要点道路交通法 103 条は、公安委員会が政令の基準に従い免許を取り消し、又は 6 月以内の期間を定めて効力を停止できると定める。取消しの前には意見の聴取が開かれる。
Q · 免許取消しの通知が届いたら、もう何もできないの?
取消し前に意見の聴取があり、処分が軽くなる余地はある
道路交通法 103 条により、公安委員会は政令で定める基準に従って免許を取り消し、又は 6 月を超えない範囲で効力を停止できます。取消しや 90 日以上の停止をする前には意見の聴取(104 条)が開かれ、証拠や情状を主張できます。取消しの欠格期間は 1 項系で 1 年以上 5 年以内、危険運転致死傷など 2 項系で 3 年以上 10 年以内です。病気を理由とする停止を除き、108 条の 2 の停止処分者講習を受ければ期間短縮も可能です(10 項)。
信号無視で人身事故を起こした。酒気帯びを繰り返した。更新時の認知機能検査でひっかかった。入口はバラバラでも、行き着く先は同じ、道路交通法103条という一本道だ。この条文が、公安委員会(警察本部の外に置かれた行政委員会)に、あなたの免許を取り消し、または6か月まで停止する権限を与えている。だが見落としがちな武器がここに埋まっている。取消しや90日以上の停止をする前には、必ず『意見の聴取』(104条)という反論の場が開かれる。証拠や情状をそこで出せば、取消しが停止に、停止が短縮に振れることがある。しかも処分の重さは政令の点数基準で機械的に決まるので、点数の計算違いを突ければ処分そのものが崩れる。取消しになれば1〜5年、危険運転なら3〜10年は免許を取り直せない。黙って通知を待つ人と、聴取に武装して臨む人では、その後の数年が変わる。
道路交通法 103 条は、運転免許の取消し及び効力停止という行政処分の根拠規定である。公安委員会は、1 項各号(病気・認知症・薬物中毒・法令違反等)該当時に政令の基準に従い免許を取り消し又は 6 月以内の停止をし、2 項各号(故意の死傷・危険運転致死傷等)該当時は取消しをすることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
指定日時に必ず出頭します。示談書・診断書・反省文・運転が必要な事情をまとめて持参し、点数計算に誤りがないかも事前に確認しておくと軽減の材料になります。
反論を放棄したものとして扱われ、公安委員会は書面上の資料だけで処分を決めます。欠席後に事情を述べても、処分確定後は審査請求や訴訟でしか争えなくなります。
処分は施行令の点数基準で機械的に決まります。前歴がない場合は累積 6 点で 30 日の停止、15 点以上で取消しが目安です。前歴があるほど基準点数は下がります。
処分手続中に他の公安委員会の管轄区域へ住所を変えたとき、旧住所地の公安委員会が新住所地へ事案を引き継ぐ書面です(103 条 3 項)。以後は新住所地が処分をします。
103 条 1 項 2 号により、認知症であることが判明したときは免許取消しの対象になります。更新時の認知機能検査で「おそれ」と判定されると医師の診断につながります。
処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(行政不服審査法 18 条)、処分を知った日から 6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条)が可能です。執行停止も検討します。
道路以外の場所(私有地・駐車場など)で自動車等を運転して人を死傷させる行為です。道路上でなくても 103 条 1 項 8 号・2 項 5 号で免許処分の対象になります。
103 条の「免許」からは仮免許が除かれています(1 項かっこ書)。仮免許の取消しは別の規定によるため、本条をそのまま当てはめることはできません。
終わりではない。取消しや90日以上の停止をする前には、公安委員会は意見の聴取を開かなければならない(103条3項、104条)。ここはあなたが証拠や情状を述べる正式な場だ。業界裏話ヒント:意見の聴取には代理人や補佐人として専門家を同席させられる。行政処分に強い弁護士や行政書士を入れると、点数計算の誤りや情状主張の精度が段違いになる。呼び出しを形式だけと侮って一人で行く人ほど、軽減のチャンスを逃す
担当官の気分ではなく、道路交通法施行令が定める点数基準で機械的に決まる(103条1項の『政令で定める基準』)。過去の累積点数と前歴回数で、処分の種類と長さが表になっている。業界裏話ヒント:この点数表は公開されていて、自分の点数と前歴から処分内容をほぼ事前に読める。意見の聴取の前に自分で当てはめておくと、担当官の説明が正しいか、計算に上乗せがないかをその場で検証できる
取消しには欠格期間がつく。病気・点数など1項の取消しは1年以上5年以内(103条7項)、危険運転や故意の死傷など2項の取消しは3年以上10年以内(8項)。この期間は取り直せない。業界裏話ヒント:欠格期間が明けても自動で免許は戻らない。学科・技能を最初から取り直し、取消処分者講習の受講も条件になる。『期間が過ぎれば元通り』と誤解して手続きに出遅れる人が多い(最新の改正状況をご確認ください)
できる場合がある。病気を理由とする停止(1項1〜4号)を除き、108条の2の停止処分者講習を受けると、政令の範囲で停止期間が短縮される(103条10項)。業界裏話ヒント:講習の成績次第で短縮日数が変わる仕組みがある。同じ講習でも、真剣に受けるかどうかで戻ってくる日が違う。『どうせ受けるだけ』と流す人と、短縮を狙って臨む人で、ハンドルを握れる日が数日ずれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の対象 | 103 条:既に免許を持っている人の取消し・効力停止 | — |
| 処分をする主体 | 住所地を管轄する公安委員会(3 項で移送あり) | — |
| 処分内容の幅 | 1 項=取消し又は 6 月以内の停止/2 項=取消しのみ | — |
| 本人が使える手段 | 意見の聴取での主張、点数の検算、108 条の 2 の講習による短縮 | — |
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