道路交通法 第101条の4の2(更新された免許証の交付等)
- 免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。
- 2.前項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第三項の規定による更新された特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され、同条第四項の規定により返納されたものとみなす。
- 3.免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
- 4.前項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けた者は、第九十五条の二第四項の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。
- 5.第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
更新された免許証の交付等とは何ですか?
定義更新された免許証の交付等とは、道路交通法第101条の4の2に定められた規定で、「免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第101条の4の2(更新された免許証の交付等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第101条の4の2の条文原文は「免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。」で始まります。
- 道路交通法第101条の4の2は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第101条の4の2の前の条は道路交通法第101条の4です。
- 道路交通法第101条の4の2の次の条は道路交通法第101条の5です。
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- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/101_4_2