警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
要点道路交通法49条の5は、警察署長が場所・方法・開始時刻・終了時刻を指定して許可した車両について、時間制限駐車区間の前二条を適用しないと定める。終了時刻を過ぎた駐車は禁止される。
Q · パーキング・メーターのある区間に、業務で長時間停めても大丈夫なんですか?
警察署長の許可があれば合法、終了時刻を過ぎたら違反
道路交通法49条の5により、警察署長が場所・方法・駐車を開始できる時刻・終了すべき時刻を指定して許可した車両は、指定範囲内で駐車を開始したかぎり前二条(49条の3第1項を除く)の適用を受けません。メーターへの手数料納付や時間上限の縛りから外れ、指定された終了時刻まで合法に駐車できます。ただし終了時刻を過ぎて引き続き駐車することは同条後段で禁止され、その瞬間から放置車両として扱われます。
配送や荷下ろしで街中を回るあなたが、荷物を運ぶたびに「駐車監視員に切られるかも」と冷や冷やしながら数分で走り去る。だが、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給機が並ぶ時間制限駐車区間には、正面から合法的に長く停める裏道がある。警察署長が、駐車できる場所・方法・開始時刻・終了時刻を指定して許可を出したとき、その車には前二条(第49条の3第1項を除く)の規定が適用されない。つまり、メーターへの手数料納付や時間制限の縛りから外れ、指定された終了時刻まで正規に駐車できる。工事、引っ越し、撮影、イベント設営、業務で長く停める必要のある事業者が使う正式ルートだ。ただし落とし穴がひとつ。許可には終了時刻という硬い締切があり、それを一分でも過ぎて停め続けた瞬間、あなたは許可の外に転げ落ち、放置車両として扱われる。
道路交通法第49条の5は、時間制限駐車区間における駐車の特例を定める規定である。警察署長が公安委員会の定めるところにより、駐車できる場所および方法、駐車を開始できる時刻および終了すべき時刻を指定して許可した場合、当該車両および運転者は前二条の適用を受けない。ただし指定された終了時刻を過ぎた継続駐車は禁止される。
公安委員会が指定した区間で、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給機により駐車時間と手数料が管理される路上区間です。道路交通法49条以下が規律し、上限時間を超える駐車は違反になります。
駐車したい場所を管轄する警察署の交通課で申請します。対象区間や必要書類の運用は都道府県公安委員会の定めにより異なるため、事前に管轄署へ確認するのが確実です。
一般に駐車許可申請書、駐車場所を示す図面、車検証の写し、業務上の必要を示す資料などが求められます。様式や部数は都道府県ごとに異なるため、管轄警察署の指示に従ってください。
手数料額は都道府県の条例で定められ全国一律ではありません。金額を断定できないため、申請前に管轄警察署の交通課または都道府県警のサイトで最新額を確認してください。
時間制限駐車区間で上限時間を超えれば違反です。警察署長の駐車許可を事前に取れば、指定された終了時刻まで合法に停められます。当日申請では間に合わないことが多く、日程確定時点で動くべきです。
審査に日数を要するため、駐車予定日から余裕をもって申請します。標準処理期間は都道府県で異なるので、管轄警察署に希望日を伝えて逆算した申請期限を確認してください。
放置違反金は車検証上の使用者に納付が命じられる仕組みです。社用車で従業員が終了時刻を超過した場合でも請求は会社に届くため、社内の費用負担ルールを決めておく必要があります。
車外から確認できるよう、フロントガラス内側など見やすい位置に掲示するのが一般的です。掲示方法は許可条件に記載されるため、交付時の指示どおりに従ってください。
メーターは第49条の3などの枠内で、上限時間(多くは60分)分の手数料を払って停める仕組み。警察署長の許可(本条)は、その手数料と時間上限のルールごと適用除外にし、指定した終了時刻まで合法駐車を認める点が違う。業界裏話ヒント:警察はこの許可を積極的に案内しない。運送・工事・引っ越し・撮影など業務の必要を示せば個人事業主でも申請できるのに、多くの人は知らずにメーターへ課金し続けている。管轄警察署の交通課に一度尋ねる価値がある。
なる。本条後段は「指定された終了時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない」と明記しており、許可の傘は終了時刻ぴったりで閉じる。一分の超過でも放置車両扱いだ。業界裏話ヒント:放置違反金の仕組みでは、超過して停めた運転者ではなく車検証上の使用者に金銭が請求される。社用車なら請求は会社へ飛ぶ。現場任せにせず、終了時刻のアラームを全ドライバーに徹底させる会社ほど、この落とし穴を踏まない。
別制度なので混同は危険だ。身体障害者等の駐車禁止除外指定車標章は駐車禁止規制の除外であって、時間制限駐車区間の手数料や時間ルールを当然に免除するとは限らず、実務上、地域の運用で扱いが分かれる。長時間停めるなら本条の警察署長許可を取るのが筋。業界裏話ヒント:除外標章を掲示したまま時間超過し、放置車両として処理される例は少なくない。標識で区間の種類(駐車禁止か時間制限駐車区間か)を見分ける癖が、無用な違反を防ぐ。
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|---|---|---|
| 駐車の根拠 | 49条の5:警察署長の個別許可(場所・方法・開始/終了時刻の指定) | — |
| 時間の上限 | 許可で指定された終了時刻まで(メーターの上限時間に縛られない) | — |
| 費用 | 許可申請の手数料(都道府県条例で規定、金額は要確認) | — |
| 超過したときの扱い | 終了時刻経過後の継続駐車は同条後段違反、放置車両として処理 | — |
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