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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第97条(運転免許試験の方法)

  1. 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
  2. 自動車等の運転について必要な適性
  3. 自動車等の運転について必要な技能
  4. 自動車等の運転について必要な知識
  5. 2.前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。
  6. 3.第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
  7. 4.前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第97条(運転免許試験の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第97条の条文原文は「運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に…」で始まります。
  3. 道路交通法第97条は第四節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。