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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第104条(意見の聴取)

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  1. 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
  2. 2.意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
  3. 3.意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
  4. 4.公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、道路交通法第104条に定められた規定で、「公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第104条(意見の聴取)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第104条の条文原文は「公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたとき…」で始まります。
  3. 道路交通法第104条は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第104条の前の条は道路交通法第103条の2です。
  7. 道路交通法第104条の次の条は道路交通法第104条の2です。
  8. 道路交通法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法104条は、免許の取消しや90日以上の効力停止の前に、公安委員会に公開の意見の聴取を義務づける。処分に係る者や代理人は意見を述べ、有利な証拠を提出できる。

Q · 免許取消しの通知が来たら、もう何も言えずに返納するしかないの?

いいえ、公開の意見の聴取で反論と証拠提出ができます

道路交通法104条1項により、公安委員会は免許の取消し又は90日以上の効力停止をしようとするとき、公開による意見の聴取を行わなければなりません。期日及び場所と処分をしようとする理由は、期日の1週間前までに通知されます。同条2項で、処分に係る者又はその代理人は意見を述べ、有利な証拠を提出できます。ただし正当な理由なく出頭しない場合、公安委員会は意見の聴取を行わずに処分できます(同条4項)。

解説

点数が積み重なった、あるいは飲酒運転で一発、そんな理由で「運転免許の取消処分」の通知が届く。多くの人はここで諦め、指定された日に免許証を返納しに行く。それが最大の失敗だ。道路交通法104条は、取消しや90日以上の停止をしようとするとき、公安委員会に「公開による意見の聴取」を義務づけている。あなたには、その場で処分理由に反論し、自分に有利な証拠を出し、代理人(弁護士や行政書士)を立てる権利がある。仕事で車が必須だった、家族の介護で運転が欠かせない、そうした事情を主張して、取消しを停止へ、停止日数を短くへと動かす最後の交渉の場だ。ただし、正当な理由なく出頭しなければ、公安委員会は意見の聴取を行わずにそのまま処分できる。呼び出し状を放り投げた瞬間、あなたはこの武器を自分から捨てている。

法的な位置づけ

道路交通法104条は、運転免許の取消し又は90日以上の効力停止に先立ち、公安委員会に公開の意見の聴取を義務づける手続規定である。処分に係る者又はその代理人は意見を述べ有利な証拠を提出でき、公安委員会は専門的知識を有する参考人や事案の関係人から意見を聴くこともできる。正当な理由のない不出頭や所在不明の場合は、聴取を経ずに処分することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書で期日・場所・処分理由を確認する 意見の聴取通知書には、処分をしようとする理由、期日、場所が記載されている(104条1項後段)。返納日ではなく聴取期日を最優先で確保し、記載された処分理由の事実関係(違反日、点数、事故態様)に誤りがないか照合する
  2. 2.有利な証拠を書面で揃える 104条2項の「有利な証拠」として提出できるものを収集する。示談書、被害者の嘆願書、反省文、業務で運転が不可欠であることの勤務先証明、家族の介護・通院状況の資料、安全運転講習の受講歴などを、期日までに書面化する
  3. 3.代理人の選任または同行を手配する 104条2項により代理人が意見を述べることができる。行政処分に詳しい弁護士・行政書士に依頼し、主張の組立てと書面の体裁を整える。出頭できない事情があるときは、必ず期日前に公安委員会へ連絡する
  4. 4.参考人・関係人の出頭を申し出る 事故態様や運転実態に争いがあるときは、道路交通に関する専門的知識を有する参考人や事案の関係人から意見・事情を聴いてもらうよう申し出る(104条3項)。採否は公安委員会の判断だが、申出の記録自体が後の争訟で意味を持つ
  5. 5.期日当日に口頭陳述と書面提出を行う 期日当日は、生計・家族への具体的影響と再発防止策を、感情論ではなく事実と数字で陳述し、あわせて証拠を書面で提出する(104条2項)。提出書面の写しと提出日を必ず手元に残し、処分後の審査請求・取消訴訟に引き継げるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1意見の聴取とは何ですか?

免許の取消しや90日以上の停止をしようとするとき、公安委員会が処分前に開く公開の手続です。道路交通法104条1項が根拠で、本人が反論と証拠提出をする場です。

Q2意見の聴取の通知はいつ届きますか?

期日の1週間前までに、処分をしようとする理由と期日・場所が通知され、あわせて期日と場所が公示されます(104条1項後段)。準備期間は実質1週間前後です。

Q3意見の聴取は何日以上の停止処分で開かれますか?

免許の取消し、または効力の停止が90日以上の場合です。公安委員会が90日を超えない範囲で別の期間を定めたときはその期間が基準になります(104条1項)。

Q4意見の聴取に代理人だけで出席できますか?

できます。104条2項は「当該処分に係る者又はその代理人」が意見を述べ有利な証拠を提出できると定めており、弁護士や行政書士を代理人にできます。

Q5意見の聴取を欠席したらどうなりますか?

正当な理由なく出頭しないときは、公安委員会は意見の聴取を行わずに取消しや停止をすることができます(104条4項)。反論の機会は失われます。

Q6意見の聴取に証人を呼べますか?

公安委員会が必要と認めるときは、道路交通に関する専門的知識を有する参考人や事案の関係人の出頭を求め、意見や事情を聴くことができます(104条3項)。

Q7意見の聴取は非公開にできますか?

104条1項は「公開による意見の聴取」と定めており、公開が原則です。期日と場所も公示されます。手続の詳細は政令で定められます(104条5項)。

Q8所在不明でも免許取消しはできますか?

できます。所在不明で通知できず、公示の日から30日を経過しても所在が判明しないときは、意見の聴取を行わずに処分できます(104条4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意見の聴取って、行っても意味あるんですか?結局取り消されるんでしょ?

意味はあります。104条2項で、あなたは意見を述べ有利な証拠を提出できると明記されています。生計への影響や再発防止策を具体的に示し、取消しが停止に軽減された例は実在します。実務のポイント:多くの人が手ぶらで口頭説明だけして帰るため、示談書、受講歴、業務証明を書面で当日提出するだけで担当官の心証が大きく動く。準備した人としない人で結果が変わる場を、大半の人が準備なしで捨てている。

Q2弁護士とか呼んでいいんですか?お金かかるだけじゃ…

呼べます。104条2項は「当該処分に係る者又はその代理人」が意見を述べ証拠を出せると定めており、代理人に弁護士や行政書士を立てられます。実務のポイント:行政処分に強い専門家は、どの事情がどの程度の軽減につながるかの相場観を持っている。取消しか停止かで、その後の再取得までの欠格期間が年単位で変わる。代理人費用より、免許を失う損失のほうがはるかに大きいケースが多い。

Q3呼び出しの日にどうしても仕事で行けない場合は?

正当な理由があれば代理人に出席してもらえます(104条2項)。ただし「正当な理由がなくて出頭しない」と判断されると、公安委員会は意見の聴取を行わずに処分できます(104条4項)。実務のポイント:単なる『仕事が忙しい』は正当な理由になりにくい。日程の相談や代理人出席の連絡は、必ず期日前に公安委員会へ入れておく。無断欠席だけは避ける、それが最悪の一手だ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意見の聴取は形式だけで、行っても結論は変わらない」と思われている。実際は、生計への影響、再発防止策、被害者との示談状況などを具体的に主張することで、取消しが停止へ、あるいは停止日数の短縮へと軽減された例が現に存在する。事前準備の質が結果を分ける。
  • 「弁護士を呼ぶような大げさな話ではない」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。争点は『処分を受けるか否か』ではなく『処分をどの重さに収めるか』だ。この交渉に行政処分へ詳しい弁護士や行政書士を代理人として立てられるのに、多くの人が一人で臨んで損をしている。
  • 呼び出しを無視できることは何となく知っていても、その代償の深刻さを知らない人が多い。正当な理由なく出頭しなければ、公安委員会は意見の聴取を省略してそのまま処分できる(104条4項)。反論の機会は事実上一度きり、放棄すれば二度と戻らない。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割道交法104条:取消し・90日以上停止の前に公開の意見の聴取を義務づける手続規定道交法103条:取消し・停止という不利益処分そのものの根拠規定
行政手続法13条:不利益処分における聴聞と弁明の区分を定める一般規定
適用される場面103条1項5号による取消し・90日以上停止、103条2項1号〜4号による取消し、処分移送通知書の送付を受けたとき点数、危険性帯有、一定の病気等の事由が認められたとき
行政庁が不利益処分をしようとするとき一般(道交法104条はその特則)
本人ができること公開の場で意見陳述、有利な証拠の提出、代理人の選任(104条2項)、参考人・関係人の出頭の申出(同3項)条文自体は処分要件を定めるのみで、防御手段は104条に委ねられる
聴聞では口頭意見陳述・文書等閲覧、弁明手続では原則書面提出
手続を省略できる場合正当な理由のない不出頭、または所在不明かつ公示から30日経過(104条4項)規定なし(処分要件の充足で足りる)
行政手続法上の適用除外規定による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第102条・第107条

台湾も不利益処分前の陳述意見を原則とし、法定事由や行政庁の裁量で聽證を開く。運転免許の吊銷は道路交通管理處罰條例に基づくが、日本の104条のような『取消しは必ず公開聴取』という条文レベルの一律義務づけの形はとっていない

韓国
도로교통법 제93조、행정절차법 제22조

韓国は運転免許の取消し等について行政手続法上の청문(聴聞)を行う構成をとる。聴聞主宰者制度が明文化されている点が日本の公安委員会主導の意見の聴取と異なる

ドイツ
§ 28 VwVfG、§ 3 StVG

ドイツは不利益処分一般について関係人の Anhörung(意見聴取)を義務づけ、運転免許の剥奪もこの一般規定で処理する。日本のように道路交通法側で公開の特別手続を置く構成はとらない

アメリカ
Bell v. Burson, 402 U.S. 535 (1971)

米国は連邦最高裁が、運転免許の停止に先立つ聴聞を適正手続条項の要求として導いた。制定法ではなく憲法判例が手続保障の源泉になっている点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 意見の聴取の通知が届いた。期日は10日後。有利な証拠も代理人の手配も、この10日で間に合わせなければ、当日は何も言えないまま処分が確定する。
  • あなたは違反点数が重なり免許取消しの水準に達した。だが仕事は長距離ドライバー、免許を失えば失業だ。意見の聴取で「生計への影響」と「再発防止策」を具体的な証拠付きで述べれば、取消しが停止に軽減された実例がある。黙って返納すれば、その可能性はゼロになる。
  • もし、意見の聴取の呼び出しを「どうせ結論は変わらない」と無視したら、どうなる? 正当な理由なき不出頭とみなされ、公安委員会はあなたの言い分を一切聞かずに取消しを断行できる(104条4項)。反論の場を、自分から放棄したことになる。
  • 友人が飲酒運転で免許取消しの通知を受け、「もう終わりだ」と落ち込んでいる。あなたは知っている。公開の意見の聴取で事情説明と証拠提出ができること、代理人も立てられることを。三分で、友人にまだ打つ手が残っていると伝えられる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知が来たら期日、場所、処分をしようとする理由を確認し、返納日ではなく聴取期日を最優先で空ける2. 有利な証拠を収集:示談書、反省文、業務で運転が必須である証明、安全運転講習の受講歴、家族の介護状況など3. 行政処分に詳しい弁護士や行政書士に代理人を依頼するか、当日の同行を検討4. 期日当日は書面で証拠を提出し、生計や家庭への影響と再発防止策を、感情論ではなく事実と数字で具体的に陳述する(104条2項)。

訴えられた側:1. 処分理由の事実関係(違反点数、事故態様など)に誤りがあると考えるなら、意見の聴取でその事実誤認を証拠付きで主張する2. 道路交通に詳しい参考人や当該事案の関係人の出頭を求め、意見を述べてもらうよう申し出る(104条3項) 3. 出頭できない正当な理由(入院等)があるなら、必ず事前に連絡し代理人を立てる。無断欠席は聴取省略のまま処分される(104条4項) 4. それでも処分が下れば、その証拠を処分後の審査請求や取消訴訟へ引き継ぐ。

時効(請求できる期限):意見の聴取の通知は、期日の1週間前までに届く(104条1項後段)。所在不明で通知できない場合、公示した日から30日を経過すると意見の聴取なしに処分できる(104条4項)。処分そのものへの不服は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:道交法104条の意見の聴取は、行政手続法が定める聴聞の特則として位置づけられる。公開性、口頭による意見陳述、有利な証拠の提出、代理人選任を保障する点で、書面中心の弁明手続より防御権が厚い一方、4項の不出頭・所在不明時の省略規定により処分の実効性が確保されている。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 免許の取消し、停止等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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