道路交通法 第92条(免許証の交付)
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- 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
- 2.免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
この条文の基本情報
免許証の交付とは何ですか?
定義免許証の交付とは、道路交通法第92条に定められた規定で、「免許は、運転免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第92条(免許証の交付)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第92条の条文原文は「免許は、運転免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
- 道路交通法第92条は第三節 免許証等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第92条の前の条は道路交通法第91条の2です。
- 道路交通法第92条の次の条は道路交通法第93条です。
- 道路交通法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法92条は、運転免許は運転免許証を交付して行なうと定める。資格が生じるのは交付の瞬間であり、試験に合格しても交付前に運転すれば無免許運転になる。
Q · 運転免許って、試験に合格した時点で持っていることになるの?
いいえ、免許証を交付された瞬間に資格が生まれます
道路交通法92条は「免許は、運転免許証を交付して行なう」と定めています。つまり運転できる法的資格が現実に発生するのは、試験に合格した時点でも、内部的な許可が下りた時点でもなく、窓口で免許証を手渡された瞬間です。合格後・交付前に運転すれば無免許運転(同法64条)になります。また同条は、同日に複数種類の免許を受けるときは一の免許証に併記し、既に免許を持つ人が新種類を追加するときは現に有する免許証と引換えに新しい免許証を交付する旨も定めており、免許証が常に1枚に一元化される根拠となっています。
解説
運転免許を『試験に受かること』だと思っている人は多い。だが道路交通法92条は違う立場を取る。『免許は、運転免許証を交付して行なう』。つまり法律上、あなたが運転する資格を得るのは、試験に合格した瞬間でも、書類上の許可が下りた瞬間でもなく、あの一枚のカードを窓口で手渡された瞬間だ。この差は決定的だ。合格発表を見て舞い上がり、まだ交付を受けていない状態で運転すれば、それは無免許運転になる。さらに92条は、あなたの財布に一枚しかカードがない理由も定める。普通車、大型二輪、原付、二種免許。何種類の免許を持っていても、それらは一枚のカードに『併記』される。新しい種類を追加すれば古いカードは回収され、全種類を記載した新しいカードと引換えに交付される。だから、あなたの手元には常に、運転資格のすべてを詰め込んだ一枚だけが残る。
法的な位置づけ
道路交通法92条は運転免許の付与方式を定める規定であり、免許は運転免許証を交付して行なうものとする。同一人に同日付で二以上の種類の免許を与える場合は、一の免許証に他の種類に係る事項を記載して当該免許証の交付に代え、既に免許を受けている者に異なる種類の免許を与える場合は、現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.試験合格後、その場で交付手続に進む 本免試験に合格したら、掲示板の前で喜ぶ前に交付窓口の受付時間を確認する。多くの試験場では合格発表から交付まで同日中に完結するが、受付終了時刻を過ぎると当日交付を受けられず、その日は免許を持たない人のまま帰ることになる
- 2.交付手数料を納付し、写真撮影を受ける 所定の手数料を納付し、免許証用の写真撮影と記載事項の確認を行う。氏名・本籍・住所の記載に誤りがないか、この段階で必ず自分の目で確認する。誤記のまま交付を受けると94条の記載事項変更・訂正手続が必要になる
- 3.免許証を手渡しで受け取る(ここで資格が発生) 窓口で免許証を受け取った瞬間に、92条の交付が完了し運転資格が発生する。この瞬間より前に運転すれば無免許運転(64条)になるため、合格したからといって交付前に運転席に座らない
- 4.既存免許がある場合は古い免許証を引き換える 既に免許を持っている人が新しい種類を追加する場合、92条2項により古い免許証は回収され、全種類を併記した新しい免許証と引換えに交付される。古いカードを記念に手元へ残すことはできない
- 5.交付後は携帯義務を守る運用に切り替える 交付を受けたら、運転時は必ず免許証を携帯する(95条)。忘れて運転しても無免許運転にはならず不携帯(反則金3,000円)だが、現場での無用な混乱を避けるため、財布やカードケースの定位置を決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1運転免許証の交付とは何ですか?
道路交通法92条にいう交付とは、公安委員会が運転免許証を本人に手渡す行為です。免許という運転資格は、この交付によって現実に効力を生じます。
Q2運転免許はいつから有効になりますか?
免許証を交付された時点からです。92条は免許を免許証の交付によって行なうと定めるため、合格発表の時点でも手数料納付の時点でもなく、交付の瞬間が起算点になります。
Q3免許を2種類以上取ると免許証は何枚になりますか?
1枚です。92条1項後段と2項により、同日に複数取得した場合は一の免許証に併記され、後から追加した場合は現に有する免許証と引換えに新しい1枚が交付されます。
Q4無免許運転の罰則はどれくらいですか?
道路交通法117条の2の2により、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。2025年6月施行の拘禁刑統合を反映しており、最新の改正状況はご確認ください。
Q5免許証不携帯の反則金はいくらですか?
反則金3,000円です。不携帯は道路交通法95条の携帯義務違反であり、免許自体は92条の交付により有効に存続しているため、無免許運転とはまったく別の軽い違反として扱われます。
Q6免許証を紛失したらどうすればいいですか?
道路交通法94条の再交付手続を取ります。住所地の公安委員会(運転免許センター・警察署)に申請します。再交付を受けるまでは免許証を提示できず、95条の携帯義務を満たせません。
Q7免許証の受け取りは代理人でもできますか?
交付は本人確認を前提とする行為のため、原則として本人が窓口で受け取ります。取扱いは公安委員会ごとに異なる場合があるため、事前に管轄の運転免許センターへご確認ください。
Q8マイナンバーカードとの一体化で92条は変わりますか?
免許は免許証の交付によって行なうという92条の基本構造は維持されます。一体化は交付される証の形態に関わる仕組みであり、最新の運用は警察庁の案内でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験に受かった日に、まだ免許証をもらってない状態で運転したら無免許ですか?
はい、無免許運転です。道路交通法92条は『免許は免許証を交付して行なう』と定め、資格が発生するのは交付の瞬間だからです。合格しても交付前は法的に免許なしの状態です。実務のポイント:通常、試験合格と免許証交付は同じ日に試験場で完結します。問題になるのは、後日交付を指定されたのに待てずに運転したケース。合格イコール運転可能ではないと知っている人だけが、この落とし穴を避けられます。
Q2免許証を忘れて運転したら無免許運転で捕まりますか?
いいえ、それは免許証不携帯(道路交通法95条)で、無免許運転(64条)とは全く別です。あなたの免許は92条の交付で有効に存在し、手元にカードがないだけ。不携帯は反則金3,000円で前科もつきません。実務のポイント:警察官が現場で『無免許か不携帯か』を判断します。免許の存在は本籍や免許番号で照会でき、ほとんどは不携帯処理。動揺して『無免許かも』と口走ると不利になるので、免許自体は有効だと落ち着いて伝えるのが鉄則。
Q3免許を追加で取ったら、前の免許証はどうなりますか?
回収されます。92条2項は、新しい種類の免許を与えるとき、現に持っている免許を新しい証に併記し、古い証と引換えに交付すると定めます。だから全種類が一枚にまとまり、古いカードは残せません。実務のポイント:免許証番号(12桁)は最初の交付から一生変わらず、種類を追加してカードが新しくなっても番号は同じです。番号の一部は再交付の回数を示すとされ、番号を見れば紛失歴が推測できる、という豆知識も。
間違えやすい点 AI による整理
- 『試験に合格すれば免許を持っている』と思われているが、法律上あなたが運転資格を得るのは免許証を交付された瞬間だ。合格から交付までの間に運転すれば、それは無免許運転になる。
- 『免許証を忘れて運転したら無免許運転だ』と恐れる人がいるが、問いの立て方が違う。免許(資格)は92条の交付で有効に存在し続けている。忘れたのはカードだけで、これは免許証不携帯という別の、はるかに軽い違反だ。
- 免許証が一枚に全種類まとまっているのを当たり前と思っているが、その裏には『引換え交付』という強制がある。新種類を追加するたび古い証は回収され、あなたは自分の運転歴が別々のカードに散らばった状態を選べない。国が一枚に一元化する設計だ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 92条:免許の付与方式(免許証の交付) | 95条:交付済み免許証の携帯・提示義務 64条:免許を受けずに運転する行為の禁止 |
| 問題になる場面 | 交付前に運転した/新種類追加で古い証を回収されるとき | 免許はあるが免許証を家に忘れて運転したとき そもそも免許の交付を受けていない・失効・取消し後に運転したとき |
| 法的効果 | 交付の瞬間に運転資格が発生する(効力発生要件) | 不携帯違反:反則金3,000円、前科はつかない 無免許運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(117条の2の2) |
| 免許そのものの有無 | 交付前は免許なし、交付後は免許あり | 免許は有効に存在している(カードが手元にないだけ) 免許が存在しない状態での運転 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も運転資格を駕駛執照という証の発給に結びつける点で日本と同構造。無照駕駛は行政罰(罰鍰・車両扣留)を中心に構成され、日本の刑事罰中心の構成とは制裁のレイヤーが異なる。
韓国も運転免許証の発給によって免許の効力を確定させる構造を採る。日本の92条と同様、複数種類の免許が一の証に整理される運用が行われている。
ドイツは運転資格そのものである Fahrerlaubnis と、証明書である Führerschein を条文上明確に区別する。日本語の「免許」と「免許証」の区別に相当し、92条が実質的に立てている線引きを、法典の用語自体で表現している点が対照的。
米国は州ごとに免許制度を持ち、DMV 等が発行するライセンスカードの保有を運転の要件とする。連邦統一法はなく、州際での相互承認と各州法の組合せで運用される点が単一法域の日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 運転免許試験に合格した。うれしくてその日のうちに親の車で帰ろうとしたら、それは無免許運転になる? なる。免許証がまだ交付されていない以上、あなたに運転資格はない。合格と交付の間の空白時間は、法的には免許なしの状態だ。
- あなたが普通免許を持っていて、新たに大型二輪の免許を取った。試験場で古い免許証を回収され、二輪も併記された新しいカードを受け取る。ここで古いカードを『記念に』と手元へ残そうとしても認められない。引換え交付が原則で、古い証は必ず回収される。
- 本免試験に合格したのが夕方。交付窓口の受付終了まであと15分。ここで交付を受けそこねると、今日のあなたはまだ『免許を持たない人』のまま帰ることになる。
- 免許証を家に忘れて運転し、警察に止められた。これは無免許運転ではなく、免許証不携帯(95条)。反則金3,000円で前科もつかない。あなたの免許そのものは、92条の交付によって有効に存在し続けているからだ。
取るべき行動
被害を受けた側:検問で免許証不携帯を指摘されたら、まず落ち着く。1. あなたの免許自体は92条の交付で有効に存在している事実を伝える2. 免許証番号や本籍などで本人確認に協力し、免許の存在を照会してもらう3. 処理されるのは不携帯(95条、反則金3,000円)であって無免許運転ではないと確認4. もし無免許として調書を作られそうなら、その場で署名せず、免許の有効性を照会するよう求める。
訴えられた側:無免許運転を疑われたら、争点は『運転時点で免許証の交付を受けていたか』の一点だ。1. 合格から交付までの空白時間に運転していないか、日時を正確に確認2. 交付日は免許証や試験場の記録で立証できる3. 失効・取消し後の運転なら、その処分の効力発生日と運転日時の前後関係が決定的4. 無免許運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と重い(2025年6月施行の拘禁刑統合を反映、最新の改正状況をご確認ください)。安易な自白の前に弁護士へ。
時効(請求できる期限):免許証の交付手続自体に時効はない。ただし関連する無免許運転罪(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、起算点は違反行為の時。免許証不携帯は反則金納付で処理され、応じなければ同じく刑事手続へ移る。
学説
通説(行政法学):運転免許は一般的禁止を特定人について解除する行政行為(許可)であり、92条にいう免許証の交付は、その効力を対外的に発生させる要件と解される。免許証は資格の証明手段であると同時に、効力発生の結節点として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、免許は運転免許証を交付して行なう旨および複数種類の免許の併記・引換え交付の方式が定められた。
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