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道路交通法 第15条(通行方法の指示)

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警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 15 条は、通行方法の規定に違反する歩行者と遠隔操作型小型車の操縦者に対し、警察官等が所定の通行方法によるべきことを指示できると定める。

Q · 配達ロボットや歩行者が警察官に「通行方法を直せ」と言われたら、従わないといけないの?

従うのが基本。争点は元の通行が違反かどうか

道路交通法 15 条により、警察官等は、通行区分(10 条)・横断の方法(12 条)・横断等の禁止(13 条)に違反する歩行者や、これらまたは 14 条の 2・14 条の 3 に違反する遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、所定の通行方法によるべきことを指示できます。指示自体に直接の罰則があるかは実務上解釈が分かれますが、前提となる通行違反そのものには罰則があります。現場では素直に是正し、争うなら「元の通行が本当に違反か」を争点に置くのが実務的です。

解説

歩道をゆっくり進む配達ロボットは、もう実験ではなく日常になりつつある。2023 年 4 月施行の改正で、遠隔操作型小型車が正式に公道デビューした。15 条が押さえるのは、その一歩先だ。ルールに反して道路を通行している歩行者、あるいは遠隔操作でロボットを走らせている操縦者に対し、警察官等は「正しい通行方法に直せ」とその場で指示できる。あなたが車道を斜め横断したとき、あるいはあなたの会社のロボットが走行の認められない区間に入ったとき、警官はいきなり罰則を科すのではなく、まず「戻れ」「こう通れ」と口頭で正す権限を持つ。地味な条文に見えて、生身の歩行者と自律移動ロボットの両方を、警察の現場指揮の射程に収める接続点である。ロボット物流を始めるなら、この一条があなたの現場運用ルールを縛る。

法的な位置づけ

道路交通法 15 条は、警察官等による通行方法の指示を定める規定である。歩行者が通行区分、横断の方法または横断等の禁止の各規定に違反して道路を通行している場合、および遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者がこれらまたは遠隔操作型小型車の通行方法に関する規定に違反している場合に、警察官等は当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示する権限を有する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遠隔操作型小型車とは何ですか?

遠隔操作により通行させる小型の車で、配達ロボット等が該当します。2023 年 4 月施行の改正道路交通法で公道通行が認められ、歩行者に準じた扱いを受けます。

Q2遠隔操作型小型車は歩行者扱いになりますか?

原則として歩行者に準じる扱いです。歩道等を通行し、歩行者向けの交通ルールに服します。15 条の指示も、車体ではなく遠隔操作を行う者に対して行われます。

Q3「警察官等」には誰が含まれますか?

道路交通法上の「警察官等」は、警察官と交通巡視員を指します。交通巡視員も歩行者や遠隔操作型小型車の操縦者に対する通行方法の指示を行うことができます。

Q4歩行者が通行方法の指示を受けるのはどんな場合ですか?

歩道と車道の区分に反して歩く、横断歩道の近くで所定の方法によらず横断する、横断が禁止された場所を渡るなど、10 条・12 条・13 条に違反して通行しているときです。

Q5道路交通法 15 条の指示に罰則はありますか?

指示自体に直接の罰則が及ぶかは実務上、解釈が分かれます。ただし前提となる通行違反そのものには罰則があるため、是正せず違反を続ければ処罰の対象になり得ます。

Q6遠隔操作型小型車はどこを通行できますか?

14 条の 2・14 条の 3 が通行方法を定め、原則として歩道や路側帯を通行し、これらがない道路では道路の右側端を通行します。違反すれば 15 条の指示対象です。

Q7配達ロボットを公道で走らせるには届出が必要ですか?

遠隔操作型小型車の使用者には都道府県公安委員会への届出が求められ、車体には使用者を特定できる表示も必要です。所轄警察との事前調整が実務上ほぼ必須です。

Q8遠隔操作型小型車が事故を起こしたら誰が責任を負いますか?

無人でも責任は消えません。遠隔操作を行う者や運営事業者が民法 709 条の損害賠償責任を負い得ます。15 条の指示も操縦する人間が名宛人です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1歩道を配達ロボットが走ってるの、あれって法律的に大丈夫なんですか?

2023 年 4 月の改正で、遠隔操作型小型車として正式に認められました。法律上は歩行者に準じる扱いで、所定の場所を通行できます。ただしルール違反時には、15 条で警察官が操縦者に通行方法を指示できます。業界裏話ヒント:ロボットには事業者名等の表示義務があり、違反や事故の際に誰が運営しているか特定できるようになっている。トラブルを感じたら、まずその表示を撮っておくと、後の交渉で圧倒的に有利になる

Q2斜め横断で警察に注意されたけど、あれ従わなかったらどうなるんですか?

15 条の指示自体に直接の罰則があるかは実務上、解釈が分かれます。ただし前提にある横断の方法違反や横断禁止(12 条・13 条)そのものに罰則があります。争点は「指示に従うか」より「元の通行が違反か」です。業界裏話ヒント:指示は多くその場の是正で終わるが、無視して違反を続けると、注意で済んだ話が反則や罰則に発展しうる。素直に従うのが結局いちばん安い

Q3うちの会社で配達ロボット使いたいんですが、警察に止められるリスクありますか?

あります。15 条で、警察官は遠隔操作を行う者に通行方法を指示できます。走行が認められない場所や違反的な走らせ方をすれば、その場でオペレーターが是正指示を受けます。業界裏話ヒント:ロボット走行には事前の届出や所轄警察との調整が実務上ほぼ必須。いきなり走らせず、実証段階でルートを詰めておくと、本番で 15 条の指示を受けるリスクを大きく下げられる(最新の運用ルールをご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「警察官の指示なんて、従わなくても罰則はないだろう」という問いの立て方自体がずれている。15 条の指示に直接の罰則があるかは実務上、解釈が分かれるが、そもそも指示の前提にある 10 条・12 条・13 条違反そのものに罰則が用意されている。争うべきは「指示に従う義務があるか」ではなく「元の通行が違反かどうか」だ
  • 遠隔操作型小型車が「歩行者に準じる」ことは知られてきたが、その意味の重さは見落とされがちだ。歩行者扱いということは、原則として歩道等を通り、歩行者と同じ交通ルールに服し、そして 15 条で警察官の直接指示の対象にもなるということ。ロボットだから機械の問題、ではない。操縦する人間が、歩行者と同じ立場で現場指揮を受ける
  • 「配達ロボットは無人だから、誰も責任を問われない」と思われがちだが、逆だ。15 条は明確に「遠隔操作を行う者」、つまり操縦する人間を名宛人にしている。ロボットが違反しても、指示を受けるのは画面の向こうのオペレーター。無人化は責任の消滅を意味しない
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条文の役割15 条:警察官等が現場で通行方法を指示する権限
名宛人違反通行中の歩行者、および遠隔操作を行う者(人間)
発動のタイミング違反状態が現に継続している現場で即時
罰則との関係指示自体への直接の罰則は解釈が分かれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が始めた配達ロボット事業。オペレーターが遠隔でロボットを走らせていたら、走行が認められていない道路に迷い込んだ。巡回中の警察官がオペレーターに「そのルートは通れない、指定の通行方法に戻せ」と指示する。従えばそこで終わるが、無視して違反を続ければ、背後の罰則リスクが立ち上がる
  • もし、あなたが急いで車道を斜めに横断していて、警察官に呼び止められたら? 15 条はその警官に「横断歩道を渡れ」と指示する権限を与えている。多くの人は「注意されただけ」と受け流すが、その指示の背後には 12 条・13 条違反の罰則が控えている
  • 歩道で配達ロボットが逆走してきて、ぶつかりそうになった。通報を受けた警察官は、ロボットの操縦者に通行方法を正すよう指示できる。あなたには、その現場を動かす一本の根拠条文がある
  • ロボット配送の実証実験、初日。あと数時間で自治体の視察が来る。その直前、警察官がオペレーターに通行方法の是正を指示。放置したまま視察を迎えれば事業の信用に傷がつく。今すぐ運用ルートを修正しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第15条(通行方法の指示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第15条の条文原文は「警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三…」で始まります。
  3. 道路交通法第15条は第二章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。