道路交通法 第101条の3(更新を受けようとする者の義務)
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- 免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
- 2.公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証等の更新をしないことができる。
この条文の基本情報
更新を受けようとする者の義務とは何ですか?
定義更新を受けようとする者の義務とは、道路交通法第101条の3に定められた規定で、「免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第101条の3(更新を受けようとする者の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第101条の3の条文原文は「免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。」で始まります。
- 道路交通法第101条の3は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第101条の3の前の条は道路交通法第101条の2の2です。
- 道路交通法第101条の3の次の条は道路交通法第101条の4です。
- 道路交通法第101条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/101_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法101条の4は、免許更新を受ける者に更新時講習の受講を義務づける規定。適性検査に合格しても講習未受講なら、公安委員会は更新をしないことができる。
Q · 免許更新のとき、講習って必ず受けないとダメなんですか?
はい。受けなければ免許は更新されません。
道路交通法101条の4第1項は、免許更新を受けようとする者に、住所地を管轄する公安委員会が行う更新時講習(108条の2第1項11号)の受講を義務づけています。第2項は、視力などの適性検査に合格していても、講習を受けていない場合は更新をしないことができると定めます。罰金ではなく更新拒否、つまり期間満了による失効という結果になる点が要注意です。講習は優良・一般・違反・初回の区分で時間も手数料も変わり、区分は基準日(誕生日の41日前)から遡る過去5年の運転履歴で決まります。
解説
免許更新のお知らせが金色で届く人と、青色で届く人がいる。その差を生んでいるのが、この101条の4だ。更新するには公安委員会の講習(108条の2第1項11号、更新時講習)を必ず受けなければならないと定める。ポイントは、講習が一律ではないこと。過去5年の運転履歴で優良・一般・違反・初回の4区分に分けられ、優良なら30分、違反運転者なら2時間座らされる。手数料も有効期間も変わる。さらに効いてくるのが2項だ。適性検査で運転に支障がないと認められても、講習を受けていなければ公安委員会は更新を拒否できる。つまり講習は「受けても受けなくてもいい説明会」ではなく、更新の絶対条件だ。あなたが数年前に切られた一枚の駐車違反の切符が、次の更新で90分の追加拘束と高い手数料に化ける仕組みが、この条文の裏にある。
法的な位置づけ
道路交通法101条の4は、免許証等の更新における講習受講義務を定める規定である。第1項は、更新を受けようとする者に住所地を管轄する公安委員会が行う更新時講習(108条の2第1項11号)の受講を義務づける。第2項は、適性検査で運転に支障がないと認められた者でも、当該講習未受講のときは更新をしないことができると定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更新のお知らせハガキで自分の区分を確認する 更新のお知らせに記載された区分(優良・一般・違反・初回)と講習時間を確認する。区分によって講習時間、手数料、有効期間、利用できる更新場所がすべて変わるため、窓口に行く前に読むことが起点になる。
- 2.区分に応じて講習枠を先に押さえる 2時間の講習が必要な区分は予約枠が少なく、年度末や連休前は数週間先まで埋まることがある。住所地を管轄する公安委員会の案内で会場と受付方法を確認し、更新期間の初日側に寄せて枠を確保する。
- 3.更新期間内に適性検査と更新時講習を受ける 更新期間(誕生日の前後1か月ずつ、計2か月)内に、申請・適性検査・更新時講習を済ませる。101条の4第2項により、適性検査に合格していても講習未受講では更新が拒否されうるため、両方を同一期間内に完了させる。
- 4.区分に納得できないときは違反歴の日付を取り寄せる 区分は基準日(誕生日の41日前)から遡る過去5年の運転履歴で決まる。運転記録に係る証明書を取り寄せ、違反日が基準日の前か後かを確認する。集計の前提に誤りがあれば公安委員会の窓口で是正を求める。
- 5.受けそびれて期間が過ぎたら救済の窓を確認する 更新期間を過ぎると免許は失効する。失効から一定期間内であれば学科・技能を免除する再取得の特例が用意されており、入院・海外滞在などやむを得ない事情には別の特例がある。いずれも時間で閉じるため、気づいた日に住所地の公安委員会へ連絡する(最新の取扱いをご確認ください)。
よくある質問 AI による整理
Q1更新時講習とは何ですか?
免許更新の際に公安委員会が行う法定講習です。道路交通法101条の4第1項が受講を義務づけ、108条の2第1項11号がその種類を定めます。優良・一般・違反・初回の4区分で時間と内容が変わります。
Q2更新時講習を受けないとどうなる?
罰金ではなく更新拒否です。101条の4第2項により、適性検査に合格していても講習未受講なら公安委員会は更新をしないことができ、更新期間が過ぎれば免許は失効します。
Q3更新時講習は何分かかりますか?
区分で異なり、一般に優良運転者は30分、一般運転者は1時間、違反運転者と初回更新者は2時間とされています。実際の時間と会場は住所地の公安委員会の最新案内でご確認ください。
Q4更新時講習が免除されるのはどんな人?
101条の4第1項ただし書により、更新期間満了日前6か月以内に高齢者講習(108条の2第1項12号)を受けた者など、政令で定める者は更新時講習を受ける必要がありません。
Q5ゴールド免許の条件は何ですか?
継続5年以上の免許保有と、基準日(誕生日の41日前)から遡る5年間に一定の違反・事故がないことが基準です(92条の2の優良運転者)。区分は講習時間と有効期間の両方を左右します。
Q6免許更新はどこでできますか?
原則は住所地を管轄する公安委員会です。101条の3の経由地更新の特例を使える場合もありますが、区分によって利用できる会場や手続が制限されることがあります。
Q7更新時講習はいつ受けるべき?
更新期間(誕生日の前後1か月ずつ、計2か月)内に受けます。優良運転者は即日講習で当日交付の会場が多い一方、2時間の講習は予約枠が少なく、繁忙期は早めの確保が必要です。
Q870歳以上の免許更新は違いますか?
70歳以上は更新時講習ではなく高齢者講習(108条の2第1項12号)が対象になり、一定年齢以上は認知機能検査も加わります。101条の4第1項ただし書がその接続点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新ハガキが青で来たんですが、前回ゴールドだったのに何が変わったんですか?
過去5年に軽微な違反(3点以下)が1回あると一般運転者に落ちます(区分は92条の2の優良運転者の定義が基準)。駐車違反や一時停止無視でもカウントされます。実務のポイント:基準日は誕生日の41日前で、その日から5年遡って集計します。違反が基準日の直前か直後かで、同じ一枚でも今回集計されるか次回に回るかが変わる。色に納得いかないときは、運転免許経歴に係る証明書で違反の日付を確認できる
Q2更新期間中に講習を受けそびれたらどうなりますか?
講習未受講だと2項により公安委員会が更新を拒否でき、更新期間(誕生日の前後1ヶ月ずつ)を過ぎれば免許は失効します。実務のポイント:違反運転者講習は2時間で予約枠が少なく、年度末や連休前は数週間先まで埋まる。優良運転者は即日講習で当日更新できる会場が多いが、違反区分は事前予約必須の会場が目立つ。同じ更新でも、区分によって「いつ動くべきか」がまるで違う
Q3講習を受けないと罰金を取られるんですか?
罰金(刑事罰)ではありません。101条の4第2項が定めるのは更新の拒否で、受けなければ免許が更新されず失効するという結果です。実務のポイント:失効しても6ヶ月以内なら、適性試験と講習で学科・技能を免除する再取得特例が使える。ただし期間を過ぎると一発試験や教習所やり直しになりうる。「受けなかった」と「失効した」の間には、時間で閉じる救済の窓がある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 講習が区分で分かれること自体は知っていても、その代償の重さを見落としている。違反運転者になると講習が2時間に伸びるだけではない。有効期間が短くなり(92条の2)、手数料が上がり、更新は住所地の公安委員会に限られて経由地更新の自由も失う。1回の軽微な違反が、4つのペナルティを同時に起動させる
- 「講習を受けなければ罰金では?」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。101条の4第2項が定めるのは罰則ではなく、更新そのものの拒否だ。受けなければ罰金を払うのではなく、免許が更新されず失効する。制裁の話ではなく、資格喪失の話である
- 「視力などの適性検査さえ通れば更新できる」と思われがちだが、2項は適性検査でOKでも講習未受講なら更新を拒否できると明記する。検査合格は必要条件のひとつにすぎず、講習受講がそれと並ぶもうひとつの関門として立っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 101条の4:更新時講習の受講義務と未受講時の更新拒否 | 101条:更新の申請・適性検査という更新手続の骨格 108条の2第1項12号:高齢者講習という別枠の講習 |
| 義務の内容 | 住所地(または経由地)の公安委員会が行う更新時講習を受けること | 更新期間内に申請し、適性検査を受けること 一定年齢以上の者が更新前に高齢者講習を受けること |
| 満たさない場合の効果 | 適性検査に合格していても更新をしないことができる(2項) | 申請がなければ更新手続自体が進まず期間満了で失効 受講済みなら更新時講習が不要になる(101条の4第1項ただし書) |
| 区分・年齢との連動 | 優良・一般・違反・初回の区分で時間と手数料が変動 | 区分による差はなく全員共通の手続 年齢を基準に切り替わり、認知機能検査と組み合わさる |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は駕駛執照の換発手続を中心に組み立てられ、一定年齢以上の高齢者に体格検査と認知機能測驗を課す。全運転者に一律の更新時講習を課す日本型とは設計が異なる(最新の改正状況は要確認)
韓国は免許証の갱신と정기 적성검사を軸に、교통안전교육を別枠で規定する。更新と教育を接続する構造は日本に近いが、区分による講習時間の傾斜配分は日本ほど明確でない
中国は換証と年度審験を組み合わせ、違反点数の状況に応じて学習・審験教育を課す。教育の要否が違反実績に連動する点は日本の区分制と発想が近い
ドイツの免許有効期間更新は書換え中心で、講習は違反点数を抱える者向けのセミナーとして別に用意される。更新の可否と講習受講が直結しない点が日本との最大の違い
フランスも講習は点数回復のための制度で、免許更新の要件ではない。日本の101条の4のように未受講が更新拒否に直結する構造は採られていない
米国は州ごとに更新要件が異なり、視力検査や筆記試験を課す州はあるが、全更新者に必修の教室型講習を課す例は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 誕生日の1ヶ月ちょっと前に一時停止違反で切符を切られたら、次の免許はゴールドのままか? 答えは基準日(誕生日の41日前)を境に変わる。同じ違反でも、切符の日付が基準日の直前か直後かで、今回集計されるか次回に回るかが決まり、あなたの5年間の免許の色が動く
- あなたは3年前の駐車違反をとうに忘れている。だが更新窓口で「違反運転者講習になります、2時間です」と告げられる。ゴールドは消え、手数料は上がり、更新できる場所も住所地に限られる。うっかり踏んだ一本の線が、5年遅れであなたに請求書を回してくる
- 更新ハガキが青で届いた。前回はゴールドだった。この5年、大きな事故は起こしていないのに、何が起きたのか分からない
- 更新期間の満了まであと3日、まだ講習を受けていない。優良運転者なら即日講習で当日更新できる会場が多いが、違反運転者講習は2時間で予約枠が少なく、繁忙期は数週間先まで埋まっている。区分ひとつで、間に合うかどうかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習区分や更新拒否に納得いかなければ、まず運転免許経歴に係る証明書で過去5年の違反歴とその日付を取り寄せ、基準日(誕生日の41日前)との前後関係を確認する2. 集計に誤りがあれば公安委員会の窓口で是正を求める3. 適性検査は通ったのに、講習未受講以外の理由で更新を拒否されたなら、行政不服審査法に基づく審査請求(3ヶ月以内)または取消訴訟(6ヶ月以内)を検討4. 高齢の家族の件なら、高齢者講習(108条の2第1項12号)への切替とセットで考える
訴えられた側:1. 更新期間中に講習を受けそびれそうなら、まず住所地の公安委員会に連絡して空き枠を最優先で押さえる。違反運転者講習は2時間で枠が少ないため即動く2. 更新期間を過ぎて失効しても、6ヶ月以内なら適性試験と講習で学科・技能を免除する再取得特例が使える3. 入院・海外滞在などやむを得ない理由があれば、期間や必要書類を確認のうえ最長3年の特例申請を検討4. いずれも時間で閉じる窓なので、失効に気づいた瞬間に動く(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):更新期間は誕生日の前後1ヶ月ずつの計2ヶ月。区分の基準日は誕生日の41日前で、そこから過去5年の違反歴を集計する。更新拒否処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3ヶ月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6ヶ月以内(行政事件訴訟法14条)。うっかり失効は6ヶ月以内なら再取得特例あり(最新の改正状況をご確認ください)
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