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道路交通法 第96条の3

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  1. 第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。
  2. 2.前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 96 条の 3 は、免許を取り消された者が運転免許試験を受けるには、過去一年以内に取消処分者講習を修了していることを要すると定める。

Q · 免許を取り消されたあと、欠格期間さえ過ぎれば試験を受けられますか?

欠格期間の満了だけでは足りず、取消処分者講習の修了が必要

道路交通法 96 条の 3 により、免許の取消しなどの処分を受けた者(取消処分者等)が運転免許試験を受けるには、過去一年以内に取消処分者講習を修了している必要があります。欠格期間の満了と受験資格は別の関門です。ただし適性を欠くことを理由とする処分(90 条 1 項 1 号から 3 号等)は対象外で、処分後に免許を受けたことがある者は但書で除外されます。免許を失効させて処分を受けなかった者も、第 2 項により準取消処分者等として同じ要件が準用されます。

解説

飲酒運転で免許を取り消され、欠格期間の 2 年が過ぎた。よし、また試験を受けて取り直そう。その瞬間、多くの人が存在すら知らない壁が立ちはだかる。道路交通法 96 条の 3 は、取消処分を受けた者が運転免許試験を受けるには、過去一年以内に「取消処分者講習」を修了していなければならないと定める。欠格期間を待ち切っただけでは足りない。2 日間・計約 13 時間、費用は 3 万円前後(最新の手数料はご確認ください)のこの講習を経て、初めて受験資格が生まれる。しかも修了証の有効期限は一年。早く受けすぎると失効し、また払い直しだ。さらに見逃せないのが第 2 項の仕掛けである。取消を回避しようと免許をわざと失効させた者も「準取消処分者等」として同じ扱いに取り込まれる。取り消される前に免許を切らせても、この講習からは逃げられない。

法的な位置づけ

道路交通法 96 条の 3 は、取消処分者等の運転免許試験受験資格を定める規定であり、過去一年以内における取消処分者講習の修了を受験の前提要件とする。適性を欠くことを理由とする処分は対象外であり、処分後に免許を受けたことがある者は但書により除外される。第 2 項は、免許の失効等により処分を受けなかった準取消処分者等に本項を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取消処分者講習とは何ですか?

免許の取消しや 6 月を超える運転禁止を受けた者が、運転免許試験を受けるために修了しなければならない講習です。根拠は道路交通法 96 条の 3 および 108 条の 2 第 1 項 2 号です。

Q2取消処分者講習が不要なケースはありますか?

あります。適性を欠くことなどを理由とする処分(90 条 1 項 1 号から 3 号・7 号、103 条 1 項 1 号から 4 号等)は対象外です。また処分後に免許を受けたことがある者は但書で除外されます。

Q3仮免許の試験にも取消処分者講習は必要ですか?

不要です。96 条の 3 第 1 項は「仮免許の運転免許試験を除く」と括弧書きで明記しており、本免許の試験を受ける段階で修了が求められます。

Q4準取消処分者等とはどんな人ですか?

免許が失効した、または国際運転免許証等を所持しなくなったため、取消しや 6 月超の運転禁止処分を受けなかった者を指します。96 条の 3 第 2 項で同じ要件が準用されます。

Q5運転禁止処分でも講習は必要ですか?

6 月を超える期間の運転禁止(107 条の 5 第 1 項・2 項等)を受けた場合は取消処分者等に含まれ、講習の修了が受験の要件となります。6 月以内なら本条の対象外です。

Q6処分を受ける前に講習を受けておけますか?

できません。96 条の 3 第 1 項は「当該処分前に行われた講習を除く」と定めており、処分後に受講したものだけが受験資格として有効です。

Q7取消処分者講習はどこで受けられますか?

各都道府県の公安委員会が実施し、運転免許センターや指定を受けた自動車教習所で行われます。予約制で定員があるため、実施場所と空き枠は事前確認が必要です。

Q8講習を受けずに試験を受けたらどうなりますか?

受験資格を満たさないため、試験そのものを受けられません。修了証の提示を求められる運用が一般的で、欠格期間が明けていても窓口で受付が止まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1欠格期間が明けたら、すぐに試験を受けられますよね?

受けられない。道路交通法 96 条の 3 は、取消処分を受けた者が試験を受けるには過去一年以内に取消処分者講習を修了していることを要件とする。欠格期間の満了と受験資格は別物だ。業界裏話ヒント:講習は予約制で定員があり、地域によっては一月待ちも珍しくない。満了日ちょうどに受けようとすると枠が取れず、さらに数週間空転する。満了日から逆算して先に予約枠を押さえた人だけが、明けと同時に動ける

Q2免許をわざと失効させれば、取消の記録も残らず講習も不要になるのでは?

ならない。96 条の 3 第 2 項が、取消相当の状態で免許を失効させた者を「準取消処分者等」として同じ講習の対象に取り込む。失効による回避は封じられている。業界裏話ヒント:わざと失効させても得はほとんどない。むしろ正規に処分を受けた方が欠格期間の起算が早く進み、結果的に再取得が早いことが多い。逃げ道に見える失効は、時間的にはむしろ遠回りになりやすい

Q3取消処分者講習って、具体的に何をするんですか。高いと聞きました

運転適性検査、飲酒運転などの座学、実車指導を含む二日間・計約十三時間の講習で、手数料は三万円前後(最新額はご確認ください)。修了証は一年間有効(96 条の 3)。業界裏話ヒント:点数はつかないが、一年を過ぎると失効し、受け直すたびに同じ手数料がかかる。合格の見通しもないのに先走って受けると、この三万円がまるごと無駄になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 欠格期間が明ければ試験を受けられることは知っていても、その受験の前提として取消処分者講習が必須であること、そして講習が予約待ち・一年有効という時間制約を抱えていることまでは、ほとんどの人が意識していない。満了日ちょうどに動けると思い込んだ結果、さらに数週間空転する
  • 「免許を失効させれば取消の記録も残らず講習も不要になるのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。96 条の 3 第 2 項は、取消相当の状態で失効した者を準取消処分者等として拾い上げる。失効は逃げ道ではなく、封じられた抜け穴だ
  • 取消処分者講習は取り消された全員が対象、と思われがちだが違う。病気や身体的理由など適性を欠くことを理由とする取消(90 条 1 項 1 号から 3 号等)は講習の対象外。この講習はあくまで違反・危険運転を理由に取り消された者への再教育として設計されている
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規定の役割96 条の 3:取消処分者等の受験資格を制限する
対象者取消処分者等および準取消処分者等(適性理由の処分は除外)
時間軸での位置処分後・再受験の直前(過去一年以内の修了が必要)
要件を欠いたときの効果運転免許試験の受験資格が認められない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 点数超過で免許を取り消され、欠格期間 1 年をきっちり待った。満了日に試験場へ向かうと、窓口で「取消処分者講習の修了証は?」と問われ門前払い。欠格期間と受験資格は別物であることを、その場で初めて知る。ここからさらに講習予約と定員待ちで、復帰は数週間ずれ込む
  • もし、取消の通知が届く前に免許の更新をわざと放置して失効させたら、記録も講習も逃れられるのだろうか。答えはノー。取消相当の状態で失効させた者は 96 条の 3 第 2 項の「準取消処分者等」となり、正規に取り消された人とまったく同じ講習を課される
  • 念のためと早めに講習を受けておいた。だが試験勉強が長引き、修了から一年が経過。修了証は失効。もう一度、三万円。
  • 運送会社に勤めるあなたが飲酒運転で免許取消。復職には欠格期間の満了だけでなく講習修了も必須。ところが講習は予約制で定員があり、次の空き枠まであと三週間。その間、運転業務にも戻れず給与も止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第96条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第96条の3の条文原文は「第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百…」で始まります。
  3. 道路交通法第96条の3は第四節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第96条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。