要点道路交通法 102 条は、認知機能検査で認知症のおそれがあるとされた人などに対し、公安委員会が臨時適性検査または医師の診断書提出を命じる規定。結果次第で取消しに進む。
Q · 認知機能検査で「認知症のおそれ」と出たら、すぐ免許は取り消されるの?
即取消しではなく、まず適性検査か診断書提出の審査が入る
道路交通法 102 条により、公安委員会は基準に該当した人について、臨時に適性検査を行うか、指定する期限までに医師の診断書を提出するよう命じます。ここで認知症ではないと判断されれば免許は維持されます。逆に認知症と判断されれば 103 条の取消し・停止へ進み、命令に応じず診断書を出さないこと自体も不利益処分の理由になります。処分前には 104 条の聴聞の機会があります。
75 歳を過ぎた親が、免許更新のたびに受ける認知機能検査。その結果が「認知症のおそれあり」と出たとき、次に何が起きるかを知っている家族は少ない。道路交通法 102 条が、その先のスイッチだ。公安委員会は、認知症の疑いがある人に対し、臨時に適性検査を行うか、指定した期限までに医師の診断書を提出せよと命じることができる。つまり検査結果が悪ければ、役所が自動的に「本当に運転を続けていいか」を審査する仕組みが起動する。ここで専門医が「認知症」と診断すれば、次は 103 条の免許取消しへ進む。あなたが知っておくべきは、これが更新時だけでなく、信号無視や逆走といった特定の違反をしたとき(臨時認知機能検査)にも起動する点だ。親の運転が心配なら、この審査を動かせるかどうかが、家族に残された数少ない合法的な分かれ道になる。
道路交通法 102 条は、臨時適性検査および医師の診断書提出命令を定める規定である。公安委員会は、認知機能検査等の結果が内閣府令の基準に該当した者、または免許の拒否事由・取消事由に該当する疑いがある者について、臨時に適性検査を行い、または指定期限までに診断書の提出を命ずる。免許の拒否(90 条)・取消し(103 条)に先立つ個別審査手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公安委員会が必要と認めたときに臨時で行う適性検査です。道路交通法 102 条が根拠で、認知症のおそれの判定後や、欠格事由に該当する疑いがあるときに実施されます。
判定基準は内閣府令で定められています。基準に該当した人を条文上「基準該当者」と呼び、102 条の臨時適性検査または診断書提出命令の対象になります。
義務です。102 条 6 項で公安委員会は期日・場所を事前通知し、7 項で通知を受けた人は指定された期日・場所に出頭して検査を受けなければならないと定められています。
内閣府令が定める要件を満たす医師の診断書が必要です。実務上はもの忘れ外来・神経内科・精神科など認知症の診断に慣れた医療機関を選ぶことが重要になります。
信号無視や逆走など、認知機能低下との関連が想定される一定の違反行為が対象です。根拠は 101 条の 4 で、結果が基準該当なら 102 条 2 項の審査へ進みます。
医師の診断書を提出する方式を選んだ場合、受診料と文書料は自己負担で、金額は医療機関ごとに異なります。金額の目安は事前に医療機関へ確認してください。
認知症を理由とする取消しの場合、症状が回復し欠格事由に該当しなくなれば再取得の道はあります。取消し後の手続と要件は公安委員会・免許センターに確認が必要です。
虚偽記載は処罰の対象になり得ます。また 102 条 4 項では、質問票の記載内容や医師の報告内容が臨時適性検査を行う際の考慮事情として明記されています。
家族が直接取り消すことはできません。ですが本人の主治医が公安委員会へ届け出る道(101 条の 6)、安全運転相談窓口(#8080)へ相談する道があります。認知機能検査で基準に該当すれば、102 条により自動的に審査が起動します。業界裏話ヒント:窓口では「いつ、どこで、どんな危険運転があったか」の具体的な記録があるほど動きが早くなる。感情的な訴えより、逆走した日付や擦った車体の写真といった客観的な事実の積み重ねが、行政を動かす
即取消しではありません。臨時適性検査または提出した診断書で、認知症ではないと判断されれば免許は維持されます(102 条、103 条 1 項 1 号の 2)。結論を左右するのは症状の程度と医師の診断です。業界裏話ヒント:慌てて近所の内科ではなく、認知症の診断に慣れた専門医を選ぶこと。同じ人でも、検査のタイミングや診る医師によって診断書の書き方が変わる。この選択を本人任せにせず家族が付き添うかどうかで、結果が分かれることがある
提出しないこと自体が、免許の取消し・停止の理由になります(103 条)。審査に応じない以上、最も不利な結論が待つ構造です。業界裏話ヒント:期限内に間に合わない事情があるなら、放置せず公安委員会へ相談し延長や事情を伝えること。黙って期限を過ぎるのと、事前に連絡があるのとでは、その後の手続での扱いが違ってくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置 | 102 条:認知症のおそれ等を審査する中間手続(臨時適性検査・診断書提出命令) | — |
| 誰が動くか | 公安委員会が命令、本人が受検・診断書提出(102 条 7 項で出頭義務) | — |
| 応じないとどうなるか | 診断書不提出・不出頭は、それ自体が 103 条の取消し・停止の理由になり得る | — |
| 覆せる手段 | 専門医の診断で認知症でないと判断されれば免許は維持される | — |
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