要点道路交通法103条の2は、ひき逃げや酒酔い運転が絡む死傷事故について、警察署長が事故日から30日を終期に免許を仮停止できると定める。処分から5日以内に弁明の機会がある。
Q · 事故のあと警察署で免許を止められました。これでもう免停が決まったということですか?
いいえ。仮停止は暫定処分で、本処分は公安委員会が別に決めます。
道路交通法103条の2の仮停止は、事故現場を管轄する警察署長が行う暫定的な免許効力停止です。終期は事故を起こした日から起算して30日で、対象はひき逃げ(救護義務違反)や酒酔い・酒気帯び運転など人を死傷させた重い違反に絡む場合に限られます。処分日から起算して5日以内に弁明の機会が与えられ(2項)、免許停止や取消しの本処分は住所地を管轄する公安委員会が別途決めます。仮停止期間中に本処分が出ると仮停止は効力を失い(7項)、仮停止されていた期間は本処分の停止期間に通算されます(8項)。
事故を起こして、その足で入った警察署で、いきなり「あなたの免許、今日から止めます」と告げられる。裁判もまだ、正式な処分もまだ、なのに運転を奪われる。これが道路交通法103条の2の仮停止だ。押さえるべきは三点。第一に、これを発動するのは公安委員会ではなく「事故現場を管轄する警察署長」。現場レベルで即座に効く。第二に、期間は事故の日から数えて最長30日。第三に、対象は限られる。ひき逃げ(救護義務違反)、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬運転など、人を死傷させた重い違反に絡む場合だけで、単なる不注意の追突では発動されない。そして多くの人が見落とすのが、処分から5日以内に与えられる「弁明の機会」だ。ここがあなたが反論できる唯一の窓であり、後に来る本処分の重さを左右する。さらに仮停止の期間は最終的な免許停止の期間に通算される。損して終わりではなく、前払いなのだ。
道路交通法第103条の2が定める仮停止とは、交通事故に関連して救護義務違反・酒酔い運転等の重大な違反があった場合に、事故を起こした場所を管轄する警察署長が、公安委員会の本処分に先立って行う暫定的な免許効力停止処分をいう。終期は事故日から起算して30日、処分日から5日以内に弁明の機会が保障され、その期間は本処分の免許停止期間に通算される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事故現場を管轄する警察署長が、公安委員会の本処分を待たずに行う暫定的な免許効力停止です。道路交通法103条の2が根拠で、終期は事故日から起算して30日です。
人を死傷させた事故で、救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等の影響下の運転など、1項各号に列挙された重い違反が絡む場合に限られます。
事故を起こした日から起算して30日を経過する日が終期です(1項)。処分日からではなく事故日から数える点に注意してください。
仮停止は警察署長による暫定措置、本処分は住所地の公安委員会が行う正式処分です。期間内に本処分が出れば仮停止は効力を失います(7項)。
処分をした警察署長に免許証を提出しなければなりません(3項)。警察署長は住所地の公安委員会へ仮停止通知書とともに送付します(5項)。
されます。免許情報記録個人番号カードを有する者は、カードを警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受ける必要があります(4項)。
免許の効力が停止しているため無免許運転となり、道路交通法上の重い罰則の対象です。本処分の量定でも著しく不利に働きます。
まず5日以内の弁明の機会で反論します(2項)。処分自体への不服は行政不服審査法の審査請求、行政事件訴訟法の取消訴訟という道もあります。
できます。仮停止は行政処分で、刑事裁判とは別軌道です。道交法103条の2が事故現場の警察署長に認めた権限で、その場で即座に発動できます。ただし暫定措置なので、5日以内の弁明の機会が保障され、本処分は公安委員会が別途決めます。業界裏話ヒント:仮停止は最長30日で自動的に終わりますが、その間に公安委員会が本処分(免停・取消)を出すと仮停止は効力を失い本処分へ切り替わります(7項)。「30日待てば戻る」ではなく、本処分の中身こそが本丸です
取られません。仮停止の期間は本処分の免許停止期間に通算されます(8項)。たとえば本処分が90日の免停なら、仮停止の30日はその一部として数えられ、残りは60日です。二重処罰ではなく前倒し消化です。業界裏話ヒント:だから弁明や聴聞で狙うべきは「仮停止を消すこと」ではなく「本処分の日数そのものを軽くすること」。仮停止の30日に一喜一憂する人ほど、本丸の交渉を落とします
弁明は権利であって義務ではないので、行かなくても仮停止は続きます。ただし反論のチャンスを自ら捨てることになり、事故態様や救護の事実についてあなたの言い分が記録に残りません(2項)。業界裏話ヒント:弁明で述べた内容は、後の本処分の聴聞や刑事手続でも参照されえます。逆に、ここで不用意に不利なことを口にすると後々まで響く。弁明の前に弁護士と事実を整理しておくのが玄人の動き方です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分をする主体 | 道交法103条の2:事故を起こした場所を管轄する警察署長 | — |
| 処分の性質と期間 | 暫定措置。事故日から起算して30日を経過する日が終期 | — |
| 本人が反論する手続 | 処分日から5日以内の弁明の機会(2項) | — |
| 相互の関係 | 期間内に本処分が出れば効力を失い(7項)、期間は本処分に通算(8項) | — |
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