道路交通法 第93条(免許証の記載事項)
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- 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
- 一免許証の番号
- 二免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
- 三免許の種類
- 四免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
- 五免許を受けた者が第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
- 2.公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
免許証の記載事項とは何ですか?
定義免許証の記載事項とは、道路交通法第93条に定められた規定で、「免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第93条(免許証の記載事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第93条の条文原文は「免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。」で始まります。
- 道路交通法第93条は第三節 免許証等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第93条の前の条は道路交通法第92条です。
- 道路交通法第93条の次の条は道路交通法第93条の2です。
- 道路交通法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法93条は、運転免許証に免許証番号・免許の種類・本籍・住所・氏名・生年月日・優良運転者である旨を記載すると定める。公安委員会が付した「眼鏡等」の条件も2項により記載される。
Q · 免許証に書いてある「眼鏡等」って、守らないとどうなるんですか?
事故を起こさなくても免許条件違反になり、違反点数がつきます
道路交通法93条2項により、公安委員会が91条に基づいて付した「眼鏡等」「AT 車に限る」といった条件は、必ず免許証に記載されます。記載された条件に反して運転すれば、事故の有無にかかわらず免許条件違反が成立し、違反点数と反則金の対象になります。視力が回復しても条件は自動では消えず、適性検査を受けて条件変更の手続をしない限り、免許証の記載が効力を持ち続けます(最新の点数・反則金は各都道府県警の案内をご確認ください)。
解説
財布から免許証を出して眺めても、たいていの人は名前と写真と有効期限しか見ていない。だが、その一枚のカードは道路交通法93条が定める『法的な記録』の塊だ。免許証の番号、免許の種類、本籍、住所、氏名、生年月日、そして『優良運転者』かどうか。さらに効いてくるのが2項である。公安委員会があなたに『眼鏡等』『AT車に限る』といった条件を付けたとき、それは必ず免許証に記載される。ここが盲点だ。券面に『眼鏡等』と書かれているのに裸眼で運転すれば、事故を起こしていなくても免許条件違反。反則金も違反点数もつく。あの一行は飾りではなく、あなたを縛る法的拘束力そのものだ。しかもIC化以降、本籍は券面から消えてチップの中に格納された。あなたの免許証は、目に見えている情報より、ずっと多くを語っている。
法的な位置づけ
道路交通法93条は、運転免許証の記載事項を定める規定である。1項は免許証の番号、免許の年月日および有効期間の末日、免許の種類、免許を受けた者の本籍・住所・氏名・生年月日、優良運転者である旨を列挙し、2項は91条等により付された免許条件の記載を公安委員会に義務づける。3項は免許証の様式その他必要な事項を内閣府令に委任する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許証の券面を4点チェックする 免許の種類、有効期間の末日、住所・氏名、そして「条件等」欄の4点を確認する。93条1項・2項の記載事項が現状と一致しているかを見る。条件等欄が空欄なら条件なし、「眼鏡等」「AT 車に限る」等の記載があればそれが法的拘束力を持つ
- 2.住所・氏名・本籍が変わったら記載事項変更届を出す 引っ越し・結婚・転籍で記載と実態がずれたら、住所地の警察署または運転免許センターで道路交通法94条の記載事項変更届を出す。放置すると更新通知が旧住所に届き、うっかり失効につながる
- 3.視力が回復したら適性検査で条件解除を申請する 「眼鏡等」の条件は視力が回復しても自動では消えない。運転免許試験場等で適性検査を受け、基準を満たすと確認されて初めて条件の記載が変更される。免許更新の機会に合わせると手続が一度で済む
- 4.更新前に優良運転者の判定期間を確認する 93条1項5号の優良運転者の記載は、更新区分・講習時間・任意保険の割引に直結する。更新前に運転記録証明書で違反歴と判定の対象期間を確認し、記録に誤りがあれば申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1免許証の記載事項とは何ですか?
道路交通法93条1項が定める、免許証の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、本籍・住所・氏名・生年月日、優良運転者である旨の各項目です。2項の免許条件も記載されます。
Q2免許証に本籍は載っていますか?
93条1項4号は本籍を記載事項としていますが、IC 化以降は券面に印字されず IC チップ内に格納されています。記載事項から消えたわけではなく、表示形式が変わっただけです。
Q3免許条件違反の点数はいくつですか?
「眼鏡等」等の条件に反した運転は免許条件違反として違反点数と反則金の対象になります。具体的な点数と金額は政令等で定まるため、最新の値は各都道府県警の案内でご確認ください。
Q4AT 限定を解除するにはどうすればいいですか?
「AT 車に限る」も93条2項により免許証に記載された免許条件です。指定自動車教習所での限定解除審査、または運転免許試験場での審査に合格すると、条件の記載が変更されます。
Q5マイナ免許証にすると記載事項はどうなりますか?
93条1項の括弧書は、次条の規定による記録が行われる場合に内閣府令で定める事項を記載から除くとしています。マイナンバーカードへの記録運用では、券面表示と記録の役割分担が変わります。
Q6免許証の番号はどこに使われますか?
93条1項1号の免許証の番号は、行政上の照会や交通違反の記録管理、運転記録証明書の申請などで免許を特定する識別子として機能します。本人確認書類の控えにも記録されます。
Q7免許証をなくしたら再交付はどこでできますか?
住所地を管轄する運転免許試験場や警察署で再交付を申請します。記載事項の変更と再交付は道路交通法94条の手続で、写真や本人確認書類などが必要になります。
Q8自分が優良運転者かどうかはどこで分かりますか?
93条1項5号により、優良運転者であればその旨が免許証に記載されます。判定の根拠となる違反歴は、自動車安全運転センターの運転記録証明書で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1視力が良くなったのに、免許証の『眼鏡等』ってどうやったら消せるんですか?
自動では消えません。運転免許試験場や警察署で適性検査(視力検査)を受け、裸眼で基準(普通免許は両眼0.7以上等)を満たせば、条件変更として『眼鏡等』が削除されます(道路交通法91条、93条2項)。更新のタイミングに合わせると手間が少ない。実務のポイント: 条件を消さないまま裸眼で運転し続けると、事故時に免許条件違反が別途問われ、任意保険の対応や過失割合の議論で不利に働くことがある。視力が回復したら早めに条件を外しておく。
Q2免許証の住所が引っ越し前のままなんですが、まずいですか?
まずいです。記載事項の変更届は道路交通法94条の義務で、放置には罰則の定めがあります。実害として大きいのは、免許更新の通知ハガキが旧住所に届き、更新期間を逃して『うっかり失効』するリスク(道路交通法93条・101条)。実務のポイント: 失効しても6か月以内なら特例で試験の一部免除で再取得できるが、それを過ぎると原則ゼロからやり直し。住所変更は更新通知を確実に受け取るための命綱でもある。
Q3ゴールド免許ってそんなに得なんですか? 何が違うんですか?
93条1項5号の『優良運転者』の記載があれば、更新期間が5年(一般は3年等)、更新時講習が30分の優良運転者講習、多くの任意保険でゴールド免許割引が受けられます(道路交通法101条、95条の6)。実務のポイント: ゴールドか否かの判定基準日は更新年の誕生日の一定日数前で、その基準日の直前に軽微な違反を1回でもすると次回はブルーに落ちる。基準日を意識して運転している人は、更新の得を守れる(最新の判定基準をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 『眼鏡等の条件を守らなくても、事故さえ起こさなければ問題ない』と考える人がいる。だが、その問いの立て方が誤っている。免許条件違反は結果を待たず、条件に反して運転した瞬間に成立する。無事故は免罪符にならない。
- 多くの人は『免許証に住所が載っている』ことは知っている。だが、その住所が古いまま放置されると免許更新の通知が旧住所に届き、気づかぬうちに失効する『うっかり失効』のリスクまでは知らない。94条の記載事項変更届は義務であると同時に、あなたの免許を守る命綱でもある。
- 『本籍なんて免許証に載っていない』と思っている人が多いが、IC化前の免許証には本籍が印字されていた。現在はチップの中に格納され券面から消えただけで、記録が消滅したわけではない。専用の読み取りで表示できる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 93条:免許証に何を記載するか(記載事項と免許条件) | 94条:記載事項が変わったときの届出と再交付 95条:免許証の携帯義務と警察官への提示義務 |
| 義務を負う主体 | 公安委員会(記載する側) | 免許を受けた者(届け出る側) 運転する者(携帯・提示する側) |
| 違反したときの典型的な帰結 | 記載された条件に反する運転は免許条件違反(91条と一体で機能) | 変更届の懈怠は罰則の対象、更新通知不着によるうっかり失効のリスク 免許証不携帯として反則金の対象 |
| 実務での確認タイミング | 免許取得時・更新時・条件変更時 | 引っ越し・結婚・転籍の直後 運転を開始する毎回 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も駕駛執照に車種区分と限制條件(矯正視力等)を記載する構造で、条件違反を独立の違反類型として扱う点は日本と共通する
韓国も免許証に면허의 종류と条件を記載し、適性検査を条件変更の前提とする構造をとる
ドイツを含む EU では条件を数字コード(Schlüsselzahl)で券面に記載する。日本の「眼鏡等」に相当する視力矯正条件もコードで表記され、EU 域内で相互に読み取れる
米国は州法が記載事項を定めるため様式が州ごとに異なるが、連邦法により本人確認書類としての最低基準が課される。制限は restriction code で表記される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし視力が回復したら、免許証の『眼鏡等』条件は自動で消えるのか? 答えはノー。公安委員会に申請して適性検査に通らない限り、あの一行は残り続ける。その間の裸眼運転は、ずっと違反のままだ。
- コンタクトを新調して数値上は裸眼視力が上がった。だが免許証は『眼鏡等』のまま。検問で指摘されれば免許条件違反、違反点数2点。更新まであと1年、点数を溜めたくない時期にこれは効く。
- 更新ハガキの封を切るとき、あなたは自分がゴールドかどうかを気にしていない。だが93条1項5号の『優良運転者』の記載一つで、更新期間5年、講習30分、任意保険のゴールド割引がついてくる。無自覚に損をしている人は多い。
- 取引先から『本人確認に免許証のコピーを』と言われた。IC化後の免許証なら本籍は券面になくチップの中、コピーしても本籍は写らない。この違いを知らず、古い感覚で本籍の露出に身構える人がいる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 免許証の記載に不都合(氏名・本籍・住所の変更漏れ)があれば、住所地の警察署か運転免許センターで94条の記載事項変更届を出す、住民票等が必要2. 引っ越しや結婚で本籍・氏名が変わったら放置しない、更新通知が旧住所に届いて『うっかり失効』する前に手続き3. 無事故無違反なのにゴールドにならない等、優良運転者の判定に不服なら、運転記録証明書で基準日と対象期間を確認し、誤りがあれば申し出る
訴えられた側:1. 『眼鏡等』の条件に反したと指摘されたら、まず券面の条件欄を正確に確認、コンタクト装着なら条件を満たすので違反にならない場合がある2. 視力が回復して条件不要と考えるなら、その場での主張ではなく、後日の適性検査で正式に条件を解除する3. 免許条件違反は違反点数2点・反則金の対象(道路交通法91条・119条)、反則金を納付するか、争うなら交通反則通告制度の枠組みを理解して対応する(最新の点数・反則金をご確認ください)
時効(請求できる期限):記載事項変更(住所・氏名・本籍)の届出に日数の明文はないが『速やかに』行う義務があり、放置は道路交通法94条違反で罰則の対象。免許更新は有効期間満了日直前の誕生日の前後1か月(合計約2か月)が更新期間、これを過ぎると失効。免許条件違反は反則行為として告知後の反則金納付期限に従う(最新の手続期間をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)IC免許証導入 免許証のIC化に伴い、本籍等を券面に印字せずICチップに格納する方式へ移行。偽造防止とプライバシー配慮が目的で、93条の記載事項のうち券面表示から外れる項目が生じた(改正時期・条文改正の当否は要検証)
- 免許証のマイナンバーカード一体化(マイナ免許証、2025年施行) 次条(94条)の規定による記録が行われる場合に内閣府令で定める事項を記載から除く旨の括弧書が関係し、マイナンバーカードに免許情報を記録する運用が始まった(改正条番号・施行日は要検証)
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、運転免許証の記載事項と免許条件の記載義務を定める規定として置かれた(制定時の条番号・条文構成は要検証)
- 2.平成19年(2007年)前後 改正:運転免許証の IC 化に伴い、本籍等を券面に印字せず IC チップに格納する方式へ移行。記載事項のうち券面表示から外れる項目が生じた(改正の時期・条文改正の当否は要検証)
- 3.令和7年(2025年) 改正:マイナンバーカードへの免許情報の記録(いわゆるマイナ免許証)の運用開始に対応し、次条の規定による記録が行われる場合に内閣府令で定める事項を記載から除く旨の括弧書が機能する(施行日・改正条番号は要検証)
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