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道路交通法 第87条(仮免許)

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  1. 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
  2. 2.大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
  3. 3.仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
  4. 4.仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
  5. 5.仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
  6. 6.仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条第一項及び第九十五条の六第一項において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 87 条は、本免許のない者が練習または試験等のために自動車を運転するには仮免許を要すると定める。練習時は資格ある指導者の同乗と前後の標識表示が義務で、有効期間は 6 か月。

Q · 仮免許を持っていれば、練習のつもりで自分ひとりで運転してもいいの?

資格者の同乗と前後の標識がなければ、練習でも条件違反です

道路交通法 87 条 2 項は、仮免許で練習運転をするとき、当該自動車を運転できる第一種免許を通算 3 年以上受けている者(停止期間を除く)、または第二種免許を受けている 21 歳以上の者その他政令で定める者を運転者席の横に同乗させ、その指導の下で運転することを義務付けています。さらに同条 3 項により前面・後面への標識表示が必要で、4 項・5 項は旅客運送と運転代行を禁止します。運転できるのは練習のためか試験等のときだけで、目的を外れた運転は実務上、無免許運転(同法 64 条)として扱われうる点が最大のリスクです。

解説

教習所の路上教習、あるいは家族に助手席へ乗ってもらっての練習。仮免許を手にした多くの人が、これを「半分は免許を取れた身分」だと感じている。だがこの 87 条を読み解くと、仮免許が驚くほど狭い許可であることが分かる。運転できるのは「練習のため」か「試験等」のときだけ。隣には第一種免許を通算 3 年以上(停止期間を除く)持つ者、または第二種免許を持つ 21 歳以上の者を乗せ、その指導の下で運転しなければならない。前後に仮免許練習標識を付ける義務もある。旅客運送も運転代行もできない。有効期間は適性試験の日から 6 か月。つまり、仮免許で一人で買い物へ出た瞬間、それは「練習」ではなく、実務上は無免許運転として扱われうる。あなたが軽く見ていた一枚の紙は、条件を一つ外した途端に牙をむく。

法的な位置づけ

道路交通法 87 条は仮免許について定める規定であり、本免許を受けていない者が練習または試験等の目的で自動車を運転する際に必要となる仮免許の種類、同乗指導者の資格、前面・後面への標識表示義務、旅客運送および運転代行の禁止、ならびに適性試験を受けた日から 6 か月という有効期間を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮免許とは何ですか?

本免許を受けていない者が、練習のためまたは運転免許試験・技能検定のためだけに自動車を運転できる限定的な許可です。道路交通法 87 条 1 項が根拠で、大型・中型・準中型・普通の 4 種類があります。

Q2仮免許の種類は何がありますか?

大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の 4 種類です。上位の仮免許は下位の車種も運転でき、たとえば中型仮免許なら中型・準中型・普通自動車を練習運転できます(87 条 2 項)。

Q3仮免許で旅客を乗せて運送できますか?

できません。87 条 4 項は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的での旅客自動車の運転を明確に禁止しています。練習目的であっても、営業としての旅客運送は仮免許の範囲外です。

Q4仮免許で運転代行の仕事はできますか?

できません。87 条 5 項が代行運転普通自動車の運転を禁止しています。仮免許は技能習得のための許可であり、他人の車を業として運転する場面には一切使えません。

Q5仮免許練習標識はどこに付けますか?

内閣府令で定めるところにより、自動車の前面および後面の両方に、内閣府令で定める様式の標識を付ける必要があります(87 条 3 項)。片側だけの表示では義務を満たしません。

Q6仮免許で高速道路を走れますか?

仮免許での運転が認められるのは練習のためか試験等のときに限られます。資格ある指導者の同乗と前後の標識という条件を満たしたうえで、通行する道路ごとの規制にも従う必要があります。

Q7仮免許はどうすれば取得できますか?

適性試験のほか、97 条 1 項各号に掲げる事項について行われる学科・技能の運転免許試験に合格する必要があります。指定自動車教習所の修了検定を経る経路が一般的です。

Q8仮免許の有効期間はいつから数えますか?

適性試験(97 条 1 項 1 号の事項について行う試験)を受けた日から起算して 6 か月です(87 条 6 項)。交付日でも教習開始日でもない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮免許って、練習ならこっそり一人で運転してもバレなきゃいいんですよね?

法的にはアウトです。87 条 2 項は資格ある指導者の同乗を義務付けており、一人での運転は条件違反。しかも練習以外の目的なら仮免許の効力範囲外で、実務上は無免許運転(道路交通法 64 条、117 条の 2 の 2)として扱われうる。業界裏話ヒント:警察は仮免許の単独運転を、標識の有無や走行状況から容易に見抜く。そして一度無免許運転と評価されると、本免許の取得自体が欠格期間で大きく遅れる。バレる、バレない以前に、失うものが免許取得の道そのものになる

Q2助手席に乗ってくれる人って、誰でもいいんですか?親でも友達でも?

誰でも良くはありません。第一種免許を通算 3 年以上(停止期間を除く)持つ者、または第二種免許を持つ 21 歳以上の者、その他政令で定める者に限られます(87 条 2 項)。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが「停止期間を除く通算 3 年」という条件。過去に免停歴があると、免許歴が 3 年を超えていても資格を満たさないことがある。同乗者の免許証は交付日を見るだけでは足りず、免停歴の有無まで確認しないと、いざ事故のとき指導者資格が崩れる

Q3仮免許の期限が切れたら、また一から試験を受け直しですか?

仮免許の有効期間は適性試験の日から 6 か月で、期間内に本免許を取れなければ失効します(87 条 6 項)。失効後に練習や試験を続けるには、仮免許の学科と技能の試験からやり直しです。業界裏話ヒント:教習所の卒業期限(教習開始から一定期間)と仮免許の有効期間(6 か月)は別カウント。この二つの締め切りがずれていることを知らずに、教習は生きているのに仮免許だけ切れて足止め、というケースが実際に起きる。両方の期限を最初にカレンダーへ入れておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮免許があれば、練習なら一人で運転していい」と思っている人が多いが、87 条 2 項は必ず資格を満たす指導者の同乗を求めている。一人での運転は、たとえ純粋な練習目的でも条件違反であり、練習以外の目的なら無免許運転として扱われうる
  • 同乗者が必要なことは知っていても、その資格の厳しさを知らない人が多い。第一種免許を「3 年以上」、しかも停止期間を除いた通算で満たす必要がある。ペーパードライバーの親や、最近まで免停だった友人では資格を満たさないことがある。その深刻さは、事故時に指導者まで法的責任を負う点にある
  • 「標識を付け忘れただけの軽微なミス」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。仮免許運転は「条件付きの許可」であり、標識はその許可を成り立たせる条件そのものだ。条件を欠いた運転は、単なる付け忘れではなく、許可の枠を外れた運転として評価される
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規律の対象道交法 87 条:仮免許の効力・条件・有効期間
運転できる場面練習のためまたは試験等のときに限定
同乗者・標識の要否資格ある指導者の同乗と前後の標識表示が必要
条件を外したときの帰結条件違反、目的外運転は無免許運転として評価されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 仮免許を取れて嬉しくて、教習の合間に一人でコンビニまで運転した。誰も乗せず、標識も付けずに。事故を起こさなくても、これは練習目的外の運転として、実務上は無免許運転(道路交通法 64 条)扱いになりうる。仮免許を持っているのに、だ
  • 助手席に乗ってくれた父の免許が、実は 2 か月前まで停止されていたとしたら? 停止期間を除いた通算が 3 年に足りなければ、指導者の資格を満たさない。あなたの練習運転そのものが無資格の同乗指導となり、事故が起きれば父も責任を問われる
  • 仮免許練習標識を前だけ付けて後ろを忘れた。前後両方への表示が義務だ。それだけで標識表示義務違反になる
  • 仮免許の有効期間は適性試験から 6 か月。あと 2 週間で切れるのに卒業検定に落ち続けている。期限が来れば仮免許は失効し、また学科と技能のやり直し。カレンダーを見て青ざめる前に、逆算して検定の予約を押さえる必要がある
  • 友人が仮免許で運転する車の助手席に、あなたが軽い気持ちで座った。あなたは第一種免許を 3 年以上持っていない。事故が起きたとき、指導者の資格を満たさないあなたも、ただの同乗者では済まされない立場に立たされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第87条(仮免許)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第87条の条文原文は「大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲…」で始まります。
  3. 道路交通法第87条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。