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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第102条(臨時適性検査等)

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  1. 公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
  2. 一この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
  3. 二認知機能検査等を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
  4. 2.公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
  5. 一当該認知機能検査等を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  6. 二次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
  7. 3.公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
  8. 4.前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項、第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
  9. 5.第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
  10. 6.公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
  11. 7.前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
  12. 8.前各項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

臨時適性検査等とは何ですか?

定義臨時適性検査等とは、道路交通法第102条に定められた規定で、「公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第102条(臨時適性検査等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第102条の条文原文は「公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府…」で始まります。
  3. 道路交通法第102条は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第102条の前の条は道路交通法第101条の7です。
  7. 道路交通法第102条の次の条は道路交通法第102条の2です。
  8. 道路交通法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法102条は、認知機能検査で認知症のおそれがあるとされた人などに対し、公安委員会が臨時適性検査または医師の診断書提出を命じる規定。結果次第で取消しに進む。

Q · 認知機能検査で「認知症のおそれ」と出たら、すぐ免許は取り消されるの?

即取消しではなく、まず適性検査か診断書提出の審査が入る

道路交通法102条により、公安委員会は基準に該当した人について、臨時に適性検査を行うか、指定する期限までに医師の診断書を提出するよう命じます。ここで認知症ではないと判断されれば免許は維持されます。逆に認知症と判断されれば103条の取消し・停止へ進み、命令に応じず診断書を出さないこと自体も不利益処分の理由になります。処分前には104条の聴聞の機会があります。

解説

75歳を過ぎた親が、免許更新のたびに受ける認知機能検査。その結果が「認知症のおそれあり」と出たとき、次に何が起きるかを知っている家族は少ない。道路交通法102条が、その先のスイッチだ。公安委員会は、認知症の疑いがある人に対し、臨時に適性検査を行うか、指定した期限までに医師の診断書を提出せよと命じることができる。つまり検査結果が悪ければ、役所が自動的に「本当に運転を続けていいか」を審査する仕組みが起動する。ここで専門医が「認知症」と診断すれば、次は103条の免許取消しへ進む。あなたが知っておくべきは、これが更新時だけでなく、信号無視や逆走といった特定の違反をしたとき(臨時認知機能検査)にも起動する点だ。親の運転が心配なら、この審査を動かせるかどうかが、家族に残された数少ない合法的な分かれ道になる。

法的な位置づけ

道路交通法102条は、臨時適性検査および医師の診断書提出命令を定める規定である。公安委員会は、認知機能検査等の結果が内閣府令の基準に該当した者、または免許の拒否事由・取消事由に該当する疑いがある者について、臨時に適性検査を行い、または指定期限までに診断書の提出を命ずる。免許の拒否(90条)・取消し(103条)に先立つ個別審査手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書で「期限」と「どちらの方式か」を確認する 公安委員会からの通知が届いたら、まず臨時適性検査の受検日・場所(102条6項)か、診断書提出の指定期限かを確認する。この日付が実質的なタイムリミットであり、放置は103条の取消し・停止の理由になる
  2. 2.診断書を書く医師を選び、早めに予約する 内閣府令の要件を満たす医師の診断書が必要になる。もの忘れ外来・神経内科・精神科など認知症診断に慣れた医療機関を選び、初診枠が埋まりやすいことを見越して期限から逆算して予約する
  3. 3.受診・受検に家族が同行し、生活状況を説明する 本人の自己申告だけでは日常の実態が伝わらないことがある。買い物・服薬・金銭管理などの生活状況、運転時のヒヤリ事例の記録を家族が持参し、医師や検査担当者に客観的な情報として示す
  4. 4.期限内に提出する。間に合わないなら必ず事前連絡 診断書は指定期限までに公安委員会へ提出する。予約が取れないなど期限内に間に合わない事情があるときは、黙って期限を過ぎるのではなく、事前に公安委員会へ連絡して事情を伝える
  5. 5.取消し方向の結論なら聴聞(104条)で反論する 取消し・停止の方向で手続が進む場合、処分前に聴聞の機会が設けられる。反対の診断書、日常生活が問題なく送れている証拠、通院・服薬状況などを整理して意見を述べる。その先には審査請求・取消訴訟の道もある

よくある質問 AI による整理

Q1臨時適性検査とは何ですか?

公安委員会が必要と認めたときに臨時で行う適性検査です。道路交通法102条が根拠で、認知症のおそれの判定後や、欠格事由に該当する疑いがあるときに実施されます。

Q2認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定される基準は?

判定基準は内閣府令で定められています。基準に該当した人を条文上「基準該当者」と呼び、102条の臨時適性検査または診断書提出命令の対象になります。

Q3臨時適性検査の通知が来たら出頭は義務ですか?

義務です。102条6項で公安委員会は期日・場所を事前通知し、7項で通知を受けた人は指定された期日・場所に出頭して検査を受けなければならないと定められています。

Q4診断書はどの医師に書いてもらえばいいですか?

内閣府令が定める要件を満たす医師の診断書が必要です。実務上はもの忘れ外来・神経内科・精神科など認知症の診断に慣れた医療機関を選ぶことが重要になります。

Q5臨時認知機能検査の対象になるのはどんな違反ですか?

信号無視や逆走など、認知機能低下との関連が想定される一定の違反行為が対象です。根拠は101条の4で、結果が基準該当なら102条2項の審査へ進みます。

Q6臨時適性検査の費用はいくらかかりますか?

医師の診断書を提出する方式を選んだ場合、受診料と文書料は自己負担で、金額は医療機関ごとに異なります。金額の目安は事前に医療機関へ確認してください。

Q7免許を取り消されたら再取得できますか?

認知症を理由とする取消しの場合、症状が回復し欠格事由に該当しなくなれば再取得の道はあります。取消し後の手続と要件は公安委員会・免許センターに確認が必要です。

Q8更新時の質問票に虚偽を書いたらどうなりますか?

虚偽記載は処罰の対象になり得ます。また102条4項では、質問票の記載内容や医師の報告内容が臨時適性検査を行う際の考慮事情として明記されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親に免許を返してほしいのに、本人が頑として聞きません。家族が強制的に取り消させることはできますか?

家族が直接取り消すことはできません。ですが本人の主治医が公安委員会へ届け出る道(101条の6)、安全運転相談窓口(#8080)へ相談する道があります。認知機能検査で基準に該当すれば、102条により自動的に審査が起動します。実務のポイント:窓口では「いつ、どこで、どんな危険運転があったか」の具体的な記録があるほど動きが早くなる。感情的な訴えより、逆走した日付や擦った車体の写真といった客観的な事実の積み重ねが、行政を動かす

Q2「認知症のおそれ」の通知が来ました。もう運転はできなくなるんですか?

即取消しではありません。臨時適性検査または提出した診断書で、認知症ではないと判断されれば免許は維持されます(102条、103条1項1号の2)。結論を左右するのは症状の程度と医師の診断です。実務のポイント:慌てて近所の内科ではなく、認知症の診断に慣れた専門医を選ぶこと。同じ人でも、検査のタイミングや診る医師によって診断書の書き方が変わる。この選択を本人任せにせず家族が付き添うかどうかで、結果が分かれることがある

Q3診断書を出せと言われたけど、忙しいので無視したらどうなりますか?

提出しないこと自体が、免許の取消し・停止の理由になります(103条)。審査に応じない以上、最も不利な結論が待つ構造です。実務のポイント:期限内に間に合わない事情があるなら、放置せず公安委員会へ相談し延長や事情を伝えること。黙って期限を過ぎるのと、事前に連絡があるのとでは、その後の手続での扱いが違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認知機能検査で悪い結果が出たら即免許取消し」と思われているが、間に臨時適性検査や診断書提出命令という審査の段階がある。ここで専門医が認知症ではないと診断すれば、免許は維持される。検査結果イコール取消しではない
  • 「診断書を出せと言われても無視すればいい」と軽く考える人がいるが、その深刻さを分かっていない。指定期限までに診断書を出さなければ、それ自体が免許の取消し・停止の理由になる(103条)。応じないという選択は、審査を諦めるのではなく、最も不利な結論を自分で選ぶことに等しい
  • 「認知症の診断イコール運転人生の終わり」という問いの立て方そのものが、実はずれている。診断書を書く医師の専門性、受診のタイミング、症状の程度によって結論は動く。問うべきは『取消しか維持か』ではなく、『どの医師に、どの状態で診てもらうか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置102条:認知症のおそれ等を審査する中間手続(臨時適性検査・診断書提出命令)97条の2・101条の4:審査の起点となる認知機能検査等
103条:審査の帰結としての免許取消し・停止
誰が動くか公安委員会が命令、本人が受検・診断書提出(102条7項で出頭義務)更新申請者・一定の違反をした75歳以上の運転者が検査を受検
公安委員会が不利益処分を行い、104条の聴聞を経る
応じないとどうなるか診断書不提出・不出頭は、それ自体が103条の取消し・停止の理由になり得る検査を受けないと更新手続が進まない
処分が確定すれば運転不可。審査請求・取消訴訟で争う
覆せる手段専門医の診断で認知症でないと判断されれば免許は維持される再度の認知機能検査等で基準該当者でなくなれば審査は解除される(102条1項2号)
104条の聴聞、行政不服審査法の審査請求、行政事件訴訟法の取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第52条の1

台湾は75歳以上の運転者に一定期間ごとの更新を求め、認知機能テストと体格検査を課す方式。日本の102条のように違反を契機とする個別審査命令の条文構造は薄い

韓国
도로교통법上の 수시적성검사(随時適性検査)

韓国も定期適性検査と別に随時適性検査の制度を持ち、高齢運転者に対する認知能力検査を組み合わせる。医療機関の情報を行政に接続する経路がある点は日本と類似

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 11 Abs. 3

ドイツは年齢一律の検査ではなく、適性への具体的な疑いが生じたときに鑑定を命令する個別審査型。日本の102条4項(疑うに足りる理由があるとき)に近い発想

アメリカ
各州 DMV の Medical Review / Reexamination 制度

連邦統一規定はなく州ごとに大きく異なる。医師の通報義務を課す州と任意通報にとどめる州があり、日本の101条の6(医師の任意届出)に対応する論点が州レベルで分岐する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「認知症のおそれ」の通知が届き、指定された診断書の提出期限まであと3週間。どの病院に行けばいいか分からないまま日だけが過ぎる。ここで慌てて近所の内科に駆け込むか、認知症専門医を選ぶかで、診断書の中身が変わり、免許の生死が変わる
  • もし親が信号無視や逆走をして警察に止められたら、何が起きる? 一定の違反をした75歳以上は「臨時認知機能検査」の対象になり、結果が悪ければこの102条の臨時適性検査へ直行する。違反一回が、免許審査の引き金になるという回路を知る人は少ない
  • 助手席から見る親の運転が、年々怖くなってきた。だが本人は「まだ大丈夫」と一歩も譲らない。家族が直接免許を取り消すことはできないが、主治医への相談と安全運転相談窓口が、この条文の審査を起動させる合法的な入口になる
  • 認知機能検査で基準に該当した。数週間後、公安委員会から通知が届く。臨時適性検査か診断書提出、二つに一つだ

取るべき行動

被害を受けた側:親や家族の運転に危険を感じたら。1. まず本人の主治医に相談する。医師は公安委員会へ任意で届け出できる(道路交通法101条の6) 2. 各都道府県警の「安全運転相談窓口(#8080)」や運転免許センターに相談、認知機能や身体機能について具体的に話せる3. 自主返納の説得と並行し、直近の認知機能検査の結果を確認する4. 記録を残す。ヒヤリ運転の日時、逆走や車庫入れ失敗などの具体例は、医師や窓口に示す客観証拠になる

訴えられた側:臨時適性検査や診断書提出命令の通知が来たら。1. 何より期限を守る。無視・放置は診断書不提出として免許停止・取消しの理由になる(103条) 2. 診断を受ける医師は認知症の専門医(もの忘れ外来、神経内科、精神科)を選ぶ3. 検査当日は体調を整え、生活状況を説明できる家族が同行する4. 取消し方向の結論でも聴聞(104条)で反対診断書や日常生活の証拠を出せる。その先には審査請求・取消訴訟の道もある

時効(請求できる期限):臨時適性検査の受検日・診断書の提出期限は、公安委員会が個別に指定し通知書に明記される。この指定期限が実質的なタイムリミット。免許取消処分に不服なら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)

学説

行政法学の一般的理解:102条の臨時適性検査・診断書提出命令は、免許の取消しという重大な不利益処分に至る前に個別具体的な医学的判断を挟むことで、検査結果による一律の切り捨てを回避する仕組みと理解される。通知・出頭の手続規定は手続的保障の性格を持つ

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(法律第105号)制定。旧道路交通取締法を全面改正し、免許制度と適性検査の枠組みが整備された
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:75歳以上の免許更新時における認知機能検査が導入され、認知機能の判定結果を免許審査に接続する回路が制度化された(施行時期・詳細は現行法令で要確認)
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:一定の違反行為を契機とする臨時認知機能検査が導入され、認知症のおそれと判定された場合に医師の診断へつなぐ仕組みが強化された(施行時期・詳細は現行法令で要確認)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 免許証等の更新等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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