道路交通法 第108条の3の3(若年運転者講習の手続)
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。
この条文の基本情報
若年運転者講習の手続とは何ですか?
定義若年運転者講習の手続とは、道路交通法第108条の3の3に定められた規定で、「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の3の3(若年運転者講習の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の3の3の条文原文は「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に…」で始まります。
- 道路交通法第108条の3の3は第六章の二 講習に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の3の3の前の条は道路交通法第108条の3の2です。
- 道路交通法第108条の3の3の次の条は道路交通法第108条の3の4です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_3_3