道路交通法 第100条の2(再試験)
クイックジャンプ
- 公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
- 一当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
- 二当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
- 三当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
- 四第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
- 五当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者
- 2.再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
- 3.第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
- 4.公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
- 5.基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十五条の六第三項の規定は、この場合について準用する。
この条文の基本情報
再試験とは何ですか?
定義再試験とは、道路交通法第100条の2に定められた規定で、「公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第100条の2(再試験)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第100条の2の条文原文は「公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止され…」で始まります。
- 道路交通法第100条の2は第四節の三 再試験に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第100条の2の前の条は道路交通法第100条です。
- 道路交通法第100条の2の次の条は道路交通法第100条の3です。
- 道路交通法第100条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/100_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法100条の2は、免許取得から1年の初心運転者期間中に違反が政令基準に達した者に、公安委員会が再試験を行うと定める。初心運転者講習を終えた者は対象外となる。
Q · 免許を取って1年以内に違反が重なると、どうなりますか?
講習を受けていれば免除、受けなければ再試験で、落ちれば免許取消です
道路交通法100条の2により、準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付の免許を受けてから通算1年の初心運転者期間中に、違反が政令で定める基準に該当すると、公安委員会が再試験を行います。ただし初心運転者講習を終了した者は対象から除かれます。再試験の通知を受けたら、その翌日から起算して通算1か月を超えるまでに受験しなければならず、受けないか不合格だと免許が取り消されます(104条の2の2)。
解説
運転免許を取った瞬間、あなたには1年間の見えない試用期間が始まっている。これが初心運転者期間だ。この1年の間に違反を重ね、政令で定める基準(おおむね3点、最新の改正状況をご確認ください)に達すると、あなたは「基準該当初心運転者」となり、公安委員会からもう一度試験を受けろという通知が届く。それが再試験だ。ここで多くの人が知らない分かれ道がある。通知より前に初心運転者講習を受けていれば、再試験は免除される。逆に再試験を受けなかったり落ちたりすると、免許そのものが取り消される(104条の2の2)。しかも取り消された後にもう一度免許を取れば、また1年の初心運転者期間が振り出しから始まる。若葉マークは飾りではない。あなたが監視下にある1年の印なのだ。
法的な位置づけ
道路交通法100条の2は、初心運転者期間中の違反が政令基準に該当した者に対する再試験制度を定める。初心運転者期間とは、準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付の各免許を受けた日から通算して1年に達する日までの期間をいう。再試験は初心運転者期間の経過後に、住所地を管轄する公安委員会が技能および知識(原付は知識のみ)について行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許取得直後に初心運転者期間の終了日を確定する 免許証の交付日から通算1年後の日をカレンダーに記入する。効力停止期間があるとその分だけ後ろにずれる点も押さえておく。この1年が監視区間であることを最初に自覚する
- 2.初心運転者講習の案内が届いたら必ず受講する 案内は基準に近づいているサイン。108条の2第1項第10号の講習を終了すれば、その後に追加違反がない限り再試験は免除される。費用と手間を惜しんで放置すると再試験ルートへ進む
- 3.再試験の通知が届いたら締切を確定させる 通知を受けた日の翌日から起算し、通算1か月を超えるまでが受験期限。通知書の受領日を記録し、期限日を赤で書き込む。ここを過ぎると受験できず取消の流れに乗る
- 4.やむを得ない理由があるなら証明資料を揃えて相談する 入院・海外滞在など政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、1か月の計算から除外される。診断書や出入国記録などの疎明資料を先に用意し、公安委員会に早めに申し出る
- 5.再試験受験申込書を提出して受験する 内閣府令で定める再試験受験申込書を公安委員会に提出し、期限内に受験する。技能に不安があれば教習所で補習を受ける。原付は知識試験のみ。無断放置は免許取消(104条の2の2)へ直結する
よくある質問 AI による整理
Q1初心運転者期間とは何ですか?
準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付の免許を受けた日から、効力が停止されていた期間を除いて通算1年に達する日までの期間です(道交法100条の2第1項)。
Q2基準該当初心運転者とはどういう人ですか?
初心運転者期間中に、その免許に係る車両の運転について道交法違反などをし、その行為が政令で定める基準に該当することとなった人を指します。再試験の対象者です。
Q3再試験の通知が来たらいつまでに受ければいいですか?
通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに、再試験受験申込書を提出して受験する必要があります。政令のやむを得ない理由がある期間は除いて計算します。
Q4原付の再試験にも技能試験がありますか?
ありません。100条の2第2項により、再試験は技能と知識について行いますが、原付免許については必要な知識に限られます。学科のみの試験です。
Q5初心運転者期間が適用されない人はいますか?
免許取得日前6か月以内に上位免許を受けていた人、同種免許を通算1年以上受けていた人、取得後に上位免許を受けた人などは、再試験の対象から除かれます。
Q6準中型免許を取った場合の初心運転者期間はどうなりますか?
準中型免許でも初心運転者期間は生じますが、普通免許を現に受けており、準中型取得日前に通算2年以上その普通免許を受けていた人は対象外となります。
Q7再試験を受けられないやむを得ない理由とは何ですか?
政令で定める理由で、該当する期間は1か月の計算から除外されます。具体的な事由は政令で定められているため、証明資料を添えて公安委員会に事前相談するのが確実です。
Q8若葉マークはいつまで付ける必要がありますか?
普通免許を受けて通算1年に達しない間は、初心運転者標識(若葉マーク)の表示義務があります(道交法71条の5)。初心運転者期間と表示義務の期間は連動しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1初心運転者講習って受けないとダメですか? お金もかかるし面倒で。
講習自体は任意ですが、受けないと後で再試験(100条の2)に呼ばれ、落ちれば免許取消です。講習を受ければ再試験は免除されるので、費用対効果は圧倒的に講習が上。実務のポイント:講習の案内は「受けなくても罰則はない」と読めてしまうため軽視されがちですが、受けなかった人だけが再試験ルートに送られます。案内が来た時点で、あなたは既に基準に近い危険水域にいるサインだと受け取るべきです
Q2再試験に落ちたら、もう一生車に乗れないんですか?
いいえ。取り消されても欠格期間はなく、すぐに免許を取り直せます。ただし取り直すと初心運転者期間(100条の2)が振り出しに戻り、また1年間の監視対象です。実務のポイント:取消処分自体は前歴として残り、その後さらに違反を重ねた場合の処分(103条)の判断に影響しうる。「取り直せばいい」と軽く考える人ほど、二周目で同じ罠にはまり、欠格期間付きの取消まで進みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「再試験の通知が来た=もう免許取消が決まった」と絶望する人がいるが、問いの立て方が間違っている。再試験は取消そのものではなく、免許を守る最後のチャンスだ。本当の分岐点はもっと前、初心運転者講習の案内を受け取った時点にあった。今どこに立っているかを見誤ると、打てる手を打たずに終わる
- 「初心運転者期間中の違反も、点数がつくだけ」と知ってはいても、その点数が一般の累積処分とは別枠で『講習・再試験・取消』という独自ルートに直結することまでは知らない。同じ3点でも、初心者の3点は免許そのものを飛ばす重さを持っている。深刻度が段違いなのだ
- 「再試験に落ちても、また免許を取り直せばいい」と思うが、取り直せば初心運転者期間が振り出しに戻る。同じ罠がもう一度口を開けて、あなたを待っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 100条の2:能力を確認する再試験(試験手続) | 108条の2:初心運転者講習(教育手続) 104条の2の2:免許の取消し(不利益処分) |
| 発動の契機 | 初心運転者期間中の違反が政令基準に該当したとき | 基準に近づいた初心運転者への案内・受講 再試験の不受験または不合格 |
| 受けなかった場合 | 1か月の期限を徒過すると取消しへ進む | 再試験の免除を受けられず、再試験ルートへ 処分そのものであり回避手段は前段階にある |
| 免許への影響 | 合格すれば免許はそのまま維持される | 終了すれば再試験自体が免除される 免許が失われ、取り直すと初心運転者期間が再開 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は初心運転者専用の再試験制度を置かず、違規記點と吊扣・吊銷(免許停止・取消)で対応する。新人ドライバーを別枠で管理する発想が薄い点が日本と大きく異なる
韓国は免許取得後2年を초보운전자(初心運転者)と定義し、日本より監視期間が長い。ただし再試験ではなく交通安全教育を中心に組み立てられている
ドイツは2年の試用期間を設け、違反があると Aufbauseminar(研修)受講義務と試用期間の延長、さらに違反が続けば取消へ進む。教育→延長→取消の段階構造は日本の講習→再試験→取消と発想が近い
米国は連邦統一法を持たず、州ごとに学習免許・中間免許・完全免許の三段階で夜間運転や同乗者を制限する。能力の再確認より運転条件の制限で事故を抑える設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 免許取りたての大学生のあなた。スピード違反と一時不停止で、気づけば違反点数が積み上がっていく。ある日、役所から茶封筒が届く。開けると「再試験」の文字。友達に相談しても、誰一人この制度を知らない。あなたは自分が今どのルートに乗っているのか分からないまま、時間だけが過ぎる
- もし再試験の通知を受け取ってから、忙しくて1か月放置したら、どうなる? 通知の翌日から起算して1か月を超えると、再試験を受けられず、免許取消の流れにそのまま乗る。やむを得ない政令事由がなければ延長もない。あなたに残された時間は実質1か月
- 原付免許を取って半年。無灯火と信号無視で基準に達した。原付の再試験は技能試験なしの知識試験だけ。落ちても、受けなければ、取消は同じように待っている
- 初心運転者講習の案内が届いたとき、あなたは「お金かかるし面倒」とスルーした。その後さらに違反。講習を受けていれば再試験は免除だったのに、受けなかったから再試験へ、そして取消のリスクへ。あの案内こそが、閉じかけた非常口だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再試験通知を開けたら、まず締切(通知の翌日から起算して通算1か月)を確認し、カレンダーに赤で記入2. 病気・海外滞在など政令のやむを得ない理由に該当するなら、それを証明する書面を準備し、公安委員会に早めに相談(該当期間は締切計算から除外される) 3. 再試験受験申込書を提出して必ず受験する。無断で放置すると免許取消(104条の2の2)へ直行4. 技能に不安があれば教習所で補習を受ける。原付は知識試験のみである点も押さえる
訴えられた側:1. 免許取得から1年間は初心運転者期間、違反点数が政令基準(おおむね3点)に近づいたら要警戒2. 初心運転者講習の案内が届いたら必ず受講する。その後に追加違反がなければ、これで再試験は免除される3. 上位免許の取得も対象外になるルート、条件を満たすなら検討の余地あり4. 何よりこの1年は違反を作らない運転を徹底する。この期間の1点は、普段と重みがまるで違う
時効(請求できる期限):再試験の受験義務は、通知を受けた日の翌日から起算して通算1か月を超えるまで(再試験を受けられないやむを得ない政令事由が存する期間は除外して計算)。初心運転者期間自体は免許取得日から通算1年(免許の効力が停止されていた期間を除く)。基準該当の判定は政令で定める基準による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正 初心運転者対策として初心運転者期間制度を新設。若葉マーク(初心運転者標識)とともに、違反が基準に達した者への初心運転者講習・再試験・取消しの仕組みを導入した
- 平成27年(2015年)公布、平成29年(2017年)施行 準中型免許の新設に伴い、対象免許に準中型免許を追加。準中型免許を受けた者の初心運転者期間・再試験に関する規定と、普通免許保有者に対する適用除外の特例が整備された
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:初心運転者対策として初心運転者期間制度を新設。初心運転者標識とあわせ、違反が基準に達した者への初心運転者講習・再試験・取消しの三段階の仕組みを導入した
- 2.平成27年(2015年)公布・平成29年(2017年)施行 改正:準中型免許の新設に伴い対象免許に準中型免許を追加。準中型免許者の初心運転者期間・再試験に関する規定と、普通免許を通算2年以上受けていた者に対する適用除外の特例が整備された
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める