要点道路交通法 90 条の 2 は、免許の種類ごとに定められた取得時講習の受講を義務づけ、講習未受講者には公安委員会が免許を与えないことができると定める。
Q · 運転免許の試験に受かったのに、その場で免許証をもらえないことがあるの?
試験合格だけでは不十分、取得時講習が必要です
道路交通法 90 条の 2 は、免許の種類ごとに定められた取得時講習(応急救護処置、高速道路走行等)の受講を義務づけています。第 2 項により、試験に合格していても講習を受けていない者には、公安委員会が免許を与えないことができます。指定自動車教習所の卒業者など政令で定める者は受講を要しませんが、教習所を経由しない一発試験の合格者は、自分で講習を予約・受講しなければ免許証が交付されません。
費用を浮かせようと教習所に通わず、運転免許試験場で直接受験する『一発試験』。学科も技能も突破し、これで晴れて免許だと窓口に向かう。ところが職員はこう言う。『取得時講習を受けていないので、今日は免許を交付できません』。道路交通法90条の2は、大型・普通・二輪・二種など免許の種類ごとに、交付前に受けるべき講習を義務づけている。応急救護処置(心肺蘇生・AED)や高速道路走行など、試験では測れない項目だ。しかも第2項は、講習未受講者に対し公安委員会が免許を与えないことができると明記する。つまり『試験合格イコール免許』ではない。教習所卒業者はこの講習を卒業過程で済ませているから免除され、意識すらしない。だが教習所を通さないあなたは、この隠れた関門を自力で越えねばならない。合格の勢いのまま放置すれば、予約の取れない講習枠の前で立ち往生する。
道路交通法 90 条の 2 は取得時講習を定める規定であり、一定の種類の免許を受けようとする者に対し、免許の種類に応じた講習の受講を義務づける。ただし政令で定める者は受講を要しない。第 2 項は、講習未受講者に対して公安委員会が免許を与えないことができる旨を定め、講習の受講を免許交付の実質的な要件として位置づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
運転免許の交付前に受ける法定の講習です。道路交通法 90 条の 2 が根拠で、免許の種類ごとに応急救護処置や高速道路走行などの内容が定められています。
都道府県公安委員会が指定した自動車教習所等で実施されます。試験場では実施しないことが多いため、運転免許センターで受講先の一覧を確認してください。
免許の種類と都道府県、実施機関によって異なります。金額は法律ではなく実施要領で定まるため、受講先の教習所または運転免許センターに直接確認が必要です。
90 条の 2 第 1 項但書の「政令で定める者」です。指定自動車教習所の卒業者が代表例で、応急救護処置の部分は医師・看護師等の有資格者も対象になります。
必要です。原付免許は 108 条の 2 第 1 項 6 号の原付講習が対象と定められており、受講しないと免許を与えられないことがあります。
あります。大型・中型・普通第二種免許は 108 条の 2 第 1 項 7 号および 8 号の講習が対象です。旅客運送に必要な内容が含まれます。
試験の合格見込みが立った段階での確保が有利です。実施枠は限られ、地域によっては数週間先まで埋まるため、合格後に動くと交付が大きく遅れます。
90 条の 2 第 2 項により、公安委員会は免許を与えないことができます。試験に合格していても免許証は交付されず、運転はできません。
技能・学科試験に合格しても、取得時講習(応急救護処置・高速道路走行等)を受けないと、公安委員会は免許を交付しないことができます(90条の2第2項)。指定教習所の卒業者は既に相当の教習を受けているため免除されます。業界裏話ヒント:一発試験組は取得時講習を自分で予約する必要があり、地域によっては数週間待ちです。合格したのに講習枠が取れず、免許が宙に浮いた状態が続くことがある。
内容には応急救護処置(心肺蘇生・AED)や高速道路走行など、筆記や技能試験では測れない実地項目が含まれます(108条の2第1項)。業界裏話ヒント:応急救護処置講習の部分は、医師・看護師・救急救命士など一定の資格保持者は免除されます。該当するなら申請時に資格を証明すれば、その分は受けずに済み、時間と受講料を節約できる。
運転免許試験の合格には有効期間があり、一定期間内に取得時講習の受講と交付手続を済ませないと、合格そのものが失効しうる(最新の施行規則をご確認ください)。業界裏話ヒント:合格の効力は原則1年程度とされ、長期の入院や海外滞在で交付手続が遅れると、試験からやり直しになる。合格したら勢いを落とさず、真っ先に講習を予約するのが鉄則。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 90 条の 2:試験合格後、免許交付前の講習義務 | — |
| 効果 | 未受講なら免許を与えないことができる(第 2 項) | — |
| 回避・免除の余地 | 第 1 項但書の政令で定める者(指定教習所卒業者等)は免除 | — |
| 手続上の位置 | 89 条の試験合格と交付の間に挟まる関門 | — |
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