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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第91条(免許の条件)

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公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

この条文の基本情報

免許の条件とは何ですか?

定義免許の条件とは、道路交通法第91条に定められた規定で、「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第91条(免許の条件)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第91条の条文原文は「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技…」で始まります。
  3. 道路交通法第91条は第二節 免許の申請等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第91条の前の条は道路交通法第90条の2です。
  7. 道路交通法第91条の次の条は道路交通法第91条の2です。
  8. 道路交通法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/91
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法91条は、公安委員会が交通の安全のため必要な限度で、身体の状態や運転技能に応じて運転できる自動車の種類を限定し、条件を付し変更できると定める。免許証の「眼鏡等」が例。

Q · 免許証の「眼鏡等」って、外して運転したらどうなるの?

免許条件違反になり、反則金と違反点数がつきます

道路交通法91条により、公安委員会は交通の安全のため必要な限度で、身体の状態や運転の技能に応じて免許に条件を付けられます。免許証の「眼鏡等」「AT車に限る」がこれにあたり、条件に違反して運転すれば免許条件違反として反則金と違反点数の対象になります(具体的な額・点数は最新の改正状況をご確認ください)。一方で91条は、身体の状態が変わったときに免許を取り消す(103条)のではなく、条件を付けて運転を継続させる根拠にもなります。条件は公安委員会が変更することもできます。

解説

財布から免許証を出して、名前の下あたりを見てほしい。「眼鏡等」「AT車に限る」と印字されていることがある。あなたはそれを、ただの覚え書きだと思ってきたかもしれない。違う。それは道路交通法91条に基づき、公安委員会があなたに直接下した「条件」という名の行政処分(役所があなた個人に対して行う法的な決定)だ。公安委員会は、交通の危険を防ぐため必要な限度で、あなたの身体の状態や運転技能に応じて、運転できる車の種類を限定し、その他の条件を付け、そして変えることができる。ここに二つの顔がある。一つは制限の顔。眼鏡なしで運転すれば「免許条件違反」で反則金と違反点数がつく。もう一つは救済の顔。病気や障害で身体が変わっても、この条文があるから、公安委員会は「取り消す」のではなく「条件を付けて運転を続けさせる」道を選べる。あなたの運転する自由と役所の間に引かれた、たった数文字の可動式の線。それが91条の正体だ。

法的な位置づけ

道路交通法91条は、運転免許に対する条件の付与及び変更に関する規定である。公安委員会は、道路における危険の防止その他交通の安全を図るため必要があると認めるときに限り、必要な限度において、免許を受けた者の身体の状態又は運転の技能に応じ、運転可能な自動車等の種類を限定し、その他運転に必要な条件を付すことができる。付された条件は免許証に記載される。

手順

  1. 1.免許証の「免許の条件等」欄を確認する 財布から免許証を出し、券面の「免許の条件等」欄を読む。「眼鏡等」「AT車に限る」「特定後写鏡等条件」などの記載が、現在あなたに課されている条件のすべてである。記載の意味が分からない場合は運転免許センターに照会する
  2. 2.身体の状態が変わったら先に主治医へ相談する 視力・聴力の低下、てんかん・睡眠時無呼吸症候群等の診断、加齢による機能低下があれば、事故や取り締まりで露見する前に主治医に運転可否を相談し、診断書を取得する。この順番なら取消し(103条)ではなく条件付与(91条)での継続が検討されやすい
  3. 3.公安委員会(運転免許センター)に条件付与・変更を申し出る 住所地を管轄する運転免許試験場・運転免許センターの窓口に、免許証と診断書を持参して相談する。適性検査を受け、補聴器の装用、特定後写鏡の設置、運転補助装置付き車両への限定などの条件で運転を継続できるかを協議する
  4. 4.AT限定などの限定条件は限定解除審査で外す 運転範囲を広げる必要が生じる前に、指定自動車教習所等で限定解除審査(技能審査)を受ける。合格すれば公安委員会が91条により条件を変更し、免許証の条件欄が書き換えられる。転職・就職の直前ではなく余裕を持って着手する
  5. 5.納得できない条件は変更申出→不服申立ての順で争う 付された条件が過剰だと考える場合、まず診断書を添えて公安委員会に条件の「変更」を申し出る。それでも解決しなければ、条件付与を不利益処分として審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争う。期間制限があるため処分書面の日付を必ず確認する

よくある質問 AI による整理

Q1免許の条件とは何ですか?

道路交通法91条に基づき公安委員会が免許に付す制限で、免許証の条件欄に記載されます。眼鏡等の装用、AT車限定、特定後写鏡の設置などがあります。

Q2眼鏡等の条件違反は何点ですか?

免許条件違反として違反点数2点と反則金(普通車で7,000円程度)が基本です。累積すれば免許停止に近づきます。最新の額と点数は改正状況をご確認ください。

Q3AT限定を解除する方法は?

指定自動車教習所等で限定解除審査(技能審査)を受け、合格後に免許証の条件を書き換えます。公安委員会が91条により条件を変更する手続です。

Q4免許の条件はどこに書いてありますか?

免許証の券面にある「免許の条件等」欄に記載されます。「眼鏡等」「AT車に限る」「特定後写鏡等条件」などの略記で印字されています。

Q5補聴器をつければ運転できますか?

聴力の基準を単独で満たさない場合でも、補聴器の装用や特定後写鏡の設置を条件に付すことで運転を継続できる場合があります。適性検査と公安委員会の判断によります。

Q6免許の条件は後から変更できますか?

できます。91条は条件を付す権限と併せて変更する権限も定めており、身体の状態の改善や限定解除審査の合格により条件の削除・緩和が行われます。

Q7条件違反の状態で事故を起こしたらどうなりますか?

免許自体は有効なので無免許運転ではありませんが、条件に違反した状態での運転という事実が過失の評価や任意保険の対応で不利に働く可能性があります。

Q8免許の条件は更新のたびに見直されますか?

更新時の適性検査で視力や聴力を確認し、必要に応じて条件が新たに付されたり削除されたりします。身体の状態が変わった場合は更新前に相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1眼鏡を忘れて運転したら、これって無免許になるんですか?

無免許運転ではなく、道路交通法91条で付された「眼鏡等」条件に違反する免許条件違反です。反則金(普通車で7,000円程度)と違反点数2点が基本で、免許自体は有効なままです(最新の額・点数は改正状況をご確認ください)。実務のポイント:条件違反だから軽い、と油断してはいけない。事故を起こすと、眼鏡なしで運転していた事実が過失割合の加算材料になり、任意保険の交渉でも不利に扱われる。金額よりも、事故時に効いてくるのが怖い

Q2持病があると免許を取り消されると聞きました。正直に言わない方が得ですか?

逆です。一定の病気でも、医師の判断と適性検査を経て、公安委員会が91条で補助器具の装用などの条件を付し、運転継続を認める場合があります(90条・103条と一体で運用)。実務のポイント:隠して事故を起こすと、条件付与という救済の入口を自分で塞いだ形になり、責任評価で重く扱われうる。正直な申告は運転を失う道ではなく、条件付きで運転を守る道につながっている

Q3付けられた条件に納得できません。役所の決定って、覆せるものなんですか?

覆せる余地があります。91条による条件付与は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。条件は「必要な限度において」しか付せず、過剰な制限は比例原則に反するとして違法になりえます。実務のポイント:争う前に、まず公安委員会に条件の「変更」を申し出る手がある。91条は変更権限も含んでいるので、正面から取り消しを争うより、診断書を添えて条件の緩和を求める方が早く通ることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「眼鏡等」を外して運転しても、単なる不注意で済むと思っている人が多い。実際はこれが道路交通法上の免許条件違反にあたり、反則金(普通車で7,000円程度)と違反点数2点がつく立派な違反行為だ。累積すれば免許停止に近づく(最新の反則金額・点数は改正状況をご確認ください)
  • AT限定という条件があること自体は知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。限定を破ってMT車で事故を起こした場合、条件違反という事実が過失割合の加算材料になり、任意保険の対応でも不利に扱われうる。「ちょっとくらい」の一回が、事故の瞬間に賠償額へ跳ね返る
  • 「病気になったら運転免許は終わり」という前提で悩んでいる人がいるが、その問いの立て方そのものがずれている。法律が用意しているのは0か100かではなく、91条による条件付与という中間の道だ。問うべきは「終わりか否か」ではなく「どんな条件を付ければ運転を続けられるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容91条:免許を維持したまま種類を限定し条件を付す・変更する90条:免許そのものを拒否・保留する(付与段階)
103条:既存の免許を取り消す・停止する
作動する場面身体の状態・運転技能に応じ、条件を付せば安全を確保できる場合免許を与える前の適性判断で欠格・支障が認められる場合
条件では危険を防げない、又は違反・病気等で適性を欠く場合
運転者への影響運転を継続できる(制限付き)。違反すれば免許条件違反免許が取得できない、又は判断が保留される
運転できなくなる(欠格期間・停止期間が生じうる)
争い方公安委員会への条件変更の申出、審査請求、取消訴訟聴聞・弁明の機会、審査請求、取消訴訟
聴聞、審査請求、取消訴訟(執行停止の申立ても検討)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則・道路交通管理處罰條例

台湾も駕駛執照に矯正視力や車種の限定条件を記載し、条件に反する運転を取締りの対象とする。条件の付与主体は監理機関であり、日本の公安委員会に相当する

韓国
대한민국 도로교통법 제80조 제3항

韓国も、免許を受ける者の身体状態または運転能力に応じて運転できる自動車等の構造を限定する等の条件を付すことができると定めており、日本の91条と構造が極めて近い

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 23

ドイツは免許官庁が Fahrerlaubnis に Auflagen(負担)および Beschränkungen(制限)を付すことができ、免許証には EU 共通のコード番号で条件が表示される

アメリカ
各州の Driver's License Restriction 制度

米国は州ごとの DMV が restriction code(矯正レンズ、日中運転限定、装置付き車両限定等)を免許に付す。連邦統一法はなく州法が根拠となる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 急いでいて眼鏡を忘れたまま運転、途中で追突事故を起こした。あなたは「うっかり」のつもりでも、警察の現場では『眼鏡等』条件に違反した状態での運転が記録され、免許条件違反として処理される。さらに相手方との示談交渉で、条件違反の事実があなたの過失割合を押し上げる材料になる
  • AT限定免許なのに、旅行先でうっかりMT車のレンタカーを運転した。これは無免許運転ではなく『免許条件違反』。だが事故を起こせば、限定外の車を運転していた事実が過失評価と保険対応の両方で不利に働く。限定は飾りではなく、あなたが運転してよい範囲そのものだ
  • 高齢の親が難聴になり、家族が「もう運転をやめさせるしかない」と話し合っている。だが91条は別の道を残している。補聴器の装用や特定後写鏡の設置を条件に付けることで、運転を続けられる場合がある。取り消しの前に確認すべき選択肢がある
  • もし、あなたがてんかんや睡眠時無呼吸症候群と診断され、それを正直に申告したら、免許はその場で取り消されるのだろうか? 答えは「必ずしもそうではない」。医師の診断と適性検査を経て、公安委員会が91条で条件を付し、運転継続を認めることがある。黙って隠す方が、事故時にはるかに重い結果を招く
  • 更新の通知が来て、期限まであと10日。その間に持病が悪化し、以前は不要だった補助が必要になったとしたら、あなたは何を持って更新窓口に行くべきか。診断書と現状を先に示せるかどうかで、条件付与で通るか、保留・拒否に回されるかが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:条件付与や免許取り消しの動きに納得できない、または病気を理由に運転を諦めさせられそうな場合。1. 付された条件や処分の書面を保管し、根拠と理由の提示を確認する(不利益処分には理由提示義務がある、行政手続法14条) 2. 主治医の診断書で「この条件下なら安全に運転できる」ことを具体的に示し、条件付与での継続を求める3. 処分に不服なら、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争う4. 運転が職業に関わる場合は、行政書士・弁護士に早期相談し、更新期限に間に合うよう逆算して動く

訴えられた側:眼鏡等条件違反やAT限定違反などで取り締まりを受けた、または条件違反を指摘された場合。1. 反則行為として通告を受けたか、点数がどう付くかをその場で確認する2. 事故を伴う場合、条件違反の事実が過失割合に影響するため、状況の写真・ドラレコ映像を確保する3. 条件そのものに合理性がない、または身体の状態が変わったと考えるなら、条件の変更を公安委員会に申し出る4. 限定を根本的に外したいなら、限定解除審査の受審を検討し、次から同じ違反を繰り返さない

時効(請求できる期限):条件付与や免許取り消し等の処分を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。条件違反そのものに固有の時効はないが、反則行為は通告・納付の手続に沿って進む(最新の手続はご確認ください)

学説

通説(行政行為の附款論):91条による免許の条件は行政行為の附款であり、法律の根拠に基づき、かつ交通の安全確保という目的の範囲内で、必要最小限の限度でのみ許容されると理解されている。免許の拒否・取消しという全面的制約と、無条件の免許との中間項を制度化した規定と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:旧道路交通取締法に代わる道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、免許に条件を付し及び変更する公安委員会の権限として規定された

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 免許の申請等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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