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道路交通法 第92条(免許証の交付)

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  1. 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
  2. 2.免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 92 条は、運転免許は運転免許証を交付して行なうと定める。資格が生じるのは交付の瞬間であり、試験に合格しても交付前に運転すれば無免許運転になる。

Q · 運転免許って、試験に合格した時点で持っていることになるの?

いいえ、免許証を交付された瞬間に資格が生まれます

道路交通法 92 条は「免許は、運転免許証を交付して行なう」と定めています。つまり運転できる法的資格が現実に発生するのは、試験に合格した時点でも、内部的な許可が下りた時点でもなく、窓口で免許証を手渡された瞬間です。合格後・交付前に運転すれば無免許運転(同法 64 条)になります。また同条は、同日に複数種類の免許を受けるときは一の免許証に併記し、既に免許を持つ人が新種類を追加するときは現に有する免許証と引換えに新しい免許証を交付する旨も定めており、免許証が常に 1 枚に一元化される根拠となっています。

解説

運転免許を『試験に受かること』だと思っている人は多い。だが道路交通法 92 条は違う立場を取る。『免許は、運転免許証を交付して行なう』。つまり法律上、あなたが運転する資格を得るのは、試験に合格した瞬間でも、書類上の許可が下りた瞬間でもなく、あの一枚のカードを窓口で手渡された瞬間だ。この差は決定的だ。合格発表を見て舞い上がり、まだ交付を受けていない状態で運転すれば、それは無免許運転になる。さらに 92 条は、あなたの財布に一枚しかカードがない理由も定める。普通車、大型二輪、原付、二種免許。何種類の免許を持っていても、それらは一枚のカードに『併記』される。新しい種類を追加すれば古いカードは回収され、全種類を記載した新しいカードと引換えに交付される。だから、あなたの手元には常に、運転資格のすべてを詰め込んだ一枚だけが残る。

法的な位置づけ

道路交通法 92 条は運転免許の付与方式を定める規定であり、免許は運転免許証を交付して行なうものとする。同一人に同日付で二以上の種類の免許を与える場合は、一の免許証に他の種類に係る事項を記載して当該免許証の交付に代え、既に免許を受けている者に異なる種類の免許を与える場合は、現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1運転免許証の交付とは何ですか?

道路交通法 92 条にいう交付とは、公安委員会が運転免許証を本人に手渡す行為です。免許という運転資格は、この交付によって現実に効力を生じます。

Q2運転免許はいつから有効になりますか?

免許証を交付された時点からです。92 条は免許を免許証の交付によって行なうと定めるため、合格発表の時点でも手数料納付の時点でもなく、交付の瞬間が起算点になります。

Q3免許を 2 種類以上取ると免許証は何枚になりますか?

1 枚です。92 条 1 項後段と 2 項により、同日に複数取得した場合は一の免許証に併記され、後から追加した場合は現に有する免許証と引換えに新しい 1 枚が交付されます。

Q4無免許運転の罰則はどれくらいですか?

道路交通法 117 条の 2 の 2 により、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金です。2025 年 6 月施行の拘禁刑統合を反映しており、最新の改正状況はご確認ください。

Q5免許証不携帯の反則金はいくらですか?

反則金 3,000 円です。不携帯は道路交通法 95 条の携帯義務違反であり、免許自体は 92 条の交付により有効に存続しているため、無免許運転とはまったく別の軽い違反として扱われます。

Q6免許証を紛失したらどうすればいいですか?

道路交通法 94 条の再交付手続を取ります。住所地の公安委員会(運転免許センター・警察署)に申請します。再交付を受けるまでは免許証を提示できず、95 条の携帯義務を満たせません。

Q7免許証の受け取りは代理人でもできますか?

交付は本人確認を前提とする行為のため、原則として本人が窓口で受け取ります。取扱いは公安委員会ごとに異なる場合があるため、事前に管轄の運転免許センターへご確認ください。

Q8マイナンバーカードとの一体化で 92 条は変わりますか?

免許は免許証の交付によって行なうという 92 条の基本構造は維持されます。一体化は交付される証の形態に関わる仕組みであり、最新の運用は警察庁の案内でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1試験に受かった日に、まだ免許証をもらってない状態で運転したら無免許ですか?

はい、無免許運転です。道路交通法 92 条は『免許は免許証を交付して行なう』と定め、資格が発生するのは交付の瞬間だからです。合格しても交付前は法的に免許なしの状態です。業界裏話ヒント:通常、試験合格と免許証交付は同じ日に試験場で完結します。問題になるのは、後日交付を指定されたのに待てずに運転したケース。合格イコール運転可能ではないと知っている人だけが、この落とし穴を避けられます。

Q2免許証を忘れて運転したら無免許運転で捕まりますか?

いいえ、それは免許証不携帯(道路交通法 95 条)で、無免許運転(64 条)とは全く別です。あなたの免許は 92 条の交付で有効に存在し、手元にカードがないだけ。不携帯は反則金 3,000 円で前科もつきません。業界裏話ヒント:警察官が現場で『無免許か不携帯か』を判断します。免許の存在は本籍や免許番号で照会でき、ほとんどは不携帯処理。動揺して『無免許かも』と口走ると不利になるので、免許自体は有効だと落ち着いて伝えるのが鉄則。

Q3免許を追加で取ったら、前の免許証はどうなりますか?

回収されます。92 条 2 項は、新しい種類の免許を与えるとき、現に持っている免許を新しい証に併記し、古い証と引換えに交付すると定めます。だから全種類が一枚にまとまり、古いカードは残せません。業界裏話ヒント:免許証番号(12 桁)は最初の交付から一生変わらず、種類を追加してカードが新しくなっても番号は同じです。番号の一部は再交付の回数を示すとされ、番号を見れば紛失歴が推測できる、という豆知識も。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『試験に合格すれば免許を持っている』と思われているが、法律上あなたが運転資格を得るのは免許証を交付された瞬間だ。合格から交付までの間に運転すれば、それは無免許運転になる。
  • 『免許証を忘れて運転したら無免許運転だ』と恐れる人がいるが、問いの立て方が違う。免許(資格)は 92 条の交付で有効に存在し続けている。忘れたのはカードだけで、これは免許証不携帯という別の、はるかに軽い違反だ。
  • 免許証が一枚に全種類まとまっているのを当たり前と思っているが、その裏には『引換え交付』という強制がある。新種類を追加するたび古い証は回収され、あなたは自分の運転歴が別々のカードに散らばった状態を選べない。国が一枚に一元化する設計だ。
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規律する対象92 条:免許の付与方式(免許証の交付)
問題になる場面交付前に運転した/新種類追加で古い証を回収されるとき
法的効果交付の瞬間に運転資格が発生する(効力発生要件)
免許そのものの有無交付前は免許なし、交付後は免許あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 運転免許試験に合格した。うれしくてその日のうちに親の車で帰ろうとしたら、それは無免許運転になる? なる。免許証がまだ交付されていない以上、あなたに運転資格はない。合格と交付の間の空白時間は、法的には免許なしの状態だ。
  • あなたが普通免許を持っていて、新たに大型二輪の免許を取った。試験場で古い免許証を回収され、二輪も併記された新しいカードを受け取る。ここで古いカードを『記念に』と手元へ残そうとしても認められない。引換え交付が原則で、古い証は必ず回収される。
  • 本免試験に合格したのが夕方。交付窓口の受付終了まであと 15 分。ここで交付を受けそこねると、今日のあなたはまだ『免許を持たない人』のまま帰ることになる。
  • 免許証を家に忘れて運転し、警察に止められた。これは無免許運転ではなく、免許証不携帯(95 条)。反則金 3,000 円で前科もつかない。あなたの免許そのものは、92 条の交付によって有効に存在し続けているからだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第92条(免許証の交付)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第92条の条文原文は「免許は、運転免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第92条は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。