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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第102条の2(軽微違反行為をした者の受講義務)

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免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法102条の2は、軽微違反行為の累積により通知を受けた運転者に、通知の翌日から通算1月以内の違反者講習受講を義務づける。受講すれば免許停止処分は科されない。

Q · 累積6点の通知が来たけど、講習を受ければ本当に免停にならないの?

期限内に受ければ免停は回避、点数もリセット

道路交通法102条の2により、政令で定める軽微違反行為を重ねて基準(累積6点相当・処分歴なし)に該当し、第108条の3の2の通知を受けた人は、通知を受けた日の翌日から起算して通算1月を超えるまでの間に違反者講習を受けなければなりません。期限内に受講すれば免許停止処分は科されず、累積点数もリセットされます。入院や海外滞在など政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この1月の計算から除かれます。期限を過ぎれば受講機会は消滅し、免許停止処分と前歴の記録に進みます。

解説

駐車違反、シートベルト非着用、一時不停止、軽いスピード超過。一つ一つは数点の軽微な違反でも、積み重なって累積6点に達すると、通常は30日ほどの免許停止が待っている。ところが道路交通法102条の2は、そこに抜け道を用意している。過去に処分歴がなく、その6点がすべて軽微違反行為で構成されている一定の人には、公安委員会から『違反者講習』の通知が届く。この講習を、通知を受けた日の翌日から起算して1月以内に受ければ、免許停止処分は科されず、しかも累積した点数はリセットされる。半日と1万円前後の手数料で、30日間クルマに乗れない生活と前歴を回避できる。逆に、通知を封筒のまま放置して期限を過ぎれば迂回路は閉じ、そのまま免停の通知が届く。運転が仕事や生活の柱である人ほど、この一条の存在を知っているかどうかで、その後の一ヶ月がまるごと変わる。

法的な位置づけ

道路交通法102条の2は、違反者講習の受講義務を定める規定である。政令で定める軽微違反行為を重ね、政令で定める基準に該当した免許保有者は、第108条の3の2の通知を受けた日の翌日から起算して通算1月を超えるまでの間に、第108条の2第1項第13号に掲げる講習を受けなければならない。受講により免許停止処分への移行が回避される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1違反者講習とは何ですか?

道路交通法102条の2に基づく講習です。軽微な違反を重ねて累積6点相当となり、公安委員会から通知を受けた無前歴の運転者が対象。期限内に受講すれば免許停止処分を回避でき、累積点数もリセットされます。

Q2違反者講習の対象は何点からですか?

政令の基準では累積6点が目安です。ただし6点すべてが政令上の軽微違反行為で構成され、過去に処分歴・前歴がないことが条件。重い違反が1つでも混じると対象から外れ、通常の免許停止処分に進みます。

Q3違反者講習の手数料はいくらですか?

都道府県の定めによりおおむね1万円前後で、課程の種類により金額が異なる地域もあります。30日の免許停止で失う移動手段や仕事の機会と比べれば、費用対効果は明確です。正確な額は通知書で確認してください。

Q4違反者講習の通知はいつ届きますか?

累積点数が政令の基準に達したことを公安委員会が確認した後、道路交通法108条の3の2に基づき送付されます。違反の処理状況で時期は前後しますが、重要なのは届いた日で、その翌日から1月の期限が起算されます。

Q5違反者講習の時間はどれくらいかかりますか?

1日がかりの課程が一般的で、午前から午後まで時間を確保する必要があります。半日で終わる前提で予定を組むと当日困ります。日程は複数用意されていることが多いので、通知書記載の連絡先で確認してください。

Q6違反者講習は予約が必要ですか?

多くの地域で事前予約制・定員制です。期限直前は希望日が埋まり受講できない例があります。通知が届いた日に電話して最短日を押さえるのが安全で、予約が取れなかったことは原則やむを得ない理由になりません。

Q7違反者講習を受けると前歴はつきますか?

つきません。期限内に受講すれば免許停止処分自体が科されないため、前歴の記録も残りません。前歴は次回以降の処分の重さを左右する要素なので、この差は将来の違反時の処分期間に直結します。

Q8違反者講習の期限は延長できますか?

原則できません。ただし入院や海外滞在など政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、1月の計算から除かれます(102条の2括弧書き)。仕事が忙しいという事情は、原則として理由になりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1違反者講習って、免許更新のときの講習と同じですか?

全く別物です。道路交通法102条の2の違反者講習は、累積6点で免許停止になる手前の人が、それを回避するために受けるものです。更新時講習は免許を続けるための定期手続。業界裏話ヒント: さらにまぎらわしいのが『停止処分者講習』。これは既に免停になった後に受けて停止期間を短縮するもの。違反者講習は免停になる『前』に受けて処分自体を消す。前か後かで、失う日数が全く違う

Q2受けたら点数はどうなるんですか? 受けないと?

違反者講習を期限内に受ければ、免許停止処分は科されず、対象となった累積点数はリセットされます(103条の免許停止に進まない)。受けなければ、通常どおり6点で30日程度の免許停止と前歴1回が記録されます。業界裏話ヒント: 受講は手数料約1万円前後・半日で済みます。30日免停で失う移動手段・仕事・時間を金額換算すれば、受けない選択がいかに割高かが見えてくる

Q3仕事が休めなくて講習に行けない場合は?

政令で定めるやむを得ない理由(入院、海外滞在など)があれば、その期間は受講期限の計算から除外されます(102条の2の括弧書き)。ただし『仕事が忙しい』は原則やむを得ない理由になりません。業界裏話ヒント: 違反者講習は複数の日程・会場から選べることが多く、土日開催もあります。まず通知記載の連絡先に電話して選択肢を確認する。『行けない』と諦める前に、実は行ける日が用意されていることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『講習』と聞いて、免許更新のときに受けるあの短い講習を思い浮かべる人が多い。だが違反者講習は全くの別物。更新時講習は免許を続けるための定期手続、違反者講習は今まさに下されようとしている免許停止を回避するための、時限付きの救済策だ。同じ『講習』でも、目的も効果も次元が違う
  • 『6点で免停』は知っていても、その免停を講習で回避できること、しかも回避すれば累積点数がリセットされることまで知っている人は少ない。深刻なのは、この救済が『通知を受けた人』かつ『期限内に受講した人』にしか働かない点。知らずに一日過ぎれば、同じ6点でも運命が分かれる
  • あなたから見れば『たかが講習の案内』だが、公安委員会から見れば『免許停止処分に進む一歩手前の分岐点』。あなたが軽く扱った封筒は、行政の側では処分手続のカウントダウンが始まった合図だ。この温度差が、期限を逃した人を免停に突き落とす
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位置づけ102条の2:免許停止処分に進む手前の回避措置(違反者講習)
タイミング108条の3の2の通知を受けた後、免許停止処分が科される前
効果免許停止処分が科されず、累積点数もリセットされる
期限通知の翌日から起算して通算1月(やむを得ない理由の期間は除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業で毎日クルマを走らせ、一時不停止やシートベルト、軽いスピード超過を重ねて累積6点。ある日、公安委員会から『違反者講習』の通知が届いた。通知の翌日から1月以内に受ければ免停なし、点数もリセット。だが放置すれば30日の免許停止。営業車に乗れない1ヶ月は、成績も収入も直撃する
  • もし通知を無視して期限を過ぎたらどうなる? 違反者講習の受講機会は閉じ、そのまま6点分の免許停止処分が下り、さらに前歴1回が記録される。次に軽微な違反をしたときの処分が一段重くなり、免停期間も延びていく
  • フードデリバリーで生計を立て、原付で軽微違反を積み重ねて6点。免停は即、収入ゼロを意味する。違反者講習を半日受けるだけで、その1ヶ月の収入を守れる。この制度を知らない配達員は少なくない
  • 通知の封筒が届いた。仕事が忙しく、後で読もうと引き出しに入れた。1ヶ月後、届いたのは免許停止の処分通知だった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第102条の2(軽微違反行為をした者の受講義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第102条の2の条文原文は「免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。」で始まります。
  3. 道路交通法第102条の2は第五節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第102条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。