道路交通法 第108条の3の4(講習通知事務の委託)
- 公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
- 2.前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
講習通知事務の委託とは何ですか?
定義講習通知事務の委託とは、道路交通法第108条の3の4に定められた規定で、「公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第108条の3の4(講習通知事務の委託)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第108条の3の4の条文原文は「公安委員会は、第百八条の三第一項又は前二条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。」で始まります。
- 道路交通法第108条の3の4は第六章の二 講習に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第108条の3の4の前の条は道路交通法第108条の3の3です。
- 道路交通法第108条の3の4の次の条は道路交通法第108条の3の5です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第108条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/108_3_4