道路交通法 第86条(第二種免許)
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- 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
- 2.前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
- 3.牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。
- 4.牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
- 5.代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
- 6.大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
この条文の基本情報
第二種免許とは何ですか?
定義第二種免許とは、道路交通法第86条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第86条(第二種免許)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第86条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に…」で始まります。
- 道路交通法第86条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第86条の前の条は道路交通法第85条です。
- 道路交通法第86条の次の条は道路交通法第87条です。
- 道路交通法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法86条は、旅客自動車運送事業として旅客を運送する目的で運転する者に第二種免許を義務づける。代行運転普通自動車の運転者も普通第二種免許が必要となる。
Q · 第二種免許って、大きい車を運転するときに要る免許なんですか?
車の大きさではなく、有償で客を運ぶ目的かどうかで決まります
道路交通法86条1項は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転する者に、車両の種類に応じた第二種免許を義務づけています。判断基準は車の大きさではなく運転の目的です。3項は旅客用車両を牽引する場合に牽引第二種免許を、5項は代行運転普通自動車の運転に普通第二種免許を要求しており、運転代行の運転者は客を一人も乗せていなくても第二種免許が必要です。無資格で運転すれば無免許運転となり、117条の2の2の罰則に加え、事故時の保険の適用にも影響します。
解説
タクシー、バス、運転代行。この三つを結ぶ線が第二種免許である。道路交通法86条が定めるのは「客を乗せて金をもらう目的で運転するなら、普通の免許では足りない」という一線だ。ここで多くの人が誤読する。第二種免許が要るかどうかを決めるのは車の大きさではなく、「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的」という運転の目的である。同じセダンでも、友人を乗せて割り勘でガソリン代をもらうのと、事業として客を運ぶのとでは要求される免許が変わる。さらに5項が異質だ。代行運転普通自動車、つまり酔客の車を運転して自宅まで送る運転代行の運転者にも、客を乗せていなくても普通第二種免許を義務づけている。あなたの車を運転している代行業者が二種を持っていない場合、それは無免許運転(117条の2の2)であり、事故時の保険の扱いまで連鎖して崩れる。免許証の裏面ではなく、表面の免許種類欄を見れば、その場で判別できる。
法的な位置づけ
道路交通法86条は、第二種免許の取得義務を定める規定である。旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転する場合、車両区分に応じた第二種免許を要し、旅客用車両を牽引する場合は牽引第二種免許、代行運転普通自動車を運転する場合は普通第二種免許を要する。要否の判断基準は車格ではなく運転の目的である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.運転代行を呼んだら、鍵を渡す前に免許種類欄を見る 到着したドライバーに免許証の提示を求め、裏面ではなく表面の「種類」欄に「普通二種」等の記載があるかを確認する。記載がなければ86条5項違反であり、その場で運転を断る判断ができる
- 2.業者が認定業者かを確認する 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく都道府県公安委員会の認定を受けているか、認定証・車両表示・随伴用自動車の表示を確認する。不明なら公安委員会に照会する
- 3.送迎業務に就く前に必要免許を書面で確認する 求人票の「普通免許可」という記載だけを信用せず、業務内容が旅客自動車運送事業に該当するかを雇用主に確認し、必要免許の種類についての会社見解をメール等の書面で残す
- 4.有償性の判断が微妙なら運輸局に事前照会する 実費精算か有償運送かの線引きが不明な送迎(介護送迎、社内送迎、コミュニティ交通など)は、運行形態・収受方法・反復性を整理して地方運輸局に事前照会し、回答を記録として保管する
- 5.事故が起きたらその場で免許を証拠化する 代行・送迎中に事故が起きたら、警察官立会いのもとでドライバーの免許種類を確認し記録する。無資格が判明した場合は直ちに自身の保険会社に連絡し、無免許運転免責条項の適用可否を書面で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1第二種免許とは何ですか?
旅客自動車運送事業として客を運ぶ目的で運転するために必要な免許です。道路交通法86条が根拠で、車両区分ごとに大型・中型・普通・大型特殊・牽引の各第二種免許が定められています。
Q2第二種免許がないとどうなりますか?
第二種免許が必要な運転を一種免許だけで行えば無免許運転となり、道路交通法117条の2の2の罰則対象になります。行政処分としての免許取消や欠格期間も併せて問題になります。
Q3牽引第二種免許はどんなときに必要ですか?
牽引自動車で旅客用車両を旅客運送目的で牽引する場合に必要です(86条3項)。牽引免許を持っていても代替できない独立した免許で、保有者が極めて少ない区分です。
Q4白タクは違法ですか?
自家用車で許可なく有償運送すれば道路運送法の無許可営業に当たり、第二種免許なしの運転は道路交通法86条違反にもなります。免許と事業許可は別々に問われる点が要注意です。
Q5介護施設の送迎に第二種免許は必要ですか?
施設サービスの一環としての無償送迎なら通常は不要ですが、送迎料金を別途徴収すると道路運送法上の事業性が問われ86条の射程に入りうるため、運輸局への事前照会が安全です。
Q6第二種免許で第一種免許の車も運転できますか?
できます。86条2項が、対応する第一種免許で運転できる自動車等の運転を認めています。大型第二種なら旅客自動車である中型・準中型・普通自動車も旅客運送目的で運転できます。
Q7大型第二種免許があれば運転代行はできますか?
できます。86条6項が、大型第二種免許または中型第二種免許を受けた者に代行運転普通自動車の運転を認めています。普通第二種免許を別途取り直す必要はありません。
Q8ライドシェアは第二種免許なしでできますか?
一般ドライバーが自家用車で自由に有償送迎すれば86条と道路運送法の双方に触れます。制度枠組みの中で運送事業者の管理下に置く設計が採られており、最新の運用は国土交通省の公表資料で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達を乗せてガソリン代をもらうのも二種免許が要るんですか?
原則として不要である。86条1項が要求するのは旅客自動車運送事業に係る旅客の運送であり、実費の割り勘は事業に当たらないのが通常の理解である。ただし不特定多数から反復継続して収受すると評価が変わりうる。実務のポイント:判断の分かれ目は金額ではなく、反復性・不特定性・営利性の三点である。運輸局はこの三点を見るので、迷ったら事前照会をするのが実務の作法だ
Q2運転代行って、そんなに厳しい免許が要るものなんですか?
要る。86条5項が代行運転普通自動車の運転に普通第二種免許を義務づけている。客を乗せる乗せないは関係なく、他人の車を業として運転する行為そのものが対象である。実務のポイント:代行業界では二種免許保有者の確保が最大のボトルネックで、無資格運転が摘発される事例が繰り返し出ている。安さだけで業者を選ぶと、事故時に保険が効かないリスクを買っていることになる
Q3二種免許ってすぐ取れるものですか?
すぐには取れない。受験資格は原則として第一種免許を受けて3年以上経過し21歳以上であることだが、19歳以上かつ受験資格特例教習を修了した者は1年以上で受験できる特例が設けられている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この特例は運転手不足を背景に導入されたもので、若年層を採用したい事業者が費用を負担する例が増えている。転職交渉の材料として教習費用の会社負担を持ち出す余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「第二種免許は大型バスやタクシーの運転手のためのもので、普通車には関係ない」と考えている人が多い。だが86条5項は運転代行に普通第二種免許を要求しており、客を一人も乗せていなくても義務が発生する。代行業界は慢性的な人手不足で、二種免許保有者の確保が経営課題になっている
- 二種免許が必要かどうかを「お金を受け取ったか」だけで判断しようとする問いの立て方自体がずれている。法が見るのは道路運送法上の旅客自動車運送事業に該当するか、という事業性の枠組みであり、無償に見える送迎でも事業の一部として組み込まれていれば規制対象になりうる。個別事案では判断が分かれるため、運輸局への事前照会が実務の定石である
- 「二種免許を持っていれば一種の範囲は当然カバーされる」ことは知られているが、その逆方向の落とし穴は知られていない。86条3項の牽引第二種免許は、牽引免許を持っているだけでは代替できない独立した免許であり、旅客用車両を牽引する事業では別途取得が必要になる。極めて保有者の少ない免許で、該当業務の求人単価に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 86条:第二種免許が必要な運転の範囲 | 85条:第一種免許で運転できる自動車の範囲 84条:運転免許の区分そのものの枠組み |
| 判断のトリガー | 旅客運送事業の目的+代行運転普通自動車の運転 | 運転する自動車の種類(車格) 免許の種類分け(第一種・第二種・仮免許) |
| 客を乗せていない場合 | 代行運転なら乗せていなくても第二種免許が必要(5項) | 車格が範囲内なら第一種免許で運転可 区分の定義規定であり要否判断は行わない |
| 違反したときの帰結 | 無免許運転(64条・117条の2の2)+保険の免責リスク | 範囲外運転は無免許運転として同様に処罰 単独では違反の直接の根拠にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も営業用の旅客運送に職業駕駛執照を要求し、免許(運転資格)と事業許可を二層で規律する構造は日本と同じ。ただし運転代行に相当する独立した免許区分は置かれていない
韓国は道路交通法上の運転免許に加え、旅客運送事業の運転業務従事資格を別法で課す二段構えを採る。日本のように道路交通法の中で「第二種免許」として一体化していない点が異なる
ドイツは通常の運転免許に加えて旅客運送用の追加許可を要求する方式で、健康診断や適性検査が要件に組み込まれている。日本の第二種免許と機能的にほぼ対応する
米国は連邦規則で商用免許に旅客用の裏書(endorsement)を付す方式。州が発給し連邦が最低基準を定める二層構造で、日本のような全国一律の免許区分とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 忘年会の帰り、運転代行を呼んだ。到着したドライバーの免許を確認したことがあるか。運転代行業者の随伴車ドライバーは一種でよいが、あなたの車を運転する者は普通第二種免許が必須(86条5項)。無免許運転の車に同乗した状態で事故が起きれば、任意保険の適用や過失割合の議論まで一気に複雑になる
- 副業で送迎ドライバーの求人に応募した。「普通免許があれば OK、車両はこちらで用意」と書いてある。だが有償で不特定の客を運ぶなら第二種免許が要る。求人票の記載を信じて運転を始めた瞬間、責任を負うのはあなたであって求人を出した会社だけではない
- 介護施設で入居者を病院へ送る業務を任された。無償の送迎(施設サービスの一環)なら二種は不要だが、送迎料金を別途徴収し始めた途端、道路運送法上の事業性が問われ、86条の射程に入りうる。実務上、有償性の判断は個別事情によって分かれており、自治体・運輸局の判断を確認するのが安全である
- もし採用面接で「明日から乗ってほしい」と言われ、二種免許の取得に必要な期間を調べたら? 受験資格は原則として第一種免許取得後3年以上(19歳以上かつ受験資格特例教習修了で短縮される特例あり)。あと3日では絶対に間に合わない。ここで嘘をつくと、無免許運転という前科の話になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 代行や送迎で事故に遭ったら、その場でドライバーの免許種類を警察官立会いのもと確認・記録する2. 無資格運転が判明したら、業者の使用者責任(民法715条)と自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を並行して検討する3. 自分の車を運転させていた場合は、直ちに保険会社に連絡し、無免許運転免責条項の適用可否を書面で確認する4. 業者が自動車運転代行業の適正化に関する法律に基づく認定業者かどうかを都道府県公安委員会に照会する
訴えられた側:1. 摘発されたら、まず自分の運転が「旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的」に該当するのか、事実関係を時系列で整理する2. 無償・自家用・実費精算にとどまる事情があれば、事業性を争う余地がある3. 雇用主から指示を受けていた場合、その指示のメール・LINE・シフト表を確保する4. 弁護士選任にあたっては交通事件と行政処分(免許取消・欠格期間)の両面に対応できる者を選ぶ
時効(請求できる期限):無免許運転(道路交通法117条の2の2)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。行政処分としての免許取消・停止に特定の期間制限はないが、聴聞の通知を受けたら指定期日までに出頭または意見書提出をしないと、反論の機会そのものを失う。免許停止処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
学説
実務上の一般的理解:86条の適用の分かれ目は収受金額の多寡ではなく、道路運送法上の事業性、すなわち反復性・不特定性・営利性の三要素にあるとされる。実費の割り勘にとどまる場合は事業に当たらないのが通常の理解だが、個別事案では判断が分かれるため運輸局への事前照会が定石とされている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旅客自動車運送事業のための運転について第二種免許の取得を義務づける枠組みが置かれた
- 2.平成13年〜14年(2001〜2002年) 改正:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の制定に対応し、代行運転普通自動車の運転に普通第二種免許を要する旨が定められた
- 3.令和4年(2022年) 改正:第二種免許の受験資格について、受験資格特例教習の修了を条件に年齢・経験年数の要件を緩和する特例が導入された(最新の適用要件は公表資料で要確認)
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