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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第15条の2(遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)

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警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 15 条の 2 は、遠隔操作型小型車が著しい交通の危険又は妨害を生じさせ急を要するとき、警察官等が必要な限度で機体を停止・移動できると定める即時強制の規定である。

Q · 歩道で止まってしまった配送ロボット、警察は勝手に動かしていいんですか?

はい。要件を満たせば令状なしでその場で動かせます

道路交通法 15 条の 2 により、遠隔操作型小型車が著しく交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ急を要するときは、警察官等が必要な限度で機体を停止させ、又は移動させることができます。令状も所有者への事前通告も不要な即時強制であり、事業者の許可の有無は関係しません。措置が適法かつ必要な限度に収まっていれば、移動の過程で機体が損傷しても損害は原則として事業者側の負担となります。

解説

歩道をゆっくり進む無人の配送ロボットを、あなたはもう見かけたかもしれない。あれには法律上の名前があり、遠隔操作型小型車という。あなたがその事業者なら、あるいは機体に進路をふさがれた歩行者なら、この条文は他人事ではない。道路交通法 15 条の 2 は、警察官や交通巡視員に対し、こうしたロボットが著しく交通の危険を生じさせ、または妨害となるおそれがあり、かつ急を要するときに、その場で機体を停止させ、または移動させる権限を与えている。効いてくるのは、令状も事前の命令もいらないという点だ。これは行政法でいう即時強制、つまり相手の同意を待たず役所が物理的に実力を行使できる仕組みである。遠隔で操作しているあなたが画面の向こうで気付かないうちに、機体は警察官の手で歩道の脇へ動かされている。動かす過程で機体が傷ついても、その措置が適法で必要な限度に収まっていれば、原則として損害はあなた側が被る。

法的な位置づけ

道路交通法 15 条の 2 は、遠隔操作型小型車に対する警察官等の危険防止措置を定める規定である。著しい交通の危険又は妨害のおそれと緊急性という二要件が満たされる場合に、必要な限度で機体の停止・移動を認める。相手方の同意や事前の命令を前提としない即時強制に分類される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遠隔操作型小型車とは?

遠隔操作により道路を通行する無人の小型車両で、歩道を走る配送ロボットが典型です。通行方法の多くのルールで歩行者に準じて扱われますが、危険を生じさせれば 15 条の 2 の措置対象になります。

Q2配送ロボットは警察に止められる?

止められます。著しい交通の危険・妨害のおそれがあり、かつ急を要すると認められるときは、警察官等が必要な限度で機体を停止させ、又は移動させることができます(道交法 15 条の 2)。

Q3配送ロボットを止めるのに令状は必要?

不要です。15 条の 2 は即時強制であり、令状も事前の命令も所有者への予告も要件になっていません。現場の警察官等の判断だけで措置が完結します。

Q4歩道をふさぐロボットを自分で動かしていい?

原則できません。停止・移動の権限は警察官等に限られています。一般人が押しのければ器物損壊を問われるおそれがあるため、110 番通報が正しい対応です。

Q5警察官等の範囲はどこまで?

道路交通法上の警察官と交通巡視員が該当します。警備員、道路管理者の職員、施設管理者は含まれないため、これらの者による機体の移動は 15 条の 2 の根拠になりません。

Q6措置で機体が壊れたら弁償される?

措置が違法または必要な限度を超えていれば国家賠償法 1 条で請求できます。適法かつ必要な限度に収まっていれば、生じた損害は原則として事業者の負担です。

Q7実証実験の許可があれば止められない?

止められます。15 条の 2 は許可の有無を要件にしていません。許可は通行を認めるものであって、現場で危険が生じた場合の措置権限を排除する免罪符にはなりません。

Q815 条の 2 に違反すると罰則がある?

本条自体は罰則規定ではなく、警察官等に措置権限を与える規定です。遠隔操作者個人が本条で処罰されることはありませんが、通行方法違反があれば別途責任が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配送ロボットって歩行者と同じ扱いなんですよね? なら警察が勝手に止めるのはおかしくないですか?

遠隔操作型小型車は通行方法の多くのルールで歩行者に準じて扱われるが、それはあくまで通行の話。15 条の 2 は別の局面で、危険や妨害が著しく急を要するときの危険防止措置として、警察官等に停止・移動の権限を与えている。業界裏話ヒント:歩行者扱いだから安全と油断する事業者ほど、この措置権限を運用マニュアルに落とし込んでいない。止められる場面を想定できているかで初動が変わる

Q2警察に止められて機体が壊れたら、弁償してもらえますか?

措置が違法または過剰であれば国家賠償法 1 条で国や自治体に賠償請求できる。ただし措置自体が適法で必要な限度に収まっていれば、生じた損害は原則として事業者側の負担になる。分かれ目は「必要な限度」を超えたかどうか。業界裏話ヒント:争えるかは事後のログが九割。措置の直前直後の映像とセンサーデータを保全しているかで結論が変わる

Q3遠隔で操作していた担当者が、責任を問われることはありますか?

15 条の 2 自体は罰則ではなく、危険防止のための措置権限を定めるだけ。担当者個人がこの条文で処罰されることはない。ただし通行方法の違反があれば別途責任が生じうる。業界裏話ヒント:措置を受けた事実は、後の許可更新や行政指導の場面で不利に働くことがある。「一度止められた」記録が積み上がる前に運用を見直すのが得策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誰の許可でロボットを止めるのか」と考えてしまうが、問いの立て方が違う。15 条の 2 は許可も事前命令もいらない即時強制で、相手の同意を待たず物理的に実力を行使する仕組み。手続を踏むかどうかを議論する場面ではなく、要件を満たせば現場で完結する
  • 遠隔操作型小型車が多くのルールで歩行者に準じて扱われることは知っていても、その意味を軽く見ている。歩行者と同列だからこそ、人の生活空間である歩道で危険を生じさせた瞬間、警察は即座に排除できる。準歩行者扱いは保護ではなく、むしろ即時介入の土台になる
  • 事業者から見れば高価な自社資産だが、法律から見れば歩道上の交通の危険源。この落差を埋めないまま運用すると、機体を止められ、動かされ、傷ついても、適法かつ必要な限度の措置であれば文句を言えない現実に直面する
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措置の対象道交法 15 条の 2:遠隔操作型小型車(無人の配送ロボット等)
発動要件著しい交通の危険・妨害のおそれ + 急を要すること
措置の内容機体の停止・移動(必要な限度において)
所有者への手続事前の命令・予告は不要(即時強制)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 繁忙期の夕方、あなたの配送ロボットが横断歩道の真ん中でシステムエラーを起こして停止。警察官が交通の妨害と判断し、機体を歩道脇へ移動させた。その過程でセンサーが破損。残された時間は走行ログが上書きされるまでの数時間。措置が過剰だったと立証する映像とデータを今すぐ確保しなければ、国家賠償を争う土俵にすら乗れない
  • もし歩道であなたの店先を配送ロボットがふさいで動かなくなったら、自分で押しのけていいのか? 答えは原則ノーだ。あなたは警察官等ではないから、勝手に動かせば器物損壊を問われかねない。15 条の 2 で機体を止め、動かせるのは警察官や交通巡視員に限られる。あなたにできるのは通報である
  • 白杖の歩行者が、歩道を占拠したロボットに進路を断たれた。急を要する危険。警察官はその場で機体を排除できる
  • 実証実験の許可を取って走らせていたロボットが、想定外の人混みで暴走気味になり周囲がざわつく。この場面こそ 15 条の 2 の出番で、事業者の許可の有無に関わらず、警察は安全を優先して機体を止められる。許可証は免罪符にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第15条の2(遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第15条の2の条文原文は「警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認める…」で始まります。
  3. 道路交通法第15条の2は第二章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。