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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第71条の6

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  1. 第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
  2. 2.普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
  3. 3.普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第71条の6は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の6の条文原文は「第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあるこ…」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の6は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第71条の6の前の条は道路交通法第71条の5です。
  7. 道路交通法第71条の6の次の条は道路交通法第72条です。
  8. 道路交通法第71条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/71_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法71条の6は、聴覚障害を理由に免許へ条件を付された人に聴覚障害者標識(蝶々マーク)の表示を義務付ける。肢体不自由の四つ葉マークは努力義務で罰則はない。

Q · 車に貼ってある蝶々マークや四つ葉マーク、あれは付けないといけないものなんですか?

蝶々マークは義務、四つ葉マークは努力義務です

道路交通法71条の6は、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件を付された人に、準中型自動車・普通自動車の前面と後面へ聴覚障害者標識(蝶々マーク)を付けて運転する義務を課しています。付けずに運転すれば標識表示義務違反として反則金と違反点数の対象になります。他方、同条3項の肢体不自由を理由とする身体障害者標識(四つ葉マーク)は「付けるよう努めなければならない」努力義務であり、付けなくても罰則はありません。同じ条文の中で規制の強度が分かれている点が最大の落とし穴です。

解説

信号待ちの前の車に、緑と黄色の蝶々のマークが貼ってある。あれを「かわいいステッカー」だと思っているなら、法律の半分を見落としている。道路交通法71条の6は、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件を付けられた人に対し、車の前後へ聴覚障害者標識(蝶々マーク)を付けて運転する義務を課す。付けなければ標識表示義務違反として反則金と違反点数の対象だ。ところが同じ条文の第3項、肢体不自由を理由に条件を付けられた人の身体障害者標識(四つ葉マーク)は「付けるよう努めなければならない」、つまり努力義務にとどまり、付けなくても罰則はない。一つの条文の中で、聴覚障害は義務、肢体不自由は努力義務と、扱いがはっきり分かれている。この線引きを知らないまま「障害者マークなんて全部任意でしょ」と思い込んでいる人は、切符を切られて初めて気づく。

法的な位置づけ

道路交通法71条の6は、障害を理由に免許へ条件を付された運転者の標識表示義務を定める規定である。政令で定める程度の聴覚障害を理由とする条件者には準中型自動車及び普通自動車の前面・後面への聴覚障害者標識の表示を義務付け、肢体不自由を理由とする条件者には身体障害者標識の表示を努力義務として課す。

手順

  1. 1.免許証の条件欄を確認する 運転免許証の条件欄に、聴覚障害を理由とする条件(ワイドミラー等)が記載されているかを確認する。ここに記載があれば道路交通法71条の6の標識表示義務の対象であり、記載がなければ本条の義務は生じない
  2. 2.内閣府令所定の様式の標識を用意する 聴覚障害者標識は内閣府令で様式が定められている。自作のイラストや類似デザインでは義務を果たしたことにならないため、カー用品店等で規定の様式のものを購入する。前面用と後面用の2枚が必要
  3. 3.運転を始める前に前面と後面へ装着する 条件付き免許を受け取った日から運転する前に、車両の前面及び後面の定められた位置へ装着を済ませる。「後で買えばいい」と一日でも運転すれば、その日から標識表示義務違反の状態が始まる
  4. 4.車両の買い替え・レンタカー利用時に付け替える 義務は運転者にかかるため、社用車・レンタカー・家族の車を運転する場合も同様に装着が必要になる。予備の標識を1組携行しておくと、乗り換えのたびに違反状態が生じるのを防げる
  5. 5.装着状態を定期的に点検し記録する 洗車や事故で標識が剥がれていないかを定期的に確認する。装着状態を写真で残しておけば、幅寄せ被害を受けた際に道路交通法71条の保護対象であったことの立証材料にもなる

よくある質問 AI による整理

Q1聴覚障害者標識とは何ですか?

政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件を付された人が、車の前面と後面に付ける内閣府令所定の標識です。緑と黄色の蝶々の意匠から蝶々マークと呼ばれます。

Q2蝶々マークは車のどこに貼るのですか?

道路交通法71条の6は前面及び後面への表示を求めています。具体的な位置と様式は内閣府令で定められるため、前だけ・後ろだけの装着では義務を果たしたことになりません。

Q3聴覚障害者標識の対象になる免許は?

本条1項は準中型自動車を運転できる免許、2項は普通自動車対応免許が対象です。いずれも聴覚障害を理由に当該免許へ条件が付されている場合に義務が生じます。

Q4聴覚障害者標識は同乗者がいても必要ですか?

必要です。義務は条件を付された本人が運転する行為にかかるもので、同乗者の有無や運転距離の長短で免除される仕組みにはなっていません。

Q5免許に条件が付いているかはどこで分かりますか?

運転免許証の条件欄に記載されます。聴覚障害を理由とする条件が記載されていれば、標識表示義務の対象です。不明な場合は運転免許センターで確認してください。

Q6標識を付ける義務は誰が決めているのですか?

義務そのものは法律である道路交通法71条の6が定め、対象となる聴覚障害の程度は政令、標識の様式と表示方法は内閣府令に委任されています。三層構造です。

Q7補聴器を付けていれば標識は不要ですか?

基準は補聴器の使用の有無ではなく、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件が付されているかどうかです。条件が付いていれば標識は必要です。

Q8四つ葉マークを付けている人は運転が下手なのですか?

違います。四つ葉マークは肢体不自由を理由に条件が付された人が本人の判断で付ける標識で、運転技能の評価とは無関係です。表示は努力義務にとどまります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴覚障害者マーク、付け忘れたらいくら取られるんですか?

聴覚障害を理由に条件が付いた免許で蝶々マークを付けずに運転すると、道路交通法71条の6違反(標識表示義務違反)として反則金と違反点数の対象になります。普通車でおおむね4,000円・1点が目安です(最新の金額はご確認ください)。実務のポイント:事故を起こしたかどうかは無関係で、貼っていないという状態だけで切符は切れます。逆に言えば装着さえしていれば運転技能を疑われる筋合いはなく、負担ではなく免許を維持する最低条件と割り切るのが早い

Q2四つ葉のマークって、付けないと違反になるんですか?

肢体不自由を理由に条件が付いた人の身体障害者標識(四つ葉マーク)は、道路交通法71条の6第3項で『付けるよう努めなければならない』とされる努力義務です。付けなくても罰則はなく、聴覚障害の蝶々マークが義務なのとは扱いが分かれています。実務のポイント:同じ条文の中で義務と努力義務が同居しているのを知らず、周囲の助言で『どちらも義務』と思い込む人が少なくない。四つ葉を付けるかは本人の判断だが、付ければ次の質問にある幅寄せ禁止の保護を受けられる

Q3マークを付けている車に幅寄せしたら、こっちが違反になるんですか?

なります。蝶々マークや四つ葉マーク、初心者・高齢者マークを付けた車に対する幅寄せや割り込みは、道路交通法71条で禁止され、違反すれば取締りの対象です。実務のポイント:マークは付ける側の義務だと思われがちですが、実は付けた車を守る盾でもある。ドライブレコーダーがあれば、しつこい幅寄せの相手をこの規定で押し返せる。マークは弱さの表示ではなく、法的な優先権に近いものだと理解しておくと立場が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者マークは付ける付けないの自由でしょ」という問いの立て方そのものが誤っている。聴覚障害の蝶々マークは義務(付けないと反則金)、肢体不自由の四つ葉マークは努力義務(罰則なし)。『マーク一般』でひとくくりにした瞬間、正しい答えは出せなくなる
  • 四つ葉マークを、駐車場で見る車椅子のマーク(国際シンボルマーク)と同じものだと思っている人は多いが、まったくの別物である。四つ葉は運転者本人が肢体不自由であることを示す運転標識、車椅子マークは駐車施設や建物のバリアフリーを示すもので、道路交通法71条の6とは直接の関係がない
  • 蝶々マークが義務なのは何となく知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。単なるマナーやお願いではなく、付けずに運転すれば標識表示義務違反として反則金と違反点数がつく行政上の義務だ。無事故でも切符は切られる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の強度71条の6第1項・2項=聴覚障害者標識は表示義務(罰則あり)、第3項=身体障害者標識は努力義務(罰則なし)71条の5=初心運転者標識は表示義務、高齢運転者標識は努力義務
71条=運転者一般の遵守事項として、標識車への幅寄せ・割込みを禁止
義務を負う人聴覚障害・肢体不自由を理由に免許へ条件を付された運転者本人免許取得後一定期間の初心運転者、および一定年齢以上の運転者
周囲を走る全ドライバー(標識車の側ではない)
対象となる車両・免許準中型自動車を運転できる免許、および普通自動車対応免許主として普通自動車(詳細は同条各項による)
車両の種類を問わず、標識車に対する運転行為全般
違反したときの立場標識を付けなかった条件者本人が標識表示義務違反として反則金・違反点数の対象同じく標識表示義務違反(努力義務部分は罰則なし)
幅寄せ等をした側が違反者になる(標識車は保護される側)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則(聴覚障害者の運転条件・標識表示)

台湾も聴覚障害者に広角ミラー等の装備条件と車両への表示を求める運用がある。ただし義務と努力義務を条文内で書き分ける日本型の二層構造は採っていない(現行条番号は要確認)

韓国
도로교통법(条件付き運転免許関連規定)

韓国も適性検査に基づき条件付き免許を認めるが、聴覚障害を理由とする車両標識の全国一律の表示義務は日本ほど明確ではない

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)・Anlage 4

ドイツは運転適性の医学的評価と免許への条件付与(Auflagen)で対応し、障害を車外へ表示させる標識制度は置いていない。プライバシーと差別禁止の観点が強く働く

アメリカ
各州 DMV の Restricted License 規則 / Americans with Disabilities Act

米国は州ごとに運転制限を課すが、障害を車外に表示させる連邦統一の標識制度はない。駐車のための障害者プレートは別制度

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし聴覚に障害があってワイドミラーとマーク着用の条件で免許を取ったのに、蝶々マークを貼り忘れたまま運転していたら? それだけで標識表示義務違反、反則金と違反点数がつく。事故を一切起こしていなくても、貼っていないという状態そのものが違反になる
  • あなたが後ろから、蝶々マークや四つ葉マークを付けた車に幅寄せや割り込みをした。実はこのとき、縛られているのはマークを付けた側ではなくあなたの方だ。マーク車への幅寄せ等は道路交通法71条で禁止され、違反者になるのはあなたになる
  • 前を走る車に四つ葉のクローバー。あれは肢体不自由のドライバーが、義務ではなく本人の判断で付けている標識だ。付けていない同じ立場の人がいても、その人は何の違反もしていない
  • 免許の更新で聴覚障害の条件が付いた。次に運転する日までに規定の様式のマークを前後に用意しないと、その日から違反状態が始まる。カー用品店に走る三日間、装着が間に合うかどうかで反則金のリスクが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. マークを付けた自車に幅寄せや割り込みをされたら、ドライブレコーダーの映像と日時・場所を確保する2. 危険を感じたら安全な場所に停車し、110番。マーク車への幅寄せ等の禁止(道路交通法71条)は取締りの対象になる3. 相手のナンバーを記録し、警察に被害を申告する4. 自車のマークが条件どおり前後の定められた位置に付いているか日頃から確認しておくと、義務履行の証拠にもなる(最新の反則金額・点数はご確認ください)

訴えられた側:1. まず自分の免許に本当に聴覚障害を理由とする条件が付いているか、免許証の条件欄を確認する2. 条件付きなら、聴覚障害者標識を規定の様式で前後の定められた位置に直ちに装着する3. 付け忘れで切符を切られた場合、反則金は交通反則通告制度の所定の手続で処理される。事実に争いがあれば通告に応じず手続の中で主張する道がある4. 四つ葉マーク(肢体不自由)は努力義務で罰則がないため、付けていないこと自体は違反にならない点を、蝶々マークの義務と混同しない

時効(請求できる期限):この標識表示義務そのものに特定の消滅時効はない。違反があれば交通反則通告制度により反則金が案内され、反則金の納付期限は通告書に記載された期日となる。反則金の納付に応じない場合は刑事手続へ移行しうる。(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年) 聴覚障害者に対する免許取得の道を開くとともに、聴覚障害者標識(蝶々マーク)の表示義務および身体障害者標識(四つ葉マーク)の努力義務を新設。マーク車への幅寄せ等の禁止と一体で導入された
  • 平成29年(2017年) 準中型自動車・準中型免許の新設に伴い、準中型自動車を運転する聴覚障害条件者に標識表示義務を課す第1項を追加する改正が行われた

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:聴覚障害者に対する免許取得の道を開くとともに、聴覚障害者標識の表示義務および身体障害者標識の努力義務を新設。標識車への幅寄せ等の禁止と一体で導入された
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:準中型自動車・準中型免許の新設に伴い、準中型自動車を運転する聴覚障害条件者に標識表示義務を課す規定が加えられた

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 運転者の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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