要点道路交通法 91 条の 2 は、免許保有者が公安委員会に申請して、運転できる車をサポカーなどに限定する条件を自分の免許に付けられると定める規定である。申請できるのは本人のみで、家族は代理申請できない。
Q · 高齢の親の運転が心配。免許を返納させる以外に方法はないの?
本人が申請すればサポカー限定に切り替えられます
道路交通法 91 条の 2 により、免許を受けた本人が住所地を管轄する公安委員会に申請すれば、運転できる自動車等の種類を限定する条件(安全運転サポート車限定など)を自分の免許に付けることができます。申請を受けた公安委員会は政令の定めにより条件を付与・変更します(同条 2 項)。免許を全部手放す自主返納と、そのまま運転を続けることの中間にある選択肢です。ただし申請できるのは本人だけで、家族が代理で限定をかけることはできません。
親が高齢になり運転が心配だが、免許を返せと言っても『車がないと生活できない』と拒む。この親子の膠着に、2022年5月から新しい選択肢が加わった。道路交通法91条の2は、免許を持つ本人が住所地の公安委員会に申請して、自分の免許に安全運転サポート車(自動ブレーキやペダル踏み間違い抑制装置を備えた車、通称サポカー)だけに限定する条件を付けられると定める。全部返す(返納)でも全部持つでもない、中間の道だ。カギは本人の申請制であること。役所や家族が勝手に限定はできない代わりに、本人がその気になれば運転の自由を段階的に手放せる。返納か継続かの二択で対立していた家庭に、第三の交渉テーブルを差し出す条文である。付けた条件に反してサポカー以外を運転すれば免許条件違反になる、その罰則がこの仕組みを絵に描いた餅にしない。
道路交通法 91 条の 2 は、申請による免許の条件の付与および変更を定める規定である。免許を受けた者が住所地を管轄する公安委員会に申請することにより、運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他、交通事故の防止または被害の軽減に資するものとして内閣府令で定める条件を、自らの免許に付し、または変更することができる。公安委員会が職権で条件を付す 91 条と対をなす、自発的な条件付与の仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 91 条の 2 に基づき、本人の申請で運転できる車を安全運転サポート車に限定する条件を免許に付ける仕組みです。免許を全部返す自主返納と、そのまま運転を続けることの中間の選択肢にあたります。
令和 2 年(2020 年)の道路交通法改正で新設され、令和 4 年(2022 年)5 月 13 日から施行されています。高齢運転者対策の一環として、免許の全部返納以外の選択肢を制度化したものです。
住所地を管轄する公安委員会(運転免許センターや警察署の免許窓口)に本人が申請します。必要書類や手数料の取扱いは都道府県で異なるため、事前に窓口へ確認してください。
義務ではありません。91 条の 2 は「申請することができる」と定める任意の制度で、行政や家族が本人の意思に反して限定を付けることはできません。あくまで本人の自己決定に委ねられています。
衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置などを備え、内閣府令で定める要件を満たす車です。具体的な対象車種は装備要件で判断されるため、車検証やメーカーの対応情報で確認してください。
限定の対象外の車を運転すると免許条件違反となり、反則金や点数の対象になります。積み重なれば免許停止につながります。最新の金額・点数は各都道府県警の案内で確認してください。
移動手段を完全に手放せる環境なら返納、通院や買い物で車が要るならサポカー限定が現実的です。返納は運転経歴証明書などの特典がある一方、サポカー限定は運転の自由を残しつつ事故リスクを下げられます。
条文上の年齢要件はありません。91 条の 2 は「免許を受けた者」と定めるだけなので、高齢者に限らず誰でも申請できます。制度の狙いは高齢運転者対策ですが、対象を年齢で絞ってはいません。
できません。91条の2第1項は『免許を受けた者』本人の申請と定めており、家族が代理で限定をかける権限はありません。家族にできるのは本人を説得することだけです。業界裏話ヒント:説得の順番が肝心で、いきなり全部返す返納から入るより、運転を全部は失わないサポカー限定から切り出す方が本人の心理的抵抗が小さく、結果的に通りやすい。
運転できるのは内閣府令の要件を満たす安全運転サポート車に限られ、対象外の車を運転すれば免許条件違反です(91条の2第1項)。レンタカーでもサポカー要件を満たす車種なら運転できます。業界裏話ヒント:サポカーかどうかは車種の装備(自動ブレーキ等)で決まるので、他人の車や借りた車に乗る前に装備を確認する習慣が要る。うっかり古い車に乗った一回が違反になる。
戻す申請自体はできます。91条の2は条件の『変更』の申請も認めています。ただし同条3項は、変更が適当かどうか公安委員会が審査できると定めており、限定解除は付与より慎重に見られる余地があります。業界裏話ヒント:条件を付けるのは比較的容易でも、外す方は審査対象になりうる。『いつでも元に戻せる』と安易に考えず、限定申請は将来の生活設計を踏まえて決める。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が動かすか | 91 条の 2:免許を受けた本人の申請(家族・行政は代理不可) | — |
| 運転の自由への影響 | 運転できる車種が限定されるが、運転は続けられる | — |
| 元に戻すハードル | 変更の申請は可能だが、公安委員会の審査対象になりうる(3 項) | — |
| 違反したときの扱い | 限定外の車を運転すれば免許条件違反 | — |
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