道路交通法 第100条の3
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- 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
- 2.前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
- 3.前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
- 4.公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第100条の3は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第100条の3の条文原文は「公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄す…」で始まります。
- 道路交通法第100条の3は第四節の三 再試験に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第100条の3の前の条は道路交通法第100条の2です。
- 道路交通法第100条の3の次の条は道路交通法第101条です。
- 道路交通法第100条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第100条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/100_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法100条の3は、基準該当初心運転者が他県へ転居した場合、再試験の実施を新住所地の公安委員会へ移送すると定める。移送後、元の公安委員会は再試験を行えない。
Q · 県外に引っ越したら、初心運転者の再試験はどうなりますか?
新住所地の公安委員会へ移送され、そこで受験します
道路交通法100条の3は、再試験の対象となった基準該当初心運転者が他の公安委員会の管轄区域へ住所を変更していた場合、元の公安委員会が現住所地の公安委員会へ試験移送通知書を送付しなければならないと定めています。送付を受けた公安委員会が再試験を行い、送付した側は再試験を行えません。さらに、元の公安委員会が既にした再試験の通知は、移送先の公安委員会がした通知とみなされます(同条4項)。転居によって再試験の義務が消えることはありません。
解説
運転免許を取って半年、県外の会社に就職が決まって引っ越した。ところが取得直後に軽い違反を重ねていて、前の県の公安委員会から「再試験」の対象になっていた。ここで多くの人が誤解する。県をまたいで引っ越せば、もう関係ない、と。違う。道路交通法100条の3は、あなたが住所を別の公安委員会の管轄に移していたとき、元の公安委員会が新しい住所地の公安委員会へ「試験移送通知書」を送り、そこで再試験が行われる仕組みを定めている。しかも元の公安委員会がすでに出した再試験の通知は、引っ越し先の公安委員会が出したものとみなされる。逃げ場を塞ぐ設計だ。再試験を受けなければ、初心運転者期間中に取った免許は取り消される。引っ越しは、その義務をリセットしない。
法的な位置づけ
道路交通法100条の3は、初心運転者に対する再試験の管轄移送を定める規定である。基準該当初心運転者が他の公安委員会の管轄区域内へ住所を変更していた場合、再試験を行おうとする公安委員会は現住所地の公安委員会へ試験移送通知書を送付し、以後は送付を受けた公安委員会が再試験を実施する。既にされた再試験の通知は、移送先の公安委員会がしたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.転居前に自分が再試験の対象かを確認する 初心運転者講習の受講案内や再試験の通知が届いていないかを確認する。案内が届いている段階で講習を受ければ、再試験そのものを回避できる可能性がある
- 2.転居後すぐに免許証の住所変更を行う 新住所地を管轄する警察署または運転免許センターで免許証の記載事項変更を行う。これが公安委員会側の管轄切替と通知到達の前提になる
- 3.試験移送通知書が新住所地へ届いているか確認する 現住所地を管轄する公安委員会に連絡し、元の公安委員会から試験移送通知書が送付されているか、再試験の実施主体がどちらかを確認する
- 4.指定された期日・場所で再試験を受験する 移送先の公安委員会が指定する期日に受験する。元の公安委員会がした再試験の通知は移送先がしたものとみなされるため(4項)、旧通知の内容も無視できない
- 5.期日を過ぎた場合は直ちに公安委員会へ連絡する 受験できなかった、通知を見落としたと気づいた時点で現住所地の公安委員会へ連絡し、経緯を説明する。取消処分に至る場合は聴聞(行政手続法13条)で事情を主張する
よくある質問 AI による整理
Q1試験移送通知書とは何ですか?
再試験の対象者が他の公安委員会の管轄区域へ転居した際に、元の公安委員会が新住所地の公安委員会へ送る内閣府令で定める書面です。これにより再試験の実施権限が移ります。
Q2基準該当初心運転者とはどういう人ですか?
初心運転者期間中に一定の違反点数に達するなどの基準に該当し、初心運転者講習の対象や再試験の対象となる運転者を指します。免許取得直後の運転者が対象です。
Q3初心運転者期間はどのくらいですか?
原則として免許を受けた日から1年間です。この間の違反が累積すると講習や再試験の対象となり、100条の3の移送手続もこの期間の運転者を前提としています。
Q4再試験は引っ越し前の県まで戻って受けるのですか?
戻る必要はありません。100条の3により実施権限が現住所地の公安委員会へ移り、そこで受験します。むしろ元の公安委員会は再試験を行えなくなります。
Q5免許証の住所変更はどこでできますか?
新住所地を管轄する警察署や運転免許センターで手続きします。これを怠ると再試験の通知が届かず、期日を知らないまま経過するおそれがあります。
Q6初心運転者講習を受ければ再試験は避けられますか?
講習の受講案内が来た段階で受講すれば、再試験の対象から外れる仕組みです。移送手続に巻き込まれる前に、案内が届いた時点で動くのが確実です。
Q7転居先に再試験の通知が届かないときはどうすればいい?
現住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター)に自分から連絡し、移送の有無と受験期日を確認してください。届かないこと自体は義務の免除になりません。
Q8移送前と移送後の公安委員会が二重に再試験を行うことはありますか?
ありません。100条の3第2項後段が、試験移送通知書を送付した公安委員会は再試験を行えないと明記しており、実施主体は一つに絞られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県外に引っ越したら、前の県の再試験ってチャラになるんですか?
なりません。道路交通法100条の3は、元の公安委員会が新住所地の公安委員会へ試験移送通知書を送り、そこで再試験を続行させます。しかも元の公安委員会が既に出した再試験通知は、引っ越し先の公安委員会が出したものとみなされます(同条4項)。実務のポイント:この移送を止める現実的な方法は、そもそも初心運転者講習を受けて再試験対象から外れておくこと。引っ越しで逃げる発想より、講習の受講案内を見た瞬間に動く方がはるかに確実。
Q2再試験を受けないと、点数が減るだけじゃないんですか?
違います。初心運転者期間の再試験を正当な理由なく受けない、または不合格だと、免許そのものが取り消されます(道路交通法100条の2)。減点や停止ではなく取消です。実務のポイント:取消になると、その後の再取得には手続の負担がのしかかる。「たかが再試験」と侮って通知を放置した人が、ある日運転できない身分になる。引っ越しで通知が届かなかったケースが特に危ない。
間違えやすい点 AI による整理
- 県外に引っ越せば前の県の再試験からは逃げられる、と思われがちだが、100条の3は元の公安委員会に移送通知書の送付を義務づけ、新住所地で再試験が続行される。管轄が変わるだけで、義務そのものは消えない。
- 「再試験の通知さえ来なければセーフ」と考える人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。元の公安委員会が出した通知は、引っ越し先の公安委員会が出した通知とみなされる(本条4項)。通知が届かない状況を作ろうとしても、既存の通知が引き継がれるだけだ。
- 再試験があること自体は知っていても、それを受けないと「免許取消」という最も重い結果になることまでは知られていない。減点や停止ではなく、取り消し。初心運転者期間の再試験は、無視や不合格のペナルティが桁違いに重い。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法100条の3:再試験の管轄移送(誰が実施するか) | 道交法100条の2:再試験そのものの実施と通知 道交法71条の5:初心運転者期間中の遵守事項 |
| 発動の前提 | 基準該当初心運転者が他の公安委員会の管轄区域へ住所を変更していること | 初心運転者期間中の違反等により再試験の要件を満たすこと 免許を受けてから一定期間内であること |
| 手続の中身 | 試験移送通知書の送付、移送先での実施、旧通知のみなし効(4項) | 再試験の通知と実施、不受験・不合格時の取消につながる 標識表示義務など走行時の行為規範 |
| 守らなかったときの帰結 | 本条自体に罰則はなく、移送先での不受験が取消の引き金になる | 正当な理由のない不受験・不合格は免許取消 標識表示義務違反等として反則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公路監理機關が駕駛執照を管理し、住址變更は異動登記で処理される。日本の初心運転者再試験に相当する制度および機關間の移送規定の有無は要確認
韓国も초보운전자の概念を置くが、日本のような再試験の管轄移送手続に直接対応する規定があるかは要確認
ドイツは2年間の試用期間中の違反に対し Aufbauseminar の受講を命じる。転居時は住所地の Fahrerlaubnisbehörde が所管となり、日本の移送に近い運用がなされる
米国は州法ごとに段階的免許制度を置き、州をまたぐ違反情報は州間協定で共有される。連邦統一の再試験移送手続は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 免許取得後8か月で他県に引っ越し、転居前の県で再試験通知が届いていた。引っ越したら再試験はどうなる? 通知は新住所地の公安委員会に引き継がれ、そこで受験することになる。指定期日を過ぎれば免許取消、残された時間は通知書の日付次第。
- 大学卒業で地元を離れた新社会人。若葉マーク期間に点数が溜まり、講習も受けなかった。引っ越し先に再試験の呼び出しが来る。
- 後輩が「県外に出るから再試験はバックレる」と言ってきたら、それは通用しないと教えてやれる。元の公安委員会が出した再試験通知はそのまま引っ越し先で有効、住所を変えても義務は移送されるだけだ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 前の県から再試験通知が来ているなら、引っ越し後も有効。無視は免許取消に直結する2. 転居後は速やかに新住所地を管轄する警察署で免許証の住所変更を行い、再試験通知を確実に受け取れる状態にする3. 元の公安委員会からの移送通知書が新住所地の公安委員会に届いているか確認し、受験期日と場所を把握する4. まだ初心運転者講習を受けていないなら、再試験より先に講習で回避できないか公安委員会に確認する
訴えられた側:1. 受験期日を過ぎた、または通知を見落としたと気づいたら、直ちに現住所地の公安委員会(運転免許センター)に連絡し、再受験や事情相談ができるか確認する2. 引っ越しで通知が届かなかった場合、住所変更を怠った事情か移送手続の遅れかで扱いが変わりうるので、経緯を整理して伝える3. 免許取消処分が出そうなら、聴聞(行政手続法13条)の機会で事情を主張する4. 取消後は欠格期間や再取得の要件を確認し、次の免許取得計画を立てる
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。再試験の期日は通知書で指定され、起算点は試験移送通知書の送付を受けた後(本条3項の読替え)。正当な理由なく受験しなければ免許取消の対象となる(道路交通法100条の2、最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正、平成2年(1990年)施行 初心運転者期間制度の導入に伴い新設。他の公安委員会の管轄区域へ転居した基準該当初心運転者について、再試験を新住所地の公安委員会へ移送する仕組みを定めた。以後の改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:初心運転者期間制度の導入に伴い新設され、他の公安委員会の管轄区域へ転居した基準該当初心運転者について、再試験を新住所地の公安委員会へ移送する仕組みが定められた。以後の改正経緯は要検証
- 道路交通法 第100条の2再試験の実施、本条が管轄移送を定める前提手続
- 道路交通法 第71条の5初心運転者期間及び期間中の遵守事項の定め
- 道路交通法 第108条の2初心運転者講習、受講により再試験を回避しうる前段手続(現行条番号を要確認)
- 行政手続法 第13条免許取消処分に先立つ聴聞手続を定める一般法
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