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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第108条の3の4(講習通知事務の委託)

  1. 公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
  2. 2.前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第108条の3の4(講習通知事務の委託)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第108条の3の4の条文原文は「公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第108条の3の4は第六章の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。