受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第101条の7(臨時認知機能検査等)

クイックジャンプ
  1. 公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査等を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
  4. 4.公安委員会は、前項の規定により認知機能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。
  5. 5.公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
  6. 6.前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。

この条文の基本情報

臨時認知機能検査等とは何ですか?

定義臨時認知機能検査等とは、道路交通法第101条の7に定められた規定で、「公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第101条の7(臨時認知機能検査等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第101条の7の条文原文は「公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。」で始まります。
  3. 道路交通法第101条の7は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第101条の7の前の条は道路交通法第101条の6です。
  7. 道路交通法第101条の7の次の条は道路交通法第102条です。
  8. 道路交通法第101条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第101条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/101_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法101条の9は、75歳以上の運転者が政令で定める違反をしたとき、更新を待たず臨時認知機能検査を行うと定める。通知の翌日から通算1か月以内の受検が義務。

Q · 親が75歳を過ぎてから信号無視で止められました。免許更新はまだ先ですが、何か検査が来ますか?

更新を待たず、通知から通算1か月以内の臨時認知機能検査が来ます

道路交通法101条の9により、75歳以上の免許保有者が、認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反行為をしたときは、公安委員会が臨時に認知機能検査を行います。検査を行う旨は書面で通知され、通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに受検しなければなりません。ただし、その行為をした日の3か月前の日以後にすでに認知機能検査等を受けている場合など、内閣府令が定める場合は対象から除かれます。結果が内閣府令の基準に該当すると、臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)が続きます。

解説

75歳を過ぎた親が、信号を見落として警察に止められた。ただの違反切符で終わると思っていたら、数週間後に公安委員会から「臨時認知機能検査を受けてください」という書面が届く。多くの人はこの仕組みを知らない。認知機能検査は3年ごとの免許更新のときだけ、と思い込んでいるからだ。道路交通法101条の9は、75歳以上の運転者が「認知機能が低下したときに起こりやすい」と政令で定められた特定の違反(信号無視、逆走、一時不停止など)をすると、更新を待たずに臨時の検査を強制する。通知を受けたら翌日から起算して通算1か月以内に受けなければならない。検査結果が基準に該当すれば、今度は臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)まで受けることになる。つまり一回の違反が、免許を続けられるかどうかの分岐点を前倒しで作動させる。あなたの親の運転をめぐる家族の議論に、法律という第三者の判断を差し込む装置である。

法的な位置づけ

道路交通法101条の9は臨時認知機能検査を定める規定であり、75歳以上の免許保有者が政令で定める一定の違反行為をした場合に、公安委員会が免許更新の周期とは別に臨時の認知機能検査を実施する手続を規律する。検査結果が内閣府令の定める基準に該当するときは、108条の2第1項12号の臨時高齢者講習が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の日付を確認し期限を確定する 公安委員会からの書面が届いたら、通知を受けた日を特定する。受けた日の翌日から起算して通算1か月を超えるまでが受検期限(101条の9第3項)。家族カレンダーに期限日を書き込み、本人任せにしない
  2. 2.除外事由に当たらないか確認する 違反行為をした日の3か月前の日以後に、更新時の認知機能検査等をすでに受けていないか確認する。該当すれば臨時検査は行われない(101条の9第1項ただし書)。免許証の更新履歴や検査結果通知書で照合し、不明なら通知書記載の窓口へ問い合わせる
  3. 3.早期に検査を予約する 通知書に記載された方法で予約する。地域によっては検査枠が混み合い、1か月の期限に間に合わなくなることがあるため、通知を読んだその日のうちに予約行動を起こす。同行者の予定も同時に押さえる
  4. 4.体調と服薬を整えて受検する 睡眠不足、脱水、鎮静作用のある薬の直後は結果に影響しうる。持病があればかかりつけ医に事前相談し、受検日の体調を整える。当日は免許証と通知書を必ず持参する
  5. 5.やむを得ない事情があれば期間除外を確認する 入院など政令で定めるやむを得ない理由がある場合、その事情の存する期間は1か月の計算から除かれる。自己判断で放置せず、通知書記載の窓口へ事情と資料を示して確認を取り、記録を残す
  6. 6.基準該当なら臨時高齢者講習まで走り切る 結果が内閣府令の基準に該当すると、臨時高齢者講習の通知が別途届く。こちらも通知の翌日から起算して通算1か月以内(101条の9第6項)。同じ期限ルールが二段構えで続くと理解し、続けて予約する

よくある質問 AI による整理

Q1臨時認知機能検査とは?

75歳以上の免許保有者が政令で定める一定の違反をしたときに、免許更新の時期と関係なく公安委員会が臨時に行う認知機能の検査です。根拠は道路交通法101条の9第1項です。

Q2臨時認知機能検査の対象になる違反は?

認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定められた行為です。信号無視、通行区分違反(逆走)、一時不停止などが典型で、具体的な指定は政令を確認してください。

Q3臨時認知機能検査はいつまでに受ける?

書面通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算1か月を超えるまでに受検します。政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この計算から除かれます(101条の9第3項)。

Q4臨時認知機能検査を受けないとどうなる?

受検は法律上の義務です。期限内に受けないまま放置すると、最終的に免許の停止・取消し(103条)につながります。「受けなければ免許が残る」という理解は誤りです。

Q53か月以内に検査を受けていれば免除される?

違反行為をした日の3か月前の日以後に、97条の2第1項3号・5号、101条の4第2項、本条3項により認知機能検査等を受けている場合は、臨時検査の対象から除かれます。

Q6通知はどうやって届く?

公安委員会が内閣府令の定めに従い、検査を行う旨を書面で通知します(101条の9第2項)。口頭や電話のみでの通知ではないため、郵便物の見落としに注意が必要です。

Q7臨時高齢者講習とは?

臨時認知機能検査の結果が内閣府令の基準に該当した人に課される講習で、108条の2第1項12号が根拠です。通知の翌日から起算して通算1か月以内に受講します。

Q8検査結果が悪いと免許はすぐ取り消される?

検査結果だけで即取消しにはなりません。基準該当なら臨時高齢者講習に進み、認知症のおそれがある場合は医師の診断など103条の手続を経て判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1臨時認知機能検査って、更新のときの検査と何が違うんですか?

大きく違う。更新時の認知機能検査は101条の4に基づき、75歳以上が3年ごとの更新で必ず受けるもの。臨時は101条の9で、政令の定める特定の違反をした人だけに、更新を待たず個別に課される。引き金が「年齢+時期」か「年齢+違反」かの差である。実務のポイント:臨時検査は更新時の検査より重い意味を持つことがある。違反という具体的な引き金があるぶん、公安委員会も結果を注視しやすく、講習や取消しへの連鎖が現実味を帯びる。「臨時」の一語を軽く見ない方がいい

Q2検査を受けたくない場合、免許を自主返納すればいいですか?

はい、免許を自主返納すれば検査義務は消える。返納後は運転経歴証明書が交付され、多くの自治体でバス・タクシー割引などの特典が受けられる。返納は取消しと違い自分の意思による手続なので、タイミングを選べる。実務のポイント:認知機能検査で「認知症のおそれ」と判定されて103条で取り消されると経歴に「取消し」が残るが、その前に自主返納すれば「返納」扱いになる。同じ免許を失うのでも、後の本人の受け止めや周囲の心証が違う。家族が動くなら判定が出る前

Q3親が信号無視くらいで検査なんて、大げさでは?

大げさではない。政令が定める行為は、信号無視・逆走・一時不停止・通行区分違反など、認知機能が低下した高齢者が起こしやすいと裏付けられた違反である(101条の9第1項)。だからこそ更新を待たず検査するのが制度趣旨だ。実務のポイント:これらは「よくある軽い違反」に見えて、実は高齢ドライバーの重大事故の予兆パターンと重なる。一度目の軽い違反を「運が悪かった」で流すか、警告と受け取るかで、次の重大事故を防げるかが分かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 認知機能検査は3年ごとの免許更新のときだけ受ければいい、と思われているが、75歳以上は特定の違反をした瞬間、更新サイクルと無関係に臨時検査が走り出す。次の更新まであと2年あっても関係ない
  • 臨時認知機能検査は「ただの検査」だと軽く見られがちだが、その結果次第で臨時高齢者講習、さらには免許の取消し(103条)まで一直線につながっている。検査は入口で、出口は免許喪失。この連鎖の深刻さを多くの人が理解していない
  • 「検査を受けなければ免許は残る」と考える人がいるが、問いの立て方が逆さまである。期限内に受けないこと自体が免許の停止・取消し事由になる。受けるか受けないかの問題ではなく、運転を続けたいなら検査を通過するしか道はない
比較の観点この条文ほかの条文
検査の引き金101条の9:75歳以上+政令で定める特定の違反行為101条の4:75歳以上+免許更新の時期到来
103条:認知症等の疑いを理由とする処分手続
タイミング更新サイクルと無関係に随時発動3年ごとの更新期間中に定期実施
検査・診断の結果を受けた事後段階
期限通知の翌日から起算して通算1か月以内(3項)更新手続の期間内
処分手続に応じた個別の期日
結果の行き先基準該当なら臨時高齢者講習(108条の2第1項12号)結果に応じ高齢者講習等
免許の停止・取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則 第52条の1

台湾は75歳以上の免許更新時に体格検査と認知機能テストを課す方式で、更新時点を基準とする点で日本の101条の4型に近い。違反を引き金とする臨時検査の仕組みは明確でない

韓国
도로교통법 제73조(高齢運転者交通安全教育)

韓国は75歳以上に対し免許更新・適性検査の周期短縮と交通安全教育(認知能力診断を含む)を課す。年齢と周期を基準とし、違反連動の臨時検査という構成はとっていない

ドイツ
FeV § 11、§ 46

ドイツは年齢による一律検査を置かず、適性に疑義を生じさせる事実がある場合に個別に医学的・心理学的鑑定を命じ、不適格なら免許を剥奪する。日本の103条に近い個別審査型

アメリカ
各州の運転免許法

連邦統一規制はなく州ごとに異なる。高齢者に窓口更新や短縮更新周期、実技試験を課す州があり、違反歴に応じた再審査を行う州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 75歳の父が高速道路で逆走して警察に止められた。事故は起きなかったが、その一件が政令の指定する行為に当たり、数週間後に臨時認知機能検査の通知が届く。父は「更新はまだ先だ」と言うが、この検査は更新とは別の線路で走り出している
  • もし通知を受け取った本人が、期限内に検査を受けなかったらどうなる? 認知機能検査を受けないまま放置すれば、最終的に免許の停止・取消し(103条)につながる。受けないという選択は、免許を失うという選択とほぼ同じである
  • 通知の翌日から通算1か月。仕事や介護で忙しくても、政令の定めるやむを得ない理由がなければ期間は止まらない。予約が取りにくい地域では、通知が来た日から動かないと間に合わない
  • 親が「免許は返さない」と頑なで、家族の説得がまるで通じない。そんなとき、一度の違反で作動するこの検査が、家族の口論ではなく制度として運転の可否を判断してくれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の日付を確認し、翌日起算で通算1か月の期限を家族カレンダーに記入2. 早めに検査を予約(地域により混雑し予約が取りにくい) 3. 本人に不安があれば事前にかかりつけ医へ相談し、体調・服薬を整えて受検4. 入院などやむを得ない事情があれば、政令の期間除外事由に当たるか公安委員会へ確認5. 結果が基準に該当したら、臨時高齢者講習も同じ1か月ルールで続くと心得る

訴えられた側:1. 検査で基準該当や「認知症のおそれ」となっても即取消しではない。臨時適性検査や医師の診断を経る手続がある(103条) 2. 診断に納得できなければセカンドオピニオンを取る余地がある3. 免許取消しの処分が出たら、審査請求や取消訴訟の道がある(通知書の教示欄を確認) 4. 並行して、返納後の移動手段・家族の送迎・公共交通など生活設計を早めに組む

時効(請求できる期限):臨時認知機能検査は通知の翌日から起算して通算1か月以内(政令のやむを得ない理由がある期間は除外)。基準該当後の臨時高齢者講習も、その通知の翌日から起算して通算1か月以内。免許取消し処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成29年(2017年) 新設:改正道路交通法の施行により、75歳以上の運転者を対象とする臨時認知機能検査および臨時高齢者講習の制度が導入され、免許更新の周期とは別に、特定の違反行為を引き金として検査を課す枠組みが設けられた(施行日は公表資料で要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 免許証等の更新等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›