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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第85条(第一種免許)

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  1. 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
  2. 2.前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
  3. 3.牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。
  4. 4.牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
  5. 5.大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
  6. 6.中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
  7. 7.準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
  8. 一二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者政令で定める準中型自動車
  9. 二大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者政令で定める普通自動車
  10. 8.普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
  11. 9.大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
  12. 10.普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
  13. 11.第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。
  14. 12.大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。

この条文の基本情報

第一種免許とは何ですか?

定義第一種免許とは、道路交通法第85条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第85条(第一種免許)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第85条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第85条は第一節 通則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第85条の前の条は道路交通法第84条です。
  7. 道路交通法第85条の次の条は道路交通法第86条です。
  8. 道路交通法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/85
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法85条は、第一種免許で運転できる車種を定める。免許を受けていても、21歳未満または保有期間が通算3年未満の者は、政令で定める大型・中型・準中型自動車を運転できない。

Q · 免許証に「大型」と書いてあれば、大型車はいつでも運転していいのですか?

免許があっても、21歳未満や免許歴3年未満なら大型車は運転できない

道路交通法85条5項は、大型免許を受けた者でも、21歳に満たない場合、または大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算3年に達しない場合は、政令で定める大型自動車・中型自動車・準中型自動車を運転できないと定めています。期間の計算からは免許の効力が停止されていた期間が除かれます。免許は交付されているのに運転できない車種が存在するという点が本条の要点であり、この範囲で運転すれば無免許運転として扱われうる領域が生じます。

解説

免許証の表面に「中型」「準中型」と印字されていても、その文字だけでは何を運転できるかは確定しない。道路交通法85条は、運転できる車を決める要素が三層あることを示している。第一層が免許の種類、第二層が年齢(21歳未満か)、第三層が免許を保有していた通算期間(2年、3年)である。あなたが20歳で大型免許を取ったとしても、政令で定める大型・中型・準中型自動車は運転できない(5項)。免許は交付されているのに、運転すれば無免許運転相当の扱いを受ける領域が存在するということだ。さらに11項は「第一種免許で旅客を運送する目的の運転は不可」と定め、12項は「代行運転普通自動車の運転は第一種免許では不可」と定める。友人を有償で送迎するアルバイト、飲み会帰りの運転代行、どちらもこの二項の射程に入っている。免許証を見ただけでは分からない禁止線が、条文の側にだけ引かれている

法的な位置づけ

道路交通法85条は、第一種免許の種類と運転可能な自動車等の対応関係を定める規定である。1項・2項が免許区分ごとの運転範囲を定め、3項・4項が牽引免許と他の免許との関係を、5項から10項が年齢および免許保有の通算期間による運転制限を、11項が旅客運送目的の運転の禁止を、12項が代行運転普通自動車の運転の禁止をそれぞれ規定する。

手順

  1. 1.免許証から交付日と生年月日を書き出す 免許証の表面から生年月日と各免許の取得年月日(大型・中型・準中型・普通・大型特殊・二輪の別)を書き出す。85条5項から10項は免許区分ごとに起算点が異なるため、免許証の交付日ではなく各免許の取得年月日を基準に整理する
  2. 2.免許の効力停止期間を除外して通算年数を計算する 5項から10項はいずれも「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と定める。過去に免許停止処分を受けている場合、その日数を差し引いて通算年数を計算する。処分歴が不明なときは運転記録証明書を取得して確認する
  3. 3.運転予定車両の区分を車検証で確認する 85条の制限は「政令で定める大型自動車」等にかかる。実際に運転する車両の自動車検査証(車検証)で車両総重量・最大積載量・乗車定員を確認し、道路交通法施行令の該当区分と照合する。カタログや通称ではなく車検証の数値で判断する
  4. 4.旅客運送・代行運転に当たらないかを切り分ける 報酬を伴う人の輸送であれば11項(旅客自動車運送事業に係る旅客の運送)に、客の車を運転する業務であれば12項(代行運転普通自動車)に触れないかを確認する。いずれも第一種免許では運転できず、第二種免許が前提となる
  5. 5.該当する場合は配車変更を記録の残る形で求める 制限に該当すると判明したら、85条の該当項を明示してメール等の記録が残る手段で配車変更を申し入れる。応じられない場合は労働基準監督署または都道府県労働局に相談する。走り出した後は運転者本人が違反主体となる

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法85条とは何ですか?

第一種免許の種類ごとに運転できる自動車等の範囲を定める規定です。年齢と免許保有の通算期間による制限、旅客運送目的の運転の禁止、代行運転普通自動車の運転の禁止も同条に含まれます。

Q2大型免許は何歳から実際に運転できますか?

85条5項により、21歳未満の者、または大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許の保有期間が通算3年未満の者は、政令で定める大型・中型・準中型自動車を運転できません。免許の取得可否とは別の制限です。

Q3準中型免許で運転できない車はありますか?

あります。85条7項は、21歳未満または通算3年未満なら政令で定める準中型自動車を、通算2年未満なら政令で定める普通自動車も運転できないと定めています。同じ免許証でも二段階の制限がかかります。

Q4牽引免許だけあれば重被牽引車を牽けますか?

牽けません。85条3項は、牽引自動車に係る免許(仮免許を除く)に加えて牽引免許が必要と定めます。4項により、大型・中型・準中型・普通・大型特殊等を現に受けている場合にその範囲で牽引できます。

Q5第一種免許で送迎の仕事はできますか?

旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的での運転は、85条11項により第一種免許ではできません。牽引で旅客用車両を牽く場合も同様です。旅客運送を伴う業務には第二種免許が前提となります。

Q6免許を取ったばかりで運転できない普通自動車がありますか?

85条8項により、大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許の保有期間が通算2年に達しない者は、政令で定める普通自動車を運転できません。すべての普通車ではなく、政令が指定する車両が対象です。

Q7大型二輪免許を取ってすぐ大型バイクに乗れますか?

85条9項により、大型二輪免許または普通二輪免許の保有期間が通算2年に達しないうちは、政令で定める大型自動二輪車・普通自動二輪車を運転できません。免許証の記載だけでは判断できない部分です。

Q8会社の指示で運転した場合、責任は誰が負いますか?

運転行為の主体は運転者本人であり、指示があったことは処分を免れる理由になりません。あわせて75条により、無免許運転を下命・容認した使用者側の責任が追及されうる構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免許証に中型って書いてあるのに、運転したら違反になることがあるってどういうことですか?

85条6項が、中型免許を持っていても21歳未満、または大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許保有期間が通算3年に達しない人は、政令で定める中型・準中型自動車を運転できないと定めているからである。免許の交付と運転可能範囲は別である。実務のポイント:免許証の裏面や表面にこの制限は印字されない。警察官が現場で見るのは交付日と生年月日であり、その場で計算される。自分で先に計算しておかないと、指摘されて初めて気付くことになる

Q2免停をくらった期間って、経過年数にカウントされますか?

されない。85条5項から10項はいずれも「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と明記している。60日免停を受けた人は、単純な交付日からの計算より60日分だけ要件到達が遅れる。実務のポイント:運送会社の配車担当者でもこの除外規定を見落とすことがあり、書類上は要件を満たしているように見えるドライバーが実際には満たしていないケースが生じる。処分歴のある人ほど、自分で日数を管理する必要がある

Q3運転代行の運転手って、普通免許じゃダメなんですか?

85条12項が、大型・中型・準中型・普通の第一種免許では代行運転普通自動車を運転できないと定めている。客の車を運転する側には第二種免許が必要である(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律2条6項の定義を引く構造)。実務のポイント:代行業者を選ぶとき、第二種免許保有の有無を確認する客はほとんどいない。事故が起きた後で無資格運転が判明すると、保険の支払いや過失割合の議論が一気に複雑になる。呼ぶ前に一言確認するコストは無料である

間違えやすい点 AI による整理

比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象85条:第一種免許で運転できる自動車等の範囲と年齢・通算期間による制限86条:第二種免許で運転できる自動車等の範囲
88条:免許そのものを受けられない欠格事由
年齢要件の働き方免許は取得できるが、21歳未満は政令で定める大型・中型・準中型自動車を運転できない旅客運送を担う第二種免許の運転範囲を定める
そもそも免許を受けられる年齢に達していない場合の入口規制
旅客運送との関係11項により、第一種免許では旅客運送目的の運転ができない旅客運送目的の運転を可能にする受け皿
旅客運送の可否そのものは規律しない
違反したときの帰結当該車種について免許を受けていない状態として、64条の無免許運転の問題に接続しうる範囲外の運転は同じく無免許運転の問題に接続しうる
免許自体が取り消し・拒否の対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第53條以下(駕駛執照の種類・准駕車種)

台湾も免許種別ごとに准駕車種を定め、大型車系の免許には年齢と一定の運転経歴を要求する。日本のように条文本体で通算期間を細かく刻む構造ではなく、規則レベルでの規律が中心

韓国
대한민국 도로교통법 제80조・제82조

韓国は結格事由(제82조)の側で、第1種大型免許について19歳以上かつ1年以上の運転経験を要求する。年齢と経験年数を組み合わせる発想は日本と共通するが、要件の置き場所が異なる

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 6, § 10

ドイツはクラス(C, CE, D 等)ごとに Mindestalter を定め、職業運転者資格(BKrFQG)と組み合わせて若年者の大型車運転を段階的に解禁する。EU 免許指令の枠内で調整される点が日本と大きく異なる

アメリカ
49 C.F.R. Part 383(CDL Standards)

米国は商用運転免許(CDL)を州が発給しつつ、州際輸送は21歳以上を連邦規則で要求する。州内限定なら18歳から可能な州もあり、年齢制限が輸送の地理的範囲と結びつく構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 20歳で大型免許を取得し、建設会社にダンプ運転手として採用された。会社は「免許あるから明日から現場出て」と言う。だが85条5項により、21歳未満かつ通算3年に達しないあなたは政令で定める大型自動車を運転できない。運転すれば免許条件違反ではなく、その車種について免許を受けていない状態、つまり無免許運転として扱われうる。会社の指示に従った瞬間、点数も前科もあなたが背負う
  • 飲み会の帰り、代行を呼んだら運転手が「普通免許です」と言った。85条12項は、第一種の大型・中型・準中型・普通免許では代行運転普通自動車を運転できないと定める(代行運転には第二種免許が必要)。あなたの車を、無資格の人間が運転している状態になる。事故が起きたとき、保険の免責事由に触れる可能性がある
  • 友人から「うちの会社の送迎バン、人手足りないから土日だけ運転して。日当出すよ」と頼まれた。乗せるのは客だ。もしこれが旅客自動車運送事業に該当するなら、85条11項で第一種免許では運転できない。日当という言葉に釣られてハンドルを握った時点で、あなたは行為者側に立つ
  • 免許取得から1年8か月。トレーラーの牽引免許を取ったので、来月から重被牽引車を引く仕事に就く予定だ。あと4か月で通算2年に到達するが、それまでの間、政令で定める普通自動車すら運転できない期間がある(8項)。就業開始日を4か月ずらすだけで、この論点は丸ごと消える
  • 18歳で普通二輪免許を取り、半年後に大型二輪免許へ。教習所は通ったし試験も受かった。だが9項により、二輪免許の通算期間が2年に達しないうちは政令で定める大型自動二輪車・普通自動二輪車を運転できない。免許証には「大自二」と書いてあるのに、である

取るべき行動

被害を受けた側:雇用主や依頼者から、自分の免許では運転できない車種を指示された場合。1. 免許証の交付日と生年月日をもとに、85条5項から10項の年齢要件・通算期間要件を確認する(停止期間があれば除外して計算) 2. 指示を書面・LINE・メールなど記録の残る形で受け直す3. 該当するなら文書で「85条○項により運転できない」と伝え、配車変更を求める4. 強要された場合は労働基準監督署または都道府県労働局に相談。運転してしまえば違反の主体はあなた本人であり、指示があったことは処分を免れる理由にならない

訴えられた側:無免許運転(117条の2の2)等で摘発された場合。1. 免許証の交付日、停止処分歴の有無、実際の車両区分(車検証の記載)をすべて確認する2. 争点は多くの場合「その車が政令で定める車両区分に該当するか」であり、道路交通法施行令の該当条項と車検証を照合する3. 雇用主の指示があったなら、指示の証拠を保全する。あなたの処分は免れなくても、雇用主側の責任追及(75条の使用者責任等)につながりうる4. 行政処分(免許取消・停止)と刑事処分は別の手続なので、両方の期限を分けて管理する

時効(請求できる期限):行政処分としての意見の聴取・弁明の機会は公安委員会からの通知に記載された日時に限られ、逃すと反論の場が失われる。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。刑事の公訴時効は罰則の法定刑により異なる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、免許の種類と運転できる自動車等の対応関係を定める規定として置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の制定に伴い、第一種免許では代行運転普通自動車を運転できない旨の規定が設けられた
  3. 3.平成19年(2007年) 改正:中型免許および中型自動車の区分が新設され、免許区分ごとの運転範囲と年齢・通算期間要件が中型についても整理された
  4. 4.平成29年(2017年) 改正:準中型免許および準中型自動車の区分が新設され、準中型について21歳・通算3年の制限と通算2年の普通自動車制限が加わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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