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道路交通法 第101条の7(臨時認知機能検査等)

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  1. 公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査等を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
  4. 4.公安委員会は、前項の規定により認知機能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。
  5. 5.公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
  6. 6.前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法101条の9は、75歳以上の運転者が政令で定める違反をしたとき、更新を待たず臨時認知機能検査を行うと定める。通知の翌日から通算1か月以内の受検が義務。

Q · 親が75歳を過ぎてから信号無視で止められました。免許更新はまだ先ですが、何か検査が来ますか?

更新を待たず、通知から通算1か月以内の臨時認知機能検査が来ます

道路交通法101条の9により、75歳以上の免許保有者が、認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反行為をしたときは、公安委員会が臨時に認知機能検査を行います。検査を行う旨は書面で通知され、通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに受検しなければなりません。ただし、その行為をした日の3か月前の日以後にすでに認知機能検査等を受けている場合など、内閣府令が定める場合は対象から除かれます。結果が内閣府令の基準に該当すると、臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)が続きます。

解説

75歳を過ぎた親が、信号を見落として警察に止められた。ただの違反切符で終わると思っていたら、数週間後に公安委員会から「臨時認知機能検査を受けてください」という書面が届く。多くの人はこの仕組みを知らない。認知機能検査は3年ごとの免許更新のときだけ、と思い込んでいるからだ。道路交通法101条の9は、75歳以上の運転者が「認知機能が低下したときに起こりやすい」と政令で定められた特定の違反(信号無視、逆走、一時不停止など)をすると、更新を待たずに臨時の検査を強制する。通知を受けたら翌日から起算して通算1か月以内に受けなければならない。検査結果が基準に該当すれば、今度は臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)まで受けることになる。つまり一回の違反が、免許を続けられるかどうかの分岐点を前倒しで作動させる。あなたの親の運転をめぐる家族の議論に、法律という第三者の判断を差し込む装置である。

法的な位置づけ

道路交通法101条の9は臨時認知機能検査を定める規定であり、75歳以上の免許保有者が政令で定める一定の違反行為をした場合に、公安委員会が免許更新の周期とは別に臨時の認知機能検査を実施する手続を規律する。検査結果が内閣府令の定める基準に該当するときは、108条の2第1項12号の臨時高齢者講習が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1臨時認知機能検査とは?

75歳以上の免許保有者が政令で定める一定の違反をしたときに、免許更新の時期と関係なく公安委員会が臨時に行う認知機能の検査です。根拠は道路交通法101条の9第1項です。

Q2臨時認知機能検査の対象になる違反は?

認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定められた行為です。信号無視、通行区分違反(逆走)、一時不停止などが典型で、具体的な指定は政令を確認してください。

Q3臨時認知機能検査はいつまでに受ける?

書面通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに受検します。政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この計算から除かれます(101条の9第3項)。

Q4臨時認知機能検査を受けないとどうなる?

受検は法律上の義務です。期限内に受けないまま放置すると、最終的に免許の停止・取消し(103条)につながります。「受けなければ免許が残る」という理解は誤りです。

Q53か月以内に検査を受けていれば免除される?

違反行為をした日の3か月前の日以後に、97条の2第1項3号・5号、101条の4第2項、本条3項により認知機能検査等を受けている場合は、臨時検査の対象から除かれます。

Q6通知はどうやって届く?

公安委員会が内閣府令の定めに従い、検査を行う旨を書面で通知します(101条の9第2項)。口頭や電話のみでの通知ではないため、郵便物の見落としに注意が必要です。

Q7臨時高齢者講習とは?

臨時認知機能検査の結果が内閣府令の基準に該当した人に課される講習で、108条の2第1項12号が根拠です。通知の翌日から起算して通算1か月以内に受講します。

Q8検査結果が悪いと免許はすぐ取り消される?

検査結果だけで即取消しにはなりません。基準該当なら臨時高齢者講習に進み、認知症のおそれがある場合は医師の診断など103条の手続を経て判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1臨時認知機能検査って、更新のときの検査と何が違うんですか?

大きく違う。更新時の認知機能検査は101条の4に基づき、75歳以上が3年ごとの更新で必ず受けるもの。臨時は101条の9で、政令の定める特定の違反をした人だけに、更新を待たず個別に課される。引き金が「年齢+時期」か「年齢+違反」かの差である。業界裏話ヒント:臨時検査は更新時の検査より重い意味を持つことがある。違反という具体的な引き金があるぶん、公安委員会も結果を注視しやすく、講習や取消しへの連鎖が現実味を帯びる。「臨時」の一語を軽く見ない方がいい

Q2検査を受けたくない場合、免許を自主返納すればいいですか?

はい、免許を自主返納すれば検査義務は消える。返納後は運転経歴証明書が交付され、多くの自治体でバス・タクシー割引などの特典が受けられる。返納は取消しと違い自分の意思による手続なので、タイミングを選べる。業界裏話ヒント:認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定されて103条で取り消されると経歴に「取消し」が残るが、その前に自主返納すれば「返納」扱いになる。同じ免許を失うのでも、後の本人の受け止めや周囲の心証が違う。家族が動くなら判定が出る前

Q3親が信号無視くらいで検査なんて、大げさでは?

大げさではない。政令が定める行為は、信号無視・逆走・一時不停止・通行区分違反など、認知機能が低下した高齢者が起こしやすいと裏付けられた違反である(101条の9第1項)。だからこそ更新を待たず検査するのが制度趣旨だ。業界裏話ヒント:これらは「よくある軽い違反」に見えて、実は高齢ドライバーの重大事故の予兆パターンと重なる。一度目の軽い違反を「運が悪かった」で流すか、警告と受け取るかで、次の重大事故を防げるかが分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 認知機能検査は3年ごとの免許更新のときだけ受ければいい、と思われているが、75歳以上は特定の違反をした瞬間、更新サイクルと無関係に臨時検査が走り出す。次の更新まであと2年あっても関係ない
  • 臨時認知機能検査は「ただの検査」だと軽く見られがちだが、その結果次第で臨時高齢者講習、さらには免許の取消し(103条)まで一直線につながっている。検査は入口で、出口は免許喪失。この連鎖の深刻さを多くの人が理解していない
  • 「検査を受けなければ免許は残る」と考える人がいるが、問いの立て方が逆さまである。期限内に受けないこと自体が免許の停止・取消し事由になる。受けるか受けないかの問題ではなく、運転を続けたいなら検査を通過するしか道はない
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検査の引き金101条の9:75歳以上+政令で定める特定の違反行為
タイミング更新サイクルと無関係に随時発動
期限通知の翌日から起算して通算1か月以内(3項)
結果の行き先基準該当なら臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 75歳の父が高速道路で逆走して警察に止められた。事故は起きなかったが、その一件が政令の指定する行為に当たり、数週間後に臨時認知機能検査の通知が届く。父は「更新はまだ先だ」と言うが、この検査は更新とは別の線路で走り出している
  • もし通知を受け取った本人が、期限内に検査を受けなかったらどうなる? 認知機能検査を受けないまま放置すれば、最終的に免許の停止・取消し(103条)につながる。受けないという選択は、免許を失うという選択とほぼ同じである
  • 通知の翌日から通算1か月。仕事や介護で忙しくても、政令の定めるやむを得ない理由がなければ期間は止まらない。予約が取りにくい地域では、通知が来た日から動かないと間に合わない
  • 親が「免許は返さない」と頑なで、家族の説得がまるで通じない。そんなとき、一度の違反で作動するこの検査が、家族の口論ではなく制度として運転の可否を判断してくれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第101条の7(臨時認知機能検査等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第101条の7の条文原文は「公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。」で始まります。
  3. 道路交通法第101条の7は第五節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第101条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。