道路交通法 第108条の2(講習)
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- 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
- 一安全運転管理者等に対する講習
- 二取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
- 三第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
- 四大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
- 五大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
- 六原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
- 七大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
- 八大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
- 九指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
- 十基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
- 十一免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
- 十二更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
- 十三免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
- 十四基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
- 十五特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
- 十六自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
- 2.公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
- 3.公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで、第十五号若しくは第十六号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
この条文の基本情報
講習とは何ですか?
定義講習とは、道路交通法第108条の2に定められた規定で、「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の2(講習)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の2の条文原文は「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。」で始まります。
- 道路交通法第108条の2は第六章の二 講習に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の2の前の条は道路交通法第108条です。
- 道路交通法第108条の2の次の条は道路交通法第108条の3です。
- 道路交通法第108条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法108条の2は、公安委員会が行う講習を16種類列挙する規定。更新時講習、高齢者講習、違反者講習、自転車運転者講習の法的根拠となる。
Q · 免許更新のときに受けさせられる講習って、どの法律が根拠なんですか?
道路交通法108条の2が16種類の講習を定めています
道路交通法108条の2第1項は、公安委員会が行う講習を16種類列挙しています。免許取得時の講習(4号〜8号)、更新時講習(11号)、70歳以上の高齢者講習(12号)、軽微違反を重ねた人への違反者講習(13号)、特定小型原動機付自転車の講習(15号)、自転車運転者講習(16号)がここに並びます。第2項は運転技能・知識の向上を図る講習の努力義務、第3項は内閣府令で定める者への実施委託を定めます。
解説
運転免許を持つ人なら、必ず一度はこの条文の世界に足を踏み入れている。免許更新のときに座らされるあの講習、70歳を過ぎてから受ける高齢者講習、違反を重ねたあとに呼び出される講習、そのすべての法的な出どころが道路交通法108条の2だ。公安委員会が行う講習を16種類も列挙したこの条文は、一見すると役所の事務規定にしか見えない。だが中身を追うと、あなたの生活に直結する仕掛けが並んでいる。免許を持たない人も無関係ではない。第16号は自転車の危険運転者への講習、第15号は電動キックボードの運転者への講習。ハンドルを握る人間のほぼ全員が、この一条のどこかに名前を書かれている。役所が「教育」という手段で交通の危険に介入する、その全体の設計図がここにある。
法的な位置づけ
道路交通法108条の2は、公安委員会が実施する講習の種類を定める規定である。第1項は安全運転管理者等講習から自転車運転者講習まで16号を列挙し、第2項は運転技能・知識の向上を図る講習の実施を努力義務とし、第3項は内閣府令で定める者への講習実施の委託を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1高齢者講習とは何ですか?
更新期間満了日の年齢が70歳以上の人が、更新前に受ける講習です(道路交通法108条の2第1項12号)。加齢による身体機能の低下が運転に及ぼす影響を理解させる目的で行われます。
Q2違反者講習を受けないとどうなりますか?
軽微違反行為が政令基準に該当した人が対象で、道路交通法102条の2の期間内に受講しないと、108条の2第1項3号の講習対象から除外され、処分の代替という利点を失います(最新の運用をご確認ください)。
Q3自転車運転者講習の対象になる危険行為は何ですか?
信号無視、遮断踏切立入り、スマホのながら運転など政令で定める危険行為です。3年以内に2回で公安委員会から受講命令が出ます(108条の2第1項16号関連、最新の改正状況をご確認ください)。
Q4電動キックボードの講習はいつからですか?
特定小型原動機付自転車の講習は108条の2第1項15号に置かれ、令和5年(2023年)7月の施行に合わせて制度化されました。交通の危険を防止するための講習と位置づけられています。
Q5安全運転管理者の講習は誰が対象ですか?
108条の2第1項1号の「安全運転管理者等に対する講習」の対象は、一定台数以上の自動車を使用する事業所で選任された安全運転管理者・副安全運転管理者です。事業者側の管理責任に直結します。
Q6取消処分者講習はどんなときに受けますか?
免許の取消しや拒否を受けた人が再び免許を取得しようとする場合に必要となる講習で、108条の2第1項2号が根拠です。準取消処分者等も対象に含まれます。
Q7講習は警察署でやるのですか、教習所ですか?
108条の2第3項により、公安委員会は内閣府令で定める者に講習の実施を委託できます。実務では指定自動車教習所や安全運転学校などが受託し、会場は講習の種類と地域で異なります。
Q8応急救護処置講習は免除されることがありますか?
8号の応急救護処置講習は免許取得時の講習ですが、医師・看護師・救急救命士など一定の資格保有者は免除される取扱いがあります。詳細は内閣府令・公安委員会の運用で定まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許更新のときの講習って、受けないと更新できないんですか?
できません。更新を受けようとする人は、区分(優良・一般・違反運転者等)に応じた更新時講習を受けないと更新手続が完了しません(道路交通法108条の2第1項11号、95条の6)。優良運転者は30分、違反があると2時間と、区分で時間が変わります。実務のポイント:ゴールド免許(優良運転者)だと講習をオンラインで完結できる地域が広がっています。過去の違反歴が区分を決めるので、更新前の1回の違反が講習時間と手数料に直接跳ね返る(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2自転車にも講習があるって本当ですか?車の免許も持ってないんですけど
本当です。免許の有無に関係なく、14歳以上で危険行為を3年以内に2回すると、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が出ます(道路交通法108条の2第1項16号、108条の3の4)。命令に従わないと5万円以下の罰金です。実務のポイント:対象となる危険行為には信号無視やスマホのながら運転だけでなく、傘差し運転やイヤホン運転が条例経由で拾われる自治体もある。「自転車だから大丈夫」の感覚が一番危ない(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「講習は免許を取るときと更新のときだけ」と思っている人が多いが、この条文は違反者講習、高齢者講習、自転車講習、電動キックボード講習まで抱えている。免許の有無に関係なく、道路を使う人のほぼ全員が対象になりうる。
- 「講習を受けろと言われても任意でしょ」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。自転車運転者講習のように受講命令が出るタイプは、従わなければ罰金(5万円以下)が科される。任意か強制かは講習の種類で決まっていて、あなたが選べるものではない(最新の改正状況をご確認ください)。
- あなたから見れば「ただの数時間の講習」でも、行政から見れば「処分の前段階の教育的介入」。この講習を受けたかどうかが、次に免許停止や取消しへ進むかどうかの分岐点になっていることがある。軽く見た代償は、後から効いてくる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108条の2:公安委員会が行う講習を16種類列挙する根拠規定 | 95条の6:更新時講習の運転者区分(優良・一般・違反運転者等)を定義 102条の2:違反者講習の受講期間と処分代替効を定める |
| 個人に生じる効果 | 講習制度が存在する根拠にとどまり、単体では受講義務や罰則を生まない | 区分により講習時間・手数料が変わり、更新手続の可否に直結 期間内に受講しないと処分の代替という利点を失う |
| 処分との連動 | 3号で保留・停止・運転禁止処分を受けた者への講習を接続 | 90条:免許の保留・拒否処分の要件 103条:免許の取消し・効力停止処分の要件 |
| 免許不要者への射程 | 15号・16号で特定小型原付・自転車の運転者も対象に取り込む | 108条の3の4:自転車運転者講習の受講命令の根拠(現行効力を要確認) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は違反類型ごとに「道路交通安全講習」の受講を命じる方式で、講習不受講に対する制裁も条例内で完結する点が日本と近い
韓国は免許取得前の交通安全教育、特別交通安全教育(違反者向け)、高齢運転者教育を同一条文群で体系化しており、構造が日本108条の2に類似する
ドイツは点数制度(Fahreignungs-Bewertungssystem)と連動したセミナー方式で、受講による点数減算というインセンティブ設計を採る
米国は連邦統一法がなく州ごとに制度が分かれる。受講により違反記録の非公開化や保険料上昇の回避を図る運用が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自転車で信号無視やスマホのながら運転を3年以内に2回やったら、どうなると思う? 公安委員会から「講習を受けなさい」という受講命令書が届く。指定された期限内に受けないと5万円以下の罰金。これがこの条文16号を根拠にした自転車運転者講習制度だ(最新の改正状況をご確認ください)。
- 親が70歳を超えて免許更新の案内が届いた。更新の前に高齢者講習を受けないと、そもそも更新手続に進めない。人気の教習所は数か月待ちで、更新期限ギリギリに動くと間に合わず失効する。この高齢者講習の法的根拠が12号だ。
- 電動キックボードで歩道を暴走して警察に止められた。2023年7月から特定小型原動機付自転車の講習制度が始まっている。あなたはその第一世代の対象者になる。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成27年(2015年)6月施行 自転車運転者講習制度を新設。危険行為を繰り返す自転車運転者への講習(現16号)が第1項の講習リストに追加された
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)7月施行 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する講習(現15号)を追加。新たな車両区分の登場に対応した
改正の年表
- 1.平成25年(2013年)改正・平成27年(2015年)6月施行 改正:自転車運転者講習制度を新設し、危険行為を繰り返す自転車運転者に対する講習(現16号)を第1項の講習リストに追加した
- 2.令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)7月施行 改正:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の運転による交通の危険を防止するための講習(現15号)を追加し、新たな車両区分に対応した
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