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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第97条(運転免許試験の方法)

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  1. 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
  2. 一自動車等の運転について必要な適性
  3. 二自動車等の運転について必要な技能
  4. 三自動車等の運転について必要な知識
  5. 2.前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
  6. 3.第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
  7. 4.前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

運転免許試験の方法とは何ですか?

定義運転免許試験の方法とは、道路交通法第97条に定められた規定で、「運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第97条(運転免許試験の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第97条の条文原文は「運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に…」で始まります。
  3. 道路交通法第97条は第四節 運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第97条の前の条は道路交通法第96条の3です。
  7. 道路交通法第97条の次の条は道路交通法第97条の2です。
  8. 道路交通法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法97条は、運転免許試験を適性・技能・知識の三事項について行うと定める。知識試験の出題範囲は、国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内に限られる。

Q · 免許の学科試験って、どこまでが出題範囲なんですか?

教則の内容の範囲内だけです。範囲は法定です

道路交通法97条3項は、知識試験(学科試験)を「国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う」と定めています。出題範囲は試験実施機関の裁量ではなく法定です。同条1項は試験事項を適性・技能・知識の三つに限定し、小型特殊・原付は1号と3号、牽引免許は1号と2号のみと括弧書きで仕分けます。2項は普通免許・第二種免許等の技能試験を原則として道路で行うと定め、コース内実施は内閣府令で定める例外項目に限られます。

解説

免許試験に落ちた人の多くは「自分の実力不足」だと思って帰る。だが道路交通法97条を読むと、試験には法律で決められた枠があることが分かる。試験できる事項は適性・技能・知識の三つだけ。しかも学科試験(知識)は、国家公安委員会が作成する「教則」(交通の方法に関する教則)の内容の範囲内でしか出題できないと3項が明記している。つまり教則に載っていない知識を問う設問は、法律上の根拠を欠く。さらに2項は、普通免許や第二種免許の技能試験を原則として実際の道路で行うと定める。試験場のコース内で完結させてはならないという意味だ。あなたが免許を取る側なら、教則こそが唯一の公式出題範囲であり、市販の問題集はその二次加工物にすぎないと知ることになる。原付と小型特殊は技能試験がなく(1号・3号のみ)、牽引免許は学科がない(1号・2号のみ)という括弧書きの仕分けも、この一条が決めている。

法的な位置づけ

道路交通法97条は運転免許試験の方法を定める規定であり、試験事項を適性・技能・知識の三号に限定し、免許の種類ごとに科目構成を仕分ける。技能試験は原則として道路において実施され、知識試験の出題範囲は国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内に限定される。実施の手続その他必要な事項は内閣府令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が受ける免許の科目構成を確認する 97条1項の括弧書きで、小型特殊・原付は1号(適性)と3号(知識)のみ、牽引免許は1号と2号のみと決まっている。まず自分の免許種類でどの事項が課されるかを確定させる
  2. 2.学科試験は教則を一次資料として入手する 97条3項が出題範囲を国家公安委員会作成の教則の内容の範囲内に限定している。市販問題集を買い足す前に教則そのものを入手し、範囲を確定してから演習に入る
  3. 3.技能試験は路上が原則である前提で対策する 2項は普通免許・第二種免許等の技能試験を道路において行うと定める。コース内で完結するのは内閣府令が定める例外項目のみ。実際の交通状況での判断を対策の中心に置く
  4. 4.不合格時は条文と府令の項目名で照会する 学科なら解けなかった設問が教則のどの記述に対応するかを照合し(3項)、技能なら4項の委任を受けた内閣府令の採点項目に照らして判定を検証する。感覚的な不満ではなく条項名で質問する

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法97条とはどんな条文ですか?

運転免許試験の方法を定めた条文です。試験事項を適性・技能・知識の三つに限定し、技能試験は原則として道路で実施、知識試験は教則の内容の範囲内で出題すると定めています。

Q2交通の方法に関する教則はどこで読めますか?

国家公安委員会が作成するもので、書店で市販されているほか、公的機関が内容を公表しています。97条3項が学科試験の出題範囲として指定する唯一の一次資料です。

Q3牽引免許に学科試験がないのは本当ですか?

本当です。97条1項の括弧書きが、牽引免許の試験を1号(適性)と2号(技能)のみと定めています。知識試験は法律上そもそも実施されません。

Q4技能試験に落ちた理由は教えてもらえますか?

採点項目は97条4項の委任を受けた内閣府令(道路交通法施行規則)に定められています。府令の項目名を挙げて、どの項目でどう減点されたかを試験実施機関に確認できます。

Q5免許試験の不合格に不服申立てはできますか?

試験の実施や免許の拒否が行政処分に当たる場合、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟の余地があります。期間制限があるため早めに弁護士へ相談してください。

Q6運転免許試験の手続はどこに定められていますか?

97条4項が「実施の手続、方法その他必要な事項は内閣府令で定める」と委任しており、具体的には道路交通法施行規則に規定されています。運用は府令改正に追随します。

Q7外国免許からの切替でも97条の試験を受けますか?

外国免許からの切替は97条の2の試験免除の枠組みで運用され、知識確認・技能確認が行われます。免除の範囲は免許の種類や発給国により異なります。

Q8教習所を卒業すれば試験は全部免除されますか?

免除されるのは97条1項2号の技能試験です。3号の知識試験(本免学科)は別途受ける必要があります。三つの事項はそれぞれ独立しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許の学科試験って、どこから出るんですか? 問題集を何冊もやるべき?

97条3項が出題範囲を国家公安委員会作成の教則の内容の範囲内と定めています。つまり法定された唯一の範囲は教則です。問題集はその二次加工物にすぎません。実務のポイント:教則は書店で市販されているほか、公的機関が内容を公表しています。範囲が法定されていると知っている受験者は一次資料から入り、知らない受験者は問題集を買い足し続ける。合格率の差はここから生まれることがある。

Q2原付の免許って実技試験がないですよね、あれって手抜きじゃないんですか?

手抜きではなく97条1項の括弧書きによる法定の仕分けです。小型特殊免許と原付免許の試験は1号(適性)と3号(知識)のみで、2号(技能)は行いません。逆に牽引免許は1号と2号のみで学科がありません。実務のポイント:原付は技能試験がない代わりに、原付講習の受講が実質的な要件になっています。「試験がない=技能確認がない」ではなく、確認の仕組みが試験の外側に置かれているだけ。

Q3技能試験ってコースの中だけでやるものだと思ってました。路上に出るって本当ですか?

2項が、大型・中型・準中型・普通および各第二種免許の技能試験は道路において行うと定めています。コース内で完結するのは、道路で行うと交通の妨害となるおそれがあるとして内閣府令が定める項目に限られます。実務のポイント:路上が原則だと知っていると、試験対策の重点が変わる。コース走行の完成度より、実際の交通状況での判断が本番の中心になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許試験の問題は警察が自由に作れる」と思われているが、3項は学科試験の出題範囲を国家公安委員会作成の教則の内容の範囲内に明確に限定している。範囲は法定であり、無限定ではない。
  • 教則の存在自体は知っている人でも、それが「参考書の一つ」ではなく「法律が指定した唯一の出題範囲」であることまでは知らない。この差が、勉強の効率を根本から変える。
  • 「技能試験は試験場のコースでやるもの」というイメージが強いが、2項は普通免許・第二種免許等の技能試験を原則として道路において行うと定めている。コース内完結が原則ではなく、路上が原則で、コース内は内閣府令が定める例外項目にすぎない。
  • 「原付も普通免許も同じ三本立ての試験」と考えられがちだが、1項の括弧書きが仕分けをしている。小型特殊・原付は適性と知識のみ、牽引免許は適性と技能のみ。自分が受ける免許の科目構成は、この括弧書きで決まる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象97条:運転免許試験の事項・実施場所・出題範囲97条の2:指定教習所卒業者等に対する試験の免除
90条:試験合格後の免許の拒否・保留
受験者への効果何をどこまで問われるかの外枠が確定する技能試験が免除され、知識試験のみ残る
合格しても欠格事由により免許が下りない場合がある
委任先4項で内閣府令(実施手続・方法)教習所の指定要件等は内閣府令・公安委員会
処分基準は行政手続法5条により公表対象
争い方出題範囲(3項)・採点項目(4項府令)に照らして検証卒業証明の有効期間・免除範囲を確認
行政不服審査法の審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則 第60條以下

台湾は体格検査・体能測験・筆試・路考の四段構成を規則レベルで規定。日本のように出題範囲を法律で教則に限定する明文はなく、範囲の法定という点で日本の97条3項は特徴的

韓国
도로교통법 제83조(운전면허시험)

韓国も免許の種類ごとに試験科目を法律で定める構成。適性・学科・技能(場内・道路走行)の区分は日本と近く、道路走行試験を原則とする点も類似

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) §§ 15 ff.

ドイツは法律(StVG)が枠を定め、試験の内容・実施は連邦規則である FeV に委ねる。試験実施は TÜV 等の技術検査機関が担う点が、公安委員会・警察が担う日本と大きく異なる

アメリカ
州法(例:California Vehicle Code § 12804.9)

米国は連邦法ではなく各州法が試験を規律し、州の DMV が学科・技能試験を実施。出題範囲は州発行の Driver Handbook が事実上の基準となるが、日本の教則のような法律による範囲限定の明文は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 学科試験で89点、合格は90点。落ちた設問を見返すと、教則のどこにも書かれていない細かい数値を問うものだった。97条3項は出題範囲を教則の内容の範囲内に限っている。試験問題の適法性を問う余地があることを、受験者側はほぼ誰も知らない。
  • 外国免許からの切替(外免切替)で技能試験を受けた。試験官は路上に出ずコース内だけで判定した。2項は普通免許の技能試験を道路で行うと定めており、内閣府令で定める例外項目に当たるかどうかが分かれ目になる。
  • もし、あなたが視力や聴力に不安を抱えたまま更新時期を迎えたとしたら? 1項1号の「適性」は運転免許試験の必須項目であり、種類を問わず全免許で外せない。適性を欠くと判断されれば、技能も知識も満点でも免許は下りない。
  • 教習所を卒業した友人から「卒検に受かったのに本免で落ちた、おかしくないか」と相談された。指定教習所の卒業証明は技能試験を免除するだけで(97条の2関係)、97条1項3号の知識試験は別途受ける必要がある。三つの事項がそれぞれ独立していることが理解の鍵になる。
  • あと3日で免許失効。学科を一から受け直すことになったが、何を勉強すればいいか分からない。答えは3項にある。教則を読め、それ以外は範囲外だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学科試験に落ちたら、まず自分が解けなかった設問が教則のどの記述に対応するか照合する(3項が範囲を教則内に限定している) 2. 対応する記述が見当たらないなら、試験実施機関である公安委員会の窓口に出題根拠を確認する3. 技能試験の判定に疑義があるときは、4項に基づく内閣府令(道路交通法施行規則)の採点項目を確認し、どの項目でどう減点されたかを具体的に尋ねる4. 感覚的な不満ではなく条文と府令の項目名で質問すること、これが回答の具体性を変える

訴えられた側:1. 試験実施側の立場であれば、出題が教則の内容の範囲内に収まっているかを毎回検証する(3項) 2. 普通免許・第二種免許の技能試験を路上で実施しない場合、それが内閣府令で定める例外項目に該当するか根拠条項を明示できるようにしておく(2項ただし書) 3. 免許種類ごとの科目構成(1項括弧書き)を取り違えると、受験者に不要な負担を課すことになる4. 手続の細目は内閣府令に委ねられている(4項)ので、運用は府令改正に追随させる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。試験の申請・受験手続の期限は4項の委任を受けた内閣府令(道路交通法施行規則)に定められる。試験結果に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が一般的な期間となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法の制定に伴い、運転免許試験の事項・実施方法に関する規定が置かれた
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:準中型免許の新設に伴い、2項の技能試験を道路で行う免許の列挙に準中型免許が加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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