公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
要点道路交通法101条の7は、公安委員会が免許保有者に対し、てんかん等の病気や身体障害に該当するかを調査するため必要な報告を求めることができると定める。更新時期を待たずに発動できる。
Q · 持病があると、免許を取ったあとでも公安委員会から健康状態を聞かれることがあるの?
あります。公安委員会が報告を求められる制度が道交法101条の7です。
道路交通法101条の7により、公安委員会は、免許を受けた者が同法103条1項1号・1号の2・3号(幻覚を伴う精神病、てんかんや無自覚性の低血糖症、失明等の身体障害)に該当するかを調査する必要があると認めるとき、内閣府令の定めるところにより必要な報告を求めることができます。免許更新の手続とは別枠で、交付後いつでも発動しうる点が特徴です。該当しうる病気があっても一律に免許が失われるわけではなく、医学的基準を満たせば運転を続けられるため、報告は基準充足を証明する機会にもなります。
運転免許を取ったあとは、自分の健康状態は自分だけの秘密だと思っていないだろうか。道路交通法101条の7は、その思い込みを崩す。公安委員会は、免許を持つあなたが「幻覚を伴う精神病、てんかんや無自覚性の低血糖症、失明などの身体障害」といった安全運転に支障を及ぼしうる状態(103条1項1号・1号の2・3号)に該当するかを調べる必要があると認めたとき、内閣府令の定めに従って、あなたに直接「報告」を求めることができる。免許更新のときの手続とは別枠で、更新を待たずにいつでも発動しうる、いわば健康状態への行政の調査権だ。引き金は、事故、あなたを診た医師からの届出、周囲からの情報。そして、この報告で嘘をつけば罰則の対象になりうる。ただし勘違いしてはいけない、これらの病気があっても一律に免許が消えるわけではない。医学的基準を満たせば運転は続けられる。報告は、あなたが基準を満たしていることを証明する場でもある。
道路交通法101条の7は、免許を受けた者に対する報告徴収を定める規定である。公安委員会は、当該者が同法103条1項1号、1号の2又は3号に掲げる事由に該当するかどうかを調査する必要があると認めるとき、内閣府令の定めるところにより必要な報告を求めることができる。免許取得時の質問票(同法89条)と並ぶ、交付後の情報収集手段として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公安委員会が免許保有者に対し、一定の病気等に該当するかを調べるため必要な報告を求める制度です。道路交通法101条の7が根拠で、内閣府令の定めに従って行われます。
典型的には交通事故、診察した医師からの届出、周囲からの情報などが端緒になります。通知が届いた時点で、公安委員会が何らかの端緒をつかんでいる場合が多いと考えられます。
求められた事項への回答に加え、運転可能の医学的基準を満たすことを示す主治医の診断書を添えるのが有効です。様式や提出方法は通知および内閣府令の定めに従います。
対象は103条1項1号・1号の2・3号に該当するかどうかで、具体的な病名と基準は政令等で定まります。運転に支障を及ぼすおそれの有無が判断軸になるため、現行の基準を確認してください。
道路交通法には医師が任意で公安委員会に届け出ることができる仕組みがあります(101条の6、現行規定を要確認)。届出が報告徴収の端緒となる連鎖が制度上ありえます。
事故前に自ら申し出た場合、原則として所定期間内に病気が回復すれば試験免除で再取得できる制度の利用が考えられます。事故後に発覚するのとは責任も評価も大きく異なります。
101条の7が挙げるのは103条1項1号・1号の2・3号であり、認知症は同項2号として別枠で扱われます。高齢者の認知機能検査とは制度上の入口が異なります。
期限は公安委員会が通知で個別に指定します(内閣府令の定めによる)。診断書の取得には予約から発行まで日数がかかるため、通知到達日にすぐ医療機関へ連絡するのが安全です。
必ず取り消されるわけではない。103条1項が定める欠格事由は政令で具体化され、てんかんでも一定期間発作がなく、医師が運転に支障なしと診断すれば運転を続けられる。報告徴収(101条の7)は、あなたがその基準を満たすことを診断書で示す機会でもある。業界裏話ヒント:発作の型や治療状況で結論が変わるため、道路交通に理解のある専門医の診断書があるかどうかで運命が分かれる。一般内科医の曖昧な一筆より、基準を意識して書かれた診断書を用意できる人が免許を残す(最新の政令基準をご確認ください)
無視は調査を進める材料になり、虚偽の報告は罰則の対象になりうる(道路交通法の罰則規定を要確認)。さらに病気を隠して運転し事故を起こせば、自動車運転死傷行為処罰法3条の重い責任や任意保険の不払いに直結する。業界裏話ヒント:報告徴収の引き金の多くは、あなたを診た医師の届出や事故そのものだ。つまり通知が来た時点で、役所は既にある程度の端緒をつかんでいることが多い。ゼロから疑われているのではなく、確認に来ていると考えて対応する方が安全だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 101条の7:免許交付後、調査の必要を認めたとき随時 | — |
| 情報を出す主体 | 免許を受けた本人(報告義務の名宛人) | — |
| 手続の位置づけ | 取消し・停止(103条)の該当性を調べる情報収集 | — |
| 不正確な対応のリスク | 虚偽報告に対する罰則、事故時の刑事責任と保険不払い | — |
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