道路交通法 第97条の2(運転免許試験の免除)
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- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
- 一第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないものその者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
- 二第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
- 三第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
- 一第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。)認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
- 二第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。)認知機能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
- 三第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。)運転技能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
- 四第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。)第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
- 五イからニまでに掲げる者以外の者第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
- 四大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないものその者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
- 五第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
- 2.公安委員会は、前項第三号又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第三号又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。
- 3.第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
- 4.第一項及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
この条文の基本情報
運転免許試験の免除とは何ですか?
定義運転免許試験の免除とは、道路交通法第97条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第97条の2(運転免許試験の免除)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第97条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。」で始まります。
- 道路交通法第97条の2は第四節 運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第97条の2の前の条は道路交通法第97条です。
- 道路交通法第97条の2の次の条は道路交通法第97条の3です。
- 道路交通法第97条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第97条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/97_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法97条の2は、免許が失効しても6か月以内なら学科・技能試験を免除し、6か月を超え1年以内なら仮免許相当の試験を免除すると定める。
Q · 免許が失効したら、また教習所に通って一から取り直しですか?
失効から6か月以内なら学科も技能も免除で取り戻せます
道路交通法97条の2第1項第3号により、更新を受けずに免許が失効した特定失効者は、失効日から6か月以内に内閣府令所定の検査・講習を受ければ、適性試験を除く運転免許試験が免除されます。6か月を超え1年以内なら仮免許相当の試験免除にとどまり(同項第4号)、海外旅行・災害等のやむを得ない理由があれば失効から3年以内かつ事情がやんだ日から1か月以内まで窓が延びます。
解説
更新ハガキを見落とした。気づいたのは誕生日から二週間後、免許証はもう失効している。「また教習所か、数十万円が飛ぶ」と青ざめる人は多い。だが道路交通法97条の2を知っている人は青ざめない。失効から6か月以内なら、学科試験も技能試験も一切受けずに、適性試験(視力等の検査)と失効者講習だけで免許は蘇る。6か月を1日でも過ぎると仮免許相当まで巻き戻り、1年を過ぎたら本当に一から取り直し。さらに海外赴任や災害で受けられなかった場合は、失効から3年以内かつ事情がやんだ日から1か月まで延びる特例まで用意されている。同じ「失効」でも、いつ動くかで、かかる時間と数十万円の教習費用がまるごと変わる。あなたが今どの窓の内側に立っているか、それを秒単位で刻んでいるのがこの条文だ。
法的な位置づけ
道路交通法第97条の2は、運転免許試験の免除要件を定める規定である。仮免許に係る検査の書面を有する者、指定自動車教習所の卒業証明書・修了証明書を有する者、免許失効後の特定失効者、免許取消し後の特定取消処分者、外国免許保有者という類型ごとに、免除される試験科目と起算日からの有効期間を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.失効日を確定させる 手元の免許証で有効期限の年月日を確認し、105条により効力を失った日を特定する。起算点は失効日であって、失効に気づいた日ではない
- 2.6か月・1年・3年のどの窓にいるか判定する 失効日から今日までの経過期間を数える。6か月以内なら学科・技能の免除(97条の2第1項第3号)、6か月超1年以内なら仮免許相当の免除(同項第4号)、やむを得ない理由があれば3年以内の特例枠を検討する
- 3.やむを得ない理由がある場合は証拠をそろえる 海外旅行・海外赴任・災害・入院等が理由なら、パスポートの出入国記録、在留証明、辞令、罹災証明書、診断書など事情を裏づける資料を準備する。窓口で申告しなければ通常の6か月ルールで処理される
- 4.運転免許センターで適性試験と失効者講習を受ける 居住地の運転免許センター等へ行き、適性試験(視力・聴力等)を受け、内閣府令所定の検査及び講習を受講する。これを受けて初めて97条の2第1項の免除が適用される
- 5.6か月超1年以内なら仮免許経由で本免許へ進む 仮免許相当の試験免除を受けたうえで、路上練習を経て本免許の試験手続へ進む。1年を超える前に必ず着手する。運転技能検査等の結果が基準に該当すると免除されない場合がある(同条2項)
よくある質問 AI による整理
Q1うっかり失効とは何ですか?
更新を受けないまま有効期限が過ぎ、免許の効力が失われた状態の通称です。道路交通法97条の2により、失効から6か月以内なら特定失効者として学科・技能試験が免除され、適性試験と講習で再取得できます。
Q2失効者講習はどこで受けられますか?
運転免許センター等で再取得手続と併せて受講するのが一般的です。97条の2第1項第3号は内閣府令の定めにより検査・講習を受けた者を免除対象としているため、講習を受けなければ期間内でも免除は適用されません。
Q3免許失効から1年過ぎたらどうなる?
1年を超えると仮免許相当の免除も使えず、原則として学科・技能とも最初から受け直しになります。海外旅行・災害等のやむを得ない理由がある場合に限り、失効から3年以内の特例枠が残ります。
Q4外国の免許を日本の免許に切り替えられる?
97条の2第3項が根拠です。公安委員会が当該自動車等を運転することに支障がないと確認したうえで、政令の定めにより運転免許試験の一部を免除できます。いわゆる外免切替の制度です。
Q5修了証明書の有効期限はいつまで?
技能検定を受けた日から3か月です(97条の2第1項第2号)。卒業証明書の1年よりはるかに短く、仮免許段階で放置すると教習のやり直しになります。
Q6病気で免許を取り消されたら再取得できる?
103条1項1号から2号までに係る取消しなら特定取消処分者として、取消日から3年以内に内閣府令所定の検査・講習・教育を受けることで、適性試験を除く試験が免除されます(97条の2第1項第5号)。
Q7運転技能検査の結果が悪いと免除されない?
97条の2第2項により、公安委員会は運転技能検査等の結果が内閣府令で定める基準に該当する場合、免除しないことができます。期間内であれば自動的に免除されるわけではありません。
Q8免許失効の起算日はいつから数える?
105条により免許が効力を失った日が起算日で、失効に気づいた日ではありません。気づくのが遅れた分だけ6か月・1年・3年の窓は実質的に短くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新のハガキが来なくて失効したのは役所のミスでは? そういう場合も救済されますか?
更新通知のハガキはあくまで案内で、届かなくても更新義務は本人にあるというのが実務の扱い。ハガキ不着を理由に6か月ルールが延びることは原則ありません(97条の2第1項第3号)。実務のポイント:転居時に免許の住所変更をしていないと通知が届かず、失効に直結する。引っ越したら真っ先に運転免許の住所変更をしておくのが、失効を防ぐ最も安い保険。
Q2教習所の卒業証明書って、いつまで使えるんですか?
卒業証明書の有効期限は技能検定を受けた日から1年です(97条の2第1項第2号)。この1年以内に本免許の学科試験に合格すれば技能試験は免除。修了証明書(仮免許段階)は3か月とさらに短い。実務のポイント:卒業証明書が切れると教習の技能部分がまるごと無効になり、また数十万円。就職・引っ越しで多忙でも、本試験だけは1年以内に必ず受けきる。
Q3海外に住んでいる間に日本の免許が失効した。もう取り直しですか?
海外赴任・海外旅行は『やむを得ない理由』の特例対象です。失効から3年以内で、帰国など事情がやんだ日から1か月以内なら、失効者と同じ免除で再取得できます(97条の2第1項第3号かっこ書、政令)。実務のポイント:この特例は窓口で自分から申告しないと適用されない。帰国したらパスポートの出入国スタンプなど『海外にいた証拠』を持って、早めに運転免許センターへ。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許が失効したら、また教習所に通って一から取り直し」と思い込んでいる人が多い。だが失効6か月以内なら、学科も技能も免除。適性試験と失効者講習だけで再取得できる。教習所に数十万円払う前に、まず自分がどの窓の内側にいるかを確認すべきだ。
- 6か月の期限があることは知っていても、その6か月を過ぎた後に「1年」「3年」という第二・第三の救済ラインがまだ残ることまで知る人は少ない。6か月を過ぎた瞬間に全部終わりだと諦めて、本当は使えた仮免許の免除や海外特例を自分で捨ててしまう。
- 「失効したら何日以内に手続きすればいい?」と日数だけを気にする人が多いが、問いの立て方が半分ずれている。鍵は日数だけでなく『なぜ受けられなかったか』。海外赴任や災害なら3年の特例窓が開くのに、その理由を窓口で申告しなければ、通常の6か月ルールで門前払いされる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法97条の2:試験の免除要件と期間区分を定める | 道交法97条:運転免許試験の内容(適性・学科・技能)を定める 道交法105条:更新を受けなかった免許の失効そのものを定める |
| 起点となる事実 | 失効日・取消日・技能検定日・外国免許の保有 | 免許を受けようとする申請 免許証等の更新を受けなかったこと(101条) |
| 時間の目盛り | 3か月/1年/6か月/6か月超1年/3年の5段階 | 期間の定めなし 有効期間満了と同時に失効(猶予なし) |
| 動かなかった場合の結末 | 窓が閉じ、免除が消滅して原則どおりの試験に戻る | 適性・学科・技能の全科目を受験 無免許運転となり117条の2の2等の刑事責任 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も駕駛執照の期限切れを経過期間で区切り、一定期間内は換発のみ、長期化すると重新考験を要求する段階構造をとる。日本の6か月・1年の目盛りと発想が近い
韓国も免許の갱신(更新)を怠ると取消しに至る仕組みを持ち、再取得時の試験免除・簡易手続が定められる。具体的条番号は要確認
ドイツは Neuerteilung(再交付)の際、原則として試験を免除するが、疑義がある場合は改めて試験や医学心理学的検査(MPU)を求める。日本の97条の2第2項の安全弁と機能が対応する
米国は州ごとに扱いが分かれ、失効から一定期間内は再試験なしで更新できる州が多い。期間を超えると学科・実技の再受験を求める点は日本と同じ発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新期限を過ぎて3週間、免許証は失効している。だが今日から数えて失効6か月の最終日まで、まだ4か月以上ある。この窓が閉じる前に運転免許センターへ行けば、学科も技能も免除で取り戻せる。動くなら今だ。
- もし単身赴任先が海外で、任期中に更新期限が来て免許が失効していたら? 通常は6か月で終わりだが、海外赴任・海外旅行は特例の対象。帰国など事情がやんだ日から1か月以内、かつ失効から3年以内ならまだ間に合う。この窓を知らずに「もう無理」と諦める帰国者が驚くほど多い。
- 自動車教習所を卒業したのに、就職と引っ越しで本免許の学科試験を受けそびれた。卒業証明書の有効期限は技能検定を受けた日から1年。この1年を過ぎると教習の技能部分がまるごと無効になり、数十万円がゼロからやり直しになる。
- あなたが病気を理由に免許を取り消された。回復して運転を再開したいが、また一から教習所通いかと沈んでいた。実は病気等を理由とする特定の取消しなら、取消しから3年以内に所定の検査・講習を受けることで試験の大部分が免除される制度がある(最新の改正状況をご確認ください)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 失効日を確定:免許証の有効期限は原則として誕生日の1か月後、そこを過ぎていれば失効している2. 失効から6か月以内か確認。以内なら運転免許センターへ、適性試験+失効者講習で学科・技能免除の再取得が可能3. 6か月超1年以内なら仮免許相当の免除を受け、そこから本免許手続きへ4. 海外赴任・災害・入院など『やむを得ない理由』があれば必ず窓口で申告、失効3年以内かつ事情がやんだ日から1か月の特例を主張5. 教習所に申し込む前に、必ずこの順で自分の窓を確認する
訴えられた側:1. 取消しの『理由』を処分通知書で確認、病気等を理由とする特定の取消しなら特定取消処分者として救済制度の対象になりうる2. 取消しから3年以内に内閣府令所定の検査・講習・教育を受ければ、試験の大部分が免除される3. ただし質問票の虚偽記載など一定の違反が絡む取消しは対象外、通知書の根拠条文を確認4. 病気回復後の再取得を目指すなら、主治医の診断書と公安委員会が求める検査結果を早めに準備(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):失効者の学科・技能免除は失効日から6か月(仮免許免除は6か月超1年以内)。海外旅行・災害等のやむを得ない理由がある場合は失効日から3年以内かつ当該事情がやんだ日から1か月以内。特定取消処分者は取消日から3年以内。起算点はいずれも『失効日』または『取消日』であり、気づいた日ではない。
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