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道路交通法 第103条(免許の取消し、停止等)

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  1. 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
  2. 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
  3. 2.1_2 認知症であることが判明したとき。
  4. 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
  6. 第六項の規定による命令に違反したとき。
  7. 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
  8. 重大違反唆し等をしたとき。
  9. 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
  10. 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
  11. 3.免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
  12. 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
  13. 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
  14. 自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
  15. 自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
  16. 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。
  17. 4.公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
  18. 5.前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
  19. 6.第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
  20. 7.公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
  21. 8.公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
  22. 9.公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
  23. 10.第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
  24. 11.公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 103 条は、公安委員会が政令の基準に従い免許を取り消し、又は 6 月以内の期間を定めて効力を停止できると定める。取消しの前には意見の聴取が開かれる。

Q · 免許取消しの通知が届いたら、もう何もできないの?

取消し前に意見の聴取があり、処分が軽くなる余地はある

道路交通法 103 条により、公安委員会は政令で定める基準に従って免許を取り消し、又は 6 月を超えない範囲で効力を停止できます。取消しや 90 日以上の停止をする前には意見の聴取(104 条)が開かれ、証拠や情状を主張できます。取消しの欠格期間は 1 項系で 1 年以上 5 年以内、危険運転致死傷など 2 項系で 3 年以上 10 年以内です。病気を理由とする停止を除き、108 条の 2 の停止処分者講習を受ければ期間短縮も可能です(10 項)。

解説

信号無視で人身事故を起こした。酒気帯びを繰り返した。更新時の認知機能検査でひっかかった。入口はバラバラでも、行き着く先は同じ、道路交通法103条という一本道だ。この条文が、公安委員会(警察本部の外に置かれた行政委員会)に、あなたの免許を取り消し、または6か月まで停止する権限を与えている。だが見落としがちな武器がここに埋まっている。取消しや90日以上の停止をする前には、必ず『意見の聴取』(104条)という反論の場が開かれる。証拠や情状をそこで出せば、取消しが停止に、停止が短縮に振れることがある。しかも処分の重さは政令の点数基準で機械的に決まるので、点数の計算違いを突ければ処分そのものが崩れる。取消しになれば1〜5年、危険運転なら3〜10年は免許を取り直せない。黙って通知を待つ人と、聴取に武装して臨む人では、その後の数年が変わる。

法的な位置づけ

道路交通法 103 条は、運転免許の取消し及び効力停止という行政処分の根拠規定である。公安委員会は、1 項各号(病気・認知症・薬物中毒・法令違反等)該当時に政令の基準に従い免許を取り消し又は 6 月以内の停止をし、2 項各号(故意の死傷・危険運転致死傷等)該当時は取消しをすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政処分出頭通知書が届いたら何をすればいい?

指定日時に必ず出頭します。示談書・診断書・反省文・運転が必要な事情をまとめて持参し、点数計算に誤りがないかも事前に確認しておくと軽減の材料になります。

Q2意見の聴取を欠席するとどうなる?

反論を放棄したものとして扱われ、公安委員会は書面上の資料だけで処分を決めます。欠席後に事情を述べても、処分確定後は審査請求や訴訟でしか争えなくなります。

Q3免許取消しは何点から?

処分は施行令の点数基準で機械的に決まります。前歴がない場合は累積 6 点で 30 日の停止、15 点以上で取消しが目安です。前歴があるほど基準点数は下がります。

Q4処分移送通知書とは何ですか?

処分手続中に他の公安委員会の管轄区域へ住所を変えたとき、旧住所地の公安委員会が新住所地へ事案を引き継ぐ書面です(103 条 3 項)。以後は新住所地が処分をします。

Q5認知症と診断されたら免許はどうなる?

103 条 1 項 2 号により、認知症であることが判明したときは免許取消しの対象になります。更新時の認知機能検査で「おそれ」と判定されると医師の診断につながります。

Q6免許取消処分に不服がある場合はどう争う?

処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(行政不服審査法 18 条)、処分を知った日から 6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)が可能です。執行停止も検討します。

Q7道路外致死傷とは何ですか?

道路以外の場所(私有地・駐車場など)で自動車等を運転して人を死傷させる行為です。道路上でなくても 103 条 1 項 8 号・2 項 5 号で免許処分の対象になります。

Q8仮免許も免許取消しの対象になる?

103 条の「免許」からは仮免許が除かれています(1 項かっこ書)。仮免許の取消しは別の規定によるため、本条をそのまま当てはめることはできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許取消しの通知が来たら、もう終わりですか?

終わりではない。取消しや90日以上の停止をする前には、公安委員会は意見の聴取を開かなければならない(103条3項、104条)。ここはあなたが証拠や情状を述べる正式な場だ。業界裏話ヒント:意見の聴取には代理人や補佐人として専門家を同席させられる。行政処分に強い弁護士や行政書士を入れると、点数計算の誤りや情状主張の精度が段違いになる。呼び出しを形式だけと侮って一人で行く人ほど、軽減のチャンスを逃す

Q2免停や取消しの重さって、誰がどう決めるんですか?

担当官の気分ではなく、道路交通法施行令が定める点数基準で機械的に決まる(103条1項の『政令で定める基準』)。過去の累積点数と前歴回数で、処分の種類と長さが表になっている。業界裏話ヒント:この点数表は公開されていて、自分の点数と前歴から処分内容をほぼ事前に読める。意見の聴取の前に自分で当てはめておくと、担当官の説明が正しいか、計算に上乗せがないかをその場で検証できる

Q3取消しになったら、いつまた免許を取れますか?

取消しには欠格期間がつく。病気・点数など1項の取消しは1年以上5年以内(103条7項)、危険運転や故意の死傷など2項の取消しは3年以上10年以内(8項)。この期間は取り直せない。業界裏話ヒント:欠格期間が明けても自動で免許は戻らない。学科・技能を最初から取り直し、取消処分者講習の受講も条件になる。『期間が過ぎれば元通り』と誤解して手続きに出遅れる人が多い(最新の改正状況をご確認ください)

Q4どうしても仕事で車がいります。免停を短くできませんか?

できる場合がある。病気を理由とする停止(1項1〜4号)を除き、108条の2の停止処分者講習を受けると、政令の範囲で停止期間が短縮される(103条10項)。業界裏話ヒント:講習の成績次第で短縮日数が変わる仕組みがある。同じ講習でも、真剣に受けるかどうかで戻ってくる日が違う。『どうせ受けるだけ』と流す人と、短縮を狙って臨む人で、ハンドルを握れる日が数日ずれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『免許取消しは警察が決める』と思って警察署に怒鳴り込む人がいるが、問いの立て方からずれている。処分をするのは警察ではなく公安委員会という別組織で、争う相手も土俵(意見の聴取・審査請求)も別にある。相手を間違えれば、反論のエネルギーがまるごと空振りする
  • 『通知が来たらもう取消し確定』と思われているが、取消しや90日以上の停止の前には意見の聴取(104条)が必ず開かれる。ここで証拠や情状を出せば、処分が軽くなる余地は現実にある。通知は終着点ではなく、防御の開始点だ
  • 取消しと停止の違いは知っていても、その先の『欠格期間』の重さを知らない人が多い。停止は最長6か月で終わるが、取消しは再取得まで1〜5年、危険運転なら3〜10年。同じ『免許を失う』でも、失う年数の桁が違う
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処分の対象103 条:既に免許を持っている人の取消し・効力停止
処分をする主体住所地を管轄する公安委員会(3 項で移送あり)
処分内容の幅1 項=取消し又は 6 月以内の停止/2 項=取消しのみ
本人が使える手段意見の聴取での主張、点数の検算、108 条の 2 の講習による短縮

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは半年で駐車違反やスピード違反を細かく積み重ねてきた。ある日、累積点数が基準を超え、公安委員会から出頭通知が届く。個々の違反は軽くても、点数の合計が停止・取消しの引き金を引く。1項6号と政令の点数基準が、あなたの運転歴を一枚の成績表に変えている
  • 『意見の聴取のため○月○日に出頭せよ』という通知が届いたら、どうする? 指定日まであと1週間。ここは処分前の唯一の反論の場(104条)だ。ドライブレコーダー、示談書、反省文、運転が必要な事情、そろえて持って行けるものを集める時間はもう限られている
  • 更新時の認知機能検査で『認知症のおそれ』と出た。医師の診断で認知症と確定すれば、103条1項2号で免許は取り消される。移動手段を失う高齢者とその家族にとって、これは死活問題だ
  • 酒気帯びや危険運転で人を死傷させた側に立ったとき、待っているのは1項の裁量取消しではなく2項の取消し、そして欠格期間は3〜10年。ただの点数超過(1〜5年)とは別世界だ。再取得までの空白年数が、あなたの仕事と生活を直撃する
  • 処分の手続き中に他県へ引っ越した。すると処分をする公安委員会が新住所地のものに移る(処分移送通知書、3項)。管轄が変われば、意見の聴取の場所や進行も変わりうる。引っ越しのタイミングが、手続きそのものに影響する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第103条(免許の取消し、停止等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第103条の条文原文は「免許(仮免許を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第103条は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。