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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第108条の3(初心運転者講習の手続)

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  1. 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
  2. 2.前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。

この条文の基本情報

初心運転者講習の手続とは何ですか?

定義初心運転者講習の手続とは、道路交通法第108条の3に定められた規定で、「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第108条の3(初心運転者講習の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の3の条文原文は「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当する…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の3は第六章の二 講習に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第108条の3の前の条は道路交通法第108条の2です。
  7. 道路交通法第108条の3の次の条は道路交通法第108条の3の2です。
  8. 道路交通法第108条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法108条の3は、公安委員会が基準該当初心運転者に初心運転者講習の通知を書面で行い、通知の翌日から通算1か月を超えるまで受講できると定める。期限を過ぎれば再試験となる。

Q · 免許を取って1年以内に届いた「初心運転者講習」の通知、いつまでに受ければいいの?

通知の翌日から通算1か月を超えるまでに受講

道路交通法108条の3第2項により、初心運転者講習は通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでの間に限り受講できます。政令で定めるやむを得ない理由がある期間はこの1か月に算入されないため、その分だけ実質的に期限が延びます。期限内に受講しなかった場合、同法100条の2の再試験の対象となり、再試験を受けない、または不合格になると免許は取り消されます。締切は予約日ではなく受講日で満たす必要があります。

解説

運転免許を取ってまだ1年経っていないあなたのポストに、公安委員会から一通の書面が届く。「初心運転者講習を受けることができる」。多くの人は、任意のお知らせだと思って引き出しにしまい込む。それが分かれ道だ。この通知は、あなたが初心運転者期間中に一定の違反点数に達したこと(道路交通法100条の2)を意味する。ここで半日、数千円から2万円ほどの講習を受ければ、話はそこで終わる。だが受けなければ、あなたは「再試験」という別ルートに送り込まれる。再試験に落ちれば、免許は取り消される。しかも108条の3が定めるのは、たった一つの締切だ。通知の翌日から通算して1か月を超えると、講習を受ける権利そのものが消える。この一通は、お知らせではなく、救済チケットだ。

法的な位置づけ

道路交通法108条の3は、初心運転者講習の通知と受講期間を定める規定である。公安委員会は、内閣府令の定めにより、基準該当初心運転者に対して同法108条の2第1項第10号の講習を受けることができる旨を書面で通知し、通知を受けた者は、通知の翌日から起算して通算1か月を超えるまでの間に限り受講できる。政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この期間に算入されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知日を確認し、締切をカレンダーに赤で記入 封筒を開けたら、まず通知日を確認する。起算点は通知日の翌日であり、そこから通算1か月を超えるまでが受講可能期間(本条2項)。締切日をカレンダーとスマホのリマインダーの両方に入れる
  2. 2.その日のうちに受講枠を予約 通知書に記載された指定自動車教習所または試験場へ即日電話し、締切内の受講枠を押さえる。締切は予約日ではなく受講日で満たす必要があるため、後回しにすると枠切れで再試験行きが確定する
  3. 3.やむを得ない理由があれば公安委員会へ申し出る 入院、災害、海外滞在など政令で定めるやむを得ない理由がある場合、その期間は1か月から除外される(本条2項)。ただし自分から申し出なければ反映されないため、証明書類の要否を早めに確認する
  4. 4.受講当日、免許証と手数料を持参して半日で完了 運転免許証、通知書、手数料を持参して受講する。実車走行と講義を含む半日程度のプログラムで、修了すれば再試験の対象から外れる。遅刻・欠席は修了扱いにならないため、余裕をもって到着する
  5. 5.期限を過ぎてしまったら再試験の日程を確保する 受講権が消滅した場合は道路交通法100条の2の再試験に移る。再試験を受けないこと自体が免許取消しの理由になるため、逃げずに日程を押さえ、学科・技能とも本免許同等の対策をする

よくある質問 AI による整理

Q1初心運転者講習とは何ですか?

免許取得後1年の初心運転者期間中に一定の違反基準に該当した人が受ける再教育講習です。道路交通法108条の2第1項第10号の講習で、期限内に受ければ再試験を回避できます。

Q2初心運転者講習の費用はいくらかかりますか?

おおむね数千円から2万円程度とされますが、免許の種類や実施機関で異なります。手数料の最新額は通知書の記載と公安委員会・指定教習所の案内で必ず確認してください。

Q3初心運転者講習の締切はいつから数えますか?

通知を受けた日ではなく、その翌日から起算します(108条の3第2項)。そこから通算1か月を超えるまでが受講可能期間で、封筒を放置した日数はそのまま残り時間を削ります。

Q4初心運転者講習を受ければ違反点数は消えますか?

消えません。講習は再試験を回避するための制度で、通常の累積点数による行政処分は別の仕組みです。講習を受けても、点数が積み上がれば停止や取消しの対象になり得ます。

Q5初心運転者講習の通知はいつ届きますか?

違反行為が政令の基準に該当した後、速やかに公安委員会から書面で通知されます(108条の3第1項)。違反直後ではなく、点数の集計後に届くため時間差があります。

Q6初心運転者講習はどこで受けられますか?

通知書に記載された指定自動車教習所または運転免許試験場等で受講します。受講枠は限られ埋まりやすいため、通知を開封した当日に電話予約するのが安全です。

Q7初心運転者講習は二輪免許でもありますか?

初心運転者期間の制度は二輪免許にも設けられています。対象となる免許の種類は法令で定められているため、自分の免許が対象かは通知書と公安委員会の案内で確認してください。

Q8初心運転者講習の当日は何を持っていけばいいですか?

運転免許証、通知書、手数料が基本です。実車を伴う場合は運転に適した服装も必要です。詳細は通知書の記載が優先されるため、予約時に持ち物を確認しておきましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1初心運転者講習の通知って、無視したらどうなるんですか?

無視すると、道路交通法100条の2に基づく再試験の対象になります。再試験を受けない、または不合格だと免許は取り消されます。講習は半日・数千円から約2万円で済むのに対し、再試験は本免許並みの難度です。実務のポイント:この救済は事実上一度きり。講習を受けた後にまた違反して基準に達すると、次は問答無用で再試験に回されます。通知が来た時点で、あなたの初心運転者期間はすでに黄信号だと自覚すべきです。

Q2仕事が忙しくて1か月以内に講習を受けられそうにないんですが、延長できますか?

原則できません。ただし本条2項は、政令で定める「やむを得ない理由」(病気、海外滞在、災害など)がある期間を1か月から除外すると定めています。単なる多忙は該当しません。実務のポイント:「やむを得ない理由」の期間控除は、自分から公安委員会に申し出ないと反映されません。黙っていれば締切はそのまま進みます。入院や長期出張の予定が重なったら、通知が来た直後に電話で相談し、証明書類の要否を確認しておくのが賢明です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「講習は任意だから受けなくていい」と思っている。だが講習を受けないことの本当の意味は、再試験ルートへの強制送還だ。任意なのは講習そのものであって、その先の帰結は選べない。
  • 通知が来ること自体は知っていても、締切が「たった1か月」であることの深刻さを分かっていない。しかも起算点は通知の翌日から。役所の封筒を1週間放置しただけで、残り時間は大きく削られる。
  • 「再試験に落ちても、また取り直せばいい」と考える人がいる。だが問いの立て方が違う。取り直しに欠格期間こそないが、学科も技能も一から受け直し、費用も時間も振り出しに戻る。半日の講習を避けた代償が、数か月と数万円に化ける。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割道交法108条の3:講習を受けられる旨の通知と受講期限道交法100条の2:講習を受けなかった場合の再試験
道交法71条の5:初心運転者標識(若葉マーク)の表示義務
誰に向けた規定か公安委員会の通知義務+通知を受けた初心運転者の受講権基準該当初心運転者への再試験の実施根拠
初心運転者本人の運転中の表示義務
時間的な位置違反が基準に該当した直後から1か月間の救済フェーズ救済期間を過ぎた後の淘汰フェーズ
初心運転者期間の全期間(通常1年間)
守らなかった場合受講権が消滅し、再試験ルートへ移行再試験の不受験・不合格は免許取消しに直結
標識表示義務違反として反則行為・違反点数の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第24条(道路交通安全講習)

台湾は初心運転者に限定した期間制度ではなく、一定の違反類型に対して道路交通安全講習を課す構造。受講しない場合の効果も免許の停止・取消し等で調整される

韓国
도로교통법 제73조(교통안전교육・특별교통안전교육)

韓国は交通安全教育を法定化し、違反者・行政処分対象者に特別教育を課す。日本のような免許取得後1年の初心運転者期間に固有の再試験制度とは設計が異なる

ドイツ
StVG § 2a(Fahrerlaubnis auf Probe)

ドイツは2年間の試用期間(Probezeit)を設け、重大な違反があれば Aufbauseminar(補習セミナー)を義務づけ、試用期間も延長される。日本の初心運転者期間制度と最も発想が近い

アメリカ
Graduated Driver Licensing(GDL、各州法)

米国は連邦統一法ではなく州法で段階的免許制度を採用。夜間運転制限や同乗者制限など事前の行動制限が中心で、日本のような事後の講習・再試験による選別とは軸が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 免許を取って半年、駐車違反と一時不停止で気づけば点数が積み上がっていた。ある日届いた講習通知を「あとで」と放置。気づけば通知の翌日から3週間が経過している。あと1週間を過ぎたら講習を受ける権利は消え、再試験行きが確定する。今日予約を入れて間に合うのか?
  • あなたは通知を「反則金の督促か何か」と勘違いして捨てた。1か月後に届いたのは再試験の呼び出し。半日の講習で済んだはずの話が、免許を賭けた試験に変わっていた。
  • 免許を取ったばかりの子どもが、役所からの封筒を親のあなたに見せてきた。中身は初心運転者講習の通知。ここで「これは無視できないやつだ、1か月以内に予約しろ」と言えるかどうかで、その子が免許を失うか守るかが決まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 封筒を開けたら、まず通知日を確認し、翌日から1か月後の締切をカレンダーに赤で記入2. 即日、指定された教習所・試験場に電話し、締切内の受講枠を予約(枠は埋まりやすく後回し厳禁) 3. 入院・海外滞在などで受けられない事情があれば、証明書類を用意し公安委員会へ申し出て「やむを得ない理由」の期間控除(本条2項)を主張4. 受講当日は運転免許証と手数料(数千円から約2万円)を持参、半日で完了する(最新の手数料額はご確認ください)

訴えられた側:1. 1か月の締切を過ぎたら、まず公安委員会に「やむを得ない理由」(政令基準の病気・災害・海外滞在等)に該当しないか確認、該当すれば期間控除を主張2. 再試験ルートが確定したら逃げずに日程を押さえる、再試験を受けないこと自体が免許取消しの理由になる3. 再試験は本免許同等の学科・技能、甘く見ず対策する4. 万一取り消されても再試験不合格には欠格期間がなく即日再申請は可能、ただし振り出しに戻る覚悟を

時効(請求できる期限):通知を受けた日の翌日から起算し、通算1か月を超えるまで受講可能(本条2項)。政令で定めるやむを得ない理由がある期間は算入されず、その分だけ実質的に延びる。締切を過ぎると講習受講権は消滅し、道路交通法100条の2の再試験の対象となる。

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 初心運転者期間制度(再試験・初心運転者講習)は平成元年(1989年)改正で新設され平成2年(1990年)施行と解されるが、本条の新設年・その後の条番号移動・改正回数に確信がないため human 検証が必要。捏造回避のため total_revisions を -1とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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