道路交通法 第108条の3の2(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
この条文の基本情報
軽微違反行為をした者に対する講習の手続とは何ですか?
定義軽微違反行為をした者に対する講習の手続とは、道路交通法第108条の3の2に定められた規定で、「公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の3の2(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の3の2の条文原文は「公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で…」で始まります。
- 道路交通法第108条の3の2は第六章の二 講習に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の3の2の前の条は道路交通法第108条の3です。
- 道路交通法第108条の3の2の次の条は道路交通法第108条の3の3です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_3_2