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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第101条(免許証等の更新の申請及び定期検査)

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  1. 免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第五項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により免許証等の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
  3. 3.公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者(第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者をいう。第百一条の二の二第一項において同じ。)(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び同表の備考四の規定の適用を受けなければ同表の備考一のニに規定する違反運転者等となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
  4. 4.第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
  5. 5.第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
  6. 6.前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証等の更新をしなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第三項の規定による申出をしていたときは、同条第七項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第一項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。
  7. 7.免許証(仮免許に係るものを除く。次条第五項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
  8. 8.前各項に定めるもののほか、免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

免許証等の更新の申請及び定期検査とは何ですか?

定義免許証等の更新の申請及び定期検査とは、道路交通法第101条に定められた規定で、「免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第101条(免許証等の更新の申請及び定期検査)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第101条の条文原文は「免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第101条は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第101条の前の条は道路交通法第100条の3です。
  7. 道路交通法第101条の次の条は道路交通法第101条の2です。
  8. 道路交通法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/101
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法101条は、免許証等の更新期間を有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日までと定め、住所地の公安委員会への申請と適性検査を更新の要件とする。

Q · 免許の更新期間を過ぎてしまったら、もう一から取り直しですか?

6か月以内なら試験免除で再取得できます

道路交通法101条1項の更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日までです。この期間を過ぎると免許は失効しますが、一から取り直しとは限りません。失効から6か月以内であれば、適性検査と講習のみで学科・技能試験が免除される救済があり、6か月超1年以内は仮免許を経由します。海外滞在などやむを得ない理由がある場合はさらに長期の救済枠が用意されています(97条の2、最新の要件をご確認ください)。

解説

運転免許の更新ハガキが届いて、なんとなく期限ギリギリに免許センターへ行く。その程度の認識で済ませている人がほとんどだ。だが道路交通法101条には、あなたの財布と自由に直結する仕掛けがいくつも隠れている。更新期間は「有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日まで」、つまり誕生日の前後およそ2か月の窓しかない。この窓を1日でも過ぎれば免許は失効する。ここで多くの人が「もう一度、学科も技能も一からやり直しだ」と青ざめるが、失効から6か月以内なら適性検査と講習だけで復活できる(97条の2)。さらに2025年3月から始まったマイナ免許証で、あなたのマイナンバーカードが免許証を兼ねられるようになった。優良運転者(ゴールド)なら住所地以外での経由更新も、更新時講習のオンライン受講も使える。知っている人は仕組みを味方につけ、知らない人は失効に怯えて半日を潰す。

法的な位置づけ

道路交通法101条は運転免許証等の更新手続を定める規定であり、更新期間を有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日までと画し、住所地を管轄する公安委員会への更新申請書の提出、質問票による該当事由の確認、適性検査の実施を経て、自動車等の運転に支障がないと認められる場合に公安委員会が更新を行う仕組みを規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.有効期間満了日と更新期間を逆算する 免許証に記載された有効期間満了日を確認し、その直前の誕生日の1か月前を更新期間の開始日として手帳・カレンダーに登録する。2月29日生まれは平年2月28日を誕生日とみなして計算する(101条2項)
  2. 2.高齢者講習・認知機能検査の要否を確認して即予約 更新日時点で70歳以上になる場合は高齢者講習、75歳以上は認知機能検査を更新申請の前に受ける必要がある。予約枠は数週間先まで埋まることが多いため、更新のお知らせが届いた時点で予約を入れる
  3. 3.更新申請書と質問票を作成する 住所地を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の更新申請書を提出する。質問票の交付を受けた場合は、103条1項各号に該当するかどうかを正確に記載して同時に提出する(101条1項・4項)
  4. 4.適性検査を受ける 申請があると公安委員会は速やかに適性検査を行う(101条5項)。視力・色彩識別・聴力・運動能力が対象で、眼鏡やコンタクトを使用する人は必ず持参する。条件付与で基準を満たせば更新できる
  5. 5.区分に応じた更新時講習を受ける 優良・一般・違反等の区分により講習時間が異なる。優良運転者は経由更新やオンライン受講が使える場合があるため、住所地以外にいる人・平日に窓口へ行けない人は事前に対応状況を確認する(101条の2の2、最新の運用をご確認ください)
  6. 6.マイナ免許証を併用するなら同時申請する 免許証と免許情報記録個人番号カードの双方の更新を受けたい場合は、双方を同時に申請しなければならない(101条7項ただし書)。片方のみを選ぶ場合は、身分証提示やレンタカー手続での実務上の不便も踏まえて判断する

よくある質問 AI による整理

Q1運転免許の更新期間はいつからいつまでですか?

道路交通法101条1項により、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から満了日までです。実務上は誕生日の前後およそ1か月ずつ、合計約2か月の窓になります。

Q2免許更新はどこの窓口でできますか?

原則は住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター・指定警察署)です。ただし優良運転者と一般運転者は経由地公安委員会を経由する経由更新が使えます(101条の2の2)。

Q3うるう年の2月29日生まれは更新期間がどうなりますか?

道路交通法101条2項が明文で手当てしており、うるう年以外の年は2月28日が誕生日とみなされます。したがって更新期間の起算もその日を基準に計算します。

Q4免許が失効したらどうすればいいですか?

まず失効日から何か月経ったかを数えます。6か月以内なら適性検査と講習のみで再取得でき、6か月超1年以内は仮免許を経由します(97条の2、最新の要件をご確認ください)。

Q5免許更新の質問票って何を書かされるんですか?

道路交通法101条4項に基づき、103条1項各号の取消し・停止事由(一定の病気、認知機能など)に該当するかを判断するために交付される様式です。虚偽記載には罰則があります。

Q670歳以上の免許更新は何が必要ですか?

更新申請の前提として高齢者講習、75歳以上は認知機能検査が必要です。予約が数週間待ちになることが多く、更新ハガキが届いた時点で予約を入れないと満了日を越えてしまいます。

Q7適性検査で視力が足りないと免許は更新できませんか?

101条6項は「運転することが支障がない」と認めた場合に更新すべきとしています。眼鏡等の条件付与で基準を満たせば更新でき、一部免許のみ条件が付く場合もあります。

Q8マイナ免許証と免許証の両方を更新するには?

101条7項ただし書により、双方を受けようとする場合は同時に申請しなければなりません。片方だけ先に更新して後日もう一方、という分割申請は認められていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新ハガキが来なかったら、更新しなくていいってことですか?

違います。更新の通知(101条3項)はあくまでサービスで、届かなくても更新義務も期限も変わりません。引っ越して記載事項の変更届出(94条)を怠るとハガキは届かず、気づかず失効する典型パターンです。実務のポイント:免許センターは「通知が来なかった」を失効の言い訳として一切認めません。引っ越したら真っ先に免許の住所変更を、更新年は自分で満了日を管理するしかない

Q2ゴールド免許って、更新のときに違反さえバレなきゃ維持できるんですよね?

「バレる・バレない」の問題ではありません。優良運転者の判定は交通違反の公的記録に基づき、基準日(誕生日のおよそ41日前)までの一定期間が無事故無違反かで自動判定されます(101条3項、92条の2)。実務のポイント:更新直前に切られた1枚でも、基準日より前ならゴールドは飛びます。逆に基準日の後の違反は次回まで影響しない。違反日と基準日の前後関係が、5年分の区分を決める

Q3マイナンバーカードが免許証になるって、今の免許証は捨てなきゃダメなんですか?

捨てる必要はありません。2025年3月からのマイナ免許証制度では、従来の免許証とマイナ免許証の両方を持つことも、どちらか一方だけにすることも選べます(101条7項)。ただし両方を更新するなら同時申請が必要です。実務のポイント:マイナ免許証だけにすると更新時講習をオンライン受講できる利点がある一方、身分証提示やレンタカーで不便が出る場面もある。当面は両方持ちが無難という実務判断が多い(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更新を1日でも過ぎたら一から取り直し」と思い込んで青ざめる人が多いが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「失効してから何か月経ったか」だ。6か月以内なら学科・技能試験は免除、6か月から1年以内なら仮免許を経由、海外滞在などやむを得ない理由があれば失効3年以内まで救済がある(97条の2、最新の要件をご確認ください)
  • ゴールド免許が5年有効なのは知っていても、その判定が「更新日時点」かつ「基準日(誕生日のおよそ41日前)までの無事故無違反」で決まる深刻さを知らない人は多い。更新直前のたった1回の違反が、次の5年間の講習時間、区分、任意保険のゴールド割引まで丸ごと奪う
  • 「更新は住所地の免許センターでしか受けられない」と思われているが、優良運転者と一般運転者は住所地以外の公安委員会を経由して更新できる(経由更新、101条の2の2)。単身赴任先や帰省先で更新を済ませることも可能だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面101条:有効期間内に更新期間中の申請で免許を継続させる手続97条の2:更新を逃して失効した後の再取得における試験免除
101条の2の2:住所地以外の経由地公安委員会を経由する更新
時間軸の位置誕生日の1か月前から有効期間満了日まで(更新期間内)満了日の翌日以降(失効後、6か月・1年・3年の救済ライン)
更新期間内だが、住所地に行けない事情がある場合
必要になる手続更新申請書+質問票の提出、適性検査、区分別の更新時講習失効期間に応じて適性検査・講習のみ、または仮免許経由
経由地での申請・適性検査、住所地公安委員会への結果通知
利用できる人の範囲免許を現に受けているすべての人失効者(やむを得ない理由の有無で救済幅が変わる)
優良運転者・一般運転者(違反運転者等は原則対象外)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則(駕駛執照の有効期間・審驗及び換發)

台湾は職業駕照と普通駕照で扱いが分かれ、一定年齢以上に定期審驗(体格検査)を課す点で日本の適性検査に近い設計。更新窓口は監理所

韓国
도로교통법 제87조(운전면허증의 갱신과 정기 적성검사)

韓国も更新と定期適性検査を一体で規律し、区分と年齢により更新周期が異なる。高齢運転者に短縮周期と認知機能検査を課す点も日本と類似

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)/EU 指令2006/126/EG

EU 統一で免許証(カード)自体が有期化され、原則として一定年数ごとの交換が必要。ただし交換は書類更新が中心で、日本のような全員一律の適性検査・講習は課されない

アメリカ
各州法(例:California Vehicle Code § 12814)

連邦法ではなく州ごとの規律で、更新周期・視力検査・オンライン更新の可否が州により大きく異なる。高齢者に窓口出頭を義務づける州がある点は日本の高齢者講習に通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新ハガキが引っ越しのゴタゴタで見当たらないまま、気づけば誕生日を2か月過ぎていた。免許は失効している。だが焦る前に日付を数えてほしい。失効から6か月以内なら、学科も技能もなし、適性検査と講習だけで再取得できる。「1日でも過ぎたら一からやり直し」は都市伝説だ(最新の要件をご確認ください)
  • 更新の2週間前、ついうっかり駐車違反の切符を切られた。実はこの1枚で、5年有効のゴールド免許が違反運転者区分(3年)に落ちることがある。優良運転者かどうかの判定基準日は誕生日のおよそ41日前。更新直前の違反が、次の5年間の講習時間・更新サイクル・任意保険の割引まで左右する
  • もし、70歳を過ぎた親の免許更新が近いとしたら? 認知機能検査や高齢者講習を先に受けないと更新申請自体ができない。しかも予約は数週間待ちが珍しくない。更新期間の2か月をのんびり構えていると、検査の予約が取れないまま満了日が来て失効する
  • マイナンバーカードを免許証にできると聞いたが、今の免許証も残せるのか。答えは両方持てる。ただし双方を更新するなら同時に申請しなければならない(101条7項)

取るべき行動

被害を受けた側:免許を失効させてしまった場合。1. まず失効日から今日まで何か月経ったか数える、これが全てを決める2. 6か月以内なら住所地の運転免許センターで適性検査と講習のみで再取得、学科・技能試験は不要3. 6か月超から1年以内は仮免許扱いで一部手続が必要、それでも一から取るより早い4. 海外滞在・入院・災害などやむを得ない理由があれば、その事情が消えてから1か月以内かつ失効3年以内まで救済対象。出入国記録や診断書を証拠に用意する(97条の2、最新の要件をご確認ください)

訴えられた側:失効を避け、区分を守りたい場合。1. 更新期間は誕生日の約1か月前から満了日(誕生日の約1か月後)までの約2か月、この窓を最優先でカレンダー化2. ゴールド維持を狙うなら、基準日(誕生日のおよそ41日前)までの無事故無違反を意識、更新直前の軽微な違反に注意3. 70歳以上は高齢者講習・認知機能検査の予約を更新ハガキ到着後すぐ入れ、予約待ちでの失効を防ぐ4. マイナ免許証と従来免許証の両方を持ちたいなら同時申請が必要(101条7項)

時効(請求できる期限):更新期間は有効期間満了日の直前の誕生日の1か月前から満了日まで(約2か月)。起算点は免許証記載の有効期間満了日。失効後の救済は原則6か月以内なら学科・技能試験免除、やむを得ない理由があれば失効3年以内まで(97条の2、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法学):免許証等の更新は新たな免許の付与ではなく、既存の免許の効力を将来に向けて継続させる行為と解される。101条6項が「支障がないと認めたときは更新をしなければならない」と定めることから、公安委員会の裁量は適性の判断に限定された羈束的なものと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年3月24日)施行 運転免許証とマイナンバーカードの一体化(マイナ免許証)を導入。「免許情報記録」「免許証等」の概念を新設し、本条全体に免許情報記録の有効期間更新手続を組み込んだ

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)改正・令和7年(2025年3月24日)施行 改正:運転免許証とマイナンバーカードの一体化を導入。「免許情報記録」「免許証等」の概念を新設し、本条全体に免許情報記録の有効期間更新手続を組み込むとともに、双方を更新する場合の同時申請義務(7項)を定めた

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 免許証等の更新等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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