要点道路交通法 89 条は、免許を受けようとする者が住所地の公安委員会に免許申請書を提出し運転免許試験を受けることを定める。公安委員会は一定の病気等を確認する質問票を交付できる。
Q · 運転免許の申請って、どこに何を出せばいいんですか?
原則は住所地の公安委員会、質問票が付いたら記載義務があります
道路交通法 89 条 1 項により、免許の申請先は原則として住所地を管轄する公安委員会です。ただし、第 98 条 2 項の届出をした自動車教習所で教習を受けている人は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できます。同条 2 項では、公安委員会が第 90 条 1 項 1 号から 2 号までの一定の病気等に該当するかを判断するため、内閣府令の様式による質問票を交付でき、交付を受けた申請者は必要事項を記載して免許申請書とともに提出しなければなりません。
運転免許は自分の住所地を管轄する公安委員会に申請し、教習所に通って試験を受ける、それだけの通過儀礼に見える。だが第89条には多くの人が見落とす一枚の紙が挟まっている。質問票だ。公安委員会は申請者に対し、てんかん・統合失調症・重度の睡眠障害など一定の病気に該当するかを問う質問票を交付できる(第2項)。ここに「持病はない」と偽って提出すると、それ自体が独立した犯罪になる。あなたが知っておくべきは、この質問票が第90条の免許拒否・保留の判断に直結しているという点だ。正直に書けば条件付き免許や医師の診断待ちになりうるが、嘘を書けば刑事罰のリスクを一生抱える。免許を取る入口の一枚の紙が、あなたの前科の有無まで左右する。
道路交通法 89 条は運転免許の申請手続を定める規定であり、申請先を原則として住所地を管轄する公安委員会とし、免許申請書の提出と運転免許試験の受験を要件とする。あわせて公安委員会に質問票の交付権限を与え、一定の病気等に関する申告を第 90 条の拒否・保留判断の資料とする。仮免許については、届出教習所で教習中の者に限り教習所所在地の公安委員会への申請も認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
原則として住所地を管轄する公安委員会です(道路交通法 89 条 1 項)。届出教習所で教習中の人は、仮免許に限り教習所所在地の公安委員会にも申請できます。
公安委員会が第 90 条の拒否・保留判断のために交付する、内閣府令様式の申告書です(89 条 2 項)。一定の病気等に該当するかを問う内容で、交付されたら記載して提出します。
仮免許については、届出教習所で教習中であれば教習所所在地の公安委員会にも申請できます(89 条 1 項・3 項)。住民票を移さなくても合宿免許が成り立つのはこの例外があるためです。
住所地の公安委員会が原則ですが、第 98 条 2 項の届出をした教習所で教習中なら教習所所在地の公安委員会も選べます。技能検査を受け、合格すればその旨を証する書面が交付されます(89 条 3 項)。
交付を受けた場合は義務です。89 条 1 項は、質問票の交付を受けた者は免許申請書と必要事項を記載した質問票を提出しなければならないと定めています。交付されなければ提出は不要です。
内閣府令で定める様式の免許申請書が中心で、質問票の交付を受けた場合はその記載済み質問票も併せて提出します。本人確認書類・写真・手数料などの実務上の必要物は各公安委員会の案内で確認してください。
指定自動車教習所の卒業証明書があれば技能試験が免除される仕組みがあります。ただし 89 条の申請手続と質問票の提出義務そのものは免除されません。
拒否・保留は第 90 条に基づく行政処分なので、理由の提示を求めたうえで審査請求や取消訴訟で争えます。一定の病気を理由とする場合は診断書と臨時適性検査で判断が変わる余地があります。
正直に書いても即不許可ではない。第90条は一定の病気でも、症状や治療の状況により条件付きで許可される仕組みになっている。主治医の診断書で運転に支障がないと認められれば取得は可能。業界裏話ヒント:公安委員会には専門医と連携した審査ルートがあり、診断書と臨時適性検査で判断される。隠すより正直に出す方が、条件付き免許という正規ルートに乗れる
免許の拒否・取消に加え、質問票の虚偽記載は道路交通法上の独立した罪(第117条の4)。1年以下の懲役(2025年6月からは拘禁刑)又は30万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この質問票制度は2011年の鹿沼市クレーン事故を機に2013年改正で導入された。事故後に虚偽が判明すれば、量刑にも重く響く
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 89 条:免許申請の入口手続(申請先・申請書・質問票・受験) | — |
| 行為主体 | 申請者が提出し、公安委員会が質問票を交付する | — |
| 健康状態の扱い | 質問票により申告させる(情報収集の段階) | — |
| つまずいたときの帰結 | 申請先違い・質問票不提出で手続が進まない | — |
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