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道路交通法 第104条の2(聴聞の特例)

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  1. 公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  3. 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
  4. 4.第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  5. 5.第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 104 条の 2 は、免許を 90 日以上停止する場合に聴聞を義務づけ、期日の一週間前までの通知と公示、公開による審理、参考人からの意見聴取を定める。

Q · 免許取消しの聴聞通知が届いたら、行っても意味はあるの?

出席して事情を主張すれば処分が軽くなる余地があります

道路交通法 104 条の 2 により、公安委員会は免許の効力を 90 日以上停止しようとするとき、行政手続法上は弁明の機会で足りる場合でも聴聞を行わなければなりません。聴聞は違反の有無を争う裁判ではなく、処分の重さ(取消しか停止か、期間の長短)を決める場です。期日は一週間前まで(公示送達の方法によるときは二週間前まで)に通知され、審理は公開で行われます。欠席すれば意見なしとして原案どおり処分が確定し、その後の審査請求や取消訴訟でも不利に働きます。

解説

度重なる違反、あるいは一度の重大な事故や飲酒運転で、免許の停止・取消しの対象になった。ある朝ポストに処分の通知が届く。多くの人はここで「もう終わった」と諦め、指定された日に欠席する。それが最大の誤りだ。道路交通法104条の2は、90日以上の免許停止や取消しをする前に、公安委員会に聴聞を義務づけている。しかもこの聴聞は、一般の行政手続法上の聴聞が原則非公開なのと違い、公開で行われる。あなたは代理人を立て、意見を述べ、証拠を出し、専門的知識を持つ参考人の意見を聴くよう主宰者に求めることもできる。通知は処分の一週間前まで(公示送達なら二週間前まで)に届く。つまりこの通知書は決定の告知ではなく、反論の招待状だ。出席して事情を尽くせば、取消しが停止に、停止が短縮に変わる余地が現実にある。

法的な位置づけ

道路交通法 104 条の 2 は、運転免許の効力の 90 日以上の停止および一定の取消しに係る不利益処分について、行政手続法 13 条 1 項の手続区分にかかわらず聴聞を義務づける特例規定である。聴聞の期日は原則としてその一週間前までに通知および公示され、期日における審理は公開により行われ、主宰者は道路交通に関する専門的知識を有する参考人または関係人の意見を聴くことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許取消しの聴聞とは何ですか?

公安委員会が免許を取り消したり 90 日以上停止する前に、本人の意見や証拠を聴く手続です。道路交通法 104 条の 2 が根拠で、審理は公開により行われます。

Q2聴聞の通知はいつ届きますか?

原則として聴聞の期日の一週間前までに通知され、期日と場所が公示されます。公示送達の方法によるときは、期日までに二週間以上の期間を置く必要があります。

Q3聴聞を欠席するとどうなりますか?

意見の陳述がないものとして原案どおり処分が確定します。さらに「聴聞で何も述べなかった」事実が、その後の審査請求や取消訴訟でも不利に働きます。

Q490 日未満の免許停止でも聴聞はありますか?

本条が聴聞を義務づけるのは効力の停止が 90 日以上の場合です。それ未満の停止は行政手続法 13 条 1 項に従い、弁明の機会の付与にとどまるのが通常です。

Q5聴聞の期日は変更できますか?

やむを得ない理由があるときは期日の変更を申し出ることができます。変更が認められない場合でも、代理人を選任して出席させる方法が残されています。

Q6聴聞に持っていく資料は何ですか?

処分の通知書、運転記録、業務上車が不可欠であることを示す資料、家族の扶養状況、再発防止策の書面などです。有利な事情は口頭でなく書面で残すのが有効です。

Q7聴聞の結果に納得できないときはどうする?

処分後に行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討します。いずれも期間制限があるため、処分通知の日付から逆算して動く必要があります。

Q8参考人の意見を聴いてもらうことはできますか?

道路交通法 104 条の 2 第 5 項により、主宰者は必要と認めるときに専門的知識を有する参考人や関係人の出頭を求められます。申出は期日前に行うのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1聴聞って、行っても結局取り消されるなら意味なくないですか?

そうとは限らない。聴聞は違反の有無ではなく処分の重さを決める場で、業務上の必要性や酌むべき事情を主張すれば、取消しが停止に、停止期間が短縮される例は実在する(道路交通法104条の2)。業界裏話ヒント:欠席すると意見なしとして原案どおり確定し、その事実が後の審査請求・取消訴訟でも不利に働く。出席して記録に残すこと自体が、次の一手の布石になる

Q2聴聞に弁護士を連れて行けますか?費用が心配で。

代理人を立てられる(行政手続法16条)。弁護士に限らず代理人を選任でき、本人が出席できないときは代理人だけの出席も可能だ。業界裏話ヒント:免許が仕事に直結する運送・営業職ほど、代理人費用は取消し回避で守れる利益に比べれば小さい。一方、単純な減軽狙いなら本人出席で足りることも多く、まず何を争うかを見極めてから代理人の要否を判断するのが賢い

Q3公開って書いてありますけど、知らない人に見られるんですか?

道路交通法104条の2第4項により、この聴聞の審理は公開が原則だ。一般の行政手続法上の聴聞が非公開なのと対照的(行政手続法20条6項)。業界裏話ヒント:公開は一見デメリットに見えるが、担当官が密室で恣意的に処分を重くすることを抑える透明性の保障でもある。実際に傍聴人が来ることは稀で、公開性の恩恵だけを受けられる場面が多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 聴聞に「出ても意味がない、結論は決まっている」と考える人は多い。だが深刻なのはその逆で、欠席すると意見なしとして処分がそのまま確定し、後の審査請求や取消訴訟でも「聴聞で何も言わなかった」事実が不利に働く。出席の有無は、その先すべての救済手続の土台になる
  • 「聴聞で処分を取り消させる」ことを目標に据える人がいるが、問いの立て方が違う。聴聞は違反の有無を争う裁判ではなく、処分の重さ(取消しか停止か、期間の長短)を動かす場だ。無罪を狙うのではなく減軽を狙う設計にした人が結果を出す
  • 「聴聞は行政手続法どおり非公開だから恥をかかずに済む」と思っているかもしれない。だが道路交通法104条の2第4項は、この聴聞を公開と定めている。傍聴される可能性がある一方で、その公開性が担当官の恣意的な判断を抑える保護にもなっている
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手続の性質道交法 104 条の 2:90 日以上の停止・一定の取消しに係る聴聞(特例)
審理の公開公開が原則(本条 4 項)
通知の時期期日の一週間前まで、公示送達の方法によるときは二週間以上の期間
参考人の意見聴取主宰者は専門的知識を有する参考人・関係人の出頭を求められる(本条 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 免許の処分基準に達し、聴聞の通知書が届いた。指定日まであと10日。ここで欠席すれば、あなたの言い分は一切考慮されず原案どおり処分が確定する。出席して有利な事情(仕事で車が不可欠、違反に至った経緯の酌むべき点)を尽くせば、取消しが停止にとどまる余地がある
  • もし聴聞の日にどうしても外せない仕事が入っていたら? 期日の変更を申し出ることも、代理人(弁護士等)を立てて出席させることもできる。「行けないから諦める」は最悪の選択だ
  • 公開の聴聞では、傍聴人の前で担当官が処分の根拠をあなたに説明する。密室で一方的に決められるわけではない。透明性はあなた側の盾になる
  • あなたが飲酒運転で摘発され、一発取消しの対象になった。聴聞は謝るためだけの場ではない。事故がなかったこと、再発防止の具体策、生活再建の必要性を、専門家の意見も交えて主張し、処分の重さを動かせる場だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第104条の2(聴聞の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第104条の2の条文原文は「公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第104条の2は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。