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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第101条の5(免許を受けた者に対する報告徴収)

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公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

この条文の基本情報

免許を受けた者に対する報告徴収とは何ですか?

定義免許を受けた者に対する報告徴収とは、道路交通法第101条の5に定められた規定で、「公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるとこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第101条の5(免許を受けた者に対する報告徴収)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第101条の5の条文原文は「公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるとこ…」で始まります。
  3. 道路交通法第101条の5は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第101条の5の前の条は道路交通法第101条の4の2です。
  7. 道路交通法第101条の5の次の条は道路交通法第101条の6です。
  8. 道路交通法第101条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/101_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法101条の7は、公安委員会が免許保有者に対し、てんかん等の病気や身体障害に該当するかを調査するため必要な報告を求めることができると定める。更新時期を待たずに発動できる。

Q · 持病があると、免許を取ったあとでも公安委員会から健康状態を聞かれることがあるの?

あります。公安委員会が報告を求められる制度が道交法101条の7です。

道路交通法101条の7により、公安委員会は、免許を受けた者が同法103条1項1号・1号の2・3号(幻覚を伴う精神病、てんかんや無自覚性の低血糖症、失明等の身体障害)に該当するかを調査する必要があると認めるとき、内閣府令の定めるところにより必要な報告を求めることができます。免許更新の手続とは別枠で、交付後いつでも発動しうる点が特徴です。該当しうる病気があっても一律に免許が失われるわけではなく、医学的基準を満たせば運転を続けられるため、報告は基準充足を証明する機会にもなります。

解説

運転免許を取ったあとは、自分の健康状態は自分だけの秘密だと思っていないだろうか。道路交通法101条の7は、その思い込みを崩す。公安委員会は、免許を持つあなたが「幻覚を伴う精神病、てんかんや無自覚性の低血糖症、失明などの身体障害」といった安全運転に支障を及ぼしうる状態(103条1項1号・1号の2・3号)に該当するかを調べる必要があると認めたとき、内閣府令の定めに従って、あなたに直接「報告」を求めることができる。免許更新のときの手続とは別枠で、更新を待たずにいつでも発動しうる、いわば健康状態への行政の調査権だ。引き金は、事故、あなたを診た医師からの届出、周囲からの情報。そして、この報告で嘘をつけば罰則の対象になりうる。ただし勘違いしてはいけない、これらの病気があっても一律に免許が消えるわけではない。医学的基準を満たせば運転は続けられる。報告は、あなたが基準を満たしていることを証明する場でもある。

法的な位置づけ

道路交通法101条の7は、免許を受けた者に対する報告徴収を定める規定である。公安委員会は、当該者が同法103条1項1号、1号の2又は3号に掲げる事由に該当するかどうかを調査する必要があると認めるとき、内閣府令の定めるところにより必要な報告を求めることができる。免許取得時の質問票(同法89条)と並ぶ、交付後の情報収集手段として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の内容と回答期限をその日のうちに確認 報告要求の通知が届いたら、どの事由(103条1項1号・1号の2・3号のいずれか)について問われているのか、回答期限はいつか、提出様式は何かをまず特定する。放置は調査を進める材料になる
  2. 2.主治医に連絡し診断書を予約する 診断書は当日発行されないことが多い。通知を受けたその日にクリニックへ連絡し、運転免許の基準への該当性について記載してもらえるか確認して予約を取る。道路交通に理解のある専門医が望ましい
  3. 3.運転可能の医学的基準を満たすことを示す診断書を取得 「異常なし」の一筆ではなく、発作の有無と期間、治療状況、運転への支障の有無など、判断基準を意識した記載を依頼する。基準を満たすことを積極的に立証する資料として組み立てる
  4. 4.期限内に、隠さず・基準充足を示す形で報告する 求められた事項に正確に回答し、診断書を添付して期限内に提出する。虚偽の報告は罰則の対象となりうるうえ、事故時には刑事責任と任意保険の不払いが同時に襲うため、事実を書いたうえで基準充足を示す構成にする
  5. 5.基準を満たさないと判明したら自主的な停止を検討 一時的に基準を満たさないと自覚した場合、事故を起こす前に免許の自主的な停止を申し出る。所定期間内に回復すれば試験免除で再取得できる制度の利用可否を、窓口と主治医に確認する(最新の運用を要確認)

よくある質問 AI による整理

Q1報告徴収とは何ですか?

公安委員会が免許保有者に対し、一定の病気等に該当するかを調べるため必要な報告を求める制度です。道路交通法101条の7が根拠で、内閣府令の定めに従って行われます。

Q2公安委員会から報告を求められるきっかけは何ですか?

典型的には交通事故、診察した医師からの届出、周囲からの情報などが端緒になります。通知が届いた時点で、公安委員会が何らかの端緒をつかんでいる場合が多いと考えられます。

Q3報告を求められたら何を提出すればいいですか?

求められた事項への回答に加え、運転可能の医学的基準を満たすことを示す主治医の診断書を添えるのが有効です。様式や提出方法は通知および内閣府令の定めに従います。

Q4睡眠時無呼吸症候群も報告の対象になりますか?

対象は103条1項1号・1号の2・3号に該当するかどうかで、具体的な病名と基準は政令等で定まります。運転に支障を及ぼすおそれの有無が判断軸になるため、現行の基準を確認してください。

Q5医師は患者の病気を公安委員会に伝えるのですか?

道路交通法には医師が任意で公安委員会に届け出ることができる仕組みがあります(101条の6、現行規定を要確認)。届出が報告徴収の端緒となる連鎖が制度上ありえます。

Q6免許を自主的に停止するとどうなりますか?

事故前に自ら申し出た場合、原則として所定期間内に病気が回復すれば試験免除で再取得できる制度の利用が考えられます。事故後に発覚するのとは責任も評価も大きく異なります。

Q7認知症の場合も道路交通法101条の7の対象ですか?

101条の7が挙げるのは103条1項1号・1号の2・3号であり、認知症は同項2号として別枠で扱われます。高齢者の認知機能検査とは制度上の入口が異なります。

Q8報告の回答期限はいつまでですか?

期限は公安委員会が通知で個別に指定します(内閣府令の定めによる)。診断書の取得には予約から発行まで日数がかかるため、通知到達日にすぐ医療機関へ連絡するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1てんかんの持病がありますが、ずっと運転しています。報告を求められたら免許は取り消されますか?

必ず取り消されるわけではない。103条1項が定める欠格事由は政令で具体化され、てんかんでも一定期間発作がなく、医師が運転に支障なしと診断すれば運転を続けられる。報告徴収(101条の7)は、あなたがその基準を満たすことを診断書で示す機会でもある。実務のポイント:発作の型や治療状況で結論が変わるため、道路交通に理解のある専門医の診断書があるかどうかで運命が分かれる。一般内科医の曖昧な一筆より、基準を意識して書かれた診断書を用意できる人が免許を残す(最新の政令基準をご確認ください)

Q2公安委員会から報告を求める通知が来ました。無視したり、適当に「健康です」と書いて出したらどうなりますか?

無視は調査を進める材料になり、虚偽の報告は罰則の対象になりうる(道路交通法の罰則規定を要確認)。さらに病気を隠して運転し事故を起こせば、自動車運転死傷行為処罰法3条の重い責任や任意保険の不払いに直結する。実務のポイント:報告徴収の引き金の多くは、あなたを診た医師の届出や事故そのものだ。つまり通知が来た時点で、役所は既にある程度の端緒をつかんでいることが多い。ゼロから疑われているのではなく、確認に来ていると考えて対応する方が安全だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人が「どうすれば病気を隠し通せるか」を考える。だが問いの立て方そのものが間違っている。この制度の核心は隠す隠さないではなく、あなたが運転可能の医学的基準を満たすかどうかだ。てんかんも糖尿病も、基準を満たせば堂々と運転できる。隠す方向に頭を使うほど、基準を満たす証明という本当の勝ち筋を見失う
  • 「認知症の高齢者が調べられる制度でしょう」と思っている人が多い。実は101条の7が対象にするのは103条1項の1号・1号の2・3号、つまり幻覚を伴う精神病、てんかんや低血糖などの病気、失明などの身体障害であって、認知症(同項2号)は別枠だ。若い世代も等しく射程に入る
  • 報告で嘘をつくのがまずいことは誰でも分かる。だがその深刻さは想像以上だ。虚偽報告そのものの罰則に加え、病気を隠して運転し事故を起こせば、自動車運転死傷行為処罰法の重い罪と、任意保険の不払いが同時に襲う。「バレなければ」の賭けに乗った瞬間、負けたときの損失が桁違いに膨らむ
比較の観点この条文ほかの条文
発動する場面101条の7:免許交付後、調査の必要を認めたとき随時89条:免許の申請時(質問票による申告)
101条の6:医師が診察の結果、任意に届け出るとき(現行規定を要確認)
情報を出す主体免許を受けた本人(報告義務の名宛人)免許を申請する本人
診察した医師
手続の位置づけ取消し・停止(103条)の該当性を調べる情報収集取得段階での欠格事由審査(90条)の前提
報告徴収・調査の端緒
不正確な対応のリスク虚偽報告に対する罰則、事故時の刑事責任と保険不払い虚偽申告に対する罰則、免許取消しの端緒
医師側は守秘義務との関係が問題となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則 第64条(運転者の体格・健康状態の基準)

台湾は免許申請時および更新時の体格検査を軸に健康状態を確認する構造で、日本のように交付後いつでも本人へ報告を求める明文の一般権限は限定的(現行規定を要確認)

韓国
도로교통법 수시적성검사 制度

韓国は定期適性検査に加え、事由が生じた場合の随時適性検査を用意する点で日本の報告徴収と機能が近い。本人への呼出し・検査という形式をとる

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 11、§ 46

ドイツは適性に疑義がある場合、行政庁が医学的・心理学的鑑定書の提出を命じ、提出拒否自体を不利益に評価できる。命令の対象が本人の報告ではなく専門鑑定である点が日本と異なる

アメリカ
各州 DMV の Medical Review Program

州ごとに医師の報告義務の有無が分かれ、報告を受けた DMV が再審査や運転能力試験を実施する。連邦統一法はなく、州法により制度設計が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • てんかんの発作が数年ぶりに再発し、心配で神経内科を受診した。医師は淡々と「場合によっては公安委員会に届け出ます」と告げた。数週間後、あなたの郵便受けに、公安委員会からの「報告を求める」通知が入っている。診察室での一言が、免許の調査に化けた瞬間だ
  • もし健康診断で重度の睡眠時無呼吸症候群と診断され、それが免許の欠格事由に触れうると分かったら、あなたの免許はどうなるのか。長距離トラックの運転手なら、これは仕事そのものが揺らぐ問いになる
  • 公安委員会からの報告要求書には回答期限が書いてある。あと10日。運転可能の基準を満たすと証明するには、今日クリニックに電話して主治医の診断書を予約するしかない
  • 無自覚性の低血糖症を隠して運転していた人が、意識を失って歩道に突っ込んだ。その加害者が過去に報告要求を無視し、虚偽の回答をしていたと後から判明する。あなたが被害者側なら、この事実は損害賠償と保険の争いで決定的な武器になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 報告要求書の回答期限と、どの病気の該当を問われているかをまず確認する。2. 主治医に相談し、運転可能の医学的基準を満たすことを示す診断書を取得する。3. 隠さず、しかし基準充足を積極的に証明する形で報告する。4. 一時的に基準を満たさない場合は、免許を自主的に停止しておけば所定期間内の回復で試験免除により戻せる制度の利用を検討する(最新の運用をご確認ください)

訴えられた側:1. 虚偽報告を疑われている段階なら、当時の診断状況を裏づける医療記録を早急に確保する。2. 事故を伴う場合、病気の影響の有無が危険運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法3条)の成否を左右するため、刑事に強い弁護士に即相談する。3. 保険会社への告知内容と免許申告の整合を確認する、虚偽が発覚すると保険不払いのリスクがある。4. 過去の質問票や報告での申告内容を弁護士と洗い直し、防御の一貫性を組む

時効(請求できる期限):報告の回答期限は公安委員会が通知で指定する(内閣府令の定めによる)。虚偽報告に対する罰則の公訴時効は、その法定刑に応じて定まる(現行の罰則規定と法定刑を要確認)。免許を自主停止した場合、原則として所定期間内に病気が回復すれば試験免除で再取得できる(最新の運用をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)6月1日施行 一定の病気等に係る運転者対策として新設。相次いだ病気起因の重大事故を受け、免許取得時の質問票や医師の任意届出とあわせ、免許交付後も公安委員会が該当性を調査するための報告徴収権限を創設した

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:一定の病気等に係る運転者対策として新設され、平成26年(2014年)6月1日施行。相次いだ病気起因の重大事故を受け、免許取得時の質問票や医師の任意届出とあわせ、免許交付後も公安委員会が該当性を調査するための報告徴収権限を創設した

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 免許証等の更新等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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