道路交通法 第89条(免許の申請等)
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- 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
- 2.前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
- 3.第一項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
この条文の基本情報
免許の申請等とは何ですか?
定義免許の申請等とは、道路交通法第89条に定められた規定で、「免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第89条(免許の申請等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第89条の条文原文は「免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受け…」で始まります。
- 道路交通法第89条は第二節 免許の申請等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第89条の前の条は道路交通法第88条です。
- 道路交通法第89条の次の条は道路交通法第90条です。
- 道路交通法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法89条は、免許を受けようとする者が住所地の公安委員会に免許申請書を提出し運転免許試験を受けることを定める。公安委員会は一定の病気等を確認する質問票を交付できる。
Q · 運転免許の申請って、どこに何を出せばいいんですか?
原則は住所地の公安委員会、質問票が付いたら記載義務があります
道路交通法89条1項により、免許の申請先は原則として住所地を管轄する公安委員会です。ただし、第98条2項の届出をした自動車教習所で教習を受けている人は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できます。同条2項では、公安委員会が第90条1項1号から2号までの一定の病気等に該当するかを判断するため、内閣府令の様式による質問票を交付でき、交付を受けた申請者は必要事項を記載して免許申請書とともに提出しなければなりません。
解説
運転免許は自分の住所地を管轄する公安委員会に申請し、教習所に通って試験を受ける、それだけの通過儀礼に見える。だが第89条には多くの人が見落とす一枚の紙が挟まっている。質問票だ。公安委員会は申請者に対し、てんかん・統合失調症・重度の睡眠障害など一定の病気に該当するかを問う質問票を交付できる(第2項)。ここに「持病はない」と偽って提出すると、それ自体が独立した犯罪になる。あなたが知っておくべきは、この質問票が第90条の免許拒否・保留の判断に直結しているという点だ。正直に書けば条件付き免許や医師の診断待ちになりうるが、嘘を書けば刑事罰のリスクを一生抱える。免許を取る入口の一枚の紙が、あなたの前科の有無まで左右する。
法的な位置づけ
道路交通法89条は運転免許の申請手続を定める規定であり、申請先を原則として住所地を管轄する公安委員会とし、免許申請書の提出と運転免許試験の受験を要件とする。あわせて公安委員会に質問票の交付権限を与え、一定の病気等に関する申告を第90条の拒否・保留判断の資料とする。仮免許については、届出教習所で教習中の者に限り教習所所在地の公安委員会への申請も認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請先の公安委員会を先に確定する 住所地を管轄する公安委員会が原則。届出教習所で教習中で仮免許を申請する場合のみ、教習所所在地の公安委員会も選択できる。合宿免許や引っ越し直後は、この分岐を申込み前に確認する
- 2.質問票が交付されるか、記入前に健康状態を棚卸しする 公安委員会は第90条1項1号から2号の該当性を判断するため質問票を交付できる。通院歴・服薬・失神や強い眠気の経験を、記入前に自分の記録で整理しておく
- 3.持病があるなら主治医の診断書を先に取る 運転への支障の有無について主治医の診断書を用意し、質問票の正直な記載と同時に提出できる状態にする。順番を逆にすると、拒否・保留の判断が先に進んでしまう
- 4.免許申請書と質問票を提出し、運転免許試験を受ける 内閣府令の様式による免許申請書を提出し、質問票の交付を受けていれば必要事項を記載して併せて提出する。そのうえで当該公安委員会の行う運転免許試験を受験する
- 5.拒否・保留の通知が来たら理由の提示を求める 第90条による拒否・保留がなされた場合、行政手続法8条に基づき理由の提示を求め、診断書と臨時適性検査で条件付き許可の余地を探る。争うなら審査請求・取消訴訟の期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1運転免許の申請はどこですればいい?
原則として住所地を管轄する公安委員会です(道路交通法89条1項)。届出教習所で教習中の人は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できます。
Q2免許申請の質問票とは何ですか?
公安委員会が第90条の拒否・保留判断のために交付する、内閣府令様式の申告書です(89条2項)。一定の病気等に該当するかを問う内容で、交付されたら記載して提出します。
Q3合宿免許は住民票を移さないと受けられない?
仮免許については、届出教習所で教習中であれば教習所所在地の公安委員会にも申請できます(89条1項・3項)。住民票を移さなくても合宿免許が成り立つのはこの例外があるためです。
Q4仮免許の申請先はどこになる?
住所地の公安委員会が原則ですが、第98条2項の届出をした教習所で教習中なら教習所所在地の公安委員会も選べます。技能検査を受け、合格すればその旨を証する書面が交付されます(89条3項)。
Q5質問票の提出は義務ですか?
交付を受けた場合は義務です。89条1項は、質問票の交付を受けた者は免許申請書と必要事項を記載した質問票を提出しなければならないと定めています。交付されなければ提出は不要です。
Q6運転免許の申請に必要なものは?
内閣府令で定める様式の免許申請書が中心で、質問票の交付を受けた場合はその記載済み質問票も併せて提出します。本人確認書類・写真・手数料などの実務上の必要物は各公安委員会の案内で確認してください。
Q7教習所を卒業すると技能試験は免除される?
指定自動車教習所の卒業証明書があれば技能試験が免除される仕組みがあります。ただし89条の申請手続と質問票の提出義務そのものは免除されません。
Q8免許の申請が拒否されたら争えますか?
拒否・保留は第90条に基づく行政処分なので、理由の提示を求めたうえで審査請求や取消訴訟で争えます。一定の病気を理由とする場合は診断書と臨時適性検査で判断が変わる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1質問票で持病のことを正直に書いたら、絶対に免許は取れないんですか?
正直に書いても即不許可ではない。第90条は一定の病気でも、症状や治療の状況により条件付きで許可される仕組みになっている。主治医の診断書で運転に支障がないと認められれば取得は可能。実務のポイント:公安委員会には専門医と連携した審査ルートがあり、診断書と臨時適性検査で判断される。隠すより正直に出す方が、条件付き免許という正規ルートに乗れる
Q2質問票に嘘を書いてバレたら、どうなるんですか?
免許の拒否・取消に加え、質問票の虚偽記載は道路交通法上の独立した罪(第117条の4)。1年以下の懲役(2025年6月からは拘禁刑)又は30万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この質問票制度は2011年の鹿沼市クレーン事故を機に2013年改正で導入された。事故後に虚偽が判明すれば、量刑にも重く響く
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許は運転技術さえあれば取れる」という前提でこの手続を見ている人が多い。だが第89条の関門は技能試験だけではない。質問票による健康状態の申告が、技能と並ぶもう一つの審査軸だ。問いの立て方そのものが、半分抜けている
- 質問票に病気の欄があることは知っていても、虚偽記載が「免許取消」で済むと軽く見ている。実際は道路交通法上の独立した刑事罰(第117条の4)が科されうる。行政処分(免許取消)と刑事処分(前科)が別々に走る、その二重の重さを見落としている
- 「住所地でしか免許申請できない」と思われているが、教習所で教習中の者は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できる(第1項・第3項)。合宿免許が成り立つのは、この例外があるからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 89条:免許申請の入口手続(申請先・申請書・質問票・受験) | 90条:申請を受けた後の拒否・保留の判断基準 92条:合格後の免許証の交付手続 |
| 行為主体 | 申請者が提出し、公安委員会が質問票を交付する | 公安委員会が拒否・保留・条件付与を決定する 公安委員会が免許証を交付する |
| 健康状態の扱い | 質問票により申告させる(情報収集の段階) | 一定の病気等を理由に拒否・保留できる(評価の段階) 交付段階では健康状態の再判断は行わない |
| つまずいたときの帰結 | 申請先違い・質問票不提出で手続が進まない | 拒否・保留処分となり、不服申立ての対象になる 交付が遅れる、記載事項の訂正が必要になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は申請時の體格檢查・視力検査を制度の中心に置き、健康状態は医療機関の検査結果で確認する。日本のような申請者自身の申告書(質問票)+虚偽記載への刑事罰という構成とは重心が異なる
韓国も一定の疾病・身体条件を免許の欠格・制限事由として定め、適性検査で確認する。申請先は運転免許試験場が中心で、日本の公安委員会単位の管轄構成とは行政組織の作りが異なる
ドイツは適性(Eignung)を FeV で細かく類型化し、疑いがある場合に医学的・心理学的鑑定(MPU)を命じる仕組み。申告書一枚ではなく、鑑定命令という段階的手続で健康リスクを審査する
米国は州ごとに申請様式が異なるが、申請書上で発作性疾患等の医学的状態を申告させ、虚偽申告は宣誓供述の偽証として扱われる州が多い。医師による報告制度を持つ州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- てんかんで通院しているが、医師からは服薬で運転可能と言われている。免許の質問票に正直に書けば取れなくなるのでは、と黙っていたらどうなる? 虚偽記載は第90条の判断を歪める行為として、独立の刑事罰の対象になる。正直に書けば診断書提出で条件付き免許の道が開けたのに、隠したことで前科がつく
- 来週から他県で合宿免許に入る予定だが、住民票はまだ移していない。免許試験の申請は原則として住所地の公安委員会だが、教習所で教習中なら仮免許は教習所所在地の公安委員会にも申請できる(第1項・第3項)。この例外を知らずに手続が止まると、合宿の日程が崩れる
- 友人が「質問票なんて適当でいい」と言ってきた。だが虚偽記載はバレたとき免許取消だけでなく刑事罰まで及ぶ。適当と正直の差は、前科の有無だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 免許申請が病気を理由に拒否・保留されたら、まず処分の理由を書面で求める(行政手続法第8条、理由の提示) 2. 一定の病気による拒否は、主治医の診断書と臨時適性検査で覆せる余地がある、第90条の条件付き許可を検討3. それでも拒否・取消なら、意見の聴取・聴聞を経て、審査請求または取消訴訟へ4. 期限(審査請求は処分を知った日の翌日から3か月)を意識して動く
訴えられた側:1. 質問票の虚偽記載を疑われたら、記入時点で自覚がなかったか(診断前だった、症状を認識していなかった)を冷静に確認、故意がなければ虚偽記載罪は成立しにくい2. 主治医の診断時期・カルテで、記入時点の認識を裏づける証拠を確保3. 免許の行政処分と刑事手続は別軌道、刑事は弁護士、不服申立ては弁護士または行政書士の助力を検討4. 安易に虚偽を認める供述をしない、故意の有無が分水嶺
時効(請求できる期限):免許申請の手続自体に消滅時効はない。ただし質問票の虚偽記載罪(1年以下の懲役/拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項)。行政処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法第18条、行政事件訴訟法第14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)6月施行 第2項の質問票制度を新設。一定の病気等に該当するかを申告させる仕組みを導入し、虚偽記載への罰則(第117条の4)と併せ、2011年の鹿沼市事故を契機とした安全対策を明文化した。他の改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定により、運転免許の申請先を住所地管轄の公安委員会とし、免許申請書の提出と運転免許試験の受験を要件とする基本構造が置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:第2項の質問票制度を新設し、平成26年(2014年)6月に施行。一定の病気等に該当するかを申告させる仕組みを導入し、虚偽記載への罰則と併せて安全対策を明文化した。他の改正回数・時期は要人的検証
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