要点道路交通法100条の3は、基準該当初心運転者が他県へ転居した場合、再試験の実施を新住所地の公安委員会へ移送すると定める。移送後、元の公安委員会は再試験を行えない。
Q · 県外に引っ越したら、初心運転者の再試験はどうなりますか?
新住所地の公安委員会へ移送され、そこで受験します
道路交通法100条の3は、再試験の対象となった基準該当初心運転者が他の公安委員会の管轄区域へ住所を変更していた場合、元の公安委員会が現住所地の公安委員会へ試験移送通知書を送付しなければならないと定めています。送付を受けた公安委員会が再試験を行い、送付した側は再試験を行えません。さらに、元の公安委員会が既にした再試験の通知は、移送先の公安委員会がした通知とみなされます(同条4項)。転居によって再試験の義務が消えることはありません。
運転免許を取って半年、県外の会社に就職が決まって引っ越した。ところが取得直後に軽い違反を重ねていて、前の県の公安委員会から「再試験」の対象になっていた。ここで多くの人が誤解する。県をまたいで引っ越せば、もう関係ない、と。違う。道路交通法100条の3は、あなたが住所を別の公安委員会の管轄に移していたとき、元の公安委員会が新しい住所地の公安委員会へ「試験移送通知書」を送り、そこで再試験が行われる仕組みを定めている。しかも元の公安委員会がすでに出した再試験の通知は、引っ越し先の公安委員会が出したものとみなされる。逃げ場を塞ぐ設計だ。再試験を受けなければ、初心運転者期間中に取った免許は取り消される。引っ越しは、その義務をリセットしない。
道路交通法100条の3は、初心運転者に対する再試験の管轄移送を定める規定である。基準該当初心運転者が他の公安委員会の管轄区域内へ住所を変更していた場合、再試験を行おうとする公安委員会は現住所地の公安委員会へ試験移送通知書を送付し、以後は送付を受けた公安委員会が再試験を実施する。既にされた再試験の通知は、移送先の公安委員会がしたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
再試験の対象者が他の公安委員会の管轄区域へ転居した際に、元の公安委員会が新住所地の公安委員会へ送る内閣府令で定める書面です。これにより再試験の実施権限が移ります。
初心運転者期間中に一定の違反点数に達するなどの基準に該当し、初心運転者講習の対象や再試験の対象となる運転者を指します。免許取得直後の運転者が対象です。
原則として免許を受けた日から1年間です。この間の違反が累積すると講習や再試験の対象となり、100条の3の移送手続もこの期間の運転者を前提としています。
戻る必要はありません。100条の3により実施権限が現住所地の公安委員会へ移り、そこで受験します。むしろ元の公安委員会は再試験を行えなくなります。
新住所地を管轄する警察署や運転免許センターで手続きします。これを怠ると再試験の通知が届かず、期日を知らないまま経過するおそれがあります。
講習の受講案内が来た段階で受講すれば、再試験の対象から外れる仕組みです。移送手続に巻き込まれる前に、案内が届いた時点で動くのが確実です。
現住所地を管轄する公安委員会(運転免許センター)に自分から連絡し、移送の有無と受験期日を確認してください。届かないこと自体は義務の免除になりません。
ありません。100条の3第2項後段が、試験移送通知書を送付した公安委員会は再試験を行えないと明記しており、実施主体は一つに絞られます。
なりません。道路交通法100条の3は、元の公安委員会が新住所地の公安委員会へ試験移送通知書を送り、そこで再試験を続行させます。しかも元の公安委員会が既に出した再試験通知は、引っ越し先の公安委員会が出したものとみなされます(同条4項)。業界裏話ヒント:この移送を止める現実的な方法は、そもそも初心運転者講習を受けて再試験対象から外れておくこと。引っ越しで逃げる発想より、講習の受講案内を見た瞬間に動く方がはるかに確実。
違います。初心運転者期間の再試験を正当な理由なく受けない、または不合格だと、免許そのものが取り消されます(道路交通法100条の2)。減点や停止ではなく取消です。業界裏話ヒント:取消になると、その後の再取得には手続の負担がのしかかる。「たかが再試験」と侮って通知を放置した人が、ある日運転できない身分になる。引っ越しで通知が届かなかったケースが特に危ない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法100条の3:再試験の管轄移送(誰が実施するか) | — |
| 発動の前提 | 基準該当初心運転者が他の公安委員会の管轄区域へ住所を変更していること | — |
| 手続の中身 | 試験移送通知書の送付、移送先での実施、旧通知のみなし効(4項) | — |
| 守らなかったときの帰結 | 本条自体に罰則はなく、移送先での不受験が取消の引き金になる | — |
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