特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。
要点道路交通法102条の3は、19歳で特例取得免許を受けた者が21歳までの若年運転者期間に基準該当の違反をした場合、通知の翌日から通算1か月以内に若年運転者講習を受ける義務を定める。
Q · 19歳で取った大型免許で違反が重なり、講習の通知が届いた。無視したらどうなる?
通知の翌日から通算1か月を超えると特例免許が取り消されます
道路交通法102条の3により、19歳から大型・中型・第二種免許を取得した特例取得免許者は、21歳に達するまでの若年運転者期間に政令で定める基準に該当する違反行為をすると「基準該当若年運転者」となり、公安委員会から若年運転者講習の通知を受けます。通知を受けた日の翌日から起算して通算1か月を超えるまでに講習を受けなければ、同法104条の2の4により特例取得免許が取り消されます。入院など政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この1か月から除かれます。
18歳で普通免許、それが長年の常識だった。ところが2022年5月から、19歳でも大型・中型・二種免許が取れるようになった。運送やバス業界の深刻な人手不足を埋めるための制度だ。だが、この早さにはあなたが気づいていない条件が組み込まれている。特例取得免許を最初に受けた日から21歳になるまでの『若年運転者期間』、この間に一定の違反を重ねると、あなたは『基準該当若年運転者』と認定され、公安委員会から講習の通知が届く。通知の翌日から数えて通算1か月を超えるまでに『若年運転者講習』を受けなければ、免許そのものが取り消される。同じ違反でも、21歳以上のベテランなら停止処分で済むところを、19歳のあなたは免許を丸ごと失いかねない。早く手にした免許には、早く失うリスクが裏側に貼りついている。
道路交通法102条の3は、若年運転者講習の受講義務を定める規定である。19歳から大型・中型・第二種免許を受けた特例取得免許者が、21歳に達するまでの若年運転者期間に政令で定める基準に該当する違反行為をした場合、公安委員会の通知を受けた日の翌日から起算して通算1か月を超えるまでに、同法108条の2第1項第14号の講習を受けなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公安委員会が指定する運転免許センターや指定講習機関で実施されます。通知書に受講可能な場所と手続が記載されるため、届いたらすぐに予約先を確認してください。
道路交通法104条の2の4により、講習修了後に若年運転者期間中の再違反が政令基準に該当すると、今度は講習の機会なく特例取得免許が取り消されます。救済は事実上一度きりです。
取れます。2022年5月から特例受験資格が設けられ、19歳から大型・中型・第二種免許の取得が可能になりました。その代わり21歳までの若年運転者期間の規律がかかります。
公安委員会から届きます。道路交通法108条の3の3が通知の根拠で、この通知を受けた日の翌日から受講期限のカウントが始まります。
改めて運転免許試験を受け直す必要があります。取消処分には欠格期間が付されることがあるため、期間と条件は運転免許センターで必ず確認してください。
該当基準は政令で定められ、違反の種類と点数の累積で判断されます。通常の累積点数制度とは別建ての基準のため、具体的な数値は政令および警察庁の案内で確認が必要です。
対象外です。本条の対象は特例取得免許、つまり19歳から受けた大型・中型免許または第二種免許を現に受けている者に限られます。
期限は21歳到達日ではなく通知の翌日から通算1か月です。21歳になれば免れるという理解は誤りで、期限内に受講しなければ取消事由が成立します。
特例取得免許が取り消されます(道路交通法102条の3、104条の2の4)。通知の翌日から通算1か月が期限で、これを過ぎると単なる停止ではなく免許そのものを失います。業界裏話ヒント:普通のドライバーが同じ違反をしても行政処分は停止どまりのことが多いのに、若年運転者は講習を受けないという不作為が独立の取消事由になる。運送やバスの仕事なら失職に直結するので、通知は最優先で開封する
19歳や20歳のうちに特例取得免許(19歳から取れる大型・中型・二種免許)を受けた人が、21歳までの若年運転者期間に一定基準の違反を重ねた場合です(道路交通法102条の3)。18歳で普通免許を取った人には関係ありません。業界裏話ヒント:この制度は2022年5月に始まったばかりで、教習所や会社の担当者でも仕組みを正確に説明できる人は少ない。自分が対象かは、免許取得年齢と免許種別で判断するのが確実
単純ではありません。特例免許を持っていない期間や、20歳以降に中型免許だけを持っている期間は除かれます(道路交通法102条の3の括弧書き)。つまりカレンダー上の21歳到達日と、法律上の期間満了日はずれることがあります。業界裏話ヒント:この除外期間の計算は複雑で、もう終わったと勘違いした後の油断した違反が命取りになる。不安なら運転免許センターに正確な満了日を確認する
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法102条の3:若年運転者講習の受講義務そのものを課す | — |
| 発動の引き金 | 若年運転者期間中の違反が政令基準に該当し、通知を受けたとき | — |
| 効果 | 講習受講義務の発生(履行すれば免許は維持) | — |
| 期限 | 通知の翌日から起算して通算1か月(やむを得ない理由の期間は除外) | — |
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