道路交通法 第90条(免許の拒否等)
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- 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
- 一次に掲げる病気にかかつている者
- 一幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
- 二発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
- 三イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
- 2.1_2 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
- 二アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 三第八項の規定による命令に違反した者
- 四自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者
- 五自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
- 六道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
- 七第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者
- 3.前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
- 一自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
- 二自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者
- 三自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)
- 四自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をした者
- 五道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者
- 4.第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
- 5.公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
- 6.公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
- 7.公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
- 8.第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第五項」と、「同項第四号」とあるのは「第一項第四号」と、第四項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と、「第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
- 9.公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
- 10.公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 11.公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 12.第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
- 13.公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
- 14.公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
- 15.第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
免許の拒否等とは何ですか?
定義免許の拒否等とは、道路交通法第90条に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第90条(免許の拒否等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第90条の条文原文は「公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつ…」で始まります。
- 道路交通法第90条は第二節 免許の申請等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第90条の前の条は道路交通法第89条です。
- 道路交通法第90条の次の条は道路交通法第90条の2です。
- 道路交通法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法90条は、免許試験合格者への免許付与を原則としつつ、一定の病気・中毒・重大違反等を理由とする免許の拒否や6月以内の保留を認め、処分前に弁明の機会を与えることを義務づける。
Q · 運転免許の試験に合格したのに、免許がもらえないことってあるんですか?
あります。ただし処分前に必ず弁明の機会が与えられます
道路交通法90条1項本文は合格者への免許付与を義務づけますが、同項ただし書と2項が例外を定めています。認知症、アルコール・薬物中毒、適性検査命令違反、道交法違反行為、重大違反唆し等、道路外致死傷などに該当すると、政令の基準に従い免許を拒否され、又は6月を超えない範囲で保留されます。ただし4項により、公安委員会は処分前に弁明の日時・場所と理由を通知し、弁明と有利な証拠提出の機会を与える義務を負います。欠格期間の上限は1項ただし書系の処分で5年、2項系の処分で10年です。
解説
免許試験に合格した。それで免許証が手に入る、と思っている人がほとんどだろう。だが道路交通法90条1項は「合格した者に免許を与えなければならない」と書いた直後に、但書で巨大な例外を開けている。公安委員会は、認知症・アルコールや薬物の中毒・過去の交通違反・他人をそそのかして重大違反をさせた行為・駐車場など道路外での死傷事故を理由に、免許を与えないか、6か月以内の範囲で保留できる。しかもあなたが知っておくべき核心は4項にある。拒否・保留の処分をする前に、公安委員会は必ずあなたに弁明の日時と場所、そして処分しようとする理由を事前通知し、弁明と有利な証拠を出す機会を与えなければならない。この機会は請求して初めて与えられるものではなく、公安委員会の側の義務である。ここで何も言わずに帰る人と、医師の診断書や反省の資料を積んで来る人とで、9項の欠格期間(最長5年)の長さが変わる。試験合格は入口であって、ゴールではない。
法的な位置づけ
道路交通法90条は、運転免許の付与・拒否・保留及びその手続を定める規定である。1項本文が試験合格者への免許付与を義務づけ、同項ただし書と2項が拒否・保留の事由を列挙する。4項は処分前の弁明の機会付与を、5項・6項は交付後に事由が判明した場合の取消し等を、9項・10項は欠格期間の上限を、12項は講習による期間短縮を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の処分名と根拠条項を切り分ける 届いた通知が「拒否」「保留」「取消し」「効力停止」のどれか、根拠が1項の何号か2項かを特定する。9項(5年以内)と10項(10年以内)で欠格期間の上限が倍違うため、ここを読み違えると準備の重さが変わる
- 2.弁明期日から逆算して資料を集める 医師の診断書、被害者との示談書・和解書、治療や断酒プログラムの参加記録、運転が生活・職業上必要であることを示す資料を、弁明期日までに揃える。処分前の資料は考慮材料として生きるが、処分後は審査請求の手続に乗せ直すしかない
- 3.弁明の方法(出席か書面か)を事前に確認する 出席が困難な場合は、通知書の連絡先に事前に問い合わせ、書面による弁明が可能かを確認する。4項が課しているのは機会付与の義務であり出席の強制ではないが、何もせず期日を過ぎると言い分ゼロで判断される
- 4.8項の命令には期限内に応じる 適性検査の受検命令や医師の診断書提出命令を受けたら、指定された期日・期限を厳守する。命令違反は1項4号として独立の拒否事由になるため、遅延そのものが新たな不利益を生む
- 5.処分後は講習と不服申立てを並行して検討する 保留・効力停止を受けたら12項の講習を早期に予約して期間短縮を狙う。同時に、処分自体を争う場合は審査請求・取消訴訟の期間制限を通知書の教示欄で確認し、期間内に手続を選択する
よくある質問 AI による整理
Q1免許の保留とは何ですか?
道路交通法90条1項ただし書により、拒否事由がある場合に免許の交付を一定期間先送りする処分です。6月を超えない範囲で期間が定められます。
Q2免許を拒否されたら、次に試験を受けられるのはいつですか?
公安委員会が指定する欠格期間が経過した後です。1項ただし書・5項の処分は5年以内(9項)、2項・6項の処分は10年以内(10項)で指定されます。
Q3重大違反唆し等とは何ですか?
運転者をそそのかして政令で定める重大な違反をさせる行為、又は運転者の重大違反を助ける行為です。自分が運転していなくても1項6号の拒否事由になります。
Q4適性検査や診断書提出の命令を無視するとどうなりますか?
8項の命令に違反すると、それ自体が1項4号の独立した拒否・保留事由になります。命令に応じないことで不利益が上乗せされる構造です。
Q5免許の保留期間は短縮できますか?
できる場合があります。12項により、108条の2第1項3号の講習を修了すると、政令で定める範囲内で保留期間や効力停止期間が短縮されます。
Q6仮免許も拒否されることがありますか?
あります。13項により、仮免許の試験合格者が1項1号・2号(一定の病気、認知症)に該当する場合、政令の基準に従い仮免許を与えないことができます。
Q7免許の拒否処分に納得できないときはどうすればよいですか?
まず4項の弁明の場で反論と証拠を出します。処分後は行政不服審査法による審査請求、又は行政事件訴訟法による取消訴訟を検討します。期間は通知書の教示欄で確認してください。
Q8引っ越せば処分から逃れられますか?
逃れられません。11項により、処分をした公安委員会は住所地を管轄する公安委員会に速やかに処分を通知します。処分の効力は全国で及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁明の機会って、行かなかったらどうなるんですか?
欠席しても手続は進み、公安委員会はあなたの言い分がないまま資料だけで判断する。4項が課しているのは機会を与える義務であって、出席を強制する規定ではない。実務のポイント:弁明は書面でも受け付けられる運用が一般的で、出席できない事情があれば事前に連絡すれば書面提出の扱いを教えてもらえる。何もせず期日を過ぎることだけは避けるべきで、この一手間の有無が欠格期間の年数に直接効く
Q2うつ病で通院しているんですが、それだけで免許を拒否されますか?
通院歴そのものが拒否事由ではない。1項1号は政令で定める病気を対象とし、実際には症状が運転に支障を及ぼす程度かどうかで判断される。8項により適性検査や医師の診断書提出を命じられることがある。実務のポイント:診断書は主治医に「安全な運転に支障があるか」という観点で書いてもらうことが重要で、病名だけを書いた診断書は判断材料として弱い。医師に道路交通法上の判断に使う書類だと伝えて作成を依頼する
Q3私有地の駐車場で事故を起こしても、免許には影響しないですよね?
影響する。1項7号と2項5号は「道路外致死傷」を明記し、道路以外の場所で自動車等を本来の用い方で使って人を死傷させた行為を免許拒否事由としている。故意による場合は2項5号で欠格期間の上限が10年になる。実務のポイント:道路交通法の反則金や点数は道路上の行為が中心だが、免許の付与や取消しの場面では道路外の事故も正面から評価される。駐車場は道交法の空白地帯という理解は、免許に関しては通用しない
Q4免許を取ってから昔の違反がバレたら、取り消されるって本当ですか?
本当である。5項は免許取得前に1項4号から6号に該当していたことが後から判明した場合の取消し・効力停止を、6項は2項各号に該当していた場合の取消しを定めている。実務のポイント:この場合も7項により4項が準用され、弁明の機会が与えられる。すでに免許証が手元にあるという事実は、その場での有利な事情にはなるが、免疫にはならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格すれば免許は当然もらえる」という理解は、1項本文だけを読んだ結果生まれる。本文は確かに「与えなければならない」と義務を課すが、その直後の但書と2項が、認知症・中毒・過去の違反・道路外致死傷という広い入口から拒否と保留を可能にしている。義務規定と裁量規定が同じ条文に同居していることを見落とすと、通知書が来た瞬間に足元が崩れる
- 弁明の機会があること自体は聞いたことがある人も多い。だが見落とされているのは、その機会が事実上の唯一の防衛戦であるという深刻さだ。処分が出た後の争い方は審査請求または取消訴訟しかなく、時間も費用も桁違いにかかる。4項の場面で診断書一通、示談書一通を出すかどうかが、後の数年と数十万円を分ける
- あなたから見れば「免許を取れなかった」という一つの出来事だが、法律から見ると「拒否」「保留」「取消し」「効力停止」は全く別の処分であり、欠格期間の上限も9項の5年と10項の10年で倍違う。通知書に書かれた処分名を正確に読まずに「とりあえずダメだった」と受け取る人は、自分がどの箱に入れられたのかを知らないまま数年を過ごす
- 「免許証を手にした時点で過去は清算された」と考えるのは危険だ。5項と6項は、免許交付後に取得前の該当事由が判明した場合の遡及的な取消し・停止を明文で認めている。交付は免罪符ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 90条:免許試験合格後、まだ免許を受けていない段階(及び交付前事由の事後判明) | 103条:すでに免許を受けている者の取消し・停止 102条:臨時適性検査等の命令 |
| 処分の種類 | 免許の拒否・保留(6月以内)、交付後の遡及的取消し・効力停止 | 免許の取消し・効力停止 検査受検・診断書提出の命令(処分の前段階) |
| 事前手続 | 4項の弁明の機会付与(5項・6項の処分にも準用) | 取消し等は意見の聴取(104条)の対象となる場合がある 命令自体は不利益処分の前提となる調査手続 |
| 欠格期間 | 9項で5年以内、10項で10年以内を指定 | 取消し後の欠格期間は103条系の規定・政令基準による 欠格期間の指定規定なし(命令違反が90条1項4号に接続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も免許の核発要件と、一定の重大違反について長期の「不得考領」期間を定める。期間の上限が条例本体に書かれている点で、政令に委任する日本と立法技術が異なる
韓国は欠格事由と欠格期間を条文自体に列挙する方式を採り、日本の9項・10項が政令基準に委ねる部分まで法律レベルで規律している
ドイツは運転適性(Fahreignung)を中心概念とし、医学・心理学的鑑定(MPU)を制度化している。日本の8項の適性検査・診断書提出命令に相当する仕組みが、より詳細な下位法令で組み立てられている
連邦法ではなく州法で規律され、医学的理由による免許拒否・制限は州の medical advisory board が審査する。事前の聴聞権は州の行政手続法により保障される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仮免許で路上教習中に人身事故を起こし、本免試験には合格した。数週間後、公安委員会から「意見の聴取」ではなく「弁明の機会の付与」の通知が届く。あなたはここで免許が保留されるか、それとも欠格期間を指定されて数年間ハンドルを握れなくなるかの分岐点に立っている。出席せずに書面も出さなければ、公安委員会はあなたの言い分ゼロで判断する
- うつ病の治療歴があり、睡眠薬を処方されている。試験に合格したが1項1号(政令で定める病気)に該当するのではと不安になった。ここで重要なのは、通院歴そのものが拒否事由ではなく、政令が定める一定の症状の有無で判断されるという点。8項により公安委員会は適性検査の受検や医師の診断書提出を命じることができ、その診断書の中身が結論を左右する
- 友人が飲酒しているのを知りながら「大丈夫だろ、運転しろよ」と車のキーを渡した。あなた自身は運転していない。それでも1項6号の「重大違反唆し等」に該当し、あなたの免許取得が拒否される可能性がある。運転席に座っていないから無関係、という発想はここで崩れる
- すでに免許を取得して1年が経った。ところが取得前の違反行為が後から発覚したらどうなる? 5項と6項により、公安委員会は交付済みの免許を遡って取り消すことができる。免許証が手元にある状態は、安全地帯ではない
- 弁明の通知に書かれた日時まで、あと10日。あなたが用意すべきは謝罪の言葉ではなく、資料である。事故後の被害者との示談状況、通院記録、断酒プログラムの参加証明、勤務先の運転必要性の証明。12項の講習による期間短縮まで見据えて、この10日で何を積むかが数年分の生活を決める
取るべき行動
被害を受けた側:免許を拒否・保留された側として動く場合、1. 通知書の処分名(拒否か保留か取消しか停止か)と根拠条項(1項何号か、2項か)を特定する。9項と10項で欠格期間の上限が5年と10年に分かれる2. 弁明の期日までに、医師の診断書、被害者との示談書、治療プログラム参加記録、運転の生活上の必要性を示す資料を揃える3. 弁明は書面提出でも可能な場合があるため、出席困難なら事前に窓口へ確認する4. 処分後は行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法上の取消訴訟を検討する(不服申立ての期間は通知書の教示欄を必ず確認)
訴えられた側:処分を受ける立場として備える場合、1. 8項による適性検査受検命令・診断書提出命令には期限内に応じる。命令違反は1項4号として独立の拒否事由になる2. 病気を理由とする場合、主治医に「運転の可否」について具体的に記載してもらう。曖昧な診断書は不利に働く3. 保留や停止を受けたら、12項の講習を早期に受講して期間短縮を狙う4. 住所地が処分をした公安委員会の管轄外なら、11項により処分の通知が住所地の公安委員会へ回る。転居で処分から逃れることはできない
時効(請求できる期限):免許試験合格から免許取得までは、適性試験受験日から起算して第一種・第二種免許は1年、仮免許は3月以内(1項)。免許の保留は6月を超えない範囲、効力停止も5項により6月を超えない範囲。欠格期間は1項但書・5項の処分で5年以内(9項)、2項・6項の処分で10年以内(10項)。処分に対する審査請求は行政不服審査法により処分を知った日の翌日から3月以内、取消訴訟は行政事件訴訟法により処分を知った日から6月以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:90条4項は、不利益処分に先立つ事前手続を法律自身が定めたものであり、弁明の機会の付与という簡易型の事前手続を、免許の拒否・保留という侵益的処分に対応させたものと理解されている。処分後の争訟に比べ、この段階での証拠提出が実際上の中心的な防御手段になる。
通説:1項1号の病気に関する規律は、病名による一律の欠格ではなく、運転に支障を及ぼす症状の有無を個別に判断する構造であると解されている。8項が適性検査の受検命令や医師の診断書提出命令を用意しているのは、その個別判断を支える資料収集の仕組みである。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、運転免許の付与と拒否・保留に関する基本規定として置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:一定の病気等を理由とする絶対的欠格事由の見直しが行われ、病名による一律欠格から、運転に支障を及ぼす症状の有無による個別判断へと構造が転換された
- 3.平成25年(2013年) 改正:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の制定に伴い、2項各号の引用が整備され、危険運転類型と道路外致死傷が拒否事由として明確化された
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