道路交通法 第103条(免許の取消し、停止等)
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- 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
- 一次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
- 一幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
- 二発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
- 三イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
- 2.1_2 認知症であることが判明したとき。
- 二目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
- 三アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
- 四第六項の規定による命令に違反したとき。
- 五自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
- 六重大違反唆し等をしたとき。
- 七道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
- 八前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
- 3.免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
- 一自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
- 二自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
- 三自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
- 四自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
- 五道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。
- 4.公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
- 5.前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
- 6.第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
- 7.公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
- 8.公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 9.公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 10.第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
- 11.公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
この条文の基本情報
免許の取消し、停止等とは何ですか?
定義免許の取消し、停止等とは、道路交通法第103条に定められた規定で、「免許(仮免許を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第103条(免許の取消し、停止等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第103条の条文原文は「免許(仮免許を除く。」で始まります。
- 道路交通法第103条は第六節 免許の取消し、停止等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第103条の前の条は道路交通法第102条の3です。
- 道路交通法第103条の次の条は道路交通法第103条の2です。
- 道路交通法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/103
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法103条は、公安委員会が政令の基準に従い免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて効力を停止できると定める。取消しの前には意見の聴取が開かれる。
Q · 免許取消しの通知が届いたら、もう何もできないの?
取消し前に意見の聴取があり、処分が軽くなる余地はある
道路交通法103条により、公安委員会は政令で定める基準に従って免許を取り消し、又は6月を超えない範囲で効力を停止できます。取消しや90日以上の停止をする前には意見の聴取(104条)が開かれ、証拠や情状を主張できます。取消しの欠格期間は1項系で1年以上5年以内、危険運転致死傷など2項系で3年以上10年以内です。病気を理由とする停止を除き、108条の2の停止処分者講習を受ければ期間短縮も可能です(10項)。
解説
信号無視で人身事故を起こした。酒気帯びを繰り返した。更新時の認知機能検査でひっかかった。入口はバラバラでも、行き着く先は同じ、道路交通法103条という一本道だ。この条文が、公安委員会(警察本部の外に置かれた行政委員会)に、あなたの免許を取り消し、または6か月まで停止する権限を与えている。だが見落としがちな武器がここに埋まっている。取消しや90日以上の停止をする前には、必ず『意見の聴取』(104条)という反論の場が開かれる。証拠や情状をそこで出せば、取消しが停止に、停止が短縮に振れることがある。しかも処分の重さは政令の点数基準で機械的に決まるので、点数の計算違いを突ければ処分そのものが崩れる。取消しになれば1〜5年、危険運転なら3〜10年は免許を取り直せない。黙って通知を待つ人と、聴取に武装して臨む人では、その後の数年が変わる。
法的な位置づけ
道路交通法103条は、運転免許の取消し及び効力停止という行政処分の根拠規定である。公安委員会は、1項各号(病気・認知症・薬物中毒・法令違反等)該当時に政令の基準に従い免許を取り消し又は6月以内の停止をし、2項各号(故意の死傷・危険運転致死傷等)該当時は取消しをすることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の種類と指定日時をまず特定する 届いた封筒が「意見の聴取通知書」(取消し・90日以上の停止の前段)か「弁明の機会の付与通知書」(短期停止)かを確認する。処分の重さの見当がこの一行で付き、準備すべき分量も変わる
- 2.累積点数と前歴を自分で検算する 自動車安全運転センターで累積点数等証明書・運転記録証明書を取得し、施行令の点数基準に自分の点数と前歴を当てはめる。担当官の説明と食い違えば、その場で計算根拠を求められる
- 3.軽減材料を書面でそろえる 示談書・被害者の嘆願書・反省文・診断書・業務上の必要性を示す勤務証明や配送スケジュールを紙で用意する。口頭の説明より、その場に残る書面のほうが記録に残る
- 4.意見の聴取に出頭し、必要なら代理人・補佐人を同席させる 指定日時に出頭し、事実の誤り・点数計算の誤り・情状を順に述べる。行政処分に強い弁護士や行政書士を代理人・補佐人として同席させると主張の精度が上がる
- 5.処分後は講習または不服申立ての分岐を選ぶ 停止処分なら108条の2の停止処分者講習で期間短縮を狙う(病気理由の停止を除く)。取消しなら審査請求3か月・取消訴訟6か月の期限を押さえ、欠格期間明けの再取得手続も逆算する
よくある質問 AI による整理
Q1行政処分出頭通知書が届いたら何をすればいい?
指定日時に必ず出頭します。示談書・診断書・反省文・運転が必要な事情をまとめて持参し、点数計算に誤りがないかも事前に確認しておくと軽減の材料になります。
Q2意見の聴取を欠席するとどうなる?
反論を放棄したものとして扱われ、公安委員会は書面上の資料だけで処分を決めます。欠席後に事情を述べても、処分確定後は審査請求や訴訟でしか争えなくなります。
Q3免許取消しは何点から?
処分は施行令の点数基準で機械的に決まります。前歴がない場合は累積6点で30日の停止、15点以上で取消しが目安です。前歴があるほど基準点数は下がります。
Q4処分移送通知書とは何ですか?
処分手続中に他の公安委員会の管轄区域へ住所を変えたとき、旧住所地の公安委員会が新住所地へ事案を引き継ぐ書面です(103条3項)。以後は新住所地が処分をします。
Q5認知症と診断されたら免許はどうなる?
103条1項2号により、認知症であることが判明したときは免許取消しの対象になります。更新時の認知機能検査で「おそれ」と判定されると医師の診断につながります。
Q6免許取消処分に不服がある場合はどう争う?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が可能です。執行停止も検討します。
Q7道路外致死傷とは何ですか?
道路以外の場所(私有地・駐車場など)で自動車等を運転して人を死傷させる行為です。道路上でなくても103条1項8号・2項5号で免許処分の対象になります。
Q8仮免許も免許取消しの対象になる?
103条の「免許」からは仮免許が除かれています(1項かっこ書)。仮免許の取消しは別の規定によるため、本条をそのまま当てはめることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許取消しの通知が来たら、もう終わりですか?
終わりではない。取消しや90日以上の停止をする前には、公安委員会は意見の聴取を開かなければならない(103条3項、104条)。ここはあなたが証拠や情状を述べる正式な場だ。実務のポイント:意見の聴取には代理人や補佐人として専門家を同席させられる。行政処分に強い弁護士や行政書士を入れると、点数計算の誤りや情状主張の精度が段違いになる。呼び出しを形式だけと侮って一人で行く人ほど、軽減のチャンスを逃す
Q2免停や取消しの重さって、誰がどう決めるんですか?
担当官の気分ではなく、道路交通法施行令が定める点数基準で機械的に決まる(103条1項の『政令で定める基準』)。過去の累積点数と前歴回数で、処分の種類と長さが表になっている。実務のポイント:この点数表は公開されていて、自分の点数と前歴から処分内容をほぼ事前に読める。意見の聴取の前に自分で当てはめておくと、担当官の説明が正しいか、計算に上乗せがないかをその場で検証できる
Q3取消しになったら、いつまた免許を取れますか?
取消しには欠格期間がつく。病気・点数など1項の取消しは1年以上5年以内(103条7項)、危険運転や故意の死傷など2項の取消しは3年以上10年以内(8項)。この期間は取り直せない。実務のポイント:欠格期間が明けても自動で免許は戻らない。学科・技能を最初から取り直し、取消処分者講習の受講も条件になる。『期間が過ぎれば元通り』と誤解して手続きに出遅れる人が多い(最新の改正状況をご確認ください)
Q4どうしても仕事で車がいります。免停を短くできませんか?
できる場合がある。病気を理由とする停止(1項1〜4号)を除き、108条の2の停止処分者講習を受けると、政令の範囲で停止期間が短縮される(103条10項)。実務のポイント:講習の成績次第で短縮日数が変わる仕組みがある。同じ講習でも、真剣に受けるかどうかで戻ってくる日が違う。『どうせ受けるだけ』と流す人と、短縮を狙って臨む人で、ハンドルを握れる日が数日ずれる
間違えやすい点 AI による整理
- 『免許取消しは警察が決める』と思って警察署に怒鳴り込む人がいるが、問いの立て方からずれている。処分をするのは警察ではなく公安委員会という別組織で、争う相手も土俵(意見の聴取・審査請求)も別にある。相手を間違えれば、反論のエネルギーがまるごと空振りする
- 『通知が来たらもう取消し確定』と思われているが、取消しや90日以上の停止の前には意見の聴取(104条)が必ず開かれる。ここで証拠や情状を出せば、処分が軽くなる余地は現実にある。通知は終着点ではなく、防御の開始点だ
- 取消しと停止の違いは知っていても、その先の『欠格期間』の重さを知らない人が多い。停止は最長6か月で終わるが、取消しは再取得まで1〜5年、危険運転なら3〜10年。同じ『免許を失う』でも、失う年数の桁が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 103条:既に免許を持っている人の取消し・効力停止 | 90条:免許を取得しようとする人への拒否・保留 104条:103条の処分をする前の手続(意見の聴取) |
| 処分をする主体 | 住所地を管轄する公安委員会(3項で移送あり) | 試験を行った公安委員会 処分をしようとする公安委員会 |
| 処分内容の幅 | 1項=取消し又は6月以内の停止/2項=取消しのみ | 拒否又は6月を超えない範囲の保留 処分内容そのものは決めず、反論の場を保障する |
| 本人が使える手段 | 意見の聴取での主張、点数の検算、108条の2の講習による短縮 | 意見の聴取(104条が準用される場面あり) 代理人・補佐人の同席、証拠書面の提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は駕駛執照の吊銷(取消し)・吊扣(停止)を公路監理機関が行い、日本のような合議制の公安委員会は介在しない。累積点数制度と講習による軽減がある点は共通する
韓国は地方警察庁長が取消し・停止をし、벌점(罰点)累積40点で停止、累積121点以上で取消しという点数制を採る。事前手続として청문(聴聞)が置かれる点は日本の意見の聴取に近い
ドイツは運転適性(Fahreignung)を欠くと認められる場合に運転免許庁が Fahrerlaubnis を剥奪する構成で、フレンスブルクの点数制度により8点で剥奪となる。医学・心理学的鑑定(MPU)が再取得の関門になる点が特徴的
米国は州ごとに制度が分かれ、飲酒検査拒否に対する即時の行政停止(implied consent)が広く採用される。行政聴聞(DMV hearing)は刑事手続と別軌道で進む点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは半年で駐車違反やスピード違反を細かく積み重ねてきた。ある日、累積点数が基準を超え、公安委員会から出頭通知が届く。個々の違反は軽くても、点数の合計が停止・取消しの引き金を引く。1項6号と政令の点数基準が、あなたの運転歴を一枚の成績表に変えている
- 『意見の聴取のため○月○日に出頭せよ』という通知が届いたら、どうする? 指定日まであと1週間。ここは処分前の唯一の反論の場(104条)だ。ドライブレコーダー、示談書、反省文、運転が必要な事情、そろえて持って行けるものを集める時間はもう限られている
- 更新時の認知機能検査で『認知症のおそれ』と出た。医師の診断で認知症と確定すれば、103条1項2号で免許は取り消される。移動手段を失う高齢者とその家族にとって、これは死活問題だ
- 酒気帯びや危険運転で人を死傷させた側に立ったとき、待っているのは1項の裁量取消しではなく2項の取消し、そして欠格期間は3〜10年。ただの点数超過(1〜5年)とは別世界だ。再取得までの空白年数が、あなたの仕事と生活を直撃する
- 処分の手続き中に他県へ引っ越した。すると処分をする公安委員会が新住所地のものに移る(処分移送通知書、3項)。管轄が変われば、意見の聴取の場所や進行も変わりうる。引っ越しのタイミングが、手続きそのものに影響する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後から証拠を確保:ドライブレコーダー、診断書、現場写真、加害者の飲酒や危険運転の兆候をメモ2. 警察へ被害届・供述で事実を詳細に残す。加害者の行政処分(103条)は警察の事故処理と点数評価が土台になる3. 悪質性が高い(危険運転・故意)なら2項の取消し(欠格3〜10年)に該当しうる旨を捜査機関に具体的に伝える4. 民事の損害賠償(民法709条)は行政処分とは別軌道、並行して進める
訴えられた側:1. 意見の聴取(104条)の通知が来たら必ず出席、欠席は反論放棄と同じ2. 示談書・反省文・診断書・運転が必要な事情を書面でそろえて持参、裁量処分なら軽減の余地がある3. 点数の計算や違反事実に誤りがないか確認、基準は政令なので機械的な計算ミスを突ける4. 取消しが確定しても、審査請求(3か月以内)・執行停止・取消訴訟(6か月以内)の道が残る5. 停止なら108条の2の講習で期間短縮を検討
時効(請求できる期限):免許停止は最長6か月。取消し後の欠格期間は1項系で1〜5年、2項系(危険運転等)で3〜10年(7項・8項)。処分に不服なら、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。意見の聴取は処分前の指定日時が事実上の期限
学説
通説:免許の取消し・停止は講学上の不利益処分であり、行政手続法の聴聞に代わる特別手続として104条の意見の聴取が置かれていると解される。処分基準が政令で定められている点は、公安委員会の裁量を統制すると同時に、基準の当てはめの誤りを争点化できることを意味する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法下の免許取消・停止制度を整理して本条を新設。処分権限を公安委員会に置く枠組みが確立した
- 2.平成26年(2014年) 改正:一定の病気等に係る運転者対策の整備に伴い、1項各号の病気・認知症・薬物中毒に関する規律と、診断書提出命令等の手続が見直された
- 3.平成29年(2017年) 改正:高齢運転者対策の強化に伴い、認知機能検査と102条の2の講習を経由する仕組みが整備され、本条1項ただし書の適用場面が明確化された
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