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道路交通法 第93条(免許証の記載事項)

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  1. 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
  2. 免許証の番号
  3. 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
  4. 免許の種類
  5. 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
  6. 免許を受けた者が第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
  7. 2.公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
  8. 3.前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 93 条は、運転免許証に免許証番号・免許の種類・本籍・住所・氏名・生年月日・優良運転者である旨を記載すると定める。公安委員会が付した「眼鏡等」の条件も 2 項により記載される。

Q · 免許証に書いてある「眼鏡等」って、守らないとどうなるんですか?

事故を起こさなくても免許条件違反になり、違反点数がつきます

道路交通法 93 条 2 項により、公安委員会が 91 条に基づいて付した「眼鏡等」「AT 車に限る」といった条件は、必ず免許証に記載されます。記載された条件に反して運転すれば、事故の有無にかかわらず免許条件違反が成立し、違反点数と反則金の対象になります。視力が回復しても条件は自動では消えず、適性検査を受けて条件変更の手続をしない限り、免許証の記載が効力を持ち続けます(最新の点数・反則金は各都道府県警の案内をご確認ください)。

解説

財布から免許証を出して眺めても、たいていの人は名前と写真と有効期限しか見ていない。だが、その一枚のカードは道路交通法93条が定める『法的な記録』の塊だ。免許証の番号、免許の種類、本籍、住所、氏名、生年月日、そして『優良運転者』かどうか。さらに効いてくるのが2項である。公安委員会があなたに『眼鏡等』『AT車に限る』といった条件を付けたとき、それは必ず免許証に記載される。ここが盲点だ。券面に『眼鏡等』と書かれているのに裸眼で運転すれば、事故を起こしていなくても免許条件違反。反則金も違反点数もつく。あの一行は飾りではなく、あなたを縛る法的拘束力そのものだ。しかもIC化以降、本籍は券面から消えてチップの中に格納された。あなたの免許証は、目に見えている情報より、ずっと多くを語っている。

法的な位置づけ

道路交通法 93 条は、運転免許証の記載事項を定める規定である。1 項は免許証の番号、免許の年月日および有効期間の末日、免許の種類、免許を受けた者の本籍・住所・氏名・生年月日、優良運転者である旨を列挙し、2 項は 91 条等により付された免許条件の記載を公安委員会に義務づける。3 項は免許証の様式その他必要な事項を内閣府令に委任する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許証の記載事項とは何ですか?

道路交通法 93 条 1 項が定める、免許証の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、本籍・住所・氏名・生年月日、優良運転者である旨の各項目です。2 項の免許条件も記載されます。

Q2免許証に本籍は載っていますか?

93 条 1 項 4 号は本籍を記載事項としていますが、IC 化以降は券面に印字されず IC チップ内に格納されています。記載事項から消えたわけではなく、表示形式が変わっただけです。

Q3免許条件違反の点数はいくつですか?

「眼鏡等」等の条件に反した運転は免許条件違反として違反点数と反則金の対象になります。具体的な点数と金額は政令等で定まるため、最新の値は各都道府県警の案内でご確認ください。

Q4AT 限定を解除するにはどうすればいいですか?

「AT 車に限る」も 93 条 2 項により免許証に記載された免許条件です。指定自動車教習所での限定解除審査、または運転免許試験場での審査に合格すると、条件の記載が変更されます。

Q5マイナ免許証にすると記載事項はどうなりますか?

93 条 1 項の括弧書は、次条の規定による記録が行われる場合に内閣府令で定める事項を記載から除くとしています。マイナンバーカードへの記録運用では、券面表示と記録の役割分担が変わります。

Q6免許証の番号はどこに使われますか?

93 条 1 項 1 号の免許証の番号は、行政上の照会や交通違反の記録管理、運転記録証明書の申請などで免許を特定する識別子として機能します。本人確認書類の控えにも記録されます。

Q7免許証をなくしたら再交付はどこでできますか?

住所地を管轄する運転免許試験場や警察署で再交付を申請します。記載事項の変更と再交付は道路交通法 94 条の手続で、写真や本人確認書類などが必要になります。

Q8自分が優良運転者かどうかはどこで分かりますか?

93 条 1 項 5 号により、優良運転者であればその旨が免許証に記載されます。判定の根拠となる違反歴は、自動車安全運転センターの運転記録証明書で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1視力が良くなったのに、免許証の『眼鏡等』ってどうやったら消せるんですか?

自動では消えません。運転免許試験場や警察署で適性検査(視力検査)を受け、裸眼で基準(普通免許は両眼0.7以上等)を満たせば、条件変更として『眼鏡等』が削除されます(道路交通法91条、93条2項)。更新のタイミングに合わせると手間が少ない。業界裏話ヒント: 条件を消さないまま裸眼で運転し続けると、事故時に免許条件違反が別途問われ、任意保険の対応や過失割合の議論で不利に働くことがある。視力が回復したら早めに条件を外しておく。

Q2免許証の住所が引っ越し前のままなんですが、まずいですか?

まずいです。記載事項の変更届は道路交通法94条の義務で、放置には罰則の定めがあります。実害として大きいのは、免許更新の通知ハガキが旧住所に届き、更新期間を逃して『うっかり失効』するリスク(道路交通法93条・101条)。業界裏話ヒント: 失効しても6か月以内なら特例で試験の一部免除で再取得できるが、それを過ぎると原則ゼロからやり直し。住所変更は更新通知を確実に受け取るための命綱でもある。

Q3ゴールド免許ってそんなに得なんですか? 何が違うんですか?

93条1項5号の『優良運転者』の記載があれば、更新期間が5年(一般は3年等)、更新時講習が30分の優良運転者講習、多くの任意保険でゴールド免許割引が受けられます(道路交通法101条、95条の6)。業界裏話ヒント: ゴールドか否かの判定基準日は更新年の誕生日の一定日数前で、その基準日の直前に軽微な違反を1回でもすると次回はブルーに落ちる。基準日を意識して運転している人は、更新の得を守れる(最新の判定基準をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『眼鏡等の条件を守らなくても、事故さえ起こさなければ問題ない』と考える人がいる。だが、その問いの立て方が誤っている。免許条件違反は結果を待たず、条件に反して運転した瞬間に成立する。無事故は免罪符にならない。
  • 多くの人は『免許証に住所が載っている』ことは知っている。だが、その住所が古いまま放置されると免許更新の通知が旧住所に届き、気づかぬうちに失効する『うっかり失効』のリスクまでは知らない。94条の記載事項変更届は義務であると同時に、あなたの免許を守る命綱でもある。
  • 『本籍なんて免許証に載っていない』と思っている人が多いが、IC化前の免許証には本籍が印字されていた。現在はチップの中に格納され券面から消えただけで、記録が消滅したわけではない。専用の読み取りで表示できる。
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規律の対象93 条:免許証に何を記載するか(記載事項と免許条件)
義務を負う主体公安委員会(記載する側)
違反したときの典型的な帰結記載された条件に反する運転は免許条件違反(91 条と一体で機能)
実務での確認タイミング免許取得時・更新時・条件変更時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし視力が回復したら、免許証の『眼鏡等』条件は自動で消えるのか? 答えはノー。公安委員会に申請して適性検査に通らない限り、あの一行は残り続ける。その間の裸眼運転は、ずっと違反のままだ。
  • コンタクトを新調して数値上は裸眼視力が上がった。だが免許証は『眼鏡等』のまま。検問で指摘されれば免許条件違反、違反点数2点。更新まであと1年、点数を溜めたくない時期にこれは効く。
  • 更新ハガキの封を切るとき、あなたは自分がゴールドかどうかを気にしていない。だが93条1項5号の『優良運転者』の記載一つで、更新期間5年、講習30分、任意保険のゴールド割引がついてくる。無自覚に損をしている人は多い。
  • 取引先から『本人確認に免許証のコピーを』と言われた。IC化後の免許証なら本籍は券面になくチップの中、コピーしても本籍は写らない。この違いを知らず、古い感覚で本籍の露出に身構える人がいる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第93条(免許証の記載事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第93条の条文原文は「免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第93条は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。