道路交通法 第96条(受験資格)
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- 第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。
- 2.大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
- 3.中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
- 4.大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。
- 5.第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
- 二牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
- 三その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
- 6.第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
- 7.第八十八条第二項に規定する者は、仮免許の運転免許試験を受けることができない。
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、道路交通法第96条に定められた規定で、「第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第96条(受験資格)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第96条の条文原文は「第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か…」で始まります。
- 道路交通法第96条は第四節 運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第96条の前の条は道路交通法第95条の6です。
- 道路交通法第96条の次の条は道路交通法第96条の2です。
- 道路交通法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/96
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法96条は運転免許試験の受験資格を定める。大型免許は普通免許等を通算3年(政令で定める教習を修了した者は1年)以上受けていることが必要で、免許の効力が停止されていた期間は通算されない。
Q · 普通免許を持っていれば、いつでも大型免許の試験を受けられるんですか?
大型は通算3年、教習修了なら1年。免停期間は除外されます
道路交通法96条2項により、大型免許の試験を受けるには、中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を現に受けており、かつその保有期間が通算3年以上であることが必要です。政令で定める教習(受験資格特例教習)を修了していれば1年に短縮されます。重要なのは括弧書きで、免許の効力が停止されていた期間は通算から除外されます。さらに6項により、免許停止中の者は「現に免許を受けている者」に含まれないため、停止期間中は受験申込みそのものができません。
解説
免許を取りたいと窓口に行って、初めて「あなたは受験そのものができません」と言われる。これが道路交通法96条の世界だ。この条文は「試験に落ちる」話ではない。「試験を受ける資格が最初から無い」話である。大型免許を取りたければ、普通免許等を通算3年(特別な教習を修了していれば1年)持っていなければ受験申込みすらできない。中型なら2年(教習修了で1年)。牽引は普通免許等を現に持っていることが前提。タクシーやバスの第二種免許は原則21歳かつ3年、教習修了なら19歳かつ1年。そして最も見落とされるのが6項だ。免許停止中の期間はこの通算年数から除かれ、しかも停止中の者は「免許を現に受けている者」に含まれない。つまり違反で30日免停を食らった人は、その日数だけ大型免許の受験資格が後ろにずれる。あなたのキャリア設計が、一枚の青キップで半年遅れる構造になっている。
法的な位置づけ
道路交通法96条は、運転免許試験の受験資格を定める規定である。第一種免許については88条1項の欠格事由該当者を排除しつつ、準中型免許および普通免許に限り17歳6か月以上の者にも受験を認める。大型・中型・牽引・第二種の各免許については、前提となる免許を現に受けていることと、その保有期間の通算年数を要件とし、効力が停止されていた期間は通算から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許証の交付年月日と免許の種類を確認する 受験資格の起算点は「免許を受けていた期間」なので、まず免許証の交付年月日と、現に受けている免許の種類(普通・準中型・中型・大型特殊)を確認する。目標が大型なら3年、中型なら2年、第二種なら3年が原則の通算要件になる
- 2.運転記録証明書で過去の停止処分日数を確定させる 96条は効力停止期間を通算から除外するため、過去の免停日数を正確に把握する必要がある。自動車安全運転センターに運転記録証明書を申請し、処分の種別と日数を書面で確定させる。記憶や免許証の色では足りない
- 3.通算期間から停止期間を差し引き、受験可能日を算出する 交付年月日から現在までの期間を通算し、そこから停止日数と取消し後の空白期間を差し引く。差引後の期間が大型3年・中型2年・第二種3年に達する日が受験可能日になる。年齢要件(第二種は原則21歳)も同時に確認する
- 4.不足がある場合は受験資格特例教習の可否を照会する 通算が足りない場合、政令で定める教習(受験資格特例教習)を修了すれば大型・中型は1年、第二種は19歳・1年ルートに乗れる。指定自動車教習所に実施の有無・日程・費用を照会し、入社日や試験日程と突き合わせて選択する
- 5.受験日程を押さえ、勤務先・内定先に書面で説明する 受験可能日が確定したら、運転免許試験場または教習所の日程を予約し、勤務先や内定先には条文(96条)と運転記録証明書という書面ベースで説明する。窓口の口頭説明だけを根拠に交渉しない
よくある質問 AI による整理
Q1運転免許の受験資格とは何ですか?
試験の合否以前に、そもそも試験を受けられるかを決める要件です。道路交通法96条が定め、年齢・欠格事由・前提免許の保有・保有期間の通算年数の四つが柱になります。
Q2大型免許はいつから受けられますか?
中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかを現に受け、通算3年以上経過してからです(96条2項)。政令で定める教習を修了していれば1年に短縮されます。
Q3中型免許の受験資格は何年ですか?
準中型・普通・大型特殊のいずれかを現に受け、通算2年以上です(96条3項)。政令で定める教習を修了した場合は1年で受験できます。
Q4受験資格特例教習とは何ですか?
96条が定める「政令で定める教習」の通称です。修了すると大型・中型は通算1年、第二種は19歳・通算1年で受験できます。課程は施行令・施行規則が定め、実施校は指定教習所に確認が必要です。
Q5免許を取り消されて再取得した場合、通算期間はどう数えますか?
96条は「免許を受けていた期間」の通算で数えます。取消し後に免許を受けていなかった空白期間はそもそも通算に入りません。運転歴の長さと法律上の通算期間は別物です。
Q6大型特殊免許だけでも大型免許を受験できますか?
できます。96条2項は中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかを現に受けていることを要件としており、大型特殊免許も前提免許に含まれます。通算3年(教習修了で1年)の要件は同じです。
Q7仮免許の試験に受験資格の制限はありますか?
あります。96条7項により、88条2項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができません。仮免許にも独自の受験資格の壁がある点は見落とされがちです。
Q8免許停止中の人は「現に免許を受けている者」に含まれますか?
含まれません。96条6項が、90条5項・103条1項4項・103条の2第1項等により効力が停止されている者を除外しています。停止中は上位免許の受験申込み自体ができません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1普通免許を取ってちょうど3年経ったんですが、途中で30日免停をくらってます。大型受けられますか?
受けられない。96条2項の括弧書は「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と明記しており、免停30日分は通算期間から差し引かれる。あと30日待つか、政令で定める教習(受験資格特例教習)を修了して1年ルートに乗るかの二択になる。実務のポイント:自分の停止処分歴は自動車安全運転センターの運転記録証明書で正確な日数まで確認できる。記憶や免許証の色では足りない、この書面が受験資格の唯一の証拠になる
Q219歳でタクシーの運転手になれるって聞いたんですが本当ですか?
本当だ。96条5項1号は原則21歳・経験3年としつつ、政令で定める教習(受験資格特例教習)を修了した者は19歳・経験1年で第二種免許を受験できると定める。令和4年5月から始まった制度だ。実務のポイント:この特例で取った免許には若年運転者期間という監視期間が付き、一定の違反点数に達すると講習を受けなければ取り消される(104条の2の4)。同じ免許でも、特例組と通常組では違反1回の重みが違う
Q3牽引免許だけ先に取っておくことはできますか?
できない。96条4項は、大型・中型・準中型・普通・大型特殊の各免許、または大型第二種・中型第二種・普通第二種・大型特殊第二種のいずれかを現に受けている者でなければ牽引免許の試験を受けられないと定める。しかも6項により、停止中の者は「現に受けている者」に含まれない。実務のポイント:キャンピングトレーラーやボートトレーラーを牽く予定の人は、車両総重量750kg 以下なら牽引免許自体が不要(57条・施行令)。買う前に重量を確認すれば、免許取得費用がまるごと不要になる場合がある
Q4高校生のうちに準中型を取れると聞きましたが、何歳からですか?
96条1項ただし書により、準中型免許と普通免許は17歳6か月以上であれば運転免許試験を受けることができる。ただし合格しても免許が与えられるのは18歳に達してからで、受験時期の前倒しであって免許取得年齢の引き下げではない。実務のポイント:このただし書には除外がある。88条1項2号から4号(一定の病気にかかっている者、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者等)に該当する場合は特例の対象外だ。持病がある場合は、教習所の申込み前に公安委員会の運転適性相談窓口に相談するのが実務上の定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「大型免許は普通免許を3年持っていれば取れる」という理解は、半分しか正しくない。3年は通算期間であり、免許の効力が停止されていた期間は除外される(2項括弧書)。30日免停が2回あれば60日後ろにずれる。多くの人は免停を「その期間運転できないだけの罰」と考えているが、実際にはキャリアの起算点をずらす罰でもある
- 「年齢さえ足りていれば受験できる」と考えて日程を組む人が多いが、問いの立て方が逆である。年齢は複数条件のうちの一つに過ぎず、大型・中型・牽引・第二種はいずれも保有免許の種類と通算年数が並列の要件になっている。確認すべきは誕生日ではなく、免許証の交付年月日と処分歴だ
- 受験資格特例教習(令和4年5月施行)で年数が短縮できることを知っている人は増えたが、その代償の重さまで知る人は少ない。特例で取得した免許は、若年運転者期間中に一定の違反点数に達すると若年運転者講習の対象となり、受講しなければ免許が取り消される(104条の2の4)。短縮ルートは、取得後も監視付きの通路である
- あなたから見れば「免許は個人の資格」だが、法律から見れば「車両の危険性に応じた段階的許可」である。この落差が効いてくるのは採用の場面だ。会社は19歳の応募者を採れると思っても、その人が特例教習未修了なら2年待つしかない。人事計画が条文一つで崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 96条:試験を受けられるか(受験資格) | 88条:そもそも免許を受けられない者(欠格事由) 103条:受けた免許を取り消す・停止する(行政処分) |
| 主な判断材料 | 年齢・前提免許の保有・保有期間の通算年数 | 年齢・一定の病気・麻薬等の中毒・処分歴 違反点数・危険性・一定の病気の該当 |
| 効力停止期間の扱い | 通算期間から除外され、停止中は「現に受けている者」に含まれない(2項括弧書・6項) | 欠格事由の判断において処分歴が考慮される場面がある 停止期間そのものを決定する条文 |
| 本人が取れる打ち手 | 受験資格特例教習の修了で通算年数を短縮する | 運転適性相談・質問票(89条2項)での事前相談 意見の聴取、停止処分者講習による期間短縮 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も職業用・大型車の運転免許について、一定期間の普通駕照保有を考験(受験)の前提とする段階構造を採る。日本と同じく上位免許は下位免許の経験年数を前提にする設計
韓国は受験資格を独立条文にせず、欠格事由の形で第1種大型免許等の年齢と運転経験年数を規定する。要件の実質は近いが、条文上の位置づけが日本と異なる
ドイツは免許区分ごとの最低年齢と前提クラスの保有を定める。加えて職業運転者は BKrFQG による資格取得が必要で、日本の受験資格特例教習に近い訓練代替制度がある
米国は商用免許 CDL を連邦基準で統一し、州際輸送は原則21歳以上とする。保有年数ではなく年齢と技能試験を軸にする点で、日本の通算年数方式と設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流会社の内定が出た。入社までに大型免許を取ってくれと言われている。だが普通免許を取ったのは2年4か月前で、途中60日の免停がある。通算期間は2年2か月。3年ルートでは間に合わない。残された道は政令で定める教習(大型免許取得時講習ではなく、いわゆる受験資格特例教習)を修了して1年ルートに乗ることだけ。あと3週間で結論を出す必要がある
- 高校3年生。卒業と同時にトラックの仕事に就きたいので、17歳6か月から準中型・普通免許の試験を受けられる規定(1項ただし書)を使う。ただし88条1項2号から4号(一定の病気、麻薬中毒等)に当たる場合はこの特例から外れる。年齢だけの話ではない
- タクシー会社が19歳の求職者を採用したい。第二種免許は原則21歳だが、令和4年施行の受験資格特例教習を修了すれば19歳・経験1年で受験できる。ただし特例で取った免許を一定の違反で取り消された者(104条の2の4)は、この特例からは除外される。若年ドライバー採用の設計は、この一行で組み立てが変わる
- もし、あなたが牽引免許だけを先に取ろうとしたら? 4項により受験自体ができない。牽引免許は大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれか、または対応する第二種免許を現に受けている者にしか門が開かない
- バス会社に転職したい45歳。大型第二種を狙うが、5年前に免許取消しを受けて再取得している。「運転していた年数」ではなく「免許を受けていた期間の通算」で数えるため、取消し後の空白期間はカウントされない。履歴書上の運転歴と法律上の通算期間は別物だ
取るべき行動
被害を受けた側:受験資格がないと窓口で言われた側の動き方。1. 免許証の交付年月日と、過去の停止処分の日数を運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)で正確に確認する2. 通算期間から停止期間を差し引いて、実際の充足日を算出3. 不足が1年以上なら受験資格特例教習の受講可否を指定教習所に照会、費用と日程を確認4. 不足がわずかなら、充足日以降の試験日程を押さえて内定先に説明する。窓口の口頭説明ではなく、条文と記録証明書という書面で交渉する
訴えられた側:採用側・教習所側として要件を満たさない者を受け入れてしまった場合の動き方。1. 受験資格の確認は免許証の記載だけでは足りず、停止処分歴の確認が必要であると手続に組み込む2. 特例教習修了者を採用する場合、若年運転者期間中の違反管理(104条の2の4)まで含めた運行管理体制を設計する3. 誤って受験させた場合、合格しても要件を欠く免許は取消し・無効の対象になりうるため、判明時点で速やかに公安委員会に照会する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。ただし実務上の期限は二つある。第一に大型3年・中型2年・第二種3年の通算期間は免許の効力停止期間を除いて計算されるため、免停日数分だけ受験可能日が後ろにずれる。第二に受験資格特例教習で取得した免許は、若年運転者期間(21歳未満または経験3年未満の期間)中に一定の基準に達すると若年運転者講習の受講義務が生じ、受けなければ取消しとなる(104条の2の4、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)中型免許新設 中型免許の創設に伴い、中型免許の受験資格(保有2年)が本条に組み込まれた
- 平成29年(2017年)準中型免許新設 準中型免許の創設により、17歳6か月からの受験特例および階層構造に準中型が追加された
- 令和4年(2022年5月)受験資格特例教習 政令で定める教習の修了により、大型は1年、中型は1年、第二種は19歳・1年に短縮する特例が導入され、あわせて若年運転者期間の制度が創設された
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:中型免許の創設に伴い、中型免許の受験資格(前提免許の保有と通算2年)が本条に組み込まれた
- 2.平成29年(2017年) 改正:準中型免許の創設により、17歳6か月からの受験特例および免許の階層構造に準中型が追加された
- 3.令和4年(2022年) 改正:政令で定める教習(受験資格特例教習)の修了により、大型・中型は通算1年、第二種は19歳・通算1年に短縮する特例が施行され、あわせて若年運転者期間の制度が設けられた
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