要点道路交通法71条の6は、聴覚障害を理由に免許へ条件を付された人に聴覚障害者標識(蝶々マーク)の表示を義務付ける。肢体不自由の四つ葉マークは努力義務で罰則はない。
Q · 車に貼ってある蝶々マークや四つ葉マーク、あれは付けないといけないものなんですか?
蝶々マークは義務、四つ葉マークは努力義務です
道路交通法71条の6は、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件を付された人に、準中型自動車・普通自動車の前面と後面へ聴覚障害者標識(蝶々マーク)を付けて運転する義務を課しています。付けずに運転すれば標識表示義務違反として反則金と違反点数の対象になります。他方、同条3項の肢体不自由を理由とする身体障害者標識(四つ葉マーク)は「付けるよう努めなければならない」努力義務であり、付けなくても罰則はありません。同じ条文の中で規制の強度が分かれている点が最大の落とし穴です。
信号待ちの前の車に、緑と黄色の蝶々のマークが貼ってある。あれを「かわいいステッカー」だと思っているなら、法律の半分を見落としている。道路交通法71条の6は、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件を付けられた人に対し、車の前後へ聴覚障害者標識(蝶々マーク)を付けて運転する義務を課す。付けなければ標識表示義務違反として反則金と違反点数の対象だ。ところが同じ条文の第3項、肢体不自由を理由に条件を付けられた人の身体障害者標識(四つ葉マーク)は「付けるよう努めなければならない」、つまり努力義務にとどまり、付けなくても罰則はない。一つの条文の中で、聴覚障害は義務、肢体不自由は努力義務と、扱いがはっきり分かれている。この線引きを知らないまま「障害者マークなんて全部任意でしょ」と思い込んでいる人は、切符を切られて初めて気づく。
道路交通法71条の6は、障害を理由に免許へ条件を付された運転者の標識表示義務を定める規定である。政令で定める程度の聴覚障害を理由とする条件者には準中型自動車及び普通自動車の前面・後面への聴覚障害者標識の表示を義務付け、肢体不自由を理由とする条件者には身体障害者標識の表示を努力義務として課す。
政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件を付された人が、車の前面と後面に付ける内閣府令所定の標識です。緑と黄色の蝶々の意匠から蝶々マークと呼ばれます。
道路交通法71条の6は前面及び後面への表示を求めています。具体的な位置と様式は内閣府令で定められるため、前だけ・後ろだけの装着では義務を果たしたことになりません。
本条1項は準中型自動車を運転できる免許、2項は普通自動車対応免許が対象です。いずれも聴覚障害を理由に当該免許へ条件が付されている場合に義務が生じます。
必要です。義務は条件を付された本人が運転する行為にかかるもので、同乗者の有無や運転距離の長短で免除される仕組みにはなっていません。
運転免許証の条件欄に記載されます。聴覚障害を理由とする条件が記載されていれば、標識表示義務の対象です。不明な場合は運転免許センターで確認してください。
義務そのものは法律である道路交通法71条の6が定め、対象となる聴覚障害の程度は政令、標識の様式と表示方法は内閣府令に委任されています。三層構造です。
基準は補聴器の使用の有無ではなく、政令で定める程度の聴覚障害を理由に免許へ条件が付されているかどうかです。条件が付いていれば標識は必要です。
違います。四つ葉マークは肢体不自由を理由に条件が付された人が本人の判断で付ける標識で、運転技能の評価とは無関係です。表示は努力義務にとどまります。
聴覚障害を理由に条件が付いた免許で蝶々マークを付けずに運転すると、道路交通法71条の6違反(標識表示義務違反)として反則金と違反点数の対象になります。普通車でおおむね4,000円・1点が目安です(最新の金額はご確認ください)。業界裏話ヒント:事故を起こしたかどうかは無関係で、貼っていないという状態だけで切符は切れます。逆に言えば装着さえしていれば運転技能を疑われる筋合いはなく、負担ではなく免許を維持する最低条件と割り切るのが早い
肢体不自由を理由に条件が付いた人の身体障害者標識(四つ葉マーク)は、道路交通法71条の6第3項で『付けるよう努めなければならない』とされる努力義務です。付けなくても罰則はなく、聴覚障害の蝶々マークが義務なのとは扱いが分かれています。業界裏話ヒント:同じ条文の中で義務と努力義務が同居しているのを知らず、周囲の助言で『どちらも義務』と思い込む人が少なくない。四つ葉を付けるかは本人の判断だが、付ければ次の質問にある幅寄せ禁止の保護を受けられる
なります。蝶々マークや四つ葉マーク、初心者・高齢者マークを付けた車に対する幅寄せや割り込みは、道路交通法71条で禁止され、違反すれば取締りの対象です。業界裏話ヒント:マークは付ける側の義務だと思われがちですが、実は付けた車を守る盾でもある。ドライブレコーダーがあれば、しつこい幅寄せの相手をこの規定で押し返せる。マークは弱さの表示ではなく、法的な優先権に近いものだと理解しておくと立場が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の強度 | 71条の6第1項・2項=聴覚障害者標識は表示義務(罰則あり)、第3項=身体障害者標識は努力義務(罰則なし) | — |
| 義務を負う人 | 聴覚障害・肢体不自由を理由に免許へ条件を付された運転者本人 | — |
| 対象となる車両・免許 | 準中型自動車を運転できる免許、および普通自動車対応免許 | — |
| 違反したときの立場 | 標識を付けなかった条件者本人が標識表示義務違反として反則金・違反点数の対象 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。