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道路交通法 第103条の2(免許の効力の仮停止)

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  1. 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
  2. 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
  3. 第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
  4. 第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
  5. 2.警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
  6. 3.免許証を有する者が仮停止を受けたときは、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
  7. 4.免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
  8. 5.仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書(第三項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)を送付しなければならない。
  9. 6.前項の仮停止通知書の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書を送付しなければならない。
  10. 7.仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
  11. 8.仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法103条の2は、ひき逃げや酒酔い運転が絡む死傷事故について、警察署長が事故日から30日を終期に免許を仮停止できると定める。処分から5日以内に弁明の機会がある。

Q · 事故のあと警察署で免許を止められました。これでもう免停が決まったということですか?

いいえ。仮停止は暫定処分で、本処分は公安委員会が別に決めます。

道路交通法103条の2の仮停止は、事故現場を管轄する警察署長が行う暫定的な免許効力停止です。終期は事故を起こした日から起算して30日で、対象はひき逃げ(救護義務違反)や酒酔い・酒気帯び運転など人を死傷させた重い違反に絡む場合に限られます。処分日から起算して5日以内に弁明の機会が与えられ(2項)、免許停止や取消しの本処分は住所地を管轄する公安委員会が別途決めます。仮停止期間中に本処分が出ると仮停止は効力を失い(7項)、仮停止されていた期間は本処分の停止期間に通算されます(8項)。

解説

事故を起こして、その足で入った警察署で、いきなり「あなたの免許、今日から止めます」と告げられる。裁判もまだ、正式な処分もまだ、なのに運転を奪われる。これが道路交通法103条の2の仮停止だ。押さえるべきは三点。第一に、これを発動するのは公安委員会ではなく「事故現場を管轄する警察署長」。現場レベルで即座に効く。第二に、期間は事故の日から数えて最長30日。第三に、対象は限られる。ひき逃げ(救護義務違反)、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬運転など、人を死傷させた重い違反に絡む場合だけで、単なる不注意の追突では発動されない。そして多くの人が見落とすのが、処分から5日以内に与えられる「弁明の機会」だ。ここがあなたが反論できる唯一の窓であり、後に来る本処分の重さを左右する。さらに仮停止の期間は最終的な免許停止の期間に通算される。損して終わりではなく、前払いなのだ。

法的な位置づけ

道路交通法第103条の2が定める仮停止とは、交通事故に関連して救護義務違反・酒酔い運転等の重大な違反があった場合に、事故を起こした場所を管轄する警察署長が、公安委員会の本処分に先立って行う暫定的な免許効力停止処分をいう。終期は事故日から起算して30日、処分日から5日以内に弁明の機会が保障され、その期間は本処分の免許停止期間に通算される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許の仮停止とは何ですか?

事故現場を管轄する警察署長が、公安委員会の本処分を待たずに行う暫定的な免許効力停止です。道路交通法103条の2が根拠で、終期は事故日から起算して30日です。

Q2仮停止はどんな事故で出されますか?

人を死傷させた事故で、救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等の影響下の運転など、1項各号に列挙された重い違反が絡む場合に限られます。

Q3仮停止の期間は何日ですか?

事故を起こした日から起算して30日を経過する日が終期です(1項)。処分日からではなく事故日から数える点に注意してください。

Q4仮停止と免許停止(本処分)の違いは何ですか?

仮停止は警察署長による暫定措置、本処分は住所地の公安委員会が行う正式処分です。期間内に本処分が出れば仮停止は効力を失います(7項)。

Q5仮停止されたら免許証はどうなりますか?

処分をした警察署長に免許証を提出しなければなりません(3項)。警察署長は住所地の公安委員会へ仮停止通知書とともに送付します(5項)。

Q6マイナンバーカード一体型の免許でも仮停止されますか?

されます。免許情報記録個人番号カードを有する者は、カードを警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受ける必要があります(4項)。

Q7仮停止中に運転したらどうなりますか?

免許の効力が停止しているため無免許運転となり、道路交通法上の重い罰則の対象です。本処分の量定でも著しく不利に働きます。

Q8仮停止に不服がある場合はどうすればいいですか?

まず5日以内の弁明の機会で反論します(2項)。処分自体への不服は行政不服審査法の審査請求、行政事件訴訟法の取消訴訟という道もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1警察がその場で免許を止めるって、裁判もなしにそんなことできるんですか?

できます。仮停止は行政処分で、刑事裁判とは別軌道です。道交法103条の2が事故現場の警察署長に認めた権限で、その場で即座に発動できます。ただし暫定措置なので、5日以内の弁明の機会が保障され、本処分は公安委員会が別途決めます。業界裏話ヒント:仮停止は最長30日で自動的に終わりますが、その間に公安委員会が本処分(免停・取消)を出すと仮停止は効力を失い本処分へ切り替わります(7項)。「30日待てば戻る」ではなく、本処分の中身こそが本丸です

Q2仮停止された30日って、あとで免停になったら二重に取られるんですか?

取られません。仮停止の期間は本処分の免許停止期間に通算されます(8項)。たとえば本処分が90日の免停なら、仮停止の30日はその一部として数えられ、残りは60日です。二重処罰ではなく前倒し消化です。業界裏話ヒント:だから弁明や聴聞で狙うべきは「仮停止を消すこと」ではなく「本処分の日数そのものを軽くすること」。仮停止の30日に一喜一憂する人ほど、本丸の交渉を落とします

Q3弁明の機会って、行かなかったらどうなりますか?

弁明は権利であって義務ではないので、行かなくても仮停止は続きます。ただし反論のチャンスを自ら捨てることになり、事故態様や救護の事実についてあなたの言い分が記録に残りません(2項)。業界裏話ヒント:弁明で述べた内容は、後の本処分の聴聞や刑事手続でも参照されえます。逆に、ここで不用意に不利なことを口にすると後々まで響く。弁明の前に弁護士と事実を整理しておくのが玄人の動き方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「警察に免許を取られたら、正式な免停・取消が決まったも同然」と思いがちだが、仮停止はあくまで暫定措置。本処分は別途、住所地の公安委員会が聴聞などの手続を経て決める。手前の処分で全てを諦めるのは早計だ
  • 「弁明の機会があるのは知っている」という人は多い。だがその5日という短さの深刻さまでは知らない。処分の日から起算して5日以内、反論を組み立てる時間はほとんどない。通知を受けた瞬間に動かないと、唯一の反論の窓を無為に失う
  • 「仮停止された30日は丸ごと損した期間だ」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。仮停止の期間は本処分の免許停止期間に通算される(8項)。つまり最終的な停止日数の一部を前倒しで消化しているだけで、二重に取られるわけではない
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処分をする主体道交法103条の2:事故を起こした場所を管轄する警察署長
処分の性質と期間暫定措置。事故日から起算して30日を経過する日が終期
本人が反論する手続処分日から5日以内の弁明の機会(2項)
相互の関係期間内に本処分が出れば効力を失い(7項)、期間は本処分に通算(8項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜の接触事故で相手が軽傷、あなたは少しだけ酒を飲んでいた。警察署で仮停止を告げられ、免許証を差し出す。弁明の機会はあと5日。ここで事故態様と飲酒の程度について何をどう述べるかで、後の本処分の日数が変わってくる
  • もし配送や運送を生業にするあなたが仮停止を受けたら、どうなる。30日間ハンドルを握れず収入は止まる。だが仮停止の期間は本処分の停止期間に通算されるので、焦って諦めるより本処分の軽減に照準を合わせるべきだ
  • タクシー運転手が救護義務違反で仮停止。免許証を警察署に提出する。生活の土台が一夜で止まる
  • 友人が「事故ったら警察に免許を取られた、もう終わりだ」と相談してきた。実は仮停止と公安委員会の本処分は別物で、間に弁明という隙間があり、まだ打てる手が残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第103条の2(免許の効力の仮停止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第103条の2の条文原文は「免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交…」で始まります。
  3. 道路交通法第103条の2は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第103条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。