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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第88条(免許の欠格事由)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
  2. 一大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
  3. 二第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者
  4. 三第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
  5. 四第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
  6. 2.大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
  7. 3.免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

この条文の基本情報

免許の欠格事由とは何ですか?

定義免許の欠格事由とは、道路交通法第88条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第88条(免許の欠格事由)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第88条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。」で始まります。
  3. 道路交通法第88条は第二節 免許の申請等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第88条の前の条は道路交通法第87条です。
  7. 道路交通法第88条の次の条は道路交通法第89条です。
  8. 道路交通法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法88条は運転免許の欠格事由を定める。年齢要件を満たさない者、取消し・拒否の指定期間中の者、免許停止中の者には免許を与えず、同一種類の免許の重複取得も認めない。

Q · 免許の試験に受かれば、必ず免許はもらえるんですか?

受かっても、欠格事由に当たれば免許は交付されない

道路交通法88条は、試験の合否とは別に「免許を与えない」場合を四つ定めています。①年齢要件を満たさない者、②免許の拒否・保留・取消しの指定期間が経過していない者、③免許の効力が停止されている者、④国際運転免許証等について運転を禁止されている者です。さらに3項により、現に免許を受けている者は同一種類の免許を重ねて受けることができません。欠格期間の起算点は処分がされた日であり、事故日でも通知が届いた日でもありません。

解説

免許試験に合格することと、免許が交付されることは、法律上まったく別の話である。道路交通法88条は「与えない」と書く。試験に受かっても、この条文の網に一つでも引っかかっていれば、公安委員会はあなたに免許証を交付できない。網は四つ。年齢、過去に免許を拒否・保留された期間の残り、過去に取消・停止された期間の残り、そして国際免許等での運転禁止処分中であること。ここで多くの人が誤解する。取消処分を受けた人が言う「欠格期間」は、この88条1項2号・3号のことであり、その期間中は教習所に通おうが試験に合格しようが、免許は絶対に出ない。しかも3項が効いてくる。同一種類の免許は重ねて取れない。つまり取消後に「別ルートでもう一枚」は成立しない。あなたが知るべきは、欠格期間の起算点が「事故の日」でも「処分の通知が届いた日」でもなく、処分がされた日であるという一点だ。この起算点の把握が、再取得までの実際の日数を決める。

法的な位置づけ

道路交通法88条は運転免許の欠格事由を定める規定である。免許の種類ごとの下限年齢を定めるほか、免許の拒否・保留・取消しに伴い指定された期間が経過していない者、免許の効力が停止されている者、自動車等の運転を禁止されている者には免許を与えないとし、また同一種類の免許の重複取得を禁止する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分書から起算日と指定期間を特定する 免許の取消し・拒否の処分書を開き、根拠条文(90条か103条か)、処分がされた日、指定された期間の三点を確認する。88条1項2号・3号の起算点は処分がされた日であり、事故日でも通知到達日でもない
  2. 2.停止期間の控除の有無を確認する 同一事案で先に免許の効力停止(103条の2第1項)を受けていた場合、88条1項3号括弧書により、停止されていた期間を指定期間から除いた期間が欠格期間となる。停止処分書があれば日数を控除して満了日を再計算する
  3. 3.満了日から逆算して教習所の入所日を決める 卒業証明書の有効期間は1年であるため、欠格期間の満了日から1年以内に卒業が収まるよう入所日を設定する。早すぎる入所は証明書の失効を招き、費用が丸ごと無駄になる
  4. 4.取消処分者講習の受講枠を押さえる 取消しを受けた者が再び免許を受けるには取消処分者講習の修了が前提となる。受講枠は地域により数か月待ちとなることがあるため、満了日から逆算して早期に予約する
  5. 5.満了日以降に受験し、欠格期間中は絶対に運転しない 満了日が到来してから運転免許試験場で学科・技能試験を受ける。欠格期間中の運転は無免許運転として別途処罰され、欠格期間がさらに伸びる

よくある質問 AI による整理

Q1免許の欠格期間とは何ですか?

免許の拒否や取消しの際に指定される、新たに免許を受けられない期間です。道路交通法88条1項2号・3号が根拠で、この期間中は試験に合格しても免許は交付されません。

Q2欠格期間はいつから数えますか?

処分がされた日、すなわち免許を拒否された日または取り消された日から起算します。事故日や検挙日、通知が届いた日ではありません。数え間違いは受験日の誤算に直結します。

Q3大型免許は何歳から取れますか?

原則21歳です。ただし88条1項1号の括弧書により、政令で定める者は19歳で受験できます。中型は原則20歳、政令で定める者は19歳です。

Q4免許停止中に別の免許を取ることはできますか?

できません。88条1項3号は免許の効力が停止されている者に免許を与えないと定めており、停止中はどの種類の免許も新規取得できません。

Q5同じ種類の免許を二つ持てますか?

持てません。88条3項が、現に免許を受けている者は当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができないと明記しています。

Q6仮免許は何歳から取れますか?

88条2項により、大型仮免許21歳(政令で定める者は19歳)、中型仮免許20歳(同19歳)、準中型仮免許・普通仮免許は17歳6か月です。

Q7外国の免許で運転禁止処分を受けたら日本の免許は取れますか?

取れません。88条1項4号は、107条の5等により自動車等の運転を禁止されている者に免許を与えないと定めます。禁止期間中は新規取得も切替もできません。

Q8停止されていた期間は欠格期間から差し引かれますか?

差し引かれる場合があります。88条1項3号の括弧書は、103条の2第1項で停止された者が当該事案で取消しになったとき、停止されていた期間を指定期間から除くと定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1欠格期間って、事故の日から数えるんですか?

違います。88条1項各号は「拒否をされた日」「取り消された日」から起算すると定めており、事故日でも検挙日でもありません。事故から処分まで数か月かかることもあり、その間は起算されません。実務のポイント:停止処分を受けた後に同じ事案で取消になった場合、停止されていた期間は欠格期間から控除されます(88条1項3号括弧書)。この控除を知らずに数えると、実際より遅い日付を再取得目標にしてしまう

Q219歳で大型免許って本当に取れるんですか?

取れます。88条1項1号は原則21歳としつつ、政令で定める者は19歳と規定し、特例教習(受験資格特例教習)を修了した者が対象です。中型も同様に20歳が19歳になります。実務のポイント:特例で取得した若年運転者は、21歳未満かつ経験3年未満の間に一定の違反点数に達すると若年運転者講習の対象になり、受けなければ免許が取り消されます。若さで前倒しした分、監視の網も濃くなる設計です

Q3停止中に別の種類の免許を取りに行くのはダメなんですか?

できません。88条1項3号は「免許の効力が停止されている者」に免許を与えないと定めており、停止中はどの種類も新規取得不可です。停止が明けてからになります。実務のポイント:停止処分者講習を受けると停止期間が短縮されます。短縮後の満了日を基準に受験計画を組めば、数十日単位で前倒しできることがある。受講は任意なので、案内が来ても放置している人が多い

Q4同じ免許を二枚持つのがダメな理由は何ですか?

88条3項が同一種類の免許の重複取得を禁じているためです。免許は一人につき一つの免許証に統合される制度で、上位免許を取れば下位の運転資格は包含されます。実務のポイント:海外免許を持っている人が日本で同種の免許を取る場合は「重複」ではなく切替(外国免許切替)の手続になります。切替でも88条の欠格事由は適用されるため、母国での処分歴が影響することがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消処分を受けても、欠格期間が明けたら普通に更新すればいい」と考える人が多いが、問いの立て方が誤っている。取消は免許そのものの消滅であり、更新という概念が存在しない。欠格期間経過後、初心者と同じく学科・技能試験からやり直し、さらに取消処分者講習の受講が前提になる。「復活」ではなく「ゼロからの再取得」である
  • 欠格期間の長さは知っていても、その深刻度を軽く見ている人がいる。欠格期間中は、試験を受けられないだけでなく、仮免許も取得できず(88条2項の年齢要件とは別に1項の欠格事由が仮免許にも及ぶ運用がされる)、教習所の卒業証明書も有効期限1年で失効する。期間の途中で教習を進めておく戦略は、多くの場合そのまま無駄になる
  • あなたから見れば「もう罰は受けた、期間も過ぎた」だが、法律から見れば取消歴は消えていない。前歴として累積し、次回違反時の処分は初回より一段重くなる。この落差を理解しないまま「一度クリアした」と思って運転する人が、二度目で長期欠格に落ちる
  • 「同じ種類の免許を二枚持って、片方が止まってももう一枚で運転できる」という発想を持つ人がいるが、88条3項がこれを正面から封じている。同一種類の重複取得は不可。免許は一人一枚の制度設計である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割88条:免許を与えない場合(欠格事由)の列挙90条:免許の拒否・保留と期間の指定
103条:免許の取消し・効力停止と期間の指定
働く場面試験合格後、免許を交付するかどうかの入口審査新規に免許を受けようとする者への処分
既に免許を受けている者への処分
期間の扱い他条で指定された期間が経過していないことを欠格事由とする拒否に伴う期間を公安委員会が指定
取消しに伴う期間を公安委員会が指定
手続との関係処分後の効果を受ける規定(手続は含まない)処分前に104条の意見の聴取が必要な場合がある
処分前に104条の意見の聴取が必要な場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第67条、道路交通安全規則第52条以下

台湾も吊扣・吊銷後に一定期間は駕駛執照を再取得できない構造を採り、年齢要件を規則で細分する点は日本と共通する

韓国
대한민국 도로교통법 제82조(운전면허의 결격사유)

韓国も年齢要件と取消し後の再取得禁止期間を同一条文に集約して規定しており、条文構造が日本88条と近い

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 10, § 11

ドイツは最低年齢を FeV § 10で、適性(Eignung)を § 11で分けて規定し、欠格の判断に医学的・心理学的鑑定(MPU)を組み込む点が日本と大きく異なる

アメリカ
各州の Vehicle Code(連邦統一法なし)

米国は州ごとに最低年齢と revocation 後の再取得禁止期間が異なり、段階的免許制度(GDL)を採る州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 19歳の息子が「大型を取って運送会社に就職したい」と言い出した。原則21歳だが、政令で定める者、つまり特例教習を修了した者は19歳で受験できる。ただし特例で取得した場合、21歳未満かつ経験3年未満の間に一定の違反をすると特例教習の再受講が必要になる。制度の入口だけ見て就職を決めると、途中で運転できなくなる
  • 飲酒運転で免許取消、欠格期間2年と告げられた。仕事は営業職。あと何日で受験できるのか、正確に数えられるか。起算日は処分がされた日で、通知が届いた日でも反省が済んだ日でもない。1日でも早く数え間違えると、試験場で門前払いされて受験料も一日も戻ってこない
  • もし、あなたが免許停止中に「原付なら別だろう」と考えて原付免許を受験したらどうなるか。88条1項3号は、免許の効力が停止されている者に対して免許を与えないと定める。停止中はどの種類の免許も新規取得できない。停止と取消の違いを知らないまま試験場に行く人が、毎年一定数いる
  • 外国免許で日本を運転していて事故を起こし、107条の5の運転禁止処分を受けた。この状態で日本の免許を取ろうとしても88条1項4号で弾かれる。外国免許の切替も同じ壁にぶつかる
  • 採用面接で「免許は取得予定です」と答えた応募者。入社日まであと30日。実は欠格期間があと8か月残っていた。運転が業務の中核なら、これは経歴の問題ではなく、入社後すぐ職務不能になるという構造の問題である

取るべき行動

被害を受けた側:免許を拒否・保留された、あるいは想定より長い欠格期間を指定されたと感じる場合、1. 処分書の記載(根拠条文、処分日、指定期間)を写真で保存2. 意見の聴取が未了なら必ず出席し、業務上の必要性と情状を書面で提出3. 処分に不服なら、教示欄の記載に従い審査請求または取消訴訟を検討(期間制限が短いので処分書受領後すぐ弁護士へ) 4. 並行して満了日から逆算した再取得スケジュールを組む

訴えられた側:違反により取消・停止の対象となっている場合、1. 意見の聴取の通知が来たら必ず出席、欠席は情状の主張機会を捨てる行為2. 反省文、被害弁償の資料、勤務先の陳述書など、期間短縮に働く材料を揃える3. 処分確定後は欠格期間中に絶対に運転しない、無免許運転は別の刑罰(道路交通法117条の2の2)となり期間がさらに伸びる4. 取消処分者講習の受講要件と受講可能時期を早期に確認

時効(請求できる期限):欠格期間は処分がされた日から起算し、指定された期間(拒否・取消の事由により1年から最長10年)。停止期間中は起算されず控除される場合がある(88条1項3号括弧書)。処分への不服申立ては行政不服審査法の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または行政事件訴訟法の取消訴訟(6か月以内)が目安(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、免許の欠格事由を定める規定として置かれた。旧道路交通取締法下の運用を条文上明確化したもの

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 免許の申請等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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