道路交通法 第93条の2(免許証の電磁的方法による記録)
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公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。
この条文の基本情報
免許証の電磁的方法による記録とは何ですか?
定義免許証の電磁的方法による記録とは、道路交通法第93条の2に定められた規定で、「公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第93条の2(免許証の電磁的方法による記録)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第93条の2の条文原文は「公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電…」で始まります。
- 道路交通法第93条の2は第三節 免許証等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第93条の2の前の条は道路交通法第93条です。
- 道路交通法第93条の2の次の条は道路交通法第94条です。
- 道路交通法第93条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第93条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/93_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法93条の2は、公安委員会が免許証の記載事項の一部を電磁的方法で記録できると定める。IC免許証の根拠で、本籍は券面から消え、暗証番号がなければ読み出せない。
Q · 免許証の本籍欄が空白なのはなぜですか?
印刷ミスではなく、本籍はICチップに移されています
道路交通法93条の2は、公安委員会が免許証の記載事項(同法93条)の一部を、内閣府令の定めにより電磁的方法で記録できると定めます。これを根拠に、平成19年(2007年)以降のIC免許証では本籍が券面から削除され、ICチップ内に記録されました。チップ内の本籍・顔写真データを読み出すには、交付時に本人が設定した暗証番号が必要です。券面の空白は不備ではなく、出自情報の露出を抑えるための仕様です。
解説
財布から取り出した運転免許証をよく見てほしい。かつてあった本籍の欄が、今は空白になっている。書き損じでも古い様式でもない。道路交通法93条の2が、公安委員会に対し、免許証の記載事項の一部を電磁的方法(人の目では直接読み取れない、ICチップのような記録方式)で記録する権限を与えたからだ。平成19年(2007年)以降に順次導入されたIC免許証は、本籍をチップの中へ移し、券面から消した。読み出すには、交付時に自分で決めた二つの暗証番号がいる。つまりあなたの免許証は、見た目より多くを語らない設計になっている。券面を人に見られても本籍という出自情報は晒されず、落としても暗証番号がなければチップの奥までは読めない。この一条が、あなたのプライバシーに静かな鍵をかけている。
法的な位置づけ
道路交通法93条の2は、公安委員会が運転免許証の記載事項の一部を電磁的方法により記録できる旨を定める規定である。電磁的方法とは、電子的方法・磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいい、記録する事項および方法の詳細は内閣府令に委任される。IC運転免許証の法的根拠にあたる。
よくある質問 AI による整理
Q1IC運転免許証とは何ですか?
ICチップを内蔵した運転免許証です。道路交通法93条の2を根拠に、記載事項の一部をチップへ電磁的に記録し、本籍などを券面から削除しています。
Q2免許証のICチップには何が記録されていますか?
券面の記載事項の一部が記録されます。運用上は氏名・生年月日・住所等に加え、券面から削除された本籍や顔写真データが含まれ、読み出しに暗証番号が必要です。
Q3免許証のコピーで本籍は分かりますか?
分かりません。IC免許証の券面に本籍欄はなく、コピーにも写りません。本籍を証明する必要がある場面では、本籍記載の住民票などが別途求められます。
Q4免許証の暗証番号は何桁ですか?
交付・更新時に数字の暗証番号を二つ設定する運用です。生年月日や連番のような推測されやすい番号は避け、控えを残しておくことが実務上重要です。
Q5免許証のICチップは誰でも読み取れますか?
読み取れません。チップ内の本籍・顔写真等の読み出しには交付時に設定した暗証番号が必要で、券面を見ただけ、拾っただけでは中身までは開けません。
Q6免許証の本籍を確認する方法は?
警察署や免許センターの読取端末、またはICカードリーダー対応の読み取りで、暗証番号を入力して確認します。本籍記載の住民票を取る方法もあります。
Q7免許証を落としたら本籍まで悪用されますか?
券面の氏名・住所等は目視されますが、本籍と顔写真データは暗証番号なしでは読み出せません。まず警察へ遺失届を出し、再交付を申請してください。
Q8IC免許証はいつから導入されましたか?
平成19年(2007年)以降、都道府県ごとに順次導入されました。導入に伴い本籍欄が券面から消え、チップ内へ移されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許証に本籍が載ってないんですけど、これって正常ですか?
正常です。平成19年(2007年)以降のIC免許証は、本籍を券面から削除しICチップの中に記録しています(道路交通法93条の2、記載事項は93条)。読み出すには交付時に決めた暗証番号が必要です。実務のポイント:本籍を券面から消した背景には、免許証の提示だけで出身地が分かり、それが身元調査や出自差別に使われるのを防ぐという側面がある。だから空白は不備ではなく、あなたを守る仕様だと理解しておくといい。
Q2暗証番号を忘れたら運転できなくなりますか?
運転はできます。暗証番号を忘れても、チップ内の本籍・写真が読み出せなくなるだけで、免許そのものは有効です(道路交通法93条の2)。再設定は警察署や免許センターで本人確認のうえ可能です。実務のポイント:IC免許証の暗証番号は二つあり、更新のたびに『適当な数字』を入れて忘れる人が非常に多い。番号を控えずに設定すると、後で本籍確認が要る手続で足止めを食う。控えを残すか、覚えやすくかつ推測されにくい番号にしておくのが実務上の分かれ目。
Q3マイナンバーカードと一体化(マイナ免許証)にすると何が変わりますか?
2025年3月24日から始まった任意の制度で、住所変更のワンストップ化や、優良運転者等の更新時講習のオンライン化などのメリットがあります(道路交通法の関連改正)。従来の免許証との二枚持ちや、従来免許証のみの継続も選べます。実務のポイント:一体化するかどうかは義務ではなく選択制で、券面に載る情報の量や紛失時の扱いも従来型とは異なる。切替前に自分の利用場面(本人確認で免許証を頻繁に見せるか等)で損得を比べたほうがいい(最新の運用状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許証の本籍欄が空白なのは、記入漏れか古い様式だ」と思い込む人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。空白は意図的で、本籍はICチップに移されている。あなたが気にすべきは「なぜ空白か」ではなく「チップを開く暗証番号を自分で管理できているか」だ。
- IC化されていること自体は知っていても、その実務的な重さを見落としている。暗証番号を忘れると、チップ内の本籍・写真は窓口で再設定するまで読み出せない。運転はできるが、チップ照合が要る手続の場面で足止めを食う可能性がある。
- 「ICチップがあるから偽造されず安全だ」と考えがちだが、券面に印字された文字情報自体は目視でそのまま書き写せる。チップが主に守るのは本籍・写真データの読み取りであって、券面情報を使ったなりすまし利用まで完全に防ぐわけではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 93条の2:記載事項の一部を電磁的方法でICチップに記録できる | 93条:免許証に記載・表示すべき事項そのもの 94条:記載事項に変更があった場合の届出・再交付 |
| 名宛人 | 公安委員会(記録する権限) | 公安委員会(記載する義務) 免許保有者(届出する義務) |
| 本人が動く場面 | 交付・更新時の暗証番号設定、チップ読み出し時 | 券面記載内容の確認 引越し・改姓・紛失時の手続 |
| 違反・不備の効果 | 罰則規定ではない(技術的授権規定) | 記載の不備は再交付等で是正 届出を怠ると手続上の不利益が生じうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の駕駛執照は券面記載中心で、日本のようなICチップへの本籍移転という設計は採られていない。本人確認情報の保護は個人資料保護法側で処理される
韓国もICチップ内蔵免許証およびモバイル運転免許証を導入しており、券面表示とデジタル記録を分離する方向は日本と共通
EU統一様式のカード型免許証。Mikrochip の搭載は加盟国の任意で、ドイツは券面記載中心。出生地は券面に残る点が日本と対照的
連邦法は州発行免許証に machine-readable technology を要求するが、記録項目や読取制限は州法に委ねられ、統一的な暗証番号保護の仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし今、財布ごと免許証を落としたら、拾った人はあなたの何をどこまで読めるのか。券面の住所は見えるが、本籍と顔写真データは二つの暗証番号がなければ読み出せない。このロックの存在を知っているかどうかで、紛失に気づいた後の動き方が変わる。
- 部下の免許証をコピーして本籍を確認しようとした人事担当者。だが券面に本籍はもうない。「本籍まで必要な理由は?」と問い返されたら、答えに詰まる。
- 免許更新の窓口で「暗証番号を二つ決めてください」と言われ、面倒で生年月日を入れてしまった。数年後に紛失し、その番号を身近な人に推測される。設定にかけた数秒が、後になって効いてくる。
- マイナ免許証への切替を検討中に、3日後の引越しで住所変更が必要になった。一体化していればマイナポータルでワンストップ、していなければ警察署へ出向く。どちらの手続になるかで、残り3日の使い方が違う。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 紛失・盗難に気づいたら直ちに最寄りの警察署か交番へ遺失届・盗難届を出す(不正使用の抑止と後日の証明のため)。2. 運転免許試験場か指定の警察署で再交付を申請、手数料と写真が必要。3. ICチップ内の本籍・写真は交付時に設定した二つの暗証番号がなければ読み取れない設計なので、券面の住所以外がすぐ悪用される可能性は低いが、免許証を本人確認書類として悪用される点には警戒する。4. 氏名や住所が変わっていれば同時に記載事項変更(道路交通法94条)も済ませる。
訴えられた側:1. 他人の免許証のコピーや提示を受ける立場(採用担当・不動産・店舗など)なら、券面に本籍はもう無い前提で、本人確認に不要な本籍やチップ情報まで求めない。2. コピーを保管するなら個人情報として利用目的の範囲で管理し、不要になれば適切に廃棄する(個人情報の保護に関する法律)。3. あなた自身が提示を求められた側なら、本籍は券面に出ないので出自を晒さず応じられる。相手が本籍まで要求してきたら、その必要性を確認してよい。
時効(請求できる期限):免許証の記録自体に特定の時効はない。紛失時の再交付は速やかに、氏名・住所等の記載事項に変更があれば速やかに変更届が必要(道路交通法94条)。免許証には有効期間があり、誕生日の前後1か月の更新期間を過ぎると失効するため、この更新期限が実質的な時間制約となる(最新の更新制度をご確認ください)。
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