要点道路交通法 108 条の 2 は、公安委員会が行う講習を 16 種類列挙する規定。更新時講習、高齢者講習、違反者講習、自転車運転者講習の法的根拠となる。
Q · 免許更新のときに受けさせられる講習って、どの法律が根拠なんですか?
道路交通法 108 条の 2 が 16 種類の講習を定めています
道路交通法 108 条の 2 第 1 項は、公安委員会が行う講習を 16 種類列挙しています。免許取得時の講習(4 号〜8 号)、更新時講習(11 号)、70 歳以上の高齢者講習(12 号)、軽微違反を重ねた人への違反者講習(13 号)、特定小型原動機付自転車の講習(15 号)、自転車運転者講習(16 号)がここに並びます。第 2 項は運転技能・知識の向上を図る講習の努力義務、第 3 項は内閣府令で定める者への実施委託を定めます。
運転免許を持つ人なら、必ず一度はこの条文の世界に足を踏み入れている。免許更新のときに座らされるあの講習、70 歳を過ぎてから受ける高齢者講習、違反を重ねたあとに呼び出される講習、そのすべての法的な出どころが道路交通法 108 条の 2 だ。公安委員会が行う講習を 16 種類も列挙したこの条文は、一見すると役所の事務規定にしか見えない。だが中身を追うと、あなたの生活に直結する仕掛けが並んでいる。免許を持たない人も無関係ではない。第 16 号は自転車の危険運転者への講習、第 15 号は電動キックボードの運転者への講習。ハンドルを握る人間のほぼ全員が、この一条のどこかに名前を書かれている。役所が「教育」という手段で交通の危険に介入する、その全体の設計図がここにある。
道路交通法 108 条の 2 は、公安委員会が実施する講習の種類を定める規定である。第 1 項は安全運転管理者等講習から自転車運転者講習まで 16 号を列挙し、第 2 項は運転技能・知識の向上を図る講習の実施を努力義務とし、第 3 項は内閣府令で定める者への講習実施の委託を認める。
更新期間満了日の年齢が 70 歳以上の人が、更新前に受ける講習です(道路交通法 108 条の 2 第 1 項 12 号)。加齢による身体機能の低下が運転に及ぼす影響を理解させる目的で行われます。
軽微違反行為が政令基準に該当した人が対象で、道路交通法 102 条の 2 の期間内に受講しないと、108 条の 2 第 1 項 3 号の講習対象から除外され、処分の代替という利点を失います(最新の運用をご確認ください)。
信号無視、遮断踏切立入り、スマホのながら運転など政令で定める危険行為です。3 年以内に 2 回で公安委員会から受講命令が出ます(108 条の 2 第 1 項 16 号関連、最新の改正状況をご確認ください)。
特定小型原動機付自転車の講習は 108 条の 2 第 1 項 15 号に置かれ、令和 5 年(2023 年)7 月の施行に合わせて制度化されました。交通の危険を防止するための講習と位置づけられています。
108 条の 2 第 1 項 1 号の「安全運転管理者等に対する講習」の対象は、一定台数以上の自動車を使用する事業所で選任された安全運転管理者・副安全運転管理者です。事業者側の管理責任に直結します。
免許の取消しや拒否を受けた人が再び免許を取得しようとする場合に必要となる講習で、108 条の 2 第 1 項 2 号が根拠です。準取消処分者等も対象に含まれます。
108 条の 2 第 3 項により、公安委員会は内閣府令で定める者に講習の実施を委託できます。実務では指定自動車教習所や安全運転学校などが受託し、会場は講習の種類と地域で異なります。
8 号の応急救護処置講習は免許取得時の講習ですが、医師・看護師・救急救命士など一定の資格保有者は免除される取扱いがあります。詳細は内閣府令・公安委員会の運用で定まります。
できません。更新を受けようとする人は、区分(優良・一般・違反運転者等)に応じた更新時講習を受けないと更新手続が完了しません(道路交通法 108 条の 2 第 1 項 11 号、95 条の 6)。優良運転者は 30 分、違反があると 2 時間と、区分で時間が変わります。業界裏話ヒント:ゴールド免許(優良運転者)だと講習をオンラインで完結できる地域が広がっています。過去の違反歴が区分を決めるので、更新前の 1 回の違反が講習時間と手数料に直接跳ね返る(最新の改正状況をご確認ください)。
本当です。免許の有無に関係なく、14 歳以上で危険行為を 3 年以内に 2 回すると、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が出ます(道路交通法 108 条の 2 第 1 項 16 号、108 条の 3 の 4)。命令に従わないと 5 万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:対象となる危険行為には信号無視やスマホのながら運転だけでなく、傘差し運転やイヤホン運転が条例経由で拾われる自治体もある。「自転車だから大丈夫」の感覚が一番危ない(最新の改正状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108 条の 2:公安委員会が行う講習を 16 種類列挙する根拠規定 | — |
| 個人に生じる効果 | 講習制度が存在する根拠にとどまり、単体では受講義務や罰則を生まない | — |
| 処分との連動 | 3 号で保留・停止・運転禁止処分を受けた者への講習を接続 | — |
| 免許不要者への射程 | 15 号・16 号で特定小型原付・自転車の運転者も対象に取り込む | — |
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