道路交通法 第15条(通行方法の指示)
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警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
通行方法の指示とは何ですか?
定義通行方法の指示とは、道路交通法第15条に定められた規定で、「警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第15条(通行方法の指示)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第15条の条文原文は「警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三…」で始まります。
- 道路交通法第15条は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第15条の前の条は道路交通法第14条の4です。
- 道路交通法第15条の次の条は道路交通法第15条の2です。
- 道路交通法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法15条は、通行方法の規定に違反する歩行者と遠隔操作型小型車の操縦者に対し、警察官等が所定の通行方法によるべきことを指示できると定める。
Q · 配達ロボットや歩行者が警察官に「通行方法を直せ」と言われたら、従わないといけないの?
従うのが基本。争点は元の通行が違反かどうか
道路交通法15条により、警察官等は、通行区分(10条)・横断の方法(12条)・横断等の禁止(13条)に違反する歩行者や、これらまたは14条の2・14条の3に違反する遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、所定の通行方法によるべきことを指示できます。指示自体に直接の罰則があるかは実務上解釈が分かれますが、前提となる通行違反そのものには罰則があります。現場では素直に是正し、争うなら「元の通行が本当に違反か」を争点に置くのが実務的です。
解説
歩道をゆっくり進む配達ロボットは、もう実験ではなく日常になりつつある。2023年4月施行の改正で、遠隔操作型小型車が正式に公道デビューした。15条が押さえるのは、その一歩先だ。ルールに反して道路を通行している歩行者、あるいは遠隔操作でロボットを走らせている操縦者に対し、警察官等は「正しい通行方法に直せ」とその場で指示できる。あなたが車道を斜め横断したとき、あるいはあなたの会社のロボットが走行の認められない区間に入ったとき、警官はいきなり罰則を科すのではなく、まず「戻れ」「こう通れ」と口頭で正す権限を持つ。地味な条文に見えて、生身の歩行者と自律移動ロボットの両方を、警察の現場指揮の射程に収める接続点である。ロボット物流を始めるなら、この一条があなたの現場運用ルールを縛る。
法的な位置づけ
道路交通法15条は、警察官等による通行方法の指示を定める規定である。歩行者が通行区分、横断の方法または横断等の禁止の各規定に違反して道路を通行している場合、および遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者がこれらまたは遠隔操作型小型車の通行方法に関する規定に違反している場合に、警察官等は当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示する権限を有する。
手順
- 1.走行予定ルートの適法性を事前確認 14条の2・14条の3が定める通行方法に照らし、歩道・路側帯の有無、歩行者天国や通行禁止区間、横断箇所を地図上で洗い出す。走行が認められない区間はルートから物理的に除外する
- 2.公安委員会への届出と所轄警察との事前調整 遠隔操作型小型車の使用者として都道府県公安委員会に届け出て、車体に使用者を特定できる表示を行う。あわせて所轄警察署に走行ルートと運用時間帯を説明し、現場での認識ずれを潰しておく
- 3.オペレーター手順書に15条の指示対応を組み込む 警察官等から通行方法の指示を受けた場合の対応手順を明文化する。即時停止、指定された通行方法への復帰、指示者の所属・氏名と指示内容の記録、責任者への連絡までを一連の流れとして定める
- 4.現場で指示を受けたら即時是正し記録を残す 指示を受けたその場で走行を止め、指定された通行方法に戻す。同時に日時・場所・指示内容・指示者の所属氏名を運行ログに記録し、車載カメラ映像を保全する。争うのは後、まず現場を収める
- 5.指示内容を踏まえてルートと運用を修正 記録した指示内容を社内で検証し、同じ区間で再発しないようルートデータと運用ルールを更新する。判断が分かれる論点は所轄警察に照会し、回答を文書で残して次回以降の運用根拠にする
よくある質問 AI による整理
Q1遠隔操作型小型車とは何ですか?
遠隔操作により通行させる小型の車で、配達ロボット等が該当します。2023年4月施行の改正道路交通法で公道通行が認められ、歩行者に準じた扱いを受けます。
Q2遠隔操作型小型車は歩行者扱いになりますか?
原則として歩行者に準じる扱いです。歩道等を通行し、歩行者向けの交通ルールに服します。15条の指示も、車体ではなく遠隔操作を行う者に対して行われます。
Q3「警察官等」には誰が含まれますか?
道路交通法上の「警察官等」は、警察官と交通巡視員を指します。交通巡視員も歩行者や遠隔操作型小型車の操縦者に対する通行方法の指示を行うことができます。
Q4歩行者が通行方法の指示を受けるのはどんな場合ですか?
歩道と車道の区分に反して歩く、横断歩道の近くで所定の方法によらず横断する、横断が禁止された場所を渡るなど、10条・12条・13条に違反して通行しているときです。
Q5道路交通法15条の指示に罰則はありますか?
指示自体に直接の罰則が及ぶかは実務上、解釈が分かれます。ただし前提となる通行違反そのものには罰則があるため、是正せず違反を続ければ処罰の対象になり得ます。
Q6遠隔操作型小型車はどこを通行できますか?
14条の2・14条の3が通行方法を定め、原則として歩道や路側帯を通行し、これらがない道路では道路の右側端を通行します。違反すれば15条の指示対象です。
Q7配達ロボットを公道で走らせるには届出が必要ですか?
遠隔操作型小型車の使用者には都道府県公安委員会への届出が求められ、車体には使用者を特定できる表示も必要です。所轄警察との事前調整が実務上ほぼ必須です。
Q8遠隔操作型小型車が事故を起こしたら誰が責任を負いますか?
無人でも責任は消えません。遠隔操作を行う者や運営事業者が民法709条の損害賠償責任を負い得ます。15条の指示も操縦する人間が名宛人です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1歩道を配達ロボットが走ってるの、あれって法律的に大丈夫なんですか?
2023年4月の改正で、遠隔操作型小型車として正式に認められました。法律上は歩行者に準じる扱いで、所定の場所を通行できます。ただしルール違反時には、15条で警察官が操縦者に通行方法を指示できます。実務のポイント:ロボットには事業者名等の表示義務があり、違反や事故の際に誰が運営しているか特定できるようになっている。トラブルを感じたら、まずその表示を撮っておくと、後の交渉で圧倒的に有利になる
Q2斜め横断で警察に注意されたけど、あれ従わなかったらどうなるんですか?
15条の指示自体に直接の罰則があるかは実務上、解釈が分かれます。ただし前提にある横断の方法違反や横断禁止(12条・13条)そのものに罰則があります。争点は「指示に従うか」より「元の通行が違反か」です。実務のポイント:指示は多くその場の是正で終わるが、無視して違反を続けると、注意で済んだ話が反則や罰則に発展しうる。素直に従うのが結局いちばん安い
Q3うちの会社で配達ロボット使いたいんですが、警察に止められるリスクありますか?
あります。15条で、警察官は遠隔操作を行う者に通行方法を指示できます。走行が認められない場所や違反的な走らせ方をすれば、その場でオペレーターが是正指示を受けます。実務のポイント:ロボット走行には事前の届出や所轄警察との調整が実務上ほぼ必須。いきなり走らせず、実証段階でルートを詰めておくと、本番で15条の指示を受けるリスクを大きく下げられる(最新の運用ルールをご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察官の指示なんて、従わなくても罰則はないだろう」という問いの立て方自体がずれている。15条の指示に直接の罰則があるかは実務上、解釈が分かれるが、そもそも指示の前提にある10条・12条・13条違反そのものに罰則が用意されている。争うべきは「指示に従う義務があるか」ではなく「元の通行が違反かどうか」だ
- 遠隔操作型小型車が「歩行者に準じる」ことは知られてきたが、その意味の重さは見落とされがちだ。歩行者扱いということは、原則として歩道等を通り、歩行者と同じ交通ルールに服し、そして15条で警察官の直接指示の対象にもなるということ。ロボットだから機械の問題、ではない。操縦する人間が、歩行者と同じ立場で現場指揮を受ける
- 「配達ロボットは無人だから、誰も責任を問われない」と思われがちだが、逆だ。15条は明確に「遠隔操作を行う者」、つまり操縦する人間を名宛人にしている。ロボットが違反しても、指示を受けるのは画面の向こうのオペレーター。無人化は責任の消滅を意味しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 15条:警察官等が現場で通行方法を指示する権限 | 12条・13条:歩行者の横断の方法・横断等の禁止という行為規範 14条の2・14条の3:遠隔操作型小型車の通行方法という行為規範 |
| 名宛人 | 違反通行中の歩行者、および遠隔操作を行う者(人間) | 歩行者本人 遠隔操作型小型車を通行させる者 |
| 発動のタイミング | 違反状態が現に継続している現場で即時 | 横断しようとする時点で常時適用 通行している間、常時適用 |
| 罰則との関係 | 指示自体への直接の罰則は解釈が分かれる | 違反そのものに罰則あり 違反そのものに罰則あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行人の通行方法違反を処罰規定として整理し、現場での是正指示は警察の交通稽查権限に含めて運用する。自動配送ロボットは実証条例レベルで別枠に置かれている
韓国は警察公務員の信号・指示に従う義務を独立した条文として置き、違反に罰則を直結させる点で日本より指示の拘束力が明確
ドイツは歩行者の通行規定と警察官の合図・指示(Weisungen)を別条で規律し、警察官の指示は他のすべての交通規制に優先する旨を明文化している
米国は州ごとの交通法典で歩行者の権利義務を定め、警察官の指示違反を独立の違反類型とする州が多い。配送ロボットは州法の Personal Delivery Device 規制で別途扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が始めた配達ロボット事業。オペレーターが遠隔でロボットを走らせていたら、走行が認められていない道路に迷い込んだ。巡回中の警察官がオペレーターに「そのルートは通れない、指定の通行方法に戻せ」と指示する。従えばそこで終わるが、無視して違反を続ければ、背後の罰則リスクが立ち上がる
- もし、あなたが急いで車道を斜めに横断していて、警察官に呼び止められたら? 15条はその警官に「横断歩道を渡れ」と指示する権限を与えている。多くの人は「注意されただけ」と受け流すが、その指示の背後には12条・13条違反の罰則が控えている
- 歩道で配達ロボットが逆走してきて、ぶつかりそうになった。通報を受けた警察官は、ロボットの操縦者に通行方法を正すよう指示できる。あなたには、その現場を動かす一本の根拠条文がある
- ロボット配送の実証実験、初日。あと数時間で自治体の視察が来る。その直前、警察官がオペレーターに通行方法の是正を指示。放置したまま視察を迎えれば事業の信用に傷がつく。今すぐ運用ルートを修正しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:歩道でルール違反の配達ロボットや歩行者に危険を感じたら、まず状況を記録(動画、時刻、場所)。警察に通報すれば、警察官は15条に基づき操縦者や歩行者に通行方法の是正を指示できる。ロボットによる接触や転倒など実害が出た場合は、別途、操縦者や運営会社に対する民法709条の損害賠償も検討する。現場写真とロボット車体の事業者表示を押さえておくと、後の請求で効く
訴えられた側:警察官に通行方法を指示されたら、まずは素直に従い現場を収める、それが最も安い。その上で、元になった通行が本当に10条・12条・13条違反なのかを冷静に確認する。事実誤認だと思うなら、その場で警官の氏名、所属、指示内容を記録。ロボット事業者なら、指示内容を運行ログに残し、社内でルートと運用を即修正して再発を防ぐ。指示自体への直接の罰則の有無は解釈が分かれるため、争点は「元の違反の成否」に置く
時効(請求できる期限):15条の指示は現場で即時に行われる警察上の措置であり、それ自体に時効の概念はない。背後にある歩行者の通行違反(10条・12条・13条)は二万円以下の罰金又は科料に当たり、その公訴時効は刑事訴訟法250条により比較的短い。指示への対応は、呼び止められたその場が唯一の判断機会である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の理解(見解の分かれる論点):本条の指示に直接対応する罰則規定は置かれておらず、その法的性質を権力的な即時措置とみるか、行政指導に近い性格の措置とみるかについては実務上の理解が分かれる。いずれの理解でも、前提となる10条・12条・13条違反そのものには罰則があるため、争点は指示の拘束力ではなく元の通行の違反性に置かれる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年4月1日)施行 遠隔操作型小型車(配達ロボット等)の公道通行解禁に伴い、従来は歩行者のみを対象としていた本条に、第14条の2・第14条の3違反の遠隔操作を行う者への指示権限を追加。新技術を歩行者に準じる枠組みへ組み込んだ。なお本条の全改正履歴の総数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、警察官等が違反して通行している歩行者に対し、所定の通行方法によるべきことを指示できる規定として新設
- 2.令和4年(2022年)/令和5年(2023年4月1日)施行 改正:遠隔操作型小型車の公道通行解禁に伴い、第14条の2・第14条の3に違反する遠隔操作を行う者を指示の対象に追加。新技術を歩行者に準じる現場指揮の枠組みへ組み込んだ。なお本条の全改正履歴の総数は人的検証が必要
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