要点道路交通法 87 条は、本免許のない者が練習または試験等のために自動車を運転するには仮免許を要すると定める。練習時は資格ある指導者の同乗と前後の標識表示が義務で、有効期間は 6 か月。
Q · 仮免許を持っていれば、練習のつもりで自分ひとりで運転してもいいの?
資格者の同乗と前後の標識がなければ、練習でも条件違反です
道路交通法 87 条 2 項は、仮免許で練習運転をするとき、当該自動車を運転できる第一種免許を通算 3 年以上受けている者(停止期間を除く)、または第二種免許を受けている 21 歳以上の者その他政令で定める者を運転者席の横に同乗させ、その指導の下で運転することを義務付けています。さらに同条 3 項により前面・後面への標識表示が必要で、4 項・5 項は旅客運送と運転代行を禁止します。運転できるのは練習のためか試験等のときだけで、目的を外れた運転は実務上、無免許運転(同法 64 条)として扱われうる点が最大のリスクです。
教習所の路上教習、あるいは家族に助手席へ乗ってもらっての練習。仮免許を手にした多くの人が、これを「半分は免許を取れた身分」だと感じている。だがこの 87 条を読み解くと、仮免許が驚くほど狭い許可であることが分かる。運転できるのは「練習のため」か「試験等」のときだけ。隣には第一種免許を通算 3 年以上(停止期間を除く)持つ者、または第二種免許を持つ 21 歳以上の者を乗せ、その指導の下で運転しなければならない。前後に仮免許練習標識を付ける義務もある。旅客運送も運転代行もできない。有効期間は適性試験の日から 6 か月。つまり、仮免許で一人で買い物へ出た瞬間、それは「練習」ではなく、実務上は無免許運転として扱われうる。あなたが軽く見ていた一枚の紙は、条件を一つ外した途端に牙をむく。
道路交通法 87 条は仮免許について定める規定であり、本免許を受けていない者が練習または試験等の目的で自動車を運転する際に必要となる仮免許の種類、同乗指導者の資格、前面・後面への標識表示義務、旅客運送および運転代行の禁止、ならびに適性試験を受けた日から 6 か月という有効期間を規律する。
本免許を受けていない者が、練習のためまたは運転免許試験・技能検定のためだけに自動車を運転できる限定的な許可です。道路交通法 87 条 1 項が根拠で、大型・中型・準中型・普通の 4 種類があります。
大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の 4 種類です。上位の仮免許は下位の車種も運転でき、たとえば中型仮免許なら中型・準中型・普通自動車を練習運転できます(87 条 2 項)。
できません。87 条 4 項は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的での旅客自動車の運転を明確に禁止しています。練習目的であっても、営業としての旅客運送は仮免許の範囲外です。
できません。87 条 5 項が代行運転普通自動車の運転を禁止しています。仮免許は技能習得のための許可であり、他人の車を業として運転する場面には一切使えません。
内閣府令で定めるところにより、自動車の前面および後面の両方に、内閣府令で定める様式の標識を付ける必要があります(87 条 3 項)。片側だけの表示では義務を満たしません。
仮免許での運転が認められるのは練習のためか試験等のときに限られます。資格ある指導者の同乗と前後の標識という条件を満たしたうえで、通行する道路ごとの規制にも従う必要があります。
適性試験のほか、97 条 1 項各号に掲げる事項について行われる学科・技能の運転免許試験に合格する必要があります。指定自動車教習所の修了検定を経る経路が一般的です。
適性試験(97 条 1 項 1 号の事項について行う試験)を受けた日から起算して 6 か月です(87 条 6 項)。交付日でも教習開始日でもない点に注意が必要です。
法的にはアウトです。87 条 2 項は資格ある指導者の同乗を義務付けており、一人での運転は条件違反。しかも練習以外の目的なら仮免許の効力範囲外で、実務上は無免許運転(道路交通法 64 条、117 条の 2 の 2)として扱われうる。業界裏話ヒント:警察は仮免許の単独運転を、標識の有無や走行状況から容易に見抜く。そして一度無免許運転と評価されると、本免許の取得自体が欠格期間で大きく遅れる。バレる、バレない以前に、失うものが免許取得の道そのものになる
誰でも良くはありません。第一種免許を通算 3 年以上(停止期間を除く)持つ者、または第二種免許を持つ 21 歳以上の者、その他政令で定める者に限られます(87 条 2 項)。業界裏話ヒント:見落とされがちなのが「停止期間を除く通算 3 年」という条件。過去に免停歴があると、免許歴が 3 年を超えていても資格を満たさないことがある。同乗者の免許証は交付日を見るだけでは足りず、免停歴の有無まで確認しないと、いざ事故のとき指導者資格が崩れる
仮免許の有効期間は適性試験の日から 6 か月で、期間内に本免許を取れなければ失効します(87 条 6 項)。失効後に練習や試験を続けるには、仮免許の学科と技能の試験からやり直しです。業界裏話ヒント:教習所の卒業期限(教習開始から一定期間)と仮免許の有効期間(6 か月)は別カウント。この二つの締め切りがずれていることを知らずに、教習は生きているのに仮免許だけ切れて足止め、というケースが実際に起きる。両方の期限を最初にカレンダーへ入れておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法 87 条:仮免許の効力・条件・有効期間 | — |
| 運転できる場面 | 練習のためまたは試験等のときに限定 | — |
| 同乗者・標識の要否 | 資格ある指導者の同乗と前後の標識表示が必要 | — |
| 条件を外したときの帰結 | 条件違反、目的外運転は無免許運転として評価されうる | — |
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