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道路交通法 第104条(意見の聴取)

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  1. 公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
  2. 2.意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
  3. 3.意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
  4. 4.公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 104 条は、免許の取消しや 90 日以上の効力停止の前に、公安委員会に公開の意見の聴取を義務づける。処分に係る者や代理人は意見を述べ、有利な証拠を提出できる。

Q · 免許取消しの通知が来たら、もう何も言えずに返納するしかないの?

いいえ、公開の意見の聴取で反論と証拠提出ができます

道路交通法 104 条 1 項により、公安委員会は免許の取消し又は 90 日以上の効力停止をしようとするとき、公開による意見の聴取を行わなければなりません。期日及び場所と処分をしようとする理由は、期日の 1 週間前までに通知されます。同条 2 項で、処分に係る者又はその代理人は意見を述べ、有利な証拠を提出できます。ただし正当な理由なく出頭しない場合、公安委員会は意見の聴取を行わずに処分できます(同条 4 項)。

解説

点数が積み重なった、あるいは飲酒運転で一発、そんな理由で「運転免許の取消処分」の通知が届く。多くの人はここで諦め、指定された日に免許証を返納しに行く。それが最大の失敗だ。道路交通法104条は、取消しや90日以上の停止をしようとするとき、公安委員会に「公開による意見の聴取」を義務づけている。あなたには、その場で処分理由に反論し、自分に有利な証拠を出し、代理人(弁護士や行政書士)を立てる権利がある。仕事で車が必須だった、家族の介護で運転が欠かせない、そうした事情を主張して、取消しを停止へ、停止日数を短くへと動かす最後の交渉の場だ。ただし、正当な理由なく出頭しなければ、公安委員会は意見の聴取を行わずにそのまま処分できる。呼び出し状を放り投げた瞬間、あなたはこの武器を自分から捨てている。

法的な位置づけ

道路交通法 104 条は、運転免許の取消し又は 90 日以上の効力停止に先立ち、公安委員会に公開の意見の聴取を義務づける手続規定である。処分に係る者又はその代理人は意見を述べ有利な証拠を提出でき、公安委員会は専門的知識を有する参考人や事案の関係人から意見を聴くこともできる。正当な理由のない不出頭や所在不明の場合は、聴取を経ずに処分することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見の聴取とは何ですか?

免許の取消しや 90 日以上の停止をしようとするとき、公安委員会が処分前に開く公開の手続です。道路交通法 104 条 1 項が根拠で、本人が反論と証拠提出をする場です。

Q2意見の聴取の通知はいつ届きますか?

期日の 1 週間前までに、処分をしようとする理由と期日・場所が通知され、あわせて期日と場所が公示されます(104 条 1 項後段)。準備期間は実質 1 週間前後です。

Q3意見の聴取は何日以上の停止処分で開かれますか?

免許の取消し、または効力の停止が 90 日以上の場合です。公安委員会が 90 日を超えない範囲で別の期間を定めたときはその期間が基準になります(104 条 1 項)。

Q4意見の聴取に代理人だけで出席できますか?

できます。104 条 2 項は「当該処分に係る者又はその代理人」が意見を述べ有利な証拠を提出できると定めており、弁護士や行政書士を代理人にできます。

Q5意見の聴取を欠席したらどうなりますか?

正当な理由なく出頭しないときは、公安委員会は意見の聴取を行わずに取消しや停止をすることができます(104 条 4 項)。反論の機会は失われます。

Q6意見の聴取に証人を呼べますか?

公安委員会が必要と認めるときは、道路交通に関する専門的知識を有する参考人や事案の関係人の出頭を求め、意見や事情を聴くことができます(104 条 3 項)。

Q7意見の聴取は非公開にできますか?

104 条 1 項は「公開による意見の聴取」と定めており、公開が原則です。期日と場所も公示されます。手続の詳細は政令で定められます(104 条 5 項)。

Q8所在不明でも免許取消しはできますか?

できます。所在不明で通知できず、公示の日から 30 日を経過しても所在が判明しないときは、意見の聴取を行わずに処分できます(104 条 4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意見の聴取って、行っても意味あるんですか?結局取り消されるんでしょ?

意味はあります。104条2項で、あなたは意見を述べ有利な証拠を提出できると明記されています。生計への影響や再発防止策を具体的に示し、取消しが停止に軽減された例は実在します。業界裏話ヒント:多くの人が手ぶらで口頭説明だけして帰るため、示談書、受講歴、業務証明を書面で当日提出するだけで担当官の心証が大きく動く。準備した人としない人で結果が変わる場を、大半の人が準備なしで捨てている。

Q2弁護士とか呼んでいいんですか?お金かかるだけじゃ…

呼べます。104条2項は「当該処分に係る者又はその代理人」が意見を述べ証拠を出せると定めており、代理人に弁護士や行政書士を立てられます。業界裏話ヒント:行政処分に強い専門家は、どの事情がどの程度の軽減につながるかの相場観を持っている。取消しか停止かで、その後の再取得までの欠格期間が年単位で変わる。代理人費用より、免許を失う損失のほうがはるかに大きいケースが多い。

Q3呼び出しの日にどうしても仕事で行けない場合は?

正当な理由があれば代理人に出席してもらえます(104条2項)。ただし「正当な理由がなくて出頭しない」と判断されると、公安委員会は意見の聴取を行わずに処分できます(104条4項)。業界裏話ヒント:単なる『仕事が忙しい』は正当な理由になりにくい。日程の相談や代理人出席の連絡は、必ず期日前に公安委員会へ入れておく。無断欠席だけは避ける、それが最悪の一手だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意見の聴取は形式だけで、行っても結論は変わらない」と思われている。実際は、生計への影響、再発防止策、被害者との示談状況などを具体的に主張することで、取消しが停止へ、あるいは停止日数の短縮へと軽減された例が現に存在する。事前準備の質が結果を分ける。
  • 「弁護士を呼ぶような大げさな話ではない」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。争点は『処分を受けるか否か』ではなく『処分をどの重さに収めるか』だ。この交渉に行政処分へ詳しい弁護士や行政書士を代理人として立てられるのに、多くの人が一人で臨んで損をしている。
  • 呼び出しを無視できることは何となく知っていても、その代償の深刻さを知らない人が多い。正当な理由なく出頭しなければ、公安委員会は意見の聴取を省略してそのまま処分できる(104条4項)。反論の機会は事実上一度きり、放棄すれば二度と戻らない。
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条文の役割道交法 104 条:取消し・90 日以上停止の前に公開の意見の聴取を義務づける手続規定
適用される場面103 条 1 項 5 号による取消し・90 日以上停止、103 条 2 項 1 号〜4 号による取消し、処分移送通知書の送付を受けたとき
本人ができること公開の場で意見陳述、有利な証拠の提出、代理人の選任(104 条 2 項)、参考人・関係人の出頭の申出(同 3 項)
手続を省略できる場合正当な理由のない不出頭、または所在不明かつ公示から 30 日経過(104 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 意見の聴取の通知が届いた。期日は10日後。有利な証拠も代理人の手配も、この10日で間に合わせなければ、当日は何も言えないまま処分が確定する。
  • あなたは違反点数が重なり免許取消しの水準に達した。だが仕事は長距離ドライバー、免許を失えば失業だ。意見の聴取で「生計への影響」と「再発防止策」を具体的な証拠付きで述べれば、取消しが停止に軽減された実例がある。黙って返納すれば、その可能性はゼロになる。
  • もし、意見の聴取の呼び出しを「どうせ結論は変わらない」と無視したら、どうなる? 正当な理由なき不出頭とみなされ、公安委員会はあなたの言い分を一切聞かずに取消しを断行できる(104条4項)。反論の場を、自分から放棄したことになる。
  • 友人が飲酒運転で免許取消しの通知を受け、「もう終わりだ」と落ち込んでいる。あなたは知っている。公開の意見の聴取で事情説明と証拠提出ができること、代理人も立てられることを。三分で、友人にまだ打つ手が残っていると伝えられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第104条(意見の聴取)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第104条の条文原文は「公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたとき…」で始まります。
  3. 道路交通法第104条は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。