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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第94条(免許証の記載事項の変更届出等)

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  1. 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
  2. 2.免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
  3. 3.第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

免許証の記載事項の変更届出等とは何ですか?

定義免許証の記載事項の変更届出等とは、道路交通法第94条に定められた規定で、「免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第94条(免許証の記載事項の変更届出等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第94条の条文原文は「免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、…」で始まります。
  3. 道路交通法第94条は第三節 免許証等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第94条の前の条は道路交通法第93条の2です。
  7. 道路交通法第94条の次の条は道路交通法第95条です。
  8. 道路交通法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法94条は、免許証の記載事項に変更が生じたときは速やかに住所地の公安委員会へ届け出る義務を定める。免許証を亡失・汚損した場合は同条2項により再交付を申請できる。

Q · 引っ越したら運転免許証の住所変更って、いつまでにやらないといけないの?

条文は「速やかに」。放置すると更新案内が届かず失効の恐れ

道路交通法94条1項は、氏名や住所など免許証の記載事項に変更が生じたときは「速やかに」住所地を管轄する公安委員会へ届け出て、免許証に変更事項の記載を受けなければならないと定めます。何日以内という具体的な日数の定めはありません。届出を怠ると、免許更新の案内が旧住所へ送られて更新期限を過ぎ、免許が失効する危険があります。また同条2項は、免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときや1項の届出をしたときに、公安委員会へ再交付を申請できると定めています。手続の細目は3項により内閣府令に委任されています。

解説

引っ越しの荷ほどきが終わり、役所で転入届は出した。銀行もカード会社もクレジットの住所も変えた。だが運転免許証はどうだろう。道路交通法94条は、氏名や住所など免許証の記載事項が変わったら「速やかに」住所地の公安委員会に届け出て、免許証を書き換えなければならないと定める。多くの人がこれを最後まで後回しにする。だが、この一手を怠ると静かに恐ろしいことが起きる。免許更新の案内ハガキは、公安委員会に登録された住所へ届く。住所変更を届け出ていなければ、そのハガキは旧住所へ消えていき、更新期限を過ぎた瞬間に免許は失効する。失効から半年を超えれば、学科と技能の試験をやり直す羽目になる。あなたが今持っている「運転してよい」という権利は、走る技術ではなく、住所という一点の管理に吊られている。しかも94条2項は、免許証を失くした、汚した、壊したときの再交付を申請できる権利も、同じ場所に置いている。

法的な位置づけ

道路交通法94条は、運転免許証の記載事項変更の届出および免許証の再交付を定める規定である。1項は、免許を受けた者に対し、氏名・住所等の記載事項に変更が生じた場合に、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出て免許証に変更事項の記載を受ける義務を課す。2項は、免許証の亡失・滅失・汚損・破損等の場合における再交付申請を認め、3項は手続の細目を内閣府令に委任する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.転入届と同じ日に免許の住所変更まで終わらせる 市区町村で転入届を出したら、その足で住所地を管轄する警察署または運転免許センターへ向かい、94条1項の変更届出を行う。条文の要求は「速やかに」であり、後日に回すほど失念のリスクが上がる
  2. 2.新住所を確認できる書類を揃える 住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証、新住所宛の消印付き郵便物などを用意する。受け付けられる書類の種類は都道府県で異なるため、出発前に管轄公安委員会の案内で確認する
  3. 3.氏名・本籍の変更があれば同時に届け出る 結婚や養子縁組で氏名が変わった場合も93条1項の記載事項の変更にあたる。住所と氏名を別々に届け出ると二度手間になるため、変更が生じた事項をまとめて1回の届出で処理する
  4. 4.免許証の亡失・汚損があれば2項の再交付を同時申請 免許証を失くした、汚した、壊した場合は94条2項により同じ窓口で再交付を申請できる。1項の届出と同時に処理すれば来庁は1回で済む。紛失の場合は警察へ遺失届も併せて提出する
  5. 5.更新案内の宛先が新住所になったか確認する 手続後、免許証裏面の記載や交付された新免許証で住所が更新されているかを目視で確認する。マイナ免許証を選択している場合は、市区町村側の住所変更と連動しているか、二重手続きになっていないかも確認する

よくある質問 AI による整理

Q1免許証の住所変更はどこで手続きできますか?

住所地を管轄する公安委員会への届出であり、実務上は管轄の警察署、運転免許センター、交通安全協会窓口などで受け付けます。管轄区域をまたぐ転居では、転居後の住所地を管轄する公安委員会が窓口です。

Q2免許証の住所変更に必要な持ち物は?

運転免許証と、新住所を確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証、消印のある郵便物など)が基本です。受け付けられる書類の範囲は都道府県で異なるため、事前確認が確実です。

Q3結婚で氏名が変わったとき免許証はどうすればいい?

氏名も93条1項の記載事項なので、住所変更と同じく94条1項の届出対象です。本籍や氏名の変更を確認できる書類を持参し、速やかに公安委員会へ届け出て免許証の記載を書き換えます。

Q4免許証の住所変更は代理人でも申請できますか?

都道府県によっては同居の親族などによる代理届出を認める運用があります。委任状や代理人の本人確認書類が必要になる場合が多いため、出向く前に管轄の警察署へ確認してください。

Q5免許証の住所変更に手数料はかかりますか?

記載事項変更の届出そのものは手数料をとらない運用が一般的です。一方、2項に基づく再交付には手数料がかかります。金額は都道府県ごとに定められるため、各公安委員会の案内で確認してください。

Q6免許証の住所変更は何日以内にすべきですか?

条文の文言は「速やかに」で、何日以内という数字の定めはありません。ただし更新案内は登録住所にしか届かないため、実務上は転入届と同じタイミングで済ませるのが最も安全です。

Q7単身赴任先の住所に免許証を変更できますか?

94条1項が求めるのは93条1項の記載事項どおりの住所です。生活の本拠がどこかで判断が分かれるため、更新案内を確実に受け取れる場所はどこかを基準に、管轄警察署へ相談するのが現実的です。

Q8免許証の再交付は即日で受け取れますか?

運転免許センターでは即日交付の運用が多く、警察署経由では後日交付になる場合があります。受付時間も限られるため、94条2項の申請前に管轄公安委員会の案内で受取方法を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したけど免許の住所変更、しないとどうなるんですか?

94条1項は住所が変わったら速やかに公安委員会へ届け出るよう義務づけ、違反は二万円以下の罰金または科料の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。ただ本当に痛いのは罰則より更新案内です。実務のポイント:免許更新のハガキは登録住所にしか届きません。住所を放置すると案内が旧居に消え、更新期限を過ぎて免許が失効します。ハガキが来なかったは救済理由になりません。

Q2免許証をなくしちゃったんですが、すぐ運転できなくなりますか?

免許そのものは有効なので、94条2項で住所地の公安委員会に再交付を申請すれば免許証が再発行され、運転を続けられます。当日交付の運用も多いです。実務のポイント:紛失に気づいたら再交付申請とあわせて警察に遺失届を出しておくと、拾った第三者が身分証として悪用したときに「その時点で自分の手を離れていた」証明の起点になり、後の身に覚えのないトラブルで守りになります。

Q3更新ハガキが来なかったのに失効したら、もう救済はないんですか?

救済はあります。失効後6ヶ月以内なら学科・技能試験は免除され、適性検査だけで再取得できます(最新の改正状況をご確認ください)。101条の更新制度と失効時の再取得規定がこの受け皿です。実務のポイント:海外赴任や長期入院など「やむを得ない理由」があれば、証明書類を出すことで猶予がさらに延びます。単なる失念より格段に手厚く扱われるので、事情があるなら必ず証明を用意して窓口で主張してください。

Q4マイナ免許証にしたら、住所変更ってどう変わるんですか?

2025年3月に始まったマイナ免許証では、市役所でマイナンバーカードの住所を変更すると、免許証の住所も連動して更新される仕組みが用意されています。94条の届出が引っ越しのワンストップ手続きに組み込まれた形です。実務のポイント:ただし全員が自動で連動するわけではなく、従来型の免許証のみの人は依然として警察署・免許センターでの届出が必要です。自分がどちらの方式かを把握していないと、更新したつもりで漏れることがあります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新ハガキが来なかったから更新できなかった」という言い分は通用しない。そもそも案内ハガキは行政サービスにすぎず、更新も住所届出も義務はあなた自身にある。ハガキが届いたかどうかを問うこと自体が的外れで、住所を管理しなかった責任はあなたに残る。
  • 住所変更が義務なのは知っていても、怠ったときの本当の怖さを知らない人が多い。94条1項違反の罰金(二万円以下)より痛いのは、更新案内が届かず免許が失効し、最悪ゼロから取り直しになることだ。罰則は入り口にすぎず、失効の連鎖こそ本丸である。
  • 「失効したらもう一度教習所に通い直し」と思い込まれがちだが、失効後6ヶ月以内なら学科・技能試験は免除され、適性検査だけで再取得できる(最新の改正状況をご確認ください)。海外滞在などやむを得ない理由があれば猶予はさらに延びる。諦めるのは早い。
比較の観点この条文ほかの条文
何を求める条文か道交法94条:記載事項変更の届出義務と免許証の再交付申請道交法93条:免許証に記載すべき事項そのものの定め
道交法101条:有効期間満了に伴う免許証の更新
動くきっかけ引っ越し・改姓など記載事項の変更、免許証の亡失・汚損免許の交付時点(変更の対象範囲を画する)
有効期間の満了が近づいたとき
期限の設計「速やかに」とのみ定め、具体的な日数の定めなし期限の概念なし(記載事項の列挙規定)
更新期間は有効期限の前後に設定される
怠ったときの帰結届出義務違反の罰則対象になりうるほか、更新案内が届かず失効に連鎖単独では義務違反を観念しない
更新しなければ免許は失効し、再取得手続が必要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第25條

台湾も駕駛執照の姓名・生年月日・住所に変更があれば異動登記を義務づけ、怠れば罰鍰と補辦登記の対象とする。届出義務+罰則という設計は日本の94条1項と121条の組み合わせに酷似する

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 25

EU 統一様式のカード式 Führerschein には住所欄が存在しないため、転居しても免許証自体の書換えは原則不要。住所把握は住民登録(Einwohnermeldeamt)側で完結させる設計であり、日本のように免許証に住所を載せて本人に届出義務を負わせる方式と根本的に異なる

アメリカ
California Vehicle Code § 14600など州法

米国は州ごとの規律で、カリフォルニア州は転居後10日以内の DMV への届出を明文で義務づける。日本の「速やかに」という抽象的な期限設定と比べ、日数を数字で切る点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし更新ハガキが届かないまま免許の有効期限が過ぎたら、あなたの運転はどうなる?期限当日に気づいても、住所が古いままなら案内は旧居に消えている。残された時間はその日限り。
  • 財布ごと免許証をなくした。焦る必要はない。94条2項で住所地の公安委員会に再交付を申請できる。
  • 引っ越して半年、免許の住所変更を忘れていた。検問で免許証の住所と現住所の食い違いを指摘される。94条1項の届出義務違反として、二万円以下の罰金または科料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。届出は「速やかに」が条文の言葉だ。
  • 2025年3月から始まったマイナ免許証にしていたあなたは、市役所でマイナンバーカードの引っ越し手続きをしただけで、免許の住所も同時に更新された。94条の届出が、警察署に行かずに別の窓口で完結した。
  • 単身赴任中の親が免許を失効させていた。更新ハガキは家族の住む実家に届き、本人は最後まで気づかなかった。失効から6ヶ月以内なら試験免除で復活できるが、それを超えると振り出しに戻る。まず残り時間を確認せよ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 引っ越しや改姓をしたら、その足で住所地(管轄区域をまたぐ転居なら転居先)の公安委員会、実務上は警察署や運転免許センターへ。94条1項の変更届出は「速やかに」が条文の要求2. 持ち物は免許証と新住所を確認できる書類(住民票、マイナンバーカード、健康保険証など) 3. 免許証を失くした・壊した場合は94条2項で再交付を同時申請4. マイナ免許証なら市役所のマイナンバーカード住所変更で連動する場合があるので、二重手続きになっていないか確認する

訴えられた側:1. 住所変更を怠り検問で指摘されたら、その場で言い訳せず、速やかに届出義務を果たす姿勢を示す2. 更新ハガキが届かず失効していたと分かったら、まず失効からの経過期間を確認。6ヶ月以内なら学科・技能免除で再取得の道が残る(最新の改正状況をご確認ください) 3. 海外滞在・入院など「やむを得ない理由」があれば猶予が延びるため、その事実を証明する書類(出入国記録、診断書など)を揃える4. 無免許運転(失効中の運転)は別次元の重い違反なので、失効に気づいたら運転を止めるのが先決

時効(請求できる期限):94条1項の変更届出に具体的な日数の定めはなく、条文上は「速やかに」。免許更新は有効期限の前後1ヶ月が原則の更新期間。失効した場合、失効後6ヶ月以内は適性検査のみで再取得可、6ヶ月超〜1年以内は一部試験免除、やむを得ない理由があれば最長3年程度まで救済の枠が広がる(いずれも最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年3月24日)施行 マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)に伴い、IC記録に関する『前条の規定による記録』を前提とした文言が整備された。ただし94条全体の改正回数は未検証のため要確認

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、免許証の記載事項変更届出および再交付の規定が置かれた。旧道路交通取締法体系からの全面的な再編の一環(各条の沿革の詳細は要確認)
  2. 2.令和4年(2022年)改正・令和7年(2025年3月24日)施行 改正:マイナンバーカードと運転免許証の一体化(いわゆるマイナ免許証)に対応し、前条の規定による IC 記録を前提とする文言が整備された。市区町村での住所変更と免許の記載事項変更をワンストップで処理する運用の基礎となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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