要点道路交通法101条の9は、75歳以上の運転者が政令で定める違反をしたとき、更新を待たず臨時認知機能検査を行うと定める。通知の翌日から通算1か月以内の受検が義務。
Q · 親が75歳を過ぎてから信号無視で止められました。免許更新はまだ先ですが、何か検査が来ますか?
更新を待たず、通知から通算1か月以内の臨時認知機能検査が来ます
道路交通法101条の9により、75歳以上の免許保有者が、認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反行為をしたときは、公安委員会が臨時に認知機能検査を行います。検査を行う旨は書面で通知され、通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに受検しなければなりません。ただし、その行為をした日の3か月前の日以後にすでに認知機能検査等を受けている場合など、内閣府令が定める場合は対象から除かれます。結果が内閣府令の基準に該当すると、臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)が続きます。
75歳を過ぎた親が、信号を見落として警察に止められた。ただの違反切符で終わると思っていたら、数週間後に公安委員会から「臨時認知機能検査を受けてください」という書面が届く。多くの人はこの仕組みを知らない。認知機能検査は3年ごとの免許更新のときだけ、と思い込んでいるからだ。道路交通法101条の9は、75歳以上の運転者が「認知機能が低下したときに起こりやすい」と政令で定められた特定の違反(信号無視、逆走、一時不停止など)をすると、更新を待たずに臨時の検査を強制する。通知を受けたら翌日から起算して通算1か月以内に受けなければならない。検査結果が基準に該当すれば、今度は臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)まで受けることになる。つまり一回の違反が、免許を続けられるかどうかの分岐点を前倒しで作動させる。あなたの親の運転をめぐる家族の議論に、法律という第三者の判断を差し込む装置である。
道路交通法101条の9は臨時認知機能検査を定める規定であり、75歳以上の免許保有者が政令で定める一定の違反行為をした場合に、公安委員会が免許更新の周期とは別に臨時の認知機能検査を実施する手続を規律する。検査結果が内閣府令の定める基準に該当するときは、108条の2第1項12号の臨時高齢者講習が課される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
75歳以上の免許保有者が政令で定める一定の違反をしたときに、免許更新の時期と関係なく公安委員会が臨時に行う認知機能の検査です。根拠は道路交通法101条の9第1項です。
認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定められた行為です。信号無視、通行区分違反(逆走)、一時不停止などが典型で、具体的な指定は政令を確認してください。
書面通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに受検します。政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この計算から除かれます(101条の9第3項)。
受検は法律上の義務です。期限内に受けないまま放置すると、最終的に免許の停止・取消し(103条)につながります。「受けなければ免許が残る」という理解は誤りです。
違反行為をした日の3か月前の日以後に、97条の2第1項3号・5号、101条の4第2項、本条3項により認知機能検査等を受けている場合は、臨時検査の対象から除かれます。
公安委員会が内閣府令の定めに従い、検査を行う旨を書面で通知します(101条の9第2項)。口頭や電話のみでの通知ではないため、郵便物の見落としに注意が必要です。
臨時認知機能検査の結果が内閣府令の基準に該当した人に課される講習で、108条の2第1項12号が根拠です。通知の翌日から起算して通算1か月以内に受講します。
検査結果だけで即取消しにはなりません。基準該当なら臨時高齢者講習に進み、認知症のおそれがある場合は医師の診断など103条の手続を経て判断されます。
大きく違う。更新時の認知機能検査は101条の4に基づき、75歳以上が3年ごとの更新で必ず受けるもの。臨時は101条の9で、政令の定める特定の違反をした人だけに、更新を待たず個別に課される。引き金が「年齢+時期」か「年齢+違反」かの差である。業界裏話ヒント:臨時検査は更新時の検査より重い意味を持つことがある。違反という具体的な引き金があるぶん、公安委員会も結果を注視しやすく、講習や取消しへの連鎖が現実味を帯びる。「臨時」の一語を軽く見ない方がいい
はい、免許を自主返納すれば検査義務は消える。返納後は運転経歴証明書が交付され、多くの自治体でバス・タクシー割引などの特典が受けられる。返納は取消しと違い自分の意思による手続なので、タイミングを選べる。業界裏話ヒント:認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定されて103条で取り消されると経歴に「取消し」が残るが、その前に自主返納すれば「返納」扱いになる。同じ免許を失うのでも、後の本人の受け止めや周囲の心証が違う。家族が動くなら判定が出る前
大げさではない。政令が定める行為は、信号無視・逆走・一時不停止・通行区分違反など、認知機能が低下した高齢者が起こしやすいと裏付けられた違反である(101条の9第1項)。だからこそ更新を待たず検査するのが制度趣旨だ。業界裏話ヒント:これらは「よくある軽い違反」に見えて、実は高齢ドライバーの重大事故の予兆パターンと重なる。一度目の軽い違反を「運が悪かった」で流すか、警告と受け取るかで、次の重大事故を防げるかが分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 検査の引き金 | 101条の9:75歳以上+政令で定める特定の違反行為 | — |
| タイミング | 更新サイクルと無関係に随時発動 | — |
| 期限 | 通知の翌日から起算して通算1か月以内(3項) | — |
| 結果の行き先 | 基準該当なら臨時高齢者講習(108条の2第1項12号) | — |
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