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道路交通法 第89条(免許の申請等)

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  1. 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
  2. 2.前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
  3. 3.第一項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 89 条は、免許を受けようとする者が住所地の公安委員会に免許申請書を提出し運転免許試験を受けることを定める。公安委員会は一定の病気等を確認する質問票を交付できる。

Q · 運転免許の申請って、どこに何を出せばいいんですか?

原則は住所地の公安委員会、質問票が付いたら記載義務があります

道路交通法 89 条 1 項により、免許の申請先は原則として住所地を管轄する公安委員会です。ただし、第 98 条 2 項の届出をした自動車教習所で教習を受けている人は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できます。同条 2 項では、公安委員会が第 90 条 1 項 1 号から 2 号までの一定の病気等に該当するかを判断するため、内閣府令の様式による質問票を交付でき、交付を受けた申請者は必要事項を記載して免許申請書とともに提出しなければなりません。

解説

運転免許は自分の住所地を管轄する公安委員会に申請し、教習所に通って試験を受ける、それだけの通過儀礼に見える。だが第89条には多くの人が見落とす一枚の紙が挟まっている。質問票だ。公安委員会は申請者に対し、てんかん・統合失調症・重度の睡眠障害など一定の病気に該当するかを問う質問票を交付できる(第2項)。ここに「持病はない」と偽って提出すると、それ自体が独立した犯罪になる。あなたが知っておくべきは、この質問票が第90条の免許拒否・保留の判断に直結しているという点だ。正直に書けば条件付き免許や医師の診断待ちになりうるが、嘘を書けば刑事罰のリスクを一生抱える。免許を取る入口の一枚の紙が、あなたの前科の有無まで左右する。

法的な位置づけ

道路交通法 89 条は運転免許の申請手続を定める規定であり、申請先を原則として住所地を管轄する公安委員会とし、免許申請書の提出と運転免許試験の受験を要件とする。あわせて公安委員会に質問票の交付権限を与え、一定の病気等に関する申告を第 90 条の拒否・保留判断の資料とする。仮免許については、届出教習所で教習中の者に限り教習所所在地の公安委員会への申請も認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転免許の申請はどこですればいい?

原則として住所地を管轄する公安委員会です(道路交通法 89 条 1 項)。届出教習所で教習中の人は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できます。

Q2免許申請の質問票とは何ですか?

公安委員会が第 90 条の拒否・保留判断のために交付する、内閣府令様式の申告書です(89 条 2 項)。一定の病気等に該当するかを問う内容で、交付されたら記載して提出します。

Q3合宿免許は住民票を移さないと受けられない?

仮免許については、届出教習所で教習中であれば教習所所在地の公安委員会にも申請できます(89 条 1 項・3 項)。住民票を移さなくても合宿免許が成り立つのはこの例外があるためです。

Q4仮免許の申請先はどこになる?

住所地の公安委員会が原則ですが、第 98 条 2 項の届出をした教習所で教習中なら教習所所在地の公安委員会も選べます。技能検査を受け、合格すればその旨を証する書面が交付されます(89 条 3 項)。

Q5質問票の提出は義務ですか?

交付を受けた場合は義務です。89 条 1 項は、質問票の交付を受けた者は免許申請書と必要事項を記載した質問票を提出しなければならないと定めています。交付されなければ提出は不要です。

Q6運転免許の申請に必要なものは?

内閣府令で定める様式の免許申請書が中心で、質問票の交付を受けた場合はその記載済み質問票も併せて提出します。本人確認書類・写真・手数料などの実務上の必要物は各公安委員会の案内で確認してください。

Q7教習所を卒業すると技能試験は免除される?

指定自動車教習所の卒業証明書があれば技能試験が免除される仕組みがあります。ただし 89 条の申請手続と質問票の提出義務そのものは免除されません。

Q8免許の申請が拒否されたら争えますか?

拒否・保留は第 90 条に基づく行政処分なので、理由の提示を求めたうえで審査請求や取消訴訟で争えます。一定の病気を理由とする場合は診断書と臨時適性検査で判断が変わる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1質問票で持病のことを正直に書いたら、絶対に免許は取れないんですか?

正直に書いても即不許可ではない。第90条は一定の病気でも、症状や治療の状況により条件付きで許可される仕組みになっている。主治医の診断書で運転に支障がないと認められれば取得は可能。業界裏話ヒント:公安委員会には専門医と連携した審査ルートがあり、診断書と臨時適性検査で判断される。隠すより正直に出す方が、条件付き免許という正規ルートに乗れる

Q2質問票に嘘を書いてバレたら、どうなるんですか?

免許の拒否・取消に加え、質問票の虚偽記載は道路交通法上の独立した罪(第117条の4)。1年以下の懲役(2025年6月からは拘禁刑)又は30万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この質問票制度は2011年の鹿沼市クレーン事故を機に2013年改正で導入された。事故後に虚偽が判明すれば、量刑にも重く響く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「免許は運転技術さえあれば取れる」という前提でこの手続を見ている人が多い。だが第89条の関門は技能試験だけではない。質問票による健康状態の申告が、技能と並ぶもう一つの審査軸だ。問いの立て方そのものが、半分抜けている
  • 質問票に病気の欄があることは知っていても、虚偽記載が「免許取消」で済むと軽く見ている。実際は道路交通法上の独立した刑事罰(第117条の4)が科されうる。行政処分(免許取消)と刑事処分(前科)が別々に走る、その二重の重さを見落としている
  • 「住所地でしか免許申請できない」と思われているが、教習所で教習中の者は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できる(第1項・第3項)。合宿免許が成り立つのは、この例外があるからだ
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条文の役割89 条:免許申請の入口手続(申請先・申請書・質問票・受験)
行為主体申請者が提出し、公安委員会が質問票を交付する
健康状態の扱い質問票により申告させる(情報収集の段階)
つまずいたときの帰結申請先違い・質問票不提出で手続が進まない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • てんかんで通院しているが、医師からは服薬で運転可能と言われている。免許の質問票に正直に書けば取れなくなるのでは、と黙っていたらどうなる? 虚偽記載は第90条の判断を歪める行為として、独立の刑事罰の対象になる。正直に書けば診断書提出で条件付き免許の道が開けたのに、隠したことで前科がつく
  • 来週から他県で合宿免許に入る予定だが、住民票はまだ移していない。免許試験の申請は原則として住所地の公安委員会だが、教習所で教習中なら仮免許は教習所所在地の公安委員会にも申請できる(第1項・第3項)。この例外を知らずに手続が止まると、合宿の日程が崩れる
  • 友人が「質問票なんて適当でいい」と言ってきた。だが虚偽記載はバレたとき免許取消だけでなく刑事罰まで及ぶ。適当と正直の差は、前科の有無だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第89条(免許の申請等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第89条の条文原文は「免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受け…」で始まります。
  3. 道路交通法第89条は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。