要点道路交通法 104 条は、免許の取消しや 90 日以上の効力停止の前に、公安委員会に公開の意見の聴取を義務づける。処分に係る者や代理人は意見を述べ、有利な証拠を提出できる。
Q · 免許取消しの通知が来たら、もう何も言えずに返納するしかないの?
いいえ、公開の意見の聴取で反論と証拠提出ができます
道路交通法 104 条 1 項により、公安委員会は免許の取消し又は 90 日以上の効力停止をしようとするとき、公開による意見の聴取を行わなければなりません。期日及び場所と処分をしようとする理由は、期日の 1 週間前までに通知されます。同条 2 項で、処分に係る者又はその代理人は意見を述べ、有利な証拠を提出できます。ただし正当な理由なく出頭しない場合、公安委員会は意見の聴取を行わずに処分できます(同条 4 項)。
点数が積み重なった、あるいは飲酒運転で一発、そんな理由で「運転免許の取消処分」の通知が届く。多くの人はここで諦め、指定された日に免許証を返納しに行く。それが最大の失敗だ。道路交通法104条は、取消しや90日以上の停止をしようとするとき、公安委員会に「公開による意見の聴取」を義務づけている。あなたには、その場で処分理由に反論し、自分に有利な証拠を出し、代理人(弁護士や行政書士)を立てる権利がある。仕事で車が必須だった、家族の介護で運転が欠かせない、そうした事情を主張して、取消しを停止へ、停止日数を短くへと動かす最後の交渉の場だ。ただし、正当な理由なく出頭しなければ、公安委員会は意見の聴取を行わずにそのまま処分できる。呼び出し状を放り投げた瞬間、あなたはこの武器を自分から捨てている。
道路交通法 104 条は、運転免許の取消し又は 90 日以上の効力停止に先立ち、公安委員会に公開の意見の聴取を義務づける手続規定である。処分に係る者又はその代理人は意見を述べ有利な証拠を提出でき、公安委員会は専門的知識を有する参考人や事案の関係人から意見を聴くこともできる。正当な理由のない不出頭や所在不明の場合は、聴取を経ずに処分することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免許の取消しや 90 日以上の停止をしようとするとき、公安委員会が処分前に開く公開の手続です。道路交通法 104 条 1 項が根拠で、本人が反論と証拠提出をする場です。
期日の 1 週間前までに、処分をしようとする理由と期日・場所が通知され、あわせて期日と場所が公示されます(104 条 1 項後段)。準備期間は実質 1 週間前後です。
免許の取消し、または効力の停止が 90 日以上の場合です。公安委員会が 90 日を超えない範囲で別の期間を定めたときはその期間が基準になります(104 条 1 項)。
できます。104 条 2 項は「当該処分に係る者又はその代理人」が意見を述べ有利な証拠を提出できると定めており、弁護士や行政書士を代理人にできます。
正当な理由なく出頭しないときは、公安委員会は意見の聴取を行わずに取消しや停止をすることができます(104 条 4 項)。反論の機会は失われます。
公安委員会が必要と認めるときは、道路交通に関する専門的知識を有する参考人や事案の関係人の出頭を求め、意見や事情を聴くことができます(104 条 3 項)。
104 条 1 項は「公開による意見の聴取」と定めており、公開が原則です。期日と場所も公示されます。手続の詳細は政令で定められます(104 条 5 項)。
できます。所在不明で通知できず、公示の日から 30 日を経過しても所在が判明しないときは、意見の聴取を行わずに処分できます(104 条 4 項)。
意味はあります。104条2項で、あなたは意見を述べ有利な証拠を提出できると明記されています。生計への影響や再発防止策を具体的に示し、取消しが停止に軽減された例は実在します。業界裏話ヒント:多くの人が手ぶらで口頭説明だけして帰るため、示談書、受講歴、業務証明を書面で当日提出するだけで担当官の心証が大きく動く。準備した人としない人で結果が変わる場を、大半の人が準備なしで捨てている。
呼べます。104条2項は「当該処分に係る者又はその代理人」が意見を述べ証拠を出せると定めており、代理人に弁護士や行政書士を立てられます。業界裏話ヒント:行政処分に強い専門家は、どの事情がどの程度の軽減につながるかの相場観を持っている。取消しか停止かで、その後の再取得までの欠格期間が年単位で変わる。代理人費用より、免許を失う損失のほうがはるかに大きいケースが多い。
正当な理由があれば代理人に出席してもらえます(104条2項)。ただし「正当な理由がなくて出頭しない」と判断されると、公安委員会は意見の聴取を行わずに処分できます(104条4項)。業界裏話ヒント:単なる『仕事が忙しい』は正当な理由になりにくい。日程の相談や代理人出席の連絡は、必ず期日前に公安委員会へ入れておく。無断欠席だけは避ける、それが最悪の一手だ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法 104 条:取消し・90 日以上停止の前に公開の意見の聴取を義務づける手続規定 | — |
| 適用される場面 | 103 条 1 項 5 号による取消し・90 日以上停止、103 条 2 項 1 号〜4 号による取消し、処分移送通知書の送付を受けたとき | — |
| 本人ができること | 公開の場で意見陳述、有利な証拠の提出、代理人の選任(104 条 2 項)、参考人・関係人の出頭の申出(同 3 項) | — |
| 手続を省略できる場合 | 正当な理由のない不出頭、または所在不明かつ公示から 30 日経過(104 条 4 項) | — |
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