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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第15条の2(遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)

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警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。

この条文の基本情報

遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置とは何ですか?

定義遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置とは、道路交通法第15条の2に定められた規定で、「警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第15条の2(遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第15条の2の条文原文は「警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認める…」で始まります。
  3. 道路交通法第15条の2は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第15条の2の前の条は道路交通法第15条です。
  7. 道路交通法第15条の2の次の条は道路交通法第15条の3です。
  8. 道路交通法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/15_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法15条の2は、遠隔操作型小型車が著しい交通の危険又は妨害を生じさせ急を要するとき、警察官等が必要な限度で機体を停止・移動できると定める即時強制の規定である。

Q · 歩道で止まってしまった配送ロボット、警察は勝手に動かしていいんですか?

はい。要件を満たせば令状なしでその場で動かせます

道路交通法15条の2により、遠隔操作型小型車が著しく交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ急を要するときは、警察官等が必要な限度で機体を停止させ、又は移動させることができます。令状も所有者への事前通告も不要な即時強制であり、事業者の許可の有無は関係しません。措置が適法かつ必要な限度に収まっていれば、移動の過程で機体が損傷しても損害は原則として事業者側の負担となります。

解説

歩道をゆっくり進む無人の配送ロボットを、あなたはもう見かけたかもしれない。あれには法律上の名前があり、遠隔操作型小型車という。あなたがその事業者なら、あるいは機体に進路をふさがれた歩行者なら、この条文は他人事ではない。道路交通法15条の2は、警察官や交通巡視員に対し、こうしたロボットが著しく交通の危険を生じさせ、または妨害となるおそれがあり、かつ急を要するときに、その場で機体を停止させ、または移動させる権限を与えている。効いてくるのは、令状も事前の命令もいらないという点だ。これは行政法でいう即時強制、つまり相手の同意を待たず役所が物理的に実力を行使できる仕組みである。遠隔で操作しているあなたが画面の向こうで気付かないうちに、機体は警察官の手で歩道の脇へ動かされている。動かす過程で機体が傷ついても、その措置が適法で必要な限度に収まっていれば、原則として損害はあなた側が被る。

法的な位置づけ

道路交通法15条の2は、遠隔操作型小型車に対する警察官等の危険防止措置を定める規定である。著しい交通の危険又は妨害のおそれと緊急性という二要件が満たされる場合に、必要な限度で機体の停止・移動を認める。相手方の同意や事前の命令を前提としない即時強制に分類される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.措置の連絡を受けたら走行データを即時保全 機体を止められた・動かされたと連絡が入ったら、まず走行ログ、車載カメラ映像、センサーデータを措置の前後まで含めて保全する。上書きされる前の数時間が分水嶺で、ここを逃すと適法性を争う土俵に乗れない
  2. 2.三要件との照合で措置の適法性を判定 現場状況を、著しい交通の危険・妨害のおそれ、急を要すること、必要な限度という三要件と照合する。歩道の幅員、通行人の有無、停止時間、周囲の代替通路まで含めて事実を書き出す
  3. 3.損傷があれば国家賠償請求を検討 措置が違法または過剰で機体が損傷した場合、国家賠償法1条で国・都道府県公安委員会に対する賠償請求を検討する。時効は損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年
  4. 4.管轄警察署との事前連携を運用に組み込む 再発防止として、走行ルート、緊急停止手順、24時間連絡先を管轄警察署へ事前共有する。現場の警察官が事業者と直接つながっていれば、いきなり排除される前に一報が入る余地が生まれる

よくある質問 AI による整理

Q1遠隔操作型小型車とは?

遠隔操作により道路を通行する無人の小型車両で、歩道を走る配送ロボットが典型です。通行方法の多くのルールで歩行者に準じて扱われますが、危険を生じさせれば15条の2の措置対象になります。

Q2配送ロボットは警察に止められる?

止められます。著しい交通の危険・妨害のおそれがあり、かつ急を要すると認められるときは、警察官等が必要な限度で機体を停止させ、又は移動させることができます(道交法15条の2)。

Q3配送ロボットを止めるのに令状は必要?

不要です。15条の2は即時強制であり、令状も事前の命令も所有者への予告も要件になっていません。現場の警察官等の判断だけで措置が完結します。

Q4歩道をふさぐロボットを自分で動かしていい?

原則できません。停止・移動の権限は警察官等に限られています。一般人が押しのければ器物損壊を問われるおそれがあるため、110番通報が正しい対応です。

Q5警察官等の範囲はどこまで?

道路交通法上の警察官と交通巡視員が該当します。警備員、道路管理者の職員、施設管理者は含まれないため、これらの者による機体の移動は15条の2の根拠になりません。

Q6措置で機体が壊れたら弁償される?

措置が違法または必要な限度を超えていれば国家賠償法1条で請求できます。適法かつ必要な限度に収まっていれば、生じた損害は原則として事業者の負担です。

Q7実証実験の許可があれば止められない?

止められます。15条の2は許可の有無を要件にしていません。許可は通行を認めるものであって、現場で危険が生じた場合の措置権限を排除する免罪符にはなりません。

Q815条の2に違反すると罰則がある?

本条自体は罰則規定ではなく、警察官等に措置権限を与える規定です。遠隔操作者個人が本条で処罰されることはありませんが、通行方法違反があれば別途責任が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1配送ロボットって歩行者と同じ扱いなんですよね? なら警察が勝手に止めるのはおかしくないですか?

遠隔操作型小型車は通行方法の多くのルールで歩行者に準じて扱われるが、それはあくまで通行の話。15条の2は別の局面で、危険や妨害が著しく急を要するときの危険防止措置として、警察官等に停止・移動の権限を与えている。実務のポイント:歩行者扱いだから安全と油断する事業者ほど、この措置権限を運用マニュアルに落とし込んでいない。止められる場面を想定できているかで初動が変わる

Q2警察に止められて機体が壊れたら、弁償してもらえますか?

措置が違法または過剰であれば国家賠償法1条で国や自治体に賠償請求できる。ただし措置自体が適法で必要な限度に収まっていれば、生じた損害は原則として事業者側の負担になる。分かれ目は「必要な限度」を超えたかどうか。実務のポイント:争えるかは事後のログが九割。措置の直前直後の映像とセンサーデータを保全しているかで結論が変わる

Q3遠隔で操作していた担当者が、責任を問われることはありますか?

15条の2自体は罰則ではなく、危険防止のための措置権限を定めるだけ。担当者個人がこの条文で処罰されることはない。ただし通行方法の違反があれば別途責任が生じうる。実務のポイント:措置を受けた事実は、後の許可更新や行政指導の場面で不利に働くことがある。「一度止められた」記録が積み上がる前に運用を見直すのが得策

間違えやすい点 AI による整理

  • 「誰の許可でロボットを止めるのか」と考えてしまうが、問いの立て方が違う。15条の2は許可も事前命令もいらない即時強制で、相手の同意を待たず物理的に実力を行使する仕組み。手続を踏むかどうかを議論する場面ではなく、要件を満たせば現場で完結する
  • 遠隔操作型小型車が多くのルールで歩行者に準じて扱われることは知っていても、その意味を軽く見ている。歩行者と同列だからこそ、人の生活空間である歩道で危険を生じさせた瞬間、警察は即座に排除できる。準歩行者扱いは保護ではなく、むしろ即時介入の土台になる
  • 事業者から見れば高価な自社資産だが、法律から見れば歩道上の交通の危険源。この落差を埋めないまま運用すると、機体を止められ、動かされ、傷ついても、適法かつ必要な限度の措置であれば文句を言えない現実に直面する
比較の観点この条文ほかの条文
措置の対象道交法15条の2:遠隔操作型小型車(無人の配送ロボット等)道交法51条:違法駐車中の車両
道交法6条:現場の交通全般(車両・歩行者を含む)
発動要件著しい交通の危険・妨害のおそれ + 急を要すること駐車禁止違反等の状態が現に存在すること
交通の危険防止・円滑確保の必要があること
措置の内容機体の停止・移動(必要な限度において)移動命令、運転者不在時の移動・保管
通行禁止・制限、信号によらない交通整理、指示
所有者への手続事前の命令・予告は不要(即時強制)運転者がいれば移動命令が先行、不在時は移動・保管し告知
現場での指示が中心、事前手続なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
警察職權行使法 第三章(即時強制)/無人載具科技創新實驗條例

台湾は無人配送車を専用の実証実験サンドボックス法で扱い、現場での実力行使は警察職權行使法の即時強制規定に依拠する。機体類型ごとの個別条文を道路交通法制に置いていない点が日本と異なる

韓国
지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법/도로교통법

韓国は2023年の法改正で実外移動ロボットの歩道通行を認め、運行安全認証と保険加入を条件とした。歩行者に準じる扱いは日本と同型だが、認証制度を入口規制の中心に据えている

ドイツ
StVO § 36 / 各州警察法

ドイツは配送ロボット専用の停止・移動条項を持たず、警察官の指示に従う義務と一般警察法上の直接執行・押収で対応する。個別条文化した日本とは規制技術が異なる

アメリカ
各州の Personal Delivery Device 法(例:Virginia Code § 46.2-908.1:1)

米国は州ごとに PDD の重量・速度・通行場所を定める立法が広がる。連邦統一法はなく、州法上の要件違反への対応も州により差がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繁忙期の夕方、あなたの配送ロボットが横断歩道の真ん中でシステムエラーを起こして停止。警察官が交通の妨害と判断し、機体を歩道脇へ移動させた。その過程でセンサーが破損。残された時間は走行ログが上書きされるまでの数時間。措置が過剰だったと立証する映像とデータを今すぐ確保しなければ、国家賠償を争う土俵にすら乗れない
  • もし歩道であなたの店先を配送ロボットがふさいで動かなくなったら、自分で押しのけていいのか? 答えは原則ノーだ。あなたは警察官等ではないから、勝手に動かせば器物損壊を問われかねない。15条の2で機体を止め、動かせるのは警察官や交通巡視員に限られる。あなたにできるのは通報である
  • 白杖の歩行者が、歩道を占拠したロボットに進路を断たれた。急を要する危険。警察官はその場で機体を排除できる
  • 実証実験の許可を取って走らせていたロボットが、想定外の人混みで暴走気味になり周囲がざわつく。この場面こそ15条の2の出番で、事業者の許可の有無に関わらず、警察は安全を優先して機体を止められる。許可証は免罪符にならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. ロボットに危険や妨害を受けている歩行者・沿道の店舗なら、自分で機体を動かさず110番通報。あなたは警察官等ではないので、押しのければ器物損壊のリスクがある2. 危険の様子を写真・動画で記録し、時刻と場所を残す3. 継続的・反復的な危険なら、管轄警察署や自治体に事業者情報とともに申し入れ、事後の運用改善を求める4. 実害が出た場合は、事業者に対し民法709条で損害賠償を検討

訴えられた側:1. 機体を止められた・動かされたと連絡が来たら、まず走行ログ・カメラ・センサーデータを措置の前後まで含めて即時保全。上書きされる前が分水嶺2. 措置が「著しい危険・急を要する・必要な限度」の要件を満たしていたか、現場状況と照合3. 措置が違法または過剰で機体が損傷したなら、国家賠償法1条で国・自治体への賠償請求を検討4. 措置自体を争うなら取消訴訟の可否を弁護士と確認しつつ、再発防止の運用見直しを並行

時効(請求できる期限):措置そのものに特定の時効はない。違法な措置による損害の国家賠償請求は不法行為の時効(国家賠償法4条・民法724条、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年)による。措置を取消訴訟で争う場合は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)だが、即時強制は既に完了していると訴えの利益が失われうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法学):本条の措置は義務の賦課を前提としない即時強制に分類され、事前手続を経ずに実力行使が可能な代わりに、必要な限度という比例原則による厳格な統制と、事後の国家賠償による救済が制度上の均衡を担っている

実務的理解(交通行政):遠隔操作型小型車が通行方法の多くの場面で歩行者に準じて扱われることは、歩道という生活空間への参入を認める代償として、危険発生時の即時介入を正当化する土台にもなっていると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)法律第32号、令和5年(2023年)7月1日施行 遠隔操作型小型車制度の創設に伴い新設。歩道等を通行する無人の遠隔操作型小型車が著しい交通の危険や妨害を生じさせ急を要するとき、警察官等が停止・移動できる危険防止措置を明文化した

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法制定。交通の危険防止と円滑確保を目的とし、警察官等による現場措置の体系が置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 新設:令和4年法律第32号により遠隔操作型小型車制度が創設され、本条が新設。歩道等を通行する無人の遠隔操作型小型車が著しい交通の危険や妨害を生じさせ急を要するとき、警察官等が停止・移動できる危険防止措置が明文化された(令和5年7月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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