公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。
要点道路交通法93条の2は、公安委員会が免許証の記載事項の一部を電磁的方法で記録できると定める。IC免許証の根拠で、本籍は券面から消え、暗証番号がなければ読み出せない。
Q · 免許証の本籍欄が空白なのはなぜですか?
印刷ミスではなく、本籍はICチップに移されています
道路交通法93条の2は、公安委員会が免許証の記載事項(同法93条)の一部を、内閣府令の定めにより電磁的方法で記録できると定めます。これを根拠に、平成19年(2007年)以降のIC免許証では本籍が券面から削除され、ICチップ内に記録されました。チップ内の本籍・顔写真データを読み出すには、交付時に本人が設定した暗証番号が必要です。券面の空白は不備ではなく、出自情報の露出を抑えるための仕様です。
財布から取り出した運転免許証をよく見てほしい。かつてあった本籍の欄が、今は空白になっている。書き損じでも古い様式でもない。道路交通法93条の2が、公安委員会に対し、免許証の記載事項の一部を電磁的方法(人の目では直接読み取れない、ICチップのような記録方式)で記録する権限を与えたからだ。平成19年(2007年)以降に順次導入されたIC免許証は、本籍をチップの中へ移し、券面から消した。読み出すには、交付時に自分で決めた二つの暗証番号がいる。つまりあなたの免許証は、見た目より多くを語らない設計になっている。券面を人に見られても本籍という出自情報は晒されず、落としても暗証番号がなければチップの奥までは読めない。この一条が、あなたのプライバシーに静かな鍵をかけている。
道路交通法93条の2は、公安委員会が運転免許証の記載事項の一部を電磁的方法により記録できる旨を定める規定である。電磁的方法とは、電子的方法・磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいい、記録する事項および方法の詳細は内閣府令に委任される。IC運転免許証の法的根拠にあたる。
ICチップを内蔵した運転免許証です。道路交通法93条の2を根拠に、記載事項の一部をチップへ電磁的に記録し、本籍などを券面から削除しています。
券面の記載事項の一部が記録されます。運用上は氏名・生年月日・住所等に加え、券面から削除された本籍や顔写真データが含まれ、読み出しに暗証番号が必要です。
分かりません。IC免許証の券面に本籍欄はなく、コピーにも写りません。本籍を証明する必要がある場面では、本籍記載の住民票などが別途求められます。
交付・更新時に数字の暗証番号を二つ設定する運用です。生年月日や連番のような推測されやすい番号は避け、控えを残しておくことが実務上重要です。
読み取れません。チップ内の本籍・顔写真等の読み出しには交付時に設定した暗証番号が必要で、券面を見ただけ、拾っただけでは中身までは開けません。
警察署や免許センターの読取端末、またはICカードリーダー対応の読み取りで、暗証番号を入力して確認します。本籍記載の住民票を取る方法もあります。
券面の氏名・住所等は目視されますが、本籍と顔写真データは暗証番号なしでは読み出せません。まず警察へ遺失届を出し、再交付を申請してください。
平成19年(2007年)以降、都道府県ごとに順次導入されました。導入に伴い本籍欄が券面から消え、チップ内へ移されています。
正常です。平成19年(2007年)以降のIC免許証は、本籍を券面から削除しICチップの中に記録しています(道路交通法93条の2、記載事項は93条)。読み出すには交付時に決めた暗証番号が必要です。業界裏話ヒント:本籍を券面から消した背景には、免許証の提示だけで出身地が分かり、それが身元調査や出自差別に使われるのを防ぐという側面がある。だから空白は不備ではなく、あなたを守る仕様だと理解しておくといい。
運転はできます。暗証番号を忘れても、チップ内の本籍・写真が読み出せなくなるだけで、免許そのものは有効です(道路交通法93条の2)。再設定は警察署や免許センターで本人確認のうえ可能です。業界裏話ヒント:IC免許証の暗証番号は二つあり、更新のたびに『適当な数字』を入れて忘れる人が非常に多い。番号を控えずに設定すると、後で本籍確認が要る手続で足止めを食う。控えを残すか、覚えやすくかつ推測されにくい番号にしておくのが実務上の分かれ目。
2025年3月24日から始まった任意の制度で、住所変更のワンストップ化や、優良運転者等の更新時講習のオンライン化などのメリットがあります(道路交通法の関連改正)。従来の免許証との二枚持ちや、従来免許証のみの継続も選べます。業界裏話ヒント:一体化するかどうかは義務ではなく選択制で、券面に載る情報の量や紛失時の扱いも従来型とは異なる。切替前に自分の利用場面(本人確認で免許証を頻繁に見せるか等)で損得を比べたほうがいい(最新の運用状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 93条の2:記載事項の一部を電磁的方法でICチップに記録できる | — |
| 名宛人 | 公安委員会(記録する権限) | — |
| 本人が動く場面 | 交付・更新時の暗証番号設定、チップ読み出し時 | — |
| 違反・不備の効果 | 罰則規定ではない(技術的授権規定) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。