道路交通法 第14条の2(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)
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遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。
この条文の基本情報
歩行者と遠隔操作型小型車との関係とは何ですか?
定義歩行者と遠隔操作型小型車との関係とは、道路交通法第14条の2に定められた規定で、「遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第14条の2(歩行者と遠隔操作型小型車との関係)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第14条の2の条文原文は「遠隔操作型小型車は、遠隔操作により道路を通行する場合において、歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第14条の2は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第14条の2の前の条は道路交通法第14条です。
- 道路交通法第14条の2の次の条は道路交通法第14条の3です。
- 道路交通法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/14_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法14条の2は、遠隔操作型小型車が歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならないと定める。歩道では歩行者が優先する。
Q · 歩道で配達ロボットとすれ違うとき、避けるのは人間の側ですか?
いいえ。道を譲る義務はロボット側にあります
道路交通法14条の2により、遠隔操作型小型車(いわゆる配達ロボット)は、遠隔操作で道路を通行する際に歩行者の通行を妨げることとなるときは、当該歩行者に進路を譲らなければなりません。義務の内容は減速にとどまらず、物理的に進路を空けることまで含みます。したがって歩道ですれ違う場面で法律上の優先権を持つのは歩行者です。接触して負傷した場合、責任を負うのは機体ではなく遠隔操作を行う者と運用会社であり、民法709条に基づき損害賠償を請求できます。
解説
街角のコンビニから出てきた小さな箱型ロボットが、歩道をゆっくり進んでくる。楽天やパナソニック、ウーバーイーツが実証実験を重ねてきた配達ロボット、法律上の正式名称は「遠隔操作型小型車」だ。ここであなたが知っておくべき事実がある。歩道でこのロボットと出会ったとき、道を譲る義務を負うのはロボットの側であって、あなたではない。道路交通法14条の2は、遠隔操作型小型車が歩行者の通行を妨げることになるときは、当該歩行者に進路を譲らなければならないと定める。つまり歩行者であるあなたには、法律上の優先権がある。ロボットの向こう側には、遠隔で操作する人間と、それを運用する会社がいる。もしロボットが譲らずあなたにぶつかったら、責任を問われるのは機械ではなく、その背後にいる人間と会社だ。
法的な位置づけ
遠隔操作型小型車の進路譲歩義務とは、道路交通法14条の2が定める規範であり、遠隔操作により道路を通行する遠隔操作型小型車が、歩行者の通行を妨げることとなる場合に、当該歩行者へ進路を譲るべき義務をいう。令和4年改正による遠隔操作型小型車制度の創設に伴い新設され、歩道等における歩行者優先の原則を明文化したものである。
手順
- 1.接触された直後、その場で証拠を固定する 機体に表示された識別番号、運用会社名、接触した位置関係を写真と動画で記録する。周囲の歩道幅やロボットの停止位置も含めて撮影し、目撃者がいれば連絡先を確保する
- 2.医療機関を受診して診断書を取得する その場で痛みがなくても当日中に受診する。打撲や捻挫は後日症状が出ることが多く、受診の遅れは因果関係を争われる原因になる。診断書は損害賠償請求の基礎資料となる
- 3.運用会社へ書面で車載カメラ映像の保全を求める 運用会社の問い合わせ窓口へ、日時・場所・機体番号を特定したうえで映像の保全を書面またはメールで請求する。車載映像は数日で上書きされうるため、発生当日から翌日が勝負になる
- 4.運用者を特定し、損害賠償を請求する 遠隔操作型小型車の使用者は公安委員会への届出が求められるため、警察への照会等により運用者を特定できる。治療費や慰謝料は民法709条で運用会社へ、機体の欠陥が疑われる場合は製造物責任法3条で製造者へ請求する
よくある質問 AI による整理
Q1遠隔操作型小型車とは?
配達ロボットなど、遠隔操作により道路を通行する小型の車のことです。道路交通法上の自動車や原動機付自転車とは別の類型として、令和4年改正で位置づけられました。
Q2配達ロボットは歩道を走っていいの?
遠隔操作型小型車は歩道等を通行できる類型として制度化されています。ただし歩行者の通行を妨げることとなるときは、14条の2により進路を譲らなければなりません。
Q3配達ロボットの最高速度は?
遠隔操作型小型車の大きさや最高速度は政令で基準が定められています。歩道を歩く人の速度を大きく超えない範囲とされており、具体的な数値は現行政令をご確認ください。
Q4配達ロボットは信号を守る義務がある?
遠隔操作型小型車も道路交通法の規律を受け、信号や通行区分に従う必要があります。加えて14条の2の歩行者への進路譲歩義務が重ねて課されます。
Q5歩行者は配達ロボットに道を譲る必要がある?
法律上そのような義務はありません。14条の2が譲歩義務を課しているのはロボット側であり、歩行者は自分の進路を維持して差し支えありません。
Q6配達ロボットが譲らなかったら通報できる?
危険な走行や接触があれば警察への通報が可能です。譲歩義務違反という事実は、後に運用会社へ損害賠償を請求する際の過失立証の材料にもなります。
Q7配達ロボットと自転車はどちらが優先?
14条の2が明示的に優先させているのは歩行者です。自転車との関係は通行区分の規定によるため、歩道上では双方が歩行者を最優先する構造になります。
Q8配達ロボットを事業で使うには何が必要?
遠隔操作型小型車を使用する者には公安委員会への届出が求められます。あわせて歩行者優先を前提とした運用体制と、自賠責がない分の賠償資力の確保が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1配達ロボットにぶつかられて怪我をしたら、誰に請求すればいいんですか?
機械は法的な人格を持たないので、請求先は遠隔操作していた人間と、それを運用する会社です。民法709条の不法行為責任、ロボット自体の欠陥なら製造物責任法3条で製造者にも問えます。実務のポイント:遠隔操作型小型車を使う者は事前に公安委員会へ届出が義務づけられているので、警察に照会すれば運用者を特定できる。「機械だから相手が分からない」は誤解だ
Q2配達ロボットって免許とか保険はどうなってるんですか?
遠隔操作型小型車は自動車ではないため、運転免許は不要で、自賠責保険の加入義務もありません(道路交通法2条1項13号の2の定義。最新の改正状況をご確認ください)。だから交通事故なら当然出るはずの自賠責保険金が、ロボット事故では出ない。実務のポイント:自賠責がない分、被害者は運用会社の任意保険や賠償資力に頼るしかない。事故後は真っ先に運用会社が保険に入っているかを確認する
Q3歩道でロボットが道を譲らずにぶつかってきたら、それだけで違反ですか?
はい、道路交通法14条の2は遠隔操作型小型車に歩行者への進路譲歩義務を課しているので、歩行者の通行を妨げてぶつかれば、この義務に反します。実務のポイント:この譲歩義務違反という事実は、後の民事の損害賠償で相手の過失を立証する材料になる。事故現場では「ロボットが避けなかった」状況を動画やスクショで残しておくと、交渉が一気に有利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 配達ロボットは新しいガジェットで、まだ法律のグレーゾーンを走っていると思われがちだが、実際は道路交通法にきちんと組み込まれ、歩行者最優先という明確なルールの下で動いている。無法どころか、むしろ人間より厳しく縛られている
- 「ロボットにぶつけられたら、AIかロボットのメーカーを訴えるしかない」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。ロボットは法的な人格を持たず、責任を負うのは常にその背後にいる遠隔操作者と運用会社だ。訴える相手は最初から人間と法人である
- ロボットが歩行者に気をつけるべきなのは何となく分かっていても、その義務が「速度を落とす」ではなく「進路を譲る」、つまり物理的に道を空けるレベルまで求められている点までは知られていない。歩行者であるあなたは、堂々と自分の進路を維持していい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 14条の2:遠隔操作型小型車の運行そのもの | 10条:歩行者および遠隔操作型小型車の通行区分 14条:目が見えない者、幼児、高齢者等の保護 |
| 義務の内容 | 歩行者の通行を妨げることとなるときは進路を譲る | 通行すべき場所(歩道・路側帯・車道)を守る 車両等の運転者が一時停止または徐行して安全を確保する |
| 義務を負う主体 | 遠隔操作型小型車を遠隔操作する者 | 歩行者および遠隔操作型小型車の双方 車両等の運転者 |
| 民事責任への接続 | 義務違反が運用会社の過失立証の決定打になる | 通行区分違反も過失評価の一要素となる 弱者保護義務違反は過失割合を大きく動かす |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は実験サンドボックス方式で無人載具を規律し、期間と区域を限定して許可する。日本のように道路交通法本体へ歩行者譲歩義務を書き込む方式は未採用
韓国は屋外移動ロボット(실외이동로봇)を歩行者とみなす構成を採る。日本が「歩行者に譲る側」として別類型化したのとは、法技術的な設計思想が異なる
米国は連邦法ではなく州法で配送ロボットを規律し、歩道通行の可否と歩行者への進路譲歩を州ごとに定める。統一法がないため州境で規律が変わる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし歩道を歩いていて配達ロボットに足をぶつけられ、転んで骨折したら、あなたは誰に治療費を請求するのか。機械に請求書は送れない。答えは、遠隔で操作していた人間と、それを運用する会社だ。ロボット自身は法的な責任主体になれない
- 狭い歩道でベビーカーを押していたら、前から来た配達ロボットが道の真ん中を占領して動かない。譲るべきなのはロボットの側だ。14条の2は、こういう場面で歩行者に優先権があると明言している
- あなたの会社が人手不足対策で配達ロボットを導入した。歩行者優先の設計と運用を怠り、ロボットが高齢者にぶつかれば、会社が民法709条と製造物責任法で賠償責任を負う。しかも運用者は公安委員会への届出情報からすぐ特定される、匿名では走れない
- ロボットに接触されて怪我をした。相手の車載カメラには決定的な映像が残っているが、数日で上書きされるかもしれない。今日中に運用会社へ映像の保全を求めなければ、証拠が消える
- 駅前の歩道で、配達ロボットが人の流れに逆らって進み、通行人が次々によけている。これは歩行者の通行を妨げる典型で、14条の2の譲歩義務に反する状況だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. その場でロボットの機体番号、運用会社名、ぶつかった状況を写真と動画で記録2. 怪我があれば医療機関で診断書を取る3. 運用会社へ書面で連絡し、車載カメラ映像の保全を求める、数日で上書きされる前に動く4. 治療費や慰謝料は運用会社へ民法709条で請求、ロボットの欠陥が疑われるなら製造者へ製造物責任法3条で。運用者は公安委員会への届出情報から特定できる
訴えられた側:1. 遠隔操作型小型車を使う前に公安委員会への届出を確実に行う2. 歩行者優先を運用マニュアルと機体制御に落とし込み、歩行者を検知したら停止と進路譲歩を徹底3. 事故時は車載映像を保全し、被害者対応の窓口を一本化4. 任意保険への加入で賠償資力を確保。自賠責がない分、賠償リスクは会社が直接負うと覚悟する
時効(請求できる期限):14条の2の譲歩義務自体に固有の時効はない。事故による損害賠償請求は、損害および加害者(運用会社)を知った時から3年、人の生命または身体の侵害なら5年(民法724条、724条の2)。証拠となる車載映像は数日で上書きされうるので、実務上は事故直後の保全が最優先
学説
通説:遠隔操作型小型車は権利義務の主体ではなく、14条の2の義務は遠隔操作を行う者に帰属する。事故時の民事責任も運用者の不法行為責任および製造者の製造物責任として構成され、機体自体が責任主体となることはないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 遠隔操作型小型車(配達ロボット等)の制度創設に伴い新設。歩道等を通行する遠隔操作型小型車に、歩行者への進路譲歩義務を課した
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:遠隔操作型小型車の制度創設に伴い新設(令和5年4月1日施行)。歩道等を通行する遠隔操作型小型車に、歩行者への進路譲歩義務を課した
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