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道路交通法 第101条の3(更新を受けようとする者の義務)

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  1. 免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。
  2. 2.公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証等の更新をしないことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法101条の4は、免許更新を受ける者に更新時講習の受講を義務づける規定。適性検査に合格しても講習未受講なら、公安委員会は更新をしないことができる。

Q · 免許更新のとき、講習って必ず受けないとダメなんですか?

はい。受けなければ免許は更新されません。

道路交通法101条の4第1項は、免許更新を受けようとする者に、住所地を管轄する公安委員会が行う更新時講習(108条の2第1項11号)の受講を義務づけています。第2項は、視力などの適性検査に合格していても、講習を受けていない場合は更新をしないことができると定めます。罰金ではなく更新拒否、つまり期間満了による失効という結果になる点が要注意です。講習は優良・一般・違反・初回の区分で時間も手数料も変わり、区分は基準日(誕生日の41日前)から遡る過去5年の運転履歴で決まります。

解説

免許更新のお知らせが金色で届く人と、青色で届く人がいる。その差を生んでいるのが、この101条の4だ。更新するには公安委員会の講習(108条の2第1項11号、更新時講習)を必ず受けなければならないと定める。ポイントは、講習が一律ではないこと。過去5年の運転履歴で優良・一般・違反・初回の4区分に分けられ、優良なら30分、違反運転者なら2時間座らされる。手数料も有効期間も変わる。さらに効いてくるのが2項だ。適性検査で運転に支障がないと認められても、講習を受けていなければ公安委員会は更新を拒否できる。つまり講習は「受けても受けなくてもいい説明会」ではなく、更新の絶対条件だ。あなたが数年前に切られた一枚の駐車違反の切符が、次の更新で90分の追加拘束と高い手数料に化ける仕組みが、この条文の裏にある。

法的な位置づけ

道路交通法101条の4は、免許証等の更新における講習受講義務を定める規定である。第1項は、更新を受けようとする者に住所地を管轄する公安委員会が行う更新時講習(108条の2第1項11号)の受講を義務づける。第2項は、適性検査で運転に支障がないと認められた者でも、当該講習未受講のときは更新をしないことができると定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更新時講習とは何ですか?

免許更新の際に公安委員会が行う法定講習です。道路交通法101条の4第1項が受講を義務づけ、108条の2第1項11号がその種類を定めます。優良・一般・違反・初回の4区分で時間と内容が変わります。

Q2更新時講習を受けないとどうなる?

罰金ではなく更新拒否です。101条の4第2項により、適性検査に合格していても講習未受講なら公安委員会は更新をしないことができ、更新期間が過ぎれば免許は失効します。

Q3更新時講習は何分かかりますか?

区分で異なり、一般に優良運転者は30分、一般運転者は1時間、違反運転者と初回更新者は2時間とされています。実際の時間と会場は住所地の公安委員会の最新案内でご確認ください。

Q4更新時講習が免除されるのはどんな人?

101条の4第1項ただし書により、更新期間満了日前6か月以内に高齢者講習(108条の2第1項12号)を受けた者など、政令で定める者は更新時講習を受ける必要がありません。

Q5ゴールド免許の条件は何ですか?

継続5年以上の免許保有と、基準日(誕生日の41日前)から遡る5年間に一定の違反・事故がないことが基準です(92条の2の優良運転者)。区分は講習時間と有効期間の両方を左右します。

Q6免許更新はどこでできますか?

原則は住所地を管轄する公安委員会です。101条の3の経由地更新の特例を使える場合もありますが、区分によって利用できる会場や手続が制限されることがあります。

Q7更新時講習はいつ受けるべき?

更新期間(誕生日の前後1か月ずつ、計2か月)内に受けます。優良運転者は即日講習で当日交付の会場が多い一方、2時間の講習は予約枠が少なく、繁忙期は早めの確保が必要です。

Q870歳以上の免許更新は違いますか?

70歳以上は更新時講習ではなく高齢者講習(108条の2第1項12号)が対象になり、一定年齢以上は認知機能検査も加わります。101条の4第1項ただし書がその接続点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更新ハガキが青で来たんですが、前回ゴールドだったのに何が変わったんですか?

過去5年に軽微な違反(3点以下)が1回あると一般運転者に落ちます(区分は92条の2の優良運転者の定義が基準)。駐車違反や一時停止無視でもカウントされます。業界裏話ヒント:基準日は誕生日の41日前で、その日から5年遡って集計します。違反が基準日の直前か直後かで、同じ一枚でも今回集計されるか次回に回るかが変わる。色に納得いかないときは、運転免許経歴に係る証明書で違反の日付を確認できる

Q2更新期間中に講習を受けそびれたらどうなりますか?

講習未受講だと2項により公安委員会が更新を拒否でき、更新期間(誕生日の前後1ヶ月ずつ)を過ぎれば免許は失効します。業界裏話ヒント:違反運転者講習は2時間で予約枠が少なく、年度末や連休前は数週間先まで埋まる。優良運転者は即日講習で当日更新できる会場が多いが、違反区分は事前予約必須の会場が目立つ。同じ更新でも、区分によって「いつ動くべきか」がまるで違う

Q3講習を受けないと罰金を取られるんですか?

罰金(刑事罰)ではありません。101条の4第2項が定めるのは更新の拒否で、受けなければ免許が更新されず失効するという結果です。業界裏話ヒント:失効しても6ヶ月以内なら、適性試験と講習で学科・技能を免除する再取得特例が使える。ただし期間を過ぎると一発試験や教習所やり直しになりうる。「受けなかった」と「失効した」の間には、時間で閉じる救済の窓がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 講習が区分で分かれること自体は知っていても、その代償の重さを見落としている。違反運転者になると講習が2時間に伸びるだけではない。有効期間が短くなり(92条の2)、手数料が上がり、更新は住所地の公安委員会に限られて経由地更新の自由も失う。1回の軽微な違反が、4つのペナルティを同時に起動させる
  • 「講習を受けなければ罰金では?」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。101条の4第2項が定めるのは罰則ではなく、更新そのものの拒否だ。受けなければ罰金を払うのではなく、免許が更新されず失効する。制裁の話ではなく、資格喪失の話である
  • 「視力などの適性検査さえ通れば更新できる」と思われがちだが、2項は適性検査でOKでも講習未受講なら更新を拒否できると明記する。検査合格は必要条件のひとつにすぎず、講習受講がそれと並ぶもうひとつの関門として立っている
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規律の対象101条の4:更新時講習の受講義務と未受講時の更新拒否
義務の内容住所地(または経由地)の公安委員会が行う更新時講習を受けること
満たさない場合の効果適性検査に合格していても更新をしないことができる(2項)
区分・年齢との連動優良・一般・違反・初回の区分で時間と手数料が変動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 誕生日の1ヶ月ちょっと前に一時停止違反で切符を切られたら、次の免許はゴールドのままか? 答えは基準日(誕生日の41日前)を境に変わる。同じ違反でも、切符の日付が基準日の直前か直後かで、今回集計されるか次回に回るかが決まり、あなたの5年間の免許の色が動く
  • あなたは3年前の駐車違反をとうに忘れている。だが更新窓口で「違反運転者講習になります、2時間です」と告げられる。ゴールドは消え、手数料は上がり、更新できる場所も住所地に限られる。うっかり踏んだ一本の線が、5年遅れであなたに請求書を回してくる
  • 更新ハガキが青で届いた。前回はゴールドだった。この5年、大きな事故は起こしていないのに、何が起きたのか分からない
  • 更新期間の満了まであと3日、まだ講習を受けていない。優良運転者なら即日講習で当日更新できる会場が多いが、違反運転者講習は2時間で予約枠が少なく、繁忙期は数週間先まで埋まっている。区分ひとつで、間に合うかどうかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第101条の3(更新を受けようとする者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第101条の3の条文原文は「免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。」で始まります。
  3. 道路交通法第101条の3は第五節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第101条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。