道路交通法 第102条の3(基準該当若年運転者の受講義務)
クイックジャンプ
特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。
この条文の基本情報
基準該当若年運転者の受講義務とは何ですか?
定義基準該当若年運転者の受講義務とは、道路交通法第102条の3に定められた規定で、「特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第102条の3(基準該当若年運転者の受講義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第102条の3の条文原文は「特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者…」で始まります。
- 道路交通法第102条の3は第五節 免許証等の更新等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第102条の3の前の条は道路交通法第102条の2です。
- 道路交通法第102条の3の次の条は道路交通法第103条です。
- 道路交通法第102条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第102条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第102条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/102_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法102条の3は、19歳で特例取得免許を受けた者が21歳までの若年運転者期間に基準該当の違反をした場合、通知の翌日から通算1か月以内に若年運転者講習を受ける義務を定める。
Q · 19歳で取った大型免許で違反が重なり、講習の通知が届いた。無視したらどうなる?
通知の翌日から通算1か月を超えると特例免許が取り消されます
道路交通法102条の3により、19歳から大型・中型・第二種免許を取得した特例取得免許者は、21歳に達するまでの若年運転者期間に政令で定める基準に該当する違反行為をすると「基準該当若年運転者」となり、公安委員会から若年運転者講習の通知を受けます。通知を受けた日の翌日から起算して通算1か月を超えるまでに講習を受けなければ、同法104条の2の4により特例取得免許が取り消されます。入院など政令で定めるやむを得ない理由がある期間は、この1か月から除かれます。
解説
18歳で普通免許、それが長年の常識だった。ところが2022年5月から、19歳でも大型・中型・二種免許が取れるようになった。運送やバス業界の深刻な人手不足を埋めるための制度だ。だが、この早さにはあなたが気づいていない条件が組み込まれている。特例取得免許を最初に受けた日から21歳になるまでの『若年運転者期間』、この間に一定の違反を重ねると、あなたは『基準該当若年運転者』と認定され、公安委員会から講習の通知が届く。通知の翌日から数えて通算1か月を超えるまでに『若年運転者講習』を受けなければ、免許そのものが取り消される。同じ違反でも、21歳以上のベテランなら停止処分で済むところを、19歳のあなたは免許を丸ごと失いかねない。早く手にした免許には、早く失うリスクが裏側に貼りついている。
法的な位置づけ
道路交通法102条の3は、若年運転者講習の受講義務を定める規定である。19歳から大型・中型・第二種免許を受けた特例取得免許者が、21歳に達するまでの若年運転者期間に政令で定める基準に該当する違反行為をした場合、公安委員会の通知を受けた日の翌日から起算して通算1か月を超えるまでに、同法108条の2第1項第14号の講習を受けなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知の受領日を確定し期限を逆算する 若年運転者講習の通知書を開封したら、受領日を記録する。翌日から起算して通算1か月を超えるまでが受講期限となるため、カレンダーとスマートフォンの両方に期限日を登録する
- 2.指定講習機関に即日予約する 通知書に記載された運転免許センターまたは指定講習機関に連絡し、期限内の日程を確保する。講習は基本自費で半日から1日を要するため、勤務シフトの調整も同時に行う
- 3.やむを得ない理由がある場合は除外を申し出る 入院や海外滞在など政令で定めるやむを得ない理由がある場合、その期間は1か月から除かれる。診断書や渡航記録など事情を裏づける書類を用意し、公安委員会の窓口に相談する
- 4.期限内に受講し修了証を保管する 講習を修了したら修了証を受け取り、写しを勤務先にも共有する。以後の若年運転者期間中の再違反は講習の機会なく取消に直結するため、修了は終わりではなく監視の第二段階の始まりと位置づける
- 5.若年運転者期間の満了日を再計算する 特例取得免許を最初に受けた日から21歳到達までが原則だが、特例免許を受けていない期間や20歳以降に中型免許のみを受けている期間は除かれる。運転免許センターで正確な満了日を確認し、社内の運行管理にも登録する
よくある質問 AI による整理
Q1若年運転者講習はどこで受けられる?
公安委員会が指定する運転免許センターや指定講習機関で実施されます。通知書に受講可能な場所と手続が記載されるため、届いたらすぐに予約先を確認してください。
Q2若年運転者講習を受けた後にまた違反したらどうなる?
道路交通法104条の2の4により、講習修了後に若年運転者期間中の再違反が政令基準に該当すると、今度は講習の機会なく特例取得免許が取り消されます。救済は事実上一度きりです。
Q319歳で大型免許は本当に取れる?
取れます。2022年5月から特例受験資格が設けられ、19歳から大型・中型・第二種免許の取得が可能になりました。その代わり21歳までの若年運転者期間の規律がかかります。
Q4若年運転者講習の通知は誰から届く?
公安委員会から届きます。道路交通法108条の3の3が通知の根拠で、この通知を受けた日の翌日から受講期限のカウントが始まります。
Q5特例取得免許が取り消されたら再取得できる?
改めて運転免許試験を受け直す必要があります。取消処分には欠格期間が付されることがあるため、期間と条件は運転免許センターで必ず確認してください。
Q6若年運転者期間中の違反はどの程度で基準に該当する?
該当基準は政令で定められ、違反の種類と点数の累積で判断されます。通常の累積点数制度とは別建ての基準のため、具体的な数値は政令および警察庁の案内で確認が必要です。
Q718歳で普通免許を取った人も若年運転者講習の対象?
対象外です。本条の対象は特例取得免許、つまり19歳から受けた大型・中型免許または第二種免許を現に受けている者に限られます。
Q8若年運転者講習を受けないまま21歳になったらどうなる?
期限は21歳到達日ではなく通知の翌日から通算1か月です。21歳になれば免れるという理解は誤りで、期限内に受講しなければ取消事由が成立します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習の通知が来たけど、忙しくて受けなかったらどうなりますか?
特例取得免許が取り消されます(道路交通法102条の3、104条の2の4)。通知の翌日から通算1か月が期限で、これを過ぎると単なる停止ではなく免許そのものを失います。実務のポイント:普通のドライバーが同じ違反をしても行政処分は停止どまりのことが多いのに、若年運転者は講習を受けないという不作為が独立の取消事由になる。運送やバスの仕事なら失職に直結するので、通知は最優先で開封する
Q2そもそも誰がこの若年運転者講習の対象になるんですか?
19歳や20歳のうちに特例取得免許(19歳から取れる大型・中型・二種免許)を受けた人が、21歳までの若年運転者期間に一定基準の違反を重ねた場合です(道路交通法102条の3)。18歳で普通免許を取った人には関係ありません。実務のポイント:この制度は2022年5月に始まったばかりで、教習所や会社の担当者でも仕組みを正確に説明できる人は少ない。自分が対象かは、免許取得年齢と免許種別で判断するのが確実
Q3若年運転者期間って、21歳の誕生日まで単純に続くんですか?
単純ではありません。特例免許を持っていない期間や、20歳以降に中型免許だけを持っている期間は除かれます(道路交通法102条の3の括弧書き)。つまりカレンダー上の21歳到達日と、法律上の期間満了日はずれることがあります。実務のポイント:この除外期間の計算は複雑で、もう終わったと勘違いした後の油断した違反が命取りになる。不安なら運転免許センターに正確な満了日を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 違反しても点数がやがて戻るから大丈夫、と普通のドライバー感覚でいる人が多い。あなたは通常の累積点数制度なら知っている。だが若年運転者期間中は、その点数とは別建てで講習義務が発動し、応じなければ即取消という深刻さまでは知らない。制度の存在ではなく、その重さの想像が抜け落ちている
- 『講習なんて、点数さえ消えれば受けても受けなくても同じ』と思っているが、逆だ。講習を受けないという不作為それ自体が、独立した特例免許の取消事由になる。受講しないという選択が、違反そのものより重い結果を招く
- 『若年運転者期間は21歳の誕生日までまっすぐ続く』と考えているなら、その問いの立て方が既にずれている。特例免許を持っていない期間や、20歳以降に中型免許だけを持っている期間は差し引かれる。カレンダー上の21歳到達日と、法律上の期間満了日は一致しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法102条の3:若年運転者講習の受講義務そのものを課す | 道交法104条の2の4:不受講・再違反時の特例免許の取消 道交法108条の3の3:公安委員会による講習通知 |
| 発動の引き金 | 若年運転者期間中の違反が政令基準に該当し、通知を受けたとき | 期限内に講習を受けないとき、または講習修了後の再違反が基準に該当したとき 基準該当若年運転者と認定されたとき |
| 効果 | 講習受講義務の発生(履行すれば免許は維持) | 特例取得免許の取消(停止ではなく失効) 受講期限の起算点が確定する |
| 期限 | 通知の翌日から起算して通算1か月(やむを得ない理由の期間は除外) | 期限徒過の時点で取消事由が成立 通知の到達日が起算基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は違反者への道路交通安全講習を処罰条例で定めるが、年齢に着目した専用の試用期間制度はなく、職業駕駛執照は年齢要件で入口を絞る設計。日本のような「早期解禁+期間監視」の組み合わせは採っていない
韓国は第1種大型・特殊免許について19歳以上かつ運転経験1年以上という入口要件を課す。日本の102条の3のように取得後の期間を通じて講習義務と取消を連動させる仕組みは、初보운전자制度として別建てで運用される
ドイツは新規取得者に一律の試用期間を設け、重大違反があれば Aufbauseminar の受講を命じ、応じなければ免許を取り消す。年齢ではなく運転経験に着目する点が日本の若年運転者期間と異なる
米国は州際商用車運転を原則21歳以上に限り、若年層の商用運転は限定的なパイロット制度で扱う。州レベルの GDL は段階的解禁が中心で、講習不受講を直接の取消事由とする構造は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 19歳で運送会社に入り大型免許を特例で取得、配送のプレッシャーでスピード違反を数回。ある日『若年運転者講習』の通知が届く。翌日から通算1か月以内に受けないと免許取消、つまり明日から荷物を運べなくなる。会社にも言い出せず、期限だけが迫る
- 20歳でバス会社に就職し二種免許を特例で取った。信号無視と一時不停止で減点が重なり、気づけば基準に該当。ベテランの先輩なら停止で済む水準でも、あなたは講習を受けなければ免許を失う立場に立っている。年齢という一点だけが、同じ違反の重さを変える
- 運送会社の配車担当のあなた。若い特例免許ドライバーの一人に講習通知が届いた。放置させれば、来月には戦力が一人、免許ごと消える
- もし通知を引き出しに入れたまま1か月が過ぎたら、どうなるのか。若年運転者講習は自費で半日から1日、面倒に見えるかもしれない。だがその半日を惜しんだ結果が、特例免許の全部取消。残された猶予は通知の翌日からわずか1か月しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知の受領日を確認し、翌日から通算1か月の期限を逆算してカレンダーに記入2. 最寄りの指定講習機関に即予約、若年運転者講習は基本自費で半日から1日3. 入院・海外滞在など政令のやむを得ない理由があれば、証明書類を用意して期間の除外を申し出る4. 期限内に受講を終え修了証を必ず保管、以後の違反は次こそ取消に直結すると心得る
訴えられた側:1. 特例免許で運転しているなら、取得日と21歳到達日、期間から除かれる区間を正確に把握2. 期間中は軽微な違反も講習義務の引き金になると理解し、運転を保守的に3. 会社側は若手特例免許者の違反履歴を管理し、通知が来たら受講を業務として支援4. 一度講習を受けた後の再違反は講習なしで即取消(道路交通法104条の2の4)、二度目の救済はないと全員で共有する
時効(請求できる期限):通知を受けた日の翌日から起算し、通算して1か月を超えるまでに若年運転者講習を受けなければならない。入院等、政令で定めるやむを得ない理由がある期間はこの1か月から除かれる。前提として若年運転者期間は特例免許を最初に受けた日から21歳到達までで、特例免許を持たない期間等は除外される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)5月13日施行 特例取得免許制度の導入に伴い新設。19歳から大型・中型・二種免許を受けられる仕組みと一体で、21歳までの若年運転者期間に一定の違反を重ねた者への若年運転者講習の受講義務を定めた
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:道路交通法の一部改正により、大型・中型・第二種免許の受験資格に特例が設けられ、あわせて若年運転者期間中の講習義務規定として本条が新設された
- 2.令和4年(2022年) 新設:2022年5月13日施行。19歳から大型・中型・第二種免許を受けられる仕組みと一体で、21歳までの若年運転者期間に一定の違反を重ねた者への若年運転者講習の受講義務が実際に稼働した
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める