道路交通法 第87条(仮免許)
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- 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
- 2.大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
- 3.仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
- 4.仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
- 5.仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
- 6.仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条第一項及び第九十五条の六第一項において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
この条文の基本情報
仮免許とは何ですか?
定義仮免許とは、道路交通法第87条に定められた規定で、「大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第87条(仮免許)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第87条の条文原文は「大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲…」で始まります。
- 道路交通法第87条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第87条の前の条は道路交通法第86条です。
- 道路交通法第87条の次の条は道路交通法第88条です。
- 道路交通法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法87条は、本免許のない者が練習または試験等のために自動車を運転するには仮免許を要すると定める。練習時は資格ある指導者の同乗と前後の標識表示が義務で、有効期間は6か月。
Q · 仮免許を持っていれば、練習のつもりで自分ひとりで運転してもいいの?
資格者の同乗と前後の標識がなければ、練習でも条件違反です
道路交通法87条2項は、仮免許で練習運転をするとき、当該自動車を運転できる第一種免許を通算3年以上受けている者(停止期間を除く)、または第二種免許を受けている21歳以上の者その他政令で定める者を運転者席の横に同乗させ、その指導の下で運転することを義務付けています。さらに同条3項により前面・後面への標識表示が必要で、4項・5項は旅客運送と運転代行を禁止します。運転できるのは練習のためか試験等のときだけで、目的を外れた運転は実務上、無免許運転(同法64条)として扱われうる点が最大のリスクです。
解説
教習所の路上教習、あるいは家族に助手席へ乗ってもらっての練習。仮免許を手にした多くの人が、これを「半分は免許を取れた身分」だと感じている。だがこの87条を読み解くと、仮免許が驚くほど狭い許可であることが分かる。運転できるのは「練習のため」か「試験等」のときだけ。隣には第一種免許を通算3年以上(停止期間を除く)持つ者、または第二種免許を持つ21歳以上の者を乗せ、その指導の下で運転しなければならない。前後に仮免許練習標識を付ける義務もある。旅客運送も運転代行もできない。有効期間は適性試験の日から6か月。つまり、仮免許で一人で買い物へ出た瞬間、それは「練習」ではなく、実務上は無免許運転として扱われうる。あなたが軽く見ていた一枚の紙は、条件を一つ外した途端に牙をむく。
法的な位置づけ
道路交通法87条は仮免許について定める規定であり、本免許を受けていない者が練習または試験等の目的で自動車を運転する際に必要となる仮免許の種類、同乗指導者の資格、前面・後面への標識表示義務、旅客運送および運転代行の禁止、ならびに適性試験を受けた日から6か月という有効期間を規律する。
手順
- 1.同乗予定者が指導資格を満たすか確認する 当該自動車を運転できる第一種免許を、停止期間を除いて通算3年以上受けているか、または第二種免許を受けた21歳以上かを免許証の交付年月日と免停歴で確認する。効力が停止中の者は資格を満たさない
- 2.仮免許練習標識を前面と後面に取り付ける 内閣府令の様式に適合した標識を用意し、走行前に車両の前面および後面の両方へ確実に固定する。片面のみの表示や脱落しやすい取り付けは表示義務を満たさない
- 3.運転の目的が練習または試験等であることを確認する 買い物・送迎・通勤など練習以外の目的での運転は仮免許の効力範囲外となる。走行前に経路と目的を同乗指導者と共有し、練習であることが客観的に説明できる状態にしておく
- 4.有効期間から逆算して本免許取得の日程を組む 適性試験を受けた日から6か月という起算日をカレンダーに記入し、教習所の卒業期限とは別枠で管理する。卒業検定と本免許試験の予約を期限の1か月以上前に確保する
- 5.禁止用途に該当しないか最終確認する 旅客自動車運送事業に係る旅客の運送(4項)、代行運転普通自動車の運転(5項)に当たらないかを確認する。友人の車を代わりに運転して届けるなどの行為は目的外運転となる可能性が高い
よくある質問 AI による整理
Q1仮免許とは何ですか?
本免許を受けていない者が、練習のためまたは運転免許試験・技能検定のためだけに自動車を運転できる限定的な許可です。道路交通法87条1項が根拠で、大型・中型・準中型・普通の4種類があります。
Q2仮免許の種類は何がありますか?
大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の4種類です。上位の仮免許は下位の車種も運転でき、たとえば中型仮免許なら中型・準中型・普通自動車を練習運転できます(87条2項)。
Q3仮免許で旅客を乗せて運送できますか?
できません。87条4項は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的での旅客自動車の運転を明確に禁止しています。練習目的であっても、営業としての旅客運送は仮免許の範囲外です。
Q4仮免許で運転代行の仕事はできますか?
できません。87条5項が代行運転普通自動車の運転を禁止しています。仮免許は技能習得のための許可であり、他人の車を業として運転する場面には一切使えません。
Q5仮免許練習標識はどこに付けますか?
内閣府令で定めるところにより、自動車の前面および後面の両方に、内閣府令で定める様式の標識を付ける必要があります(87条3項)。片側だけの表示では義務を満たしません。
Q6仮免許で高速道路を走れますか?
仮免許での運転が認められるのは練習のためか試験等のときに限られます。資格ある指導者の同乗と前後の標識という条件を満たしたうえで、通行する道路ごとの規制にも従う必要があります。
Q7仮免許はどうすれば取得できますか?
適性試験のほか、97条1項各号に掲げる事項について行われる学科・技能の運転免許試験に合格する必要があります。指定自動車教習所の修了検定を経る経路が一般的です。
Q8仮免許の有効期間はいつから数えますか?
適性試験(97条1項1号の事項について行う試験)を受けた日から起算して6か月です(87条6項)。交付日でも教習開始日でもない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仮免許って、練習ならこっそり一人で運転してもバレなきゃいいんですよね?
法的にはアウトです。87条2項は資格ある指導者の同乗を義務付けており、一人での運転は条件違反。しかも練習以外の目的なら仮免許の効力範囲外で、実務上は無免許運転(道路交通法64条、117条の2の2)として扱われうる。実務のポイント:警察は仮免許の単独運転を、標識の有無や走行状況から容易に見抜く。そして一度無免許運転と評価されると、本免許の取得自体が欠格期間で大きく遅れる。バレる、バレない以前に、失うものが免許取得の道そのものになる
Q2助手席に乗ってくれる人って、誰でもいいんですか?親でも友達でも?
誰でも良くはありません。第一種免許を通算3年以上(停止期間を除く)持つ者、または第二種免許を持つ21歳以上の者、その他政令で定める者に限られます(87条2項)。実務のポイント:見落とされがちなのが「停止期間を除く通算3年」という条件。過去に免停歴があると、免許歴が3年を超えていても資格を満たさないことがある。同乗者の免許証は交付日を見るだけでは足りず、免停歴の有無まで確認しないと、いざ事故のとき指導者資格が崩れる
Q3仮免許の期限が切れたら、また一から試験を受け直しですか?
仮免許の有効期間は適性試験の日から6か月で、期間内に本免許を取れなければ失効します(87条6項)。失効後に練習や試験を続けるには、仮免許の学科と技能の試験からやり直しです。実務のポイント:教習所の卒業期限(教習開始から一定期間)と仮免許の有効期間(6か月)は別カウント。この二つの締め切りがずれていることを知らずに、教習は生きているのに仮免許だけ切れて足止め、というケースが実際に起きる。両方の期限を最初にカレンダーへ入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「仮免許があれば、練習なら一人で運転していい」と思っている人が多いが、87条2項は必ず資格を満たす指導者の同乗を求めている。一人での運転は、たとえ純粋な練習目的でも条件違反であり、練習以外の目的なら無免許運転として扱われうる
- 同乗者が必要なことは知っていても、その資格の厳しさを知らない人が多い。第一種免許を「3年以上」、しかも停止期間を除いた通算で満たす必要がある。ペーパードライバーの親や、最近まで免停だった友人では資格を満たさないことがある。その深刻さは、事故時に指導者まで法的責任を負う点にある
- 「標識を付け忘れただけの軽微なミス」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。仮免許運転は「条件付きの許可」であり、標識はその許可を成り立たせる条件そのものだ。条件を欠いた運転は、単なる付け忘れではなく、許可の枠を外れた運転として評価される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法87条:仮免許の効力・条件・有効期間 | 道交法84条:運転免許の区分と種類の基本 道交法64条:無免許運転の禁止 |
| 運転できる場面 | 練習のためまたは試験等のときに限定 | 免許の種類に応じた車種を用途制限なく運転可 運転そのものが禁止される |
| 同乗者・標識の要否 | 資格ある指導者の同乗と前後の標識表示が必要 | 同乗者・標識の要件なし(初心者標識等は別規定) 該当なし |
| 条件を外したときの帰結 | 条件違反、目的外運転は無免許運転として評価されうる | 免許の種類外の車種運転は無免許運転に当たりうる 刑事罰と行政処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も学習運転者に別個の証(學習駕駛證)を発行し、一定年数以上の運転経験を持つ随車指導人の同乗と学習車両標識の掲示を求める点で日本と構造が近い
韓国は連習運転免許を独立の免許として位置付け、有効期間内に本免許へ移行させる設計。標識掲示と同乗要件の運用は日本と細部が異なる
ドイツは17歳からの同乗者付き運転制度を持ち、同乗者を氏名で事前登録する点が特徴。教習走行は原則として教習指導員(Fahrlehrer)の管理下で行われる
米国は州法ごとに規律され、同乗者の年齢・運転歴要件、夜間走行制限、同乗人数制限などを段階的に緩和する設計。連邦統一法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仮免許を取れて嬉しくて、教習の合間に一人でコンビニまで運転した。誰も乗せず、標識も付けずに。事故を起こさなくても、これは練習目的外の運転として、実務上は無免許運転(道路交通法64条)扱いになりうる。仮免許を持っているのに、だ
- 助手席に乗ってくれた父の免許が、実は2か月前まで停止されていたとしたら? 停止期間を除いた通算が3年に足りなければ、指導者の資格を満たさない。あなたの練習運転そのものが無資格の同乗指導となり、事故が起きれば父も責任を問われる
- 仮免許練習標識を前だけ付けて後ろを忘れた。前後両方への表示が義務だ。それだけで標識表示義務違反になる
- 仮免許の有効期間は適性試験から6か月。あと2週間で切れるのに卒業検定に落ち続けている。期限が来れば仮免許は失効し、また学科と技能のやり直し。カレンダーを見て青ざめる前に、逆算して検定の予約を押さえる必要がある
- 友人が仮免許で運転する車の助手席に、あなたが軽い気持ちで座った。あなたは第一種免許を3年以上持っていない。事故が起きたとき、指導者の資格を満たさないあなたも、ただの同乗者では済まされない立場に立たされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仮免許運転の車の事故に巻き込まれたら、相手が仮免許だったか、資格ある指導者が同乗していたかを確認し、標識の有無も写真で記録2. 指導者が資格要件(第一種免許3年以上等)を満たしていなければ、指導者本人も同乗指導義務違反として責任を問える3. 損害賠償は運転者と指導者の双方、さらに車両所有者へ自動車損害賠償保障法3条と民法709条で請求を組む4. 相手が無免許運転扱いなら任意保険が免責となる可能性、自賠責と加害者個人の資力を早期に確認
訴えられた側:1. 仮免許で条件違反(無資格同乗、標識なし、目的外運転)を指摘されたら、まずどの条件をどう欠いたのか事実を整理2. 純粋な練習目的で資格者が同乗していた事実があれば、無免許運転扱いを避ける材料になる、ドライブレコーダーや同乗者証言を確保3. 標識の付け忘れ等の形式違反と、目的外の単独運転とでは処分の重さが桁違い、どちらに当たるかを見極める4. 反則金や点数、場合により刑事手続へ進むため、早期に弁護士へ相談
時効(請求できる期限):仮免許の有効期間は適性試験を受けた日から起算して6か月(本条6項)。期間内に本免許を取得すれば仮免許は失効する。条件違反が無免許運転(道路交通法64条)と評価される場合、その公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、法定刑3年以下の拘禁刑)。反則行為としての処理は反則金納付通知に定める期限に従う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)6月2日施行 中型自動車免許の新設に伴い、中型仮免許が追加された。運転できる車種区分に中型自動車が加わり、仮免許の種類が再編された
- 平成29年(2017年)3月12日施行 準中型自動車免許の新設に伴い、準中型仮免許が追加された。普通、準中型、中型、大型の四区分に対応する仮免許体系が整備された
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:中型自動車免許の新設に伴い中型仮免許が追加され、仮免許で運転できる車種区分が再編された
- 2.平成29年(2017年) 改正:準中型自動車免許の新設に伴い準中型仮免許が追加され、普通・準中型・中型・大型の四区分に対応する仮免許体系が整備された
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