道路交通法 第101条の4(七十歳以上の者の特例)
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- 免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
- 2.前項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。
- 4.公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証等の更新をしないことができる。
- 5.公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
- 一免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
- 二免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。)前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第二項の規定により認知機能検査等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
- 三免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。)前号に定める事項並びに免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
この条文の基本情報
七十歳以上の者の特例とは何ですか?
定義七十歳以上の者の特例とは、道路交通法第101条の4に定められた規定で、「免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第101条の4(七十歳以上の者の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第101条の4の条文原文は「免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つ…」で始まります。
- 道路交通法第101条の4は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第101条の4の前の条は道路交通法第101条の3です。
- 道路交通法第101条の4の次の条は道路交通法第101条の4の2です。
- 道路交通法第101条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/101_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法百一条の五により、七十歳以上は高齢者講習、七十五歳以上は認知機能検査が更新要件となり、七十五歳以上で一定の違反歴がある者は運転技能検査に不合格だと更新を拒否されうる。
Q · 七十五歳を過ぎた親の免許更新、実車試験に落ちたら本当に更新できなくなるの?
違反歴があれば実車試験に合格しないと更新できません。
道路交通法百一条の五は三段階の関門を定めます。更新期間満了日に七十歳以上なら高齢者講習(一項)、七十五歳以上ならさらに認知機能検査等(二項)、七十五歳以上で政令の定める違反歴基準に該当する者にはさらに運転技能検査等(三項)が課され、いずれも満了日前六月以内の受検が必要です。運転技能検査等の結果が内閣府令の基準に該当する場合、公安委員会は百一条六項・百一条の二第四項にかかわらず更新をしないことができます(四項)。ただし更新期間内であれば運転技能検査は受け直せます。
解説
親が七十五歳を超えた年、いつもの免許更新ハガキが届く。だが中身は六十九歳までとは別物だ。七十歳を過ぎると「高齢者講習」が必須になり、七十五歳以上ではさらに「認知機能検査」で認知症のおそれを判定される。そして二〇二二年五月からは、七十五歳以上で過去三年に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある人に「運転技能検査」、いわゆる実車試験が課された。ここが決定的だ。あなたの親がこの実車に合格できなければ、公安委員会は免許の更新そのものを拒否できる(四項)。認知機能検査で「おそれあり」と出れば医師の診断へ進み、認知症と診断されれば免許は取り消される。年齢と履歴で段階的にふるいにかける仕組みで、更新できて当然という前提はもう通用しない。
法的な位置づけ
道路交通法第百一条の五は、運転免許証等の更新に係る高齢運転者の特例を定める規定である。更新期間満了日における年齢が七十歳以上の者に高齢者講習、七十五歳以上の者に認知機能検査等、七十五歳以上で政令の定める違反歴基準に該当する者に運転技能検査等の受検を義務付け、運転技能検査等の結果が内閣府令の基準に該当する場合における公安委員会の更新拒否権限を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知ハガキで自分がどの区分か特定する 五項に基づき公安委員会から送付される書面で、必要なのが高齢者講習だけか、認知機能検査等も要るか、運転技能検査等まで課されるかを確認する。運転技能検査等の案内が入っていれば、過去三年の違反歴が政令基準に該当していることを意味する
- 2.満了日前六月に入ったら即座に予約する 講習・検査を受けられるのは更新期間満了日前六月以内に限られる(一項〜三項)。地域によっては予約が数か月待ちになるため、六月の入口で予約を取り、実車の受け直し回数を確保できる時間的余裕を作る
- 3.認知機能検査等を受ける(または診断書ルートを選ぶ) 七十五歳以上は認知機能検査等が必須。もの忘れの自覚があるなら、事前にかかりつけ医へ相談し、百二条一項〜四項による診断書提出で検査に代える道も検討する。おそれありと判定されても即取消しではなく、医師の診断(百三条ルート)へ進む
- 4.運転技能検査等を受け、不合格なら期間内に再受検する 対象者は三項の運転技能検査等を受ける。不合格でも更新期間内であれば受け直せるため、体調の良い日を選んで再挑戦の日程を組む。期限直前に一回だけ受けるのが最も危険な進め方
- 5.更新拒否に備えて代替手段と争う手段を並行検討する 四項の更新拒否処分を受けた場合、審査請求・取消訴訟で争う道と、サポートカー限定免許への切替、原付等の別区分の維持、自主返納+運転経歴証明書という代替を比較する。地方在住なら自治体の高齢者交通支援の申込みも同時に進める
よくある質問 AI による整理
Q1高齢者講習とは何ですか?
更新期間満了日に七十歳以上となる人に義務付けられる講習です(百一条の五第一項)。満了日前六月以内に住所地の公安委員会が行う講習を受けていないと、免許の更新はできません。
Q2高齢者講習はいつから予約できますか?
受講できるのは更新期間満了日前六月以内です(一項)。この六月間に予約が集中し数か月待ちになる地域もあるため、通知ハガキが届いた時点ですぐ予約するのが安全です。
Q3認知機能検査等はどこで受けられますか?
住所地を管轄する公安委員会のほか、百八条の三十二の三第一項の認定を受けた者(指定自動車教習所など)でも受けられます(二項)。運転技能検査等も同じ実施枠組みです。
Q4診断書を出せば認知機能検査は免除されますか?
百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合は、認知機能検査等を受ける必要がありません(二項)。ほかにも内閣府令で定める免除事由があります。
Q5講習や検査を受けないまま更新期間が過ぎたらどうなりますか?
一項から三項までの受検は更新の要件なので、未了のままでは更新されず、満了日の経過で免許は失効します。失効は百三条の取消処分とは別のルートで、再取得の手続が必要です。
Q6免許更新の通知ハガキは年齢で内容が変わりますか?
五項が三区分を定めています。七十歳以上七十五歳未満は講習、七十五歳以上は認知機能検査等、政令基準に該当する違反歴があればさらに運転技能検査等の案内が記載されます。
Q7免許更新を拒否されたら不服を申し立てられますか?
四項の更新拒否は行政処分なので争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から三か月、取消訴訟は処分を知った日から六か月が原則の期間です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8高齢者講習の費用はいくらですか?
講習の区分や受ける検査の組み合わせによって異なり、公安委員会が定めます。金額は改定されるため、通知ハガキの記載か住所地の警察・指定自動車教習所で必ず確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実車試験に落ちたら、もう運転できないんですか?
更新期間内であれば何度でも受け直せます。期限までに合格すれば通常どおり更新でき、不合格のまま満了日を過ぎると更新されず免許は失効します(四項)。運転技能検査は百点満点からの減点式で、普通車はおおむね七十点以上が合格ライン。実務のポイント:一発勝負の「試験」と身構える人が多いが、実務上は体調の良い日を選んで複数回チャレンジできる。焦って期限直前に一回だけ受けるのが最悪手だ。
Q2認知機能検査で悪い点だったら、すぐ免許取り消しですか?
すぐには取り消されません。認知機能検査は「認知症のおそれ」の有無を判定するだけで、おそれありと出た人は医師の診断を受け、認知症と診断されて初めて免許の取消し・停止に進みます(百三条)。検査結果そのものは処分ではない。実務のポイント:検査結果は体調や緊張でぶれる。もの忘れの自覚があるなら、更新前にかかりつけ医へ相談し診断書提出(百二条)を選ぶ手もある。
Q3違反歴って、どのくらい前のものまで対象なんですか?
更新期間満了日の前三年間に、信号無視・速度超過・逆走・携帯電話使用など政令で定める一定の違反があると対象になります(三項)。反則金を納めて済ませた軽い違反もカウントされる点に注意(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「一時停止くらい」「少しの速度超過くらい」と軽く見ていた違反が、数年後に実車試験の引き金になる。七十歳を過ぎたら、一つの違反の重みが更新の可否にまで響く。
Q4地方で車がないと生活できません。何か救済はありますか?
選択肢はあります。安全運転サポート車に限定した「サポートカー限定免許」への切替なら、自動ブレーキ付き車に限って運転を続けられ、運転技能検査とは別枠の制度です。返納するなら運転経歴証明書で公共交通の割引などが受けられます。実務のポイント:実車試験の対象でも、原付など普通車以外の免許区分は残せる場合がある。「全部かゼロか」ではなく、生活に必要な最低限の運転手段を残す設計を更新前に家族で詰めておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 認知機能検査があること自体は知っていても、「おそれあり」の判定が即免許取消しではなく、医師の診断を挟む二段構えだと知らない人が多い。逆に、認知機能に問題がなくても、違反歴があれば運転技能検査は別軌道で課される。二つのふるいは連動していない。
- 「実車試験に一度落ちたら免許失効」という問いの立て方そのものがずれている。更新期間内なら何度でも受け直せるからだ。本当の締切は試験の合否ではなく、更新期間の満了日。落ちた回数ではなく、期限までに合格を間に合わせられるかが勝負を決める。
- 「無事故無違反なら実車試験は関係ない」と安心しがちだが、対象は過去三年の信号無視・速度超過・携帯使用など特定類型の違反歴。反則金を払って済ませた軽い違反もカウントされる。「うっかり」でやりがちな類型ほど、静かに対象者へ振り分けている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 百一条の五:免許証等の更新のとき(年齢と違反歴で区分) | 百二条:認知症等のおそれを疑う事由があるとき(診断書提出・臨時適性検査) 百三条:認知症等と診断された後(免許の取消し・効力の停止) |
| 課される負担 | 高齢者講習・認知機能検査等・運転技能検査等の受検義務 | 医師の診断書の提出、臨時適性検査の受検 処分そのもの(免許の取消し・停止) |
| 不利益の内容 | 更新をしないことができる(四項)=更新拒否・満了で失効 | 直接の不利益はなく、次段階の判断材料になる 免許の取消し・停止という直接の権利剥奪 |
| 時間的な締切 | 更新期間満了日前六月以内に受検(一項〜三項) | 公安委員会が指定する期日まで 処分後、不服申立て期間内に争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は75歳以上について免許の有効期間を短縮し、更新時に体格検査と認知機能テストを課す。年齢を基準に更新周期そのものを短くする点が、日本の受検義務型と対照的
韓国も75歳以上は更新周期を短縮し、高齢運転者向けの交通安全教育(認知能力の自己診断を含む)を更新の前提とする。日本の認知機能検査に近いが、実車試験による更新拒否の仕組みは持たない
ドイツは B 免許に年齢を理由とする一律の再検査を課さず、具体的な適性の疑いが生じた場合に個別の適性審査(MPU 等)を求める。個別審査型で、日本のような年齢トリガー型ではない
米国は連邦法ではなく州法で規律し、州ごとに更新周期・視力検査・実車試験の要否が大きく異なる。日本の全国一律運用とは制度設計が根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の免許更新に付き添ったら、認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定された。頭が真っ白になるが、これは即取消しではなく、次は医師の診断だ。ここで慌てて運転をやめさせるか、診断を受けて事実を確認してから動くかで、その後の家族の生活の回り方が変わる。
- もし親の更新期限まであと二か月、まだ高齢者講習も実車試験も予約していなかったら? 高齢者講習は予約が数か月待ちの地域も多い。期限に間に合わなければ講習未了で更新できず、免許は自動的に失効する。残り時間は、カレンダーの見た目より短い。
- あなたは七十六歳。二年前に一度だけ信号を見落とし、青だと思い込んで交差点に入り、違反切符を切られた。その一枚が、次の更新であなたを運転技能検査の対象者リストに載せる。「あの一回」が三年後の免許を左右する。
- 実車試験に落ちた。だが更新期限内なら何度でも受け直せる。一度の不合格で免許を諦める必要はない。
- 地方で農業を営む父は、軽トラがなければ畑にも病院にも行けない。実車試験に合格するか、サポカー限定免許に切り替えるか、自主返納して家族が送迎するか。免許一枚の判断が、一家の一日の回り方をまるごと決める。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象者本人・家族としてまず更新期限(誕生日の前後一か月)を確認し、年齢と違反歴で自分がどの区分か(七十歳講習のみ/七十五歳+認知機能検査/さらに実車試験)を特定する2. 満了日前六か月に入ったら高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査を早期予約、地域によっては数か月待ちを想定3. 認知機能検査で「おそれ」の可能性があるなら、事前にかかりつけ医へ相談し診断書提出(百二条)ルートも検討4. 実車が不安なら、サポカー限定免許への切替や必要な運転範囲の絞り込みを家族で先に話し合う
訴えられた側:1. 運転技能検査に不合格でも、更新期間内なら何度でも受け直せる。体調の良い日を選び再挑戦の予定を組む2. それでも更新拒否処分(四項)を受けたら、それは行政処分であり、審査請求または取消訴訟で争える3. 争う実益が乏しければ、サポカー限定免許・原付等の別免許・自主返納+運転経歴証明書という代替を比較4. 地方で生活の足を失う場合は、自治体の高齢者交通支援や送迎サービスの利用を早めに手配する
時効(請求できる期限):更新期間満了日前六か月以内に高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査を受ける必要がある(本条一項〜三項)。更新拒否処分(四項)に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法十八条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から六か月以内(行政事件訴訟法十四条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください。
学説
行政法学の通説:運転免許は一般的禁止の解除としての許可であり、その更新拒否は権利の剥奪ではなく授益的地位の不更新と位置付けられる。もっとも移動の自由に対する実質的制約が大きいため、判定基準は政令・内閣府令で客観化され、年齢のみを理由とする一律排除は避けられている
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正・平成29年(2017年)3月12日施行 認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定された者に医師の診断(臨時適性検査等)を義務付ける仕組みへと強化し、認知症対策を厳格化した改正
- 令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)5月13日施行 一定の違反歴がある七十五歳以上に運転技能検査(実車試験)を課し、その結果が基準に該当する場合に公安委員会が免許更新を拒否できる規定(三項・四項)を新設した改正
改正の年表
- 1.平成27年(2015年)改正・平成29年(2017年)施行 改正:認知機能検査で認知症のおそれと判定された者に医師の診断(臨時適性検査等)を義務付ける仕組みへ強化し、認知症対策を厳格化
- 2.令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)5月13日施行 改正:一定の違反歴がある七十五歳以上に運転技能検査を課し、その結果が基準に該当する場合に公安委員会が更新を拒否できる規定(三項・四項)を新設
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