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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第108条の3の3(若年運転者講習の手続)

公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の3の3(若年運転者講習の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の3の3の条文原文は「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当若年運転者に対し、その者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に…」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の3の3は第六章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。