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道路交通法 第90条の2(大型免許等を受けようとする者の義務)

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  1. 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。
  2. 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
  3. 大型二輪免許又は普通二輪免許第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
  4. 原付免許第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
  5. 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習
  6. 2.公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 90 条の 2 は、免許の種類ごとに定められた取得時講習の受講を義務づけ、講習未受講者には公安委員会が免許を与えないことができると定める。

Q · 運転免許の試験に受かったのに、その場で免許証をもらえないことがあるの?

試験合格だけでは不十分、取得時講習が必要です

道路交通法 90 条の 2 は、免許の種類ごとに定められた取得時講習(応急救護処置、高速道路走行等)の受講を義務づけています。第 2 項により、試験に合格していても講習を受けていない者には、公安委員会が免許を与えないことができます。指定自動車教習所の卒業者など政令で定める者は受講を要しませんが、教習所を経由しない一発試験の合格者は、自分で講習を予約・受講しなければ免許証が交付されません。

解説

費用を浮かせようと教習所に通わず、運転免許試験場で直接受験する『一発試験』。学科も技能も突破し、これで晴れて免許だと窓口に向かう。ところが職員はこう言う。『取得時講習を受けていないので、今日は免許を交付できません』。道路交通法90条の2は、大型・普通・二輪・二種など免許の種類ごとに、交付前に受けるべき講習を義務づけている。応急救護処置(心肺蘇生・AED)や高速道路走行など、試験では測れない項目だ。しかも第2項は、講習未受講者に対し公安委員会が免許を与えないことができると明記する。つまり『試験合格イコール免許』ではない。教習所卒業者はこの講習を卒業過程で済ませているから免除され、意識すらしない。だが教習所を通さないあなたは、この隠れた関門を自力で越えねばならない。合格の勢いのまま放置すれば、予約の取れない講習枠の前で立ち往生する。

法的な位置づけ

道路交通法 90 条の 2 は取得時講習を定める規定であり、一定の種類の免許を受けようとする者に対し、免許の種類に応じた講習の受講を義務づける。ただし政令で定める者は受講を要しない。第 2 項は、講習未受講者に対して公安委員会が免許を与えないことができる旨を定め、講習の受講を免許交付の実質的な要件として位置づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取得時講習とは何ですか?

運転免許の交付前に受ける法定の講習です。道路交通法 90 条の 2 が根拠で、免許の種類ごとに応急救護処置や高速道路走行などの内容が定められています。

Q2取得時講習はどこで受けられますか?

都道府県公安委員会が指定した自動車教習所等で実施されます。試験場では実施しないことが多いため、運転免許センターで受講先の一覧を確認してください。

Q3取得時講習の費用はいくらですか?

免許の種類と都道府県、実施機関によって異なります。金額は法律ではなく実施要領で定まるため、受講先の教習所または運転免許センターに直接確認が必要です。

Q4取得時講習が免除される人は?

90 条の 2 第 1 項但書の「政令で定める者」です。指定自動車教習所の卒業者が代表例で、応急救護処置の部分は医師・看護師等の有資格者も対象になります。

Q5原付免許でも講習は必要?

必要です。原付免許は 108 条の 2 第 1 項 6 号の原付講習が対象と定められており、受講しないと免許を与えられないことがあります。

Q6二種免許にも取得時講習はありますか?

あります。大型・中型・普通第二種免許は 108 条の 2 第 1 項 7 号および 8 号の講習が対象です。旅客運送に必要な内容が含まれます。

Q7取得時講習の予約はいつすればいい?

試験の合格見込みが立った段階での確保が有利です。実施枠は限られ、地域によっては数週間先まで埋まるため、合格後に動くと交付が大きく遅れます。

Q8免許は取得時講習を受けないとどうなる?

90 条の 2 第 2 項により、公安委員会は免許を与えないことができます。試験に合格していても免許証は交付されず、運転はできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一発試験で受かれば、教習所に行かなくても免許ってもらえるんですよね?

技能・学科試験に合格しても、取得時講習(応急救護処置・高速道路走行等)を受けないと、公安委員会は免許を交付しないことができます(90条の2第2項)。指定教習所の卒業者は既に相当の教習を受けているため免除されます。業界裏話ヒント:一発試験組は取得時講習を自分で予約する必要があり、地域によっては数週間待ちです。合格したのに講習枠が取れず、免許が宙に浮いた状態が続くことがある。

Q2取得時講習って、ぶっちゃけ受ける意味あります?形式だけでしょ?

内容には応急救護処置(心肺蘇生・AED)や高速道路走行など、筆記や技能試験では測れない実地項目が含まれます(108条の2第1項)。業界裏話ヒント:応急救護処置講習の部分は、医師・看護師・救急救命士など一定の資格保持者は免除されます。該当するなら申請時に資格を証明すれば、その分は受けずに済み、時間と受講料を節約できる。

Q3免許の試験に受かったあと、忙しくて放置してたらどうなりますか?

運転免許試験の合格には有効期間があり、一定期間内に取得時講習の受講と交付手続を済ませないと、合格そのものが失効しうる(最新の施行規則をご確認ください)。業界裏話ヒント:合格の効力は原則1年程度とされ、長期の入院や海外滞在で交付手続が遅れると、試験からやり直しになる。合格したら勢いを落とさず、真っ先に講習を予約するのが鉄則。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 試験に受かれば免許がもらえることは誰でも知っているが、講習を受けていない者に対して公安委員会が交付そのものを拒否できる(90条の2第2項)ことまでは、ほとんどの人が知らない。合格は最終ゴールではなく、通過点にすぎない。
  • 『取得時講習なんて受けた記憶がない』という人へ。あなたが受けなかったのではなく、指定自動車教習所の卒業がその講習の免除要件を満たしていただけだ。この前提は一発試験組では丸ごと崩れる。同じ免許でも入口が違えば手続の数が違う。
  • 取得時講習は形式的な儀式だと思われがちだが、内容には応急救護処置(心肺蘇生・AEDの使い方)が含まれる。あなたが将来、路上で事故や急病の第一発見者になったとき、この講習で触れた手順が人の生死を分ける現実の技術になる。
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規律する場面90 条の 2:試験合格後、免許交付前の講習義務
効果未受講なら免許を与えないことができる(第 2 項)
回避・免除の余地第 1 項但書の政令で定める者(指定教習所卒業者等)は免除
手続上の位置89 条の試験合格と交付の間に挟まる関門

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 費用を抑えようと一発試験に挑み、ついに技能試験も突破した。ところが免許は即日交付されない。あと何を、いつまでにやれば運転できるようになる?
  • 教習所を出たあなたは、卒業までの流れの中で取得時講習も済ませていた。だから『別途受講』という実感がない。その無自覚こそが免除の正体だ。
  • 海外赴任まで残り10日、その前に日本の免許を取っておきたい。試験に受かっても講習未了なら交付されない。講習の予約枠がすでに埋まっていたら、この10日では間に合わない可能性がある。
  • 友人が『免許試験に受かったのに免許証をくれない、役所が意地悪だ』と憤慨している。あなたは取得時講習の存在を思い出し、三分で誤解を解いてやれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第90条の2(大型免許等を受けようとする者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第90条の2の条文原文は「次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第90条の2は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第90条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。