐車区間における駐車の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第49条の5の条文原文は「警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐…」で始まります。
- 道路交通法第49条の5は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第49条の5の前の条は道路交通法第49条の4です。
- 道路交通法第49条の5の次の条は道路交通法第49条の6です。
- 道路交通法第49条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/49_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法49条の5は、警察署長が場所・方法・開始時刻・終了時刻を指定して許可した車両について、時間制限駐車区間の前二条を適用しないと定める。終了時刻を過ぎた駐車は禁止される。
Q · パーキング・メーターのある区間に、業務で長時間停めても大丈夫なんですか?
警察署長の許可があれば合法、終了時刻を過ぎたら違反
道路交通法49条の5により、警察署長が場所・方法・駐車を開始できる時刻・終了すべき時刻を指定して許可した車両は、指定範囲内で駐車を開始したかぎり前二条(49条の3第1項を除く)の適用を受けません。メーターへの手数料納付や時間上限の縛りから外れ、指定された終了時刻まで合法に駐車できます。ただし終了時刻を過ぎて引き続き駐車することは同条後段で禁止され、その瞬間から放置車両として扱われます。
解説
配送や荷下ろしで街中を回るあなたが、荷物を運ぶたびに「駐車監視員に切られるかも」と冷や冷やしながら数分で走り去る。だが、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給機が並ぶ時間制限駐車区間には、正面から合法的に長く停める裏道がある。警察署長が、駐車できる場所・方法・開始時刻・終了時刻を指定して許可を出したとき、その車には前二条(第49条の3第1項を除く)の規定が適用されない。つまり、メーターへの手数料納付や時間制限の縛りから外れ、指定された終了時刻まで正規に駐車できる。工事、引っ越し、撮影、イベント設営、業務で長く停める必要のある事業者が使う正式ルートだ。ただし落とし穴がひとつ。許可には終了時刻という硬い締切があり、それを一分でも過ぎて停め続けた瞬間、あなたは許可の外に転げ落ち、放置車両として扱われる。
法的な位置づけ
道路交通法第49条の5は、時間制限駐車区間における駐車の特例を定める規定である。警察署長が公安委員会の定めるところにより、駐車できる場所および方法、駐車を開始できる時刻および終了すべき時刻を指定して許可した場合、当該車両および運転者は前二条の適用を受けない。ただし指定された終了時刻を過ぎた継続駐車は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1時間制限駐車区間とは何ですか?
公安委員会が指定した区間で、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給機により駐車時間と手数料が管理される路上区間です。道路交通法49条以下が規律し、上限時間を超える駐車は違反になります。
Q2警察署長の駐車許可はどこで申請しますか?
駐車したい場所を管轄する警察署の交通課で申請します。対象区間や必要書類の運用は都道府県公安委員会の定めにより異なるため、事前に管轄署へ確認するのが確実です。
Q3駐車許可の申請に必要な書類は何ですか?
一般に駐車許可申請書、駐車場所を示す図面、車検証の写し、業務上の必要を示す資料などが求められます。様式や部数は都道府県ごとに異なるため、管轄警察署の指示に従ってください。
Q4駐車許可の手数料はいくらですか?
手数料額は都道府県の条例で定められ全国一律ではありません。金額を断定できないため、申請前に管轄警察署の交通課または都道府県警のサイトで最新額を確認してください。
Q5引っ越しでトラックを路上に停めるのは違法ですか?
時間制限駐車区間で上限時間を超えれば違反です。警察署長の駐車許可を事前に取れば、指定された終了時刻まで合法に停められます。当日申請では間に合わないことが多く、日程確定時点で動くべきです。
Q6駐車許可はいつまでに申請すればいいですか?
審査に日数を要するため、駐車予定日から余裕をもって申請します。標準処理期間は都道府県で異なるので、管轄警察署に希望日を伝えて逆算した申請期限を確認してください。
Q7放置違反金は運転者と持ち主のどちらに請求されますか?
放置違反金は車検証上の使用者に納付が命じられる仕組みです。社用車で従業員が終了時刻を超過した場合でも請求は会社に届くため、社内の費用負担ルールを決めておく必要があります。
Q8駐車許可証はどこに掲示すればいいですか?
車外から確認できるよう、フロントガラス内側など見やすい位置に掲示するのが一般的です。掲示方法は許可条件に記載されるため、交付時の指示どおりに従ってください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パーキングメーターにお金を入れて停めるのと、警察署長の許可って何が違うんですか?
メーターは第49条の3などの枠内で、上限時間(多くは60分)分の手数料を払って停める仕組み。警察署長の許可(本条)は、その手数料と時間上限のルールごと適用除外にし、指定した終了時刻まで合法駐車を認める点が違う。実務のポイント:警察はこの許可を積極的に案内しない。運送・工事・引っ越し・撮影など業務の必要を示せば個人事業主でも申請できるのに、多くの人は知らずにメーターへ課金し続けている。管轄警察署の交通課に一度尋ねる価値がある。
Q2許可を取っていても、時間を過ぎたら違反になるんですか?
なる。本条後段は「指定された終了時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない」と明記しており、許可の傘は終了時刻ぴったりで閉じる。一分の超過でも放置車両扱いだ。実務のポイント:放置違反金の仕組みでは、超過して停めた運転者ではなく車検証上の使用者に金銭が請求される。社用車なら請求は会社へ飛ぶ。現場任せにせず、終了時刻のアラームを全ドライバーに徹底させる会社ほど、この落とし穴を踏まない。
Q3駐車禁止除外の標章を持っていれば、メーター区間もタダで長く停められますよね?
別制度なので混同は危険だ。身体障害者等の駐車禁止除外指定車標章は駐車禁止規制の除外であって、時間制限駐車区間の手数料や時間ルールを当然に免除するとは限らず、実務上、地域の運用で扱いが分かれる。長時間停めるなら本条の警察署長許可を取るのが筋。実務のポイント:除外標章を掲示したまま時間超過し、放置車両として処理される例は少なくない。標識で区間の種類(駐車禁止か時間制限駐車区間か)を見分ける癖が、無用な違反を防ぐ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「メーター区間は誰でも金さえ払えば停められ、許可なんて関係ない」と思われがちだが、逆だ。許可を取れば手数料そのものが不要になり、しかもメーターの時間上限を超える長時間駐車が合法化される。金を払い続けるより、許可の方が安く長く停められるケースが多い。
- 許可証さえあれば安心、と考える人は制度の半分しか見ていない。この許可には終了時刻という硬い期限が組み込まれており、一分でも過ぎれば許可の外。しかも放置違反金の仕組みでは、実際に運転していた者ではなく車検証上の使用者、つまり車の持ち主に金銭が請求される。時間管理を怠れば、会社名義の車なら請求は会社に飛ぶ。
- 「駐車許可は身体障害者や特別な車だけのもの」という前提でこの制度を見送る事業者が多い。だが問いの立て方が間違っている。警察署長の駐車許可は、業務上の必要があれば一般の事業者・個人事業主でも申請できる。使えないのではなく、使えることを知らないだけだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 駐車の根拠 | 49条の5:警察署長の個別許可(場所・方法・開始/終了時刻の指定) | 49条の3:手数料の納付等による駐車(メーター・チケット) 45条:駐車禁止場所における警察署長の許可 |
| 時間の上限 | 許可で指定された終了時刻まで(メーターの上限時間に縛られない) | 区間ごとに定められた時間制限(多くは60分程度) 許可条件による |
| 費用 | 許可申請の手数料(都道府県条例で規定、金額は要確認) | パーキング・メーター等への手数料納付が都度必要 許可申請の手数料 |
| 超過したときの扱い | 終了時刻経過後の継続駐車は同条後段違反、放置車両として処理 | 時間超過は駐車違反として処理 許可条件違反として処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は路辺駐車枠の課金を各県市の自治条例で運用し、工事や引っ越しでの長時間占用は道路占用(挖掘)許可という別ルートで処理する。警察署長単独の駐車許可という一元的な制度枠組みではない点が日本と異なる
韓国も停車・駐車禁止を法律で定め、個別の許可や免除は管轄警察署および自治体の運用に委ねられる。制度の細部は自治体条例に分散しており、日本のような条文レベルの適用除外規定とは構造が異なる
ドイツはパーキング・メーターの義務を § 13で定め、工事・引っ越し等の例外許可は § 46の Ausnahmegenehmigung として道路交通官庁が個別に与える。許可に期間と場所を明示する点は日本の本条と機能的に近い
米国は連邦法ではなく市条例で規律し、工事・引っ越し用に meter bagging(メーター袋掛け)や temporary no-parking permit を市交通局が交付する。許可と時間指定で規制を外す発想は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越し当日、トラックを停める場所がメーター区間しかない。一台分の荷物を運ぶのに三時間かかるが、メーターの上限は60分。何度課金し直しても違反リスクは消えない。もし事前に警察署長の駐車許可を取っていたら? 指定の終了時刻まで一台分の合法駐車が確保できた。当日の朝に気づいても、もう間に合わない。
- 撮影クルーとして機材車をメーター区間に停め、許可も取った。だが撤収が押して終了時刻を40分オーバー。その瞬間、許可の傘は外れ、車は放置車両として確認標章を貼られる。許可があったのに、時間切れひとつで違反者に変わる。
- 内装工事で資材車を毎日同じ通りに停める。メーターに小銭を入れ続けるより、警察署長の許可を取る方が安く、合法だ。多くの一人親方は、この制度の存在すら知らない。
- 駐車違反の確認標章を貼られた。だが自分は許可証をダッシュボードに掲示していた。指定された場所・方法・時刻の範囲内に駐車を開始していたか、その一点を一つずつ潰せるかで、標章を覆せるかどうかが決まる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 反則切符や放置車両確認標章を受け取ったら、まず自分が許可の指定範囲内だったかを確認:指定された場所か、指定された方法か、開始時刻から終了時刻の間に駐車を開始したか。2. すべて範囲内なら、本条により前二条は適用除外、違反不成立を主張できる。許可証・掲示状況の写真・時刻の記録を保全。3. 反則金は安易に納付せず、弁明・不服申立ての道を検討する。納付すると争いが事実上終わる。4. 許可申請書類は行政書士、反則処分そのものを争うなら弁護士に相談。
訴えられた側:1. 許可を持たない、または終了時刻を過ぎて停めていたなら、本条の保護は及ばず駐車違反が成立する。2. 放置違反金の仕組みでは車検証上の使用者の責任が問われるため、社用車なら運転者と会社で費用負担を整理。3. 反復するなら次回以降は事前に警察署長の駐車許可を取得し、リスクを構造的に消す。4. 悪質でなければ反則金納付で刑事手続を回避できるが、点数・累積の状況を確認してから判断する。
時効(請求できる期限):許可には指定された終了時刻という即時の期限があり、これを過ぎた駐車は本条後段違反。放置違反金の納付命令に対する弁明は通知書記載の期限内、反則切符は所定期限内に反則金を納付するか、しなければ通常の刑事手続へ移行する。(最新の改正状況をご確認ください)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める