要点道路交通法 96 条の 3 は、免許を取り消された者が運転免許試験を受けるには、過去一年以内に取消処分者講習を修了していることを要すると定める。
Q · 免許を取り消されたあと、欠格期間さえ過ぎれば試験を受けられますか?
欠格期間の満了だけでは足りず、取消処分者講習の修了が必要
道路交通法 96 条の 3 により、免許の取消しなどの処分を受けた者(取消処分者等)が運転免許試験を受けるには、過去一年以内に取消処分者講習を修了している必要があります。欠格期間の満了と受験資格は別の関門です。ただし適性を欠くことを理由とする処分(90 条 1 項 1 号から 3 号等)は対象外で、処分後に免許を受けたことがある者は但書で除外されます。免許を失効させて処分を受けなかった者も、第 2 項により準取消処分者等として同じ要件が準用されます。
飲酒運転で免許を取り消され、欠格期間の 2 年が過ぎた。よし、また試験を受けて取り直そう。その瞬間、多くの人が存在すら知らない壁が立ちはだかる。道路交通法 96 条の 3 は、取消処分を受けた者が運転免許試験を受けるには、過去一年以内に「取消処分者講習」を修了していなければならないと定める。欠格期間を待ち切っただけでは足りない。2 日間・計約 13 時間、費用は 3 万円前後(最新の手数料はご確認ください)のこの講習を経て、初めて受験資格が生まれる。しかも修了証の有効期限は一年。早く受けすぎると失効し、また払い直しだ。さらに見逃せないのが第 2 項の仕掛けである。取消を回避しようと免許をわざと失効させた者も「準取消処分者等」として同じ扱いに取り込まれる。取り消される前に免許を切らせても、この講習からは逃げられない。
道路交通法 96 条の 3 は、取消処分者等の運転免許試験受験資格を定める規定であり、過去一年以内における取消処分者講習の修了を受験の前提要件とする。適性を欠くことを理由とする処分は対象外であり、処分後に免許を受けたことがある者は但書により除外される。第 2 項は、免許の失効等により処分を受けなかった準取消処分者等に本項を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免許の取消しや 6 月を超える運転禁止を受けた者が、運転免許試験を受けるために修了しなければならない講習です。根拠は道路交通法 96 条の 3 および 108 条の 2 第 1 項 2 号です。
あります。適性を欠くことなどを理由とする処分(90 条 1 項 1 号から 3 号・7 号、103 条 1 項 1 号から 4 号等)は対象外です。また処分後に免許を受けたことがある者は但書で除外されます。
不要です。96 条の 3 第 1 項は「仮免許の運転免許試験を除く」と括弧書きで明記しており、本免許の試験を受ける段階で修了が求められます。
免許が失効した、または国際運転免許証等を所持しなくなったため、取消しや 6 月超の運転禁止処分を受けなかった者を指します。96 条の 3 第 2 項で同じ要件が準用されます。
6 月を超える期間の運転禁止(107 条の 5 第 1 項・2 項等)を受けた場合は取消処分者等に含まれ、講習の修了が受験の要件となります。6 月以内なら本条の対象外です。
できません。96 条の 3 第 1 項は「当該処分前に行われた講習を除く」と定めており、処分後に受講したものだけが受験資格として有効です。
各都道府県の公安委員会が実施し、運転免許センターや指定を受けた自動車教習所で行われます。予約制で定員があるため、実施場所と空き枠は事前確認が必要です。
受験資格を満たさないため、試験そのものを受けられません。修了証の提示を求められる運用が一般的で、欠格期間が明けていても窓口で受付が止まります。
受けられない。道路交通法 96 条の 3 は、取消処分を受けた者が試験を受けるには過去一年以内に取消処分者講習を修了していることを要件とする。欠格期間の満了と受験資格は別物だ。業界裏話ヒント:講習は予約制で定員があり、地域によっては一月待ちも珍しくない。満了日ちょうどに受けようとすると枠が取れず、さらに数週間空転する。満了日から逆算して先に予約枠を押さえた人だけが、明けと同時に動ける
ならない。96 条の 3 第 2 項が、取消相当の状態で免許を失効させた者を「準取消処分者等」として同じ講習の対象に取り込む。失効による回避は封じられている。業界裏話ヒント:わざと失効させても得はほとんどない。むしろ正規に処分を受けた方が欠格期間の起算が早く進み、結果的に再取得が早いことが多い。逃げ道に見える失効は、時間的にはむしろ遠回りになりやすい
運転適性検査、飲酒運転などの座学、実車指導を含む二日間・計約十三時間の講習で、手数料は三万円前後(最新額はご確認ください)。修了証は一年間有効(96 条の 3)。業界裏話ヒント:点数はつかないが、一年を過ぎると失効し、受け直すたびに同じ手数料がかかる。合格の見通しもないのに先走って受けると、この三万円がまるごと無駄になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 96 条の 3:取消処分者等の受験資格を制限する | — |
| 対象者 | 取消処分者等および準取消処分者等(適性理由の処分は除外) | — |
| 時間軸での位置 | 処分後・再受験の直前(過去一年以内の修了が必要) | — |
| 要件を欠いたときの効果 | 運転免許試験の受験資格が認められない | — |
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